武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2003/04/09
会議録
○鳩山委員長 これより会議を開きます。 第百五十四回国会、内閣提出、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 お諮りいたします。 各案につきましては、第百五十四回国会において既に趣旨の説明を聴取いたしておりますので、これを省略いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鳩山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 安全保障会議設置法の一部を改正する法律案 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案 自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○鳩山委員長 この際、各案に対し、久間章生君外五名から、自由民主党、公明党及び保守新党の三派共同提出による修正案がそれぞれ提出されております。 各修正案について、提出者から趣旨の説明を求めます。久間章生君。 ————————————— 安全保障会議設置法の一部を改正する法律案に対する修正案 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する修正案 自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○久間委員 ただいま議題となりました武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する修正案、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案に対する修正案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 まず、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する修正案について御説明いたします。 修正の第一点は、「武力攻撃事態」の定義に関するものであります。 現在の法律案では、「武力攻撃事態」については、武力攻撃が予測されるに至った事態を含めて包括的に定義していることから、事態の緊迫度に応じた対処措置の違いが法律案上わかりにくいという指摘や、武力攻撃の「おそれ」と「予測」の違いがわかりにくいという指摘がなされたところであります。 このような指摘を踏まえ、修正案では、現在の「武力攻撃事態」から、いわゆる「予測」を切り離して事態を二分し、それぞれの事態について、対処の基本理念を明らかにするとともに、対処基本方針に記載すべき重要事項を列記することとし、また、武力攻撃の「おそれ」と「予測」の定義をそれぞれわかりやすいものにすることとしたところです。 修正の第二点は、武力攻撃事態以外の緊急事態対処のための措置に関連するものであります。 政府は、武力攻撃事態のみならず、武装不審船事案、テロ・ゲリラ攻撃などの事案を含めて、国家の緊急事態にすき間なく対処することとしていますが、現在の法律案では、武装不審船事案やテロ・ゲリラなどの新たな脅威に対する政府の対応が具体的に明確でないという指摘がなされたところであります。 このような指摘を踏まえ、法律案第二十四条を次のように修正することとしました。 すなわち、第一に、武装不審船事案や大規模テロなどの新たな脅威への対処に取り組む旨を明示しています。第二に、これらの事態に対処するために必要な施策の内容として、情報の集約、分析、評価のための態勢の充実等を明示しています。第三に、これらの事態への対処という課題の緊要性にかんがみ、速やかに必要な施策を講ずべき旨を明示しています。 修正の第三点は、国民の保護のための法制の整備に関連するものであります。 修正案では、国民の保護のための法制に関し、広く国民の意見を求め、その整備を迅速かつ集中的に推進するため、内閣に、国民保護法制整備本部を設置する等の規定を盛り込んでおります。 次に、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案に対する修正案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案について御説明します。 これらは、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案について、「武力攻撃事態」の定義を修正し、「武力攻撃事態」と「武力攻撃予測事態」とに分けること等に伴い、次のとおり修正を加えるものです。 まず、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案については、内閣総理大臣から安全保障会議への必要的諮問事項に関する規定の文言を修正するものです。 また、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案については、自衛隊法第七十六条に規定されている防衛出動の要件の文言等を修正するものであります。 以上が、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する修正案、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案に対する修正案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○鳩山委員長 これにて各修正案についての趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時十七分散会