財務金融委員会 第17号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2003/05/30
会議録
○小坂委員長 これより会議を開きます。 ただいま付託になりました内閣提出、保険業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。金融担当大臣竹中平蔵君。 ————————————— 保険業法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○竹中国務大臣 ただいま議題となりました保険業法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 我が国の生命保険を取り巻く環境は、保有契約高の減少や株価の低迷等に加え、超低金利の継続によるいわゆる逆ざや問題により、一層厳しいものとなっております。 こうした中で、これまでも生命保険契約者保護のための資金援助制度の整備や保険会社の経営手段の多様化等を図るための措置を講じてきたところですが、今般、保険業の継続が困難となる蓋然性のある保険会社について、保険契約者等の保護の観点から、契約条件の変更を可能とする手続等の整備を行うため、この法律案を提出することとした次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、保険業の継続が困難となる蓋然性のある保険会社については契約条件の変更の申し出を行うことができることとするとともに、契約条件の変更を行うための手続として、株主総会等の特別決議のほか、異議申し立て手続等を行うこととしております。 第二に、契約条件の変更に当たっては、保険契約者等に対し、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測に加え、基金及び保険契約者等以外の債権者に対する債務の取り扱いに関する事項、経営責任に関する事項等を示さなければならないこととしております。 第三に、契約条件の変更は、それまで積み立ててきた責任準備金に対応する権利に影響を及ぼしてはならないこととするとともに、変更後の予定利率は、保険会社の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める水準を下回ってはならないこととしております。 第四に、内閣総理大臣は、契約条件の変更の申し出の承認を行うとともに、必要に応じ保険調査人に契約条件の変更の内容等について調査させた上で、当該保険会社において保険業の継続のために必要な措置が講じられた場合であって、かつ、契約条件の変更が保険契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、契約条件の変更案の承認をしてはならないこととしております。 第五に、基金に係る債務の免除を受けたとき等の基金及び基金償却積立金の取り扱いについて規定の整備を行うなど、所要の措置を講ずることとしております。 以上が、保険業法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
○小坂委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る六月三日火曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四分散会