厚生労働委員会 第5号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2003/03/26
会議録
○中山委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。坂口厚生労働大臣。 ————————————— 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○坂口国務大臣 ただいま議題となりました駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法は、前者が本年五月十六日限りで、また、後者が本年六月三十日限りで失効することとなっております。 しかしながら、駐留軍関係離職者及び漁業離職者につきましては、今後においても、国際情勢の変化等に伴い、なおその発生が予想されることから、所要の見直しを行った上で、両法を延長することとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、その内容を御説明申し上げます。 第一に、駐留軍関係離職者等臨時措置法について、有効期限を五年延長し、平成二十年五月十六日までとするとともに、近年の利用実績等を踏まえ、駐留軍関係離職者が事業を開始する場合の資金の借り入れに係る雇用・能力開発機構の援護業務を廃止することとしております。 第二に、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限を五年延長し、平成二十年六月三十日までとすることとしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしておりますが、雇用・能力開発機構の援護業務の廃止に関する部分は平成十六年三月一日から施行することとしております。 以上、この法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第でございます。
○中山委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る四月一日火曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十七分散会