政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2003/05/16
会議録
○高橋委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。 ————————————— 公職選挙法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○片山国務大臣 公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、選挙人の投票しやすい環境を整えるため、期日前投票制度を創設するとともに、在外投票について在外公館投票と郵便等投票とのいずれかの方法により行うことができることとし、あわせて、さいたま市に係る衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改正を行うほか、所要の規定の整備を行うこととするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、期日前投票に関する事項であります。 選挙の当日に投票することが困難であると見込まれる選挙人の投票については、当該選挙の期日の公示または告示があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができることといたしております。 第二に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区に関する事項であります。 衆議院議員小選挙区選出議員の選挙区については、埼玉県第一区は岩槻市並びにさいたま市見沼区、浦和区及び緑区とし、埼玉県第五区はさいたま市西区、北区、大宮区及び中央区とし、埼玉県第十五区は蕨市、戸田市並びにさいたま市桜区及び南区とすることといたしております。 第三は、在外投票に関する事項であります。 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員または参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、在外公館投票と郵便等投票とのいずれかの方法により行わせることができることといたしております。 第四に、施行期日等に関する事項であります。 期日前投票に関する事項については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、衆議院小選挙区選出議員の選挙区に関する事項については公布の日、在外投票に関する事項については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。 以上のほか、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、期日前投票所における投票を電磁的記録式投票機を用いて行うことができるようにするなど、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○高橋委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時五十分散会