政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2003/07/23
会議録
○高橋委員長 これより会議を開きます。 逢沢一郎君外十二名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案及び第百五十四回国会、岡田克也君外十名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次提出者より趣旨の説明を聴取いたします。逢沢一郎君。 ————————————— 政治資金規正法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○逢沢議員 ただいま議題となりました自由民主党、公明党及び保守新党の三会派共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概略を御説明申し上げます。 我々三会派は、昨今の政治資金をめぐる問題を重大に受けとめ、国民の政治への信頼を取り戻すため、特定の者の間で行われる多額の寄附を抑制し、一方で、少額の寄附を行いやすくすることとし、もって、政治活動に関する寄附が、広く、浅く、公正に行われる制度環境の整備を行う必要があるとの結論に達しました。つまり、同一の政党支部に対する寄附に限度額を設けることによって特定の者の間で行われる多額の寄附を抑制し、一方、同一の者からの寄附に係る収支報告書の記載事項を適正化することにより、政治活動が健全かつ公正に行われることを目指すものであります。 我々三会派は、昨今の状況を踏まえ、政治資金問題等に関する協議会を立ち上げ、十回にわたり真摯に協議を行い、その結果、合意を得て、この法律案を提出するに至った次第であります。 以上が、この法律案を提出した理由であります。 次に、この法律案の内容の概略について御説明申し上げます。 第一に、同一の政党支部に対する寄附の制限であります。会社、労働組合、職員団体、その他の団体のする政治活動に関する寄附は、政治団体のするものを除き、同一の政党支部に対しては、年間百五十万円を超えてすることができないこととし、また、何人も、これに違反してされる寄附を受けてはならないことといたしております。これに違反して寄附をした者及び寄附を受けた者は、一年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処することといたしております。 第二に、同一の者からの寄附に係る収支報告書の記載事項の適正化であります。現行の年間五万円の公開基準は原則として維持しつつ、例外的に年間の寄附の金額の合計額が二十四万円以下であるものについて、各月の寄附の金額の合計額が二万円以下であり、かつ、預金、貯金または郵便振替の口座への振り込みまたは振替によるものに限りまして、その振り込み等をした者または振り込み等のあっせんをした者の氏名、住所等を収支報告書に記載することを要しないこととしております。 第三に、施行期日でありますが、この法律は平成十六年一月一日から施行することとしております。 以上が、政治資金規正法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容の概略であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○高橋委員長 次に、堀込征雄君。 ————————————— 政治資金規正法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○堀込議員 ただいま議題となりました民主党、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合の四会派共同提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概略を御説明申し上げます。 昨今、政治と金をめぐる問題が数多く起きており、政治に対する国民の信頼を揺るがす重大な問題となっております。企業・団体献金については、平成十二年から資金管理団体に対する企業・団体献金が禁止されましたが、その後、膨大な数の政党支部を事実上政治家個人の財布とし、ここを経由して企業・団体献金を受け入れるなどの抜け穴づくりが横行しております。また、近時大きな問題となっている公共事業受注企業からの政治献金は、いわば税金の還流であり、政官業の癒着の温床となっているものであります。さらに、企業等による秘書給与の肩がわりや、やみ献金などの問題も後を絶たず、世論から批判の声が高まっているところであります。 このような実態を放置すれば、国民の政治不信は一層高まることは明らかであります。 我々野党四会派は、このような現状を踏まえ、政治に対する国民の信頼を取り戻すために、企業・団体献金について、これを受けることのできる政党支部の数を大幅に制限するとともに、公共事業受注企業の寄附を禁止する等の規制強化を行うこと、政治資金のさらなる透明化を行うこと等が喫緊に必要であると考え、この法律案を提出したものであります。 以上が、この法律案を提出した理由であります。 次に、この法律案の内容の概略を御説明申し上げます。 第一に、政党支部についての制限であります。企業・団体献金を受けることができる政党支部を、衆議院小選挙区選出議員または衆議院比例代表選出議員の選挙区の区域を単位とする支部、一以上の都道府県または一以上の郡市の区域を単位とする支部のみとし、各選挙区、都道府県、郡市の区域についてそれぞれ一つに限ることとしております。 第二に、国または地方公共団体との請負その他特別の利益を伴う契約の当事者、いわゆる公共事業受注企業からの寄附の禁止であります。現在、公職選挙法では、これらの者からの選挙に関する寄附は禁止されております。この規制を、政治活動に関する寄附一般に広げ、いわゆる公共事業受注企業は、契約の日から契約の終了の日後一年間、政治活動に関する寄附をしてはならないこととしております。 また、国または地方公共団体が利子補給する融資を受けている会社などについても、同様の規制をすることとしております。 第三に、機関紙誌への広告料に関する規制であります。政治団体の機関紙誌への広告料が、政治献金の抜け道に使われている側面があることにかんがみて、政党以外の政治団体は、同一の者から、一年間に百五十万円を超えて機関紙誌への広告料の支払いを受けてはならないものとしております。また、同一の者から一年間に支払われた機関紙誌への広告料の合計額が二十万円を超える場合には、その者の氏名、金額等を公表することとしております。 第四に、報告書等の保存期間の延長であります。政治資金収支報告書等の文書の保存期間を、現行の三年から五年に延長することとしております。 第五に、インターネットによる報告書の公開であります。総務大臣または都道府県の選挙管理委員会等は、政治資金収支報告書等の要旨を公表した日から五年間、その記載事項を、インターネットを利用して一般の閲覧に供しなければならないこととしております。 以上が、政治資金規正法等の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容の概略であります。 この法律案は、我々野党四会派が昨年の通常国会に提出したものでありまして、政治に対する国民の信頼を取り戻すためには、この野党案を早急に成立させることがぜひとも必要であると考えております。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○高橋委員長 以上で両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時五十五分散会