財務金融委員会 第23号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2003/06/13
会議録
○小坂委員長 これより会議を開きます。 熊代昭彦君外三名提出、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。提出者熊代昭彦君。 ————————————— 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○熊代議員 ただいま議題となりました銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案者を代表しまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 御承知のように、平成十三年にこの法律が制定されましたが、その後も実体経済の停滞により、株価水準は低迷している状況にあります。銀行等の保有株式の市場への売却が株価の下げ圧力となっているという見方がある中で、株式保有制限の導入の背景となった新BIS規制の導入が、当初予定の二〇〇四年から二年程度延期される見込みとなっております。 また、銀行等が事業法人株を放出する場合には、株式持ち合い関係を背景として、事業法人が銀行株を放出することが一般的であり、事業法人が保有する銀行株の市場への放出について対応することも必要であります。 他方、こうした株式の処分に対応するためのセーフティーネットとして設立された銀行等保有株式取得機構については、株式買い取りの開始から一年半近く経過した現在でも、その買い取り実績は二千億円強にとどまっており、関係者からは制度を利用しやすいものとしてほしいという要望が寄せられております。 この法律案は、このような銀行等をめぐる情勢にかんがみ、所要の改正を行おうとするものであります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、銀行等による株式等の保有を制限する規定の施行期日を、平成十六年九月三十日から平成十八年九月三十日に改めることとしております。 第二に、銀行等保有株式取得機構が銀行等の保有する事業法人株式を買い取る際に徴収することとされている買い取り価額の八%に相当する拠出金を廃止することとしております。 第三に、銀行等保有株式取得機構が事業法人の保有する銀行株式を買い取る限度額は、銀行等が保有する事業法人株式の買い取り額の二分の一となっておりますが、これを買い取り額の同額まで緩和することとしております。 第四に、銀行等保有株式取得機構の定款に定めるべき解散事由を設立の日後十年を経過するまでの一定の期日の到来から平成二十九年三月三十一日の経過に改め、機構の存続期間を延長することとしております。 以上が、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
○小坂委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十三分散会