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156回国会衆議院2003/04/03

文部科学委員会 第8号

発言数
3
登壇者
2
会派数
1
開催日
2003/04/03

会議録

古屋圭司自由民主党

○古屋委員長 これより会議を開きます。  ただいま付託になりました内閣提出、国立大学法人法案、独立行政法人国立高等専門学校機構法案、独立行政法人大学評価・学位授与機構法案、独立行政法人国立大学財務・経営センター法案、独立行政法人メディア教育開発センター法案及び国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。  趣旨の説明を聴取いたします。遠山文部科学大臣。     —————————————  国立大学法人法案  独立行政法人国立高等専門学校機構法案  独立行政法人大学評価・学位授与機構法案  独立行政法人国立大学財務・経営センター法案  独立行政法人メディア教育開発センター法案  国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

遠山敦子文部科学大臣

○遠山国務大臣 このたび政府から提出いたしました国立大学法人法案、独立行政法人国立高等専門学校機構法案、独立行政法人大学評価・学位授与機構法案、独立行政法人国立大学財務・経営センター法案、独立行政法人メディア教育開発センター法案及び国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  知の世紀とも言われる二十一世紀にあっては、大学が学問や文化の継承と創造を通じ社会に貢献していくことが極めて重要になっています。  今回提出いたしました国立大学法人法案等の六法案は、このような状況を踏まえ、現在、国の機関として位置づけられている国立大学や国立高等専門学校等を法人化し、自律的な環境のもとで国立大学をより活性化し、すぐれた教育や特色ある研究に積極的に取り組む個性豊かな魅力ある国立大学を育てることなどをねらいとするものであります。  次に、法律案の内容の概要について、順次御説明申し上げます。  初めに、国立大学法人法案についてであります。  この法律案は、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の組織及び運営について、次のような事項を定めるものであります。  第一に、国立大学法人及び大学共同利用機関法人は、それぞれ国立大学法人法案の定めるところにより設立される法人とし、その名称及び各国立大学法人が設置する国立大学について定めております。  第二に、国立大学法人等の業務に関して評価するための国立大学法人評価委員会の設置について定めております。  第三に、国立大学法人に役員として学長、理事及び監事を置き、予算など重要事項については学長及び理事で構成される役員会の議を経て学長が決定することとしております。また、審議機関として経営協議会及び教育研究評議会を設置するなど国立大学法人の組織について定めるとともに、役員や経営協議会の委員に学外有識者を迎えることにより、民間的な発想を取り入れつつ学長を中心とした国立大学法人の経営体制の確立を図ることとしております。  第四に、文部科学大臣による国立大学法人の学長の任免や中期目標の策定等については、大学の自主性に配慮した仕組みを定めております。  第五に、国立大学法人の業務の範囲について定めるとともに、財務及び会計に関する規定を置き、あわせて独立行政法人通則法の規定を必要に応じ準用することとしております。  第六に、大学共同利用機関法人についても、国立大学法人と同様に、組織、業務及びその自主性に配慮した仕組み等を定めております。  第七に、国立大学から国立大学法人への移行に伴う権利義務の承継その他所要の経過措置等に関する事項を定めるとともに、この法律の施行期日を平成十五年十月一日とし、また、国立大学法人等の設立の期日は平成十六年四月一日としております。  次に、独立行政法人国立高等専門学校機構法案においては、五年制の高等教育機関である国立高等専門学校を設置する独立行政法人国立高等専門学校機構について、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項や役員について定めるとともに、各国立高等専門学校の名称及び位置を規定しております。  また、独立行政法人大学評価・学位授与機構法案、独立行政法人国立大学財務・経営センター法案及び独立行政法人メディア教育開発センター法案は、大学評価や学位授与、財務・経営、メディア教育のそれぞれの観点から大学等を支援する業務を行う三機関を独立行政法人化するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項や役員について定めるものであります。  独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター及び独立行政法人メディア教育開発センターにつきましては、国立大学法人等と同様に、その設立の期日は平成十六年四月一日としております。  なお、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、国立大学法人法等の施行に伴い、国立学校設置法及び国立学校特別会計法の廃止を行うとともに、学校教育法ほか五十二本の関係法律について所要の改正を行うものであります。  以上が、国立大学法人法案等の六法案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願い申し上げます。

古屋圭司自由民主党

○古屋委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後二時五十一分散会

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