環境委員会 第11号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2003/05/29
会議録
○委員長(海野徹君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る九日、田村耕太郎君が委員を辞任され、その補欠として井上吉夫君が選任されました。 ─────────────
○委員長(海野徹君) 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。鈴木環境大臣。
○国務大臣(鈴木俊一君) ただいま議題となりました特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず初めに、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案について御説明申し上げます。 我が国においては、過去に不法投棄等の不適正な処分が行われた産業廃棄物により、生活環境保全上の支障が生じるとともに、これらの産業廃棄物が長期間放置されることにより、産業廃棄物処理に対する国民の不信感が生じ、循環型社会の形成が阻害される要因となっている状況にかんがみ、これらの産業廃棄物に起因する支障の除去等を計画的かつ着実に推進することが喫緊の課題となっております。こうした課題を踏まえ、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、環境大臣は、平成九年の廃棄物処理法の改正前に不適正な処分が行われた特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成二十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するための基本的な方針を定めることとしております。 第二に、都道府県等は、基本方針に即して、その区域内における特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画を定めることができることとしております。 第三に、国は、産業廃棄物適正処理推進センターが特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の事業を行う都道府県等に対し資金の出捐を行う場合には、予算の範囲内において、その業務に係る基金に充てる資金を補助することができることとしております。 第四に、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の事業を行うに当たり都道府県等が必要とする経費について、地方債をもってその財源とすることができることとしております。 最後に、この法律は、公布の日から施行し、平成二十五年三月三十一日限りでその効力を失うものとしております。 引き続き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 我が国においては、循環型社会の形成に向けて、廃棄物の減量化を促進し、適正に廃棄物が処理される体制を整備するため、依然として後を絶たない悪質な不法投棄等不適正処分に対し一層厳格な姿勢で臨むための制度の強化を図るとともに、リサイクルなどの取組が効率的かつ円滑に実施されるよう制度の合理化を図ることが喫緊の課題となっております。こうした課題を踏まえ、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、産業廃棄物の広域的な不適正処分の事案等に対処するため、国は、地方公共団体の責務が十分に果たされるよう必要な広域的な見地からの調整を行うよう努めることとするとともに、生活環境の保全上特に必要があると認めるときは、産業廃棄物に係る報告徴収及び立入検査を都道府県知事だけでなく環境大臣も行えることとしております。 第二に、廃棄物の処理施設の整備における課題に的確に対応するため、投資の重点化及び効率化に留意しつつ、五年ごとに廃棄物処理施設整備計画を策定することとしております。 第三に、悪質な廃棄物処理業者を排除し、廃棄物の適正な処理体制を一層確保するため、廃棄物処理業の許可を受けた者等について、欠格要件に該当するに至ったとき等の場合には、その許可を必ず取り消さなければならないこととしております。 第四に、循環型社会の形成に向けた取組が効率的かつ円滑に実施されるよう、一定の廃棄物の広域的な処理を行う者について、環境大臣の認定により、廃棄物処理業の許可を不要とするといった、廃棄物のリサイクルなど適正な処理を促進するための特例制度を設けることとしております。 第五に、廃棄物でないなどと偽って廃棄物の不適正処分を行う悪質な事例に的確に対処するため、都道府県知事等は、廃棄物であることの疑いのある物について報告徴収及び立入検査ができるようにすることとしております。 第六に、廃棄物の不法投棄等の防止を一層図るため、廃棄物の不法投棄及び不法焼却の未遂罪を新設するなど罰則の強化を行うこととしております。 最後に、この法律の施行期日は、一部の事項を除き、平成十五年十二月一日としております。 以上が、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(海野徹君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は来る六月三日午前十時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時七分散会