経済産業委員会 第16号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2003/05/20
会議録
○委員長(田浦直君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十六日、大門実紀史君及び田村耕太郎君が委員を辞任され、その補欠として緒方靖夫君及び片山虎之助君が選任されました。 ─────────────
○委員長(田浦直君) 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案(閣法第九〇号)、下請中小企業振興法の一部を改正する法律案、小規模企業共済法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。福田内閣官房長官。
○国務大臣(福田康夫君) ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現行の下請代金支払遅延等防止法、いわゆる下請法は、物品の製造及び修理に係る下請取引の公正化及び下請事業者の利益の保護を図るため、下請代金の支払遅延等の親事業者の不当な行為を規制すること等を内容としておりますが、近年の経済のサービス化、ソフト化の進展に伴い、役務の委託に係る下請取引についても取引の公正化を図ることが重要な課題となっております。 このような下請取引をめぐる状況を踏まえ、役務の委託に係る下請取引の公正化を図る観点から、プログラムの作成等役務の委託に係る下請取引を下請法の対象として追加する等の措置を講じることとし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、下請法の適用対象となる委託取引として、情報成果物作成委託、役務提供委託及び金型の製造委託を追加することとしております。 第二に、親事業者の遵守すべき事項として、親事業者が下請事業者に対し、自己の指定する役務を強制して利用させてはならないこと等を追加することとしております。 第三に、公正取引委員会が勧告をした場合において、必要に応じ公表することができるよう、関係規定を整備することとしております。 第四に、書面の交付義務等の違反行為に対する罰金の上限額を三万円から五十万円に引き上げることとしております。 なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
○委員長(田浦直君) 次に、平沼経済産業大臣。
○国務大臣(平沼赳夫君) まず、下請中小企業振興法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 現在の中小企業をめぐる経済環境は、デフレ状態の継続に加え、製造業の海外展開の進展など厳しい状況が続くとともに、サービス経済化の進展など大きく変化してきております。 このような状況下で、国内における産業基盤を維持し、より付加価値の高い製品、サービスを生み出していくためには、企業間の連携協力関係の強化が不可欠であり、その重要な担い手である下請中小企業の振興を図ることは喫緊の政策課題であります。 これまで下請中小企業振興対策につきましては、本法に基づき、製造業を主たる対象に経営基盤の強化、取引のあっせん等の措置を講じてまいりましたが、昨今の状況変化に対応して、サービス業等を対象業種として追加するなど振興対策の拡充強化を図る必要があることから、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、下請事業者の定義に、委託を受けて情報成果物作成、役務提供等を業として行う中小企業者を追加することにより、サービス業等に係る下請中小企業を振興の対象とすることといたします。 第二に、下請中小企業が経営基盤の強化を図るために作成する振興事業計画に関し、多様かつ柔軟な支援が可能となるよう、その作成主体に関する制限となっておりました業種指定制の撤廃及び団体資格要件の緩和等の措置を講ずることといたします。 第三に、支援策の内容におきましても、売掛金債権担保保険に関する中小企業信用保険法の特例を講ずることにより、振興事業に関する下請中小企業の資金繰りの支援を拡充することといたします。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 引き続きまして、小規模企業共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 小規模企業共済法は、小規模企業の個人事業主や役員が事業の廃止、役員の退任等の事態に備えるための小規模企業共済制度を定めているものであり、経営基盤が脆弱で経営環境の変化の影響を受けやすい小規模企業者にとって、廃業時、退任時に生活安定資金や事業再建資金を支給する本制度の果たす役割はますます大きくなってきております。昭和四十年の制度創設以来普及も進み、今日では在籍者数が約百三十五万人、運用資産額も約七兆六千億円に上っておりますが、金利水準の低下や株価の低迷等により、資産運用の利回りが低下するなど制度を取り巻く資産運用環境が近年厳しさを増しております。 このような状況を踏まえ、本制度の長期的な安定を確保するため、共済金額の見直し等を行う必要があることから、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、資産運用環境の変化に即応できるよう、共済金額等について、政令で定めることとしております。 第二に、小規模企業共済制度をより安全で効率的に運用するため、その任に当たる中小企業総合事業団の役員に対し、忠実に職務を遂行する義務を新設するなど、運用責任の明確化を図ることとしております。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、この二つの法律案について、慎重御審議の上、御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。 以上であります。
○委員長(田浦直君) 以上で三案の趣旨説明の聴取は終わりました。 三案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十七分散会