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156回国会衆議院2003/06/10

議院運営委員会庶務小委員会 第3号

発言数
10
登壇者
3
会派数
1
開催日
2003/06/10

会議録

佐田玄一郎自由民主党

○佐田小委員長 これより庶務小委員会を開会いたします。  本日は、赤坂議員宿舎整備等事業に伴う仮議員宿舎に関し、議員専用バスの運行及び駐車場利用の件並びに永年在職表彰議員の肖像画に関する件について御協議願いたいと存じます。  まず、仮議員宿舎の議員専用バスの運行及び駐車場利用の件について御協議願いたいと存じます。  これより懇談に入ります。     〔午後二時二十八分懇談に入る〕     〔午後二時三十八分懇談を終わる〕

佐田玄一郎自由民主党

○佐田小委員長 これにて懇談を閉じます。  それでは、仮議員宿舎の議員専用バスの運行及び駐車場利用の件につきましては、ただいま御協議いただきました方針に従って処理することといたします。よろしいでしょうか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐田玄一郎自由民主党

○佐田小委員長 次に、永年在職表彰議員の肖像画に関する件について御協議願いたいと存じます。  永年在職表彰議員の肖像画の作製経費につきましては、平成十四年三月二十五日の庶務小委員会の決定に基づき、平成十四年度より廃止されておりますが、掲額等については結論を得られておりませんので、御協議願いたいと存じます。  なお、この際、自己負担による肖像画の寄贈について法律上問題があるようですので、法制局から説明を求めます。伊藤法制企画調整部副部長。

伊藤和子衆議院法制局法制企画調整部副部長

○伊藤法制局参事 御承知のとおり、公職選挙法百九十九条の二において、「公職の候補者」、これは「公職にある者を含む。」となっておりますが、「は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。」という寄附の規定がございます。この「選挙区内にある者」の中に国も含まれるというふうに解釈されておりますので、仮に自己の費用で作製した肖像画を衆議院に寄贈するという形になりますと、この規定に抵触することになります。

佐田玄一郎自由民主党

○佐田小委員長 それでは御協議をお願いいたします。  このお金はもう払わないということでありますが、掲額する場合には寄附となる、だから、それはただでかけることができない、そういうことなんでしょう。

伊藤和子衆議院法制局法制企画調整部副部長

○伊藤法制局参事 寄附という形をとった場合にはこの規定に触れるということでございます。

谷福丸衆議院事務総長

○谷事務総長 自分の費用で描いたものを寄贈すれば公職選挙法に触れるから、ここにかけさせてくれ、こういう場合が仮にあったとすれば、それは、御本人と衆議院とで使用貸借契約を結び、これまでどおり額は院で用意すればかけられないことはないだろう、こういうことでございます。  御協議いただきたいと存じます。

佐田玄一郎自由民主党

○佐田小委員長 これより懇談に入ります。     〔午後二時四十分懇談に入る〕     〔午後三時二分懇談を終わる〕

佐田玄一郎自由民主党

○佐田小委員長 これにて懇談を閉じます。  それでは、一応、希望のある方の掲額は許可する、こういうことだけをきょう決めさせていただきたいと思います。あとの、期間とか掲額の仕方などについては、次の庶務小委員会で協議させていただくということでよろしいでしょうか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

佐田玄一郎自由民主党

○佐田小委員長 それでは、そういうことにさせていただきます。  本日の議題は以上であります。お忙しいところ、ありがとうございました。  本日は、これにて散会いたします。     午後三時三分散会

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