議院運営委員会 第19号
- 発言数
- 33 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 2003/03/25
会議録
○大野委員長 これより会議を開きます。 まず、野田佳彦君外九名提出の議員坂井隆憲君の議員辞職勧告に関する決議案を議題とし、提出者から趣旨の説明を聴取いたします。長浜博行君。 ――――――――――――― 議員坂井隆憲君の議員辞職勧告に関する決議案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○長浜議員 民主党・無所属クラブの長浜博行です。 私は、自由党、日本共産党、社会民主党・市民連合並びに民主党・無所属クラブを代表して、本院議員坂井隆憲君の議員辞職勧告決議案について、提案の趣旨を説明いたします。 最初に、決議案の本文を朗読いたします。 なお、あわせて、その理由を申し述べます。 議員坂井隆憲君の議員辞職勧告に関する決議案 本院は、議員坂井隆憲君の議員辞職を勧告する。 右決議する。 以下、その理由を申し述べます。 今、我が国を取り巻く内外の情勢は殊のほか厳しく、連日報道される戦火の中のイラク情勢や、拉致問題の解決の糸口すら見えない北朝鮮問題、国内にあっては深刻化するデフレ経済と企業の倒産、失業者の増大など、政治的にも経済的にも重要な課題が山積しています。このような中で噴出した坂井隆憲議員の政治資金をめぐる疑惑は、国民の政治不信を一段と増幅させました。 本院は、昨年、いわゆる外務省問題など一連の疑惑で逮捕された鈴木宗男君に対して、本院として初めて議員辞職勧告決議案を可決いたしました。相次ぐ政治と金にまつわる疑惑によって失われた国民の政治への信頼を回復するため、あしき政官業癒着型政治の一掃に全力を挙げて取り組んでまいったわけであります。 しかし、遺憾ながら、その鈴木宗男君が依然として議員であり続けているため、国民の政治への信頼回復はいまだ途上にあります。 こうした中、また新たに、議員坂井隆憲君の政治資金をめぐる疑惑が明らかになりました。同君と秘書らが五年間にわたって一億二千万、一部報道によりますと一億六千万という報道もありますが、度を超える政治献金を受けながら、その多くを政治資金収支報告書に記載せず、虚偽の報告を行っていたこと。 なお、当該政策秘書は、昨日、政治資金規正法違反、虚偽記載罪で東京地検特捜部より起訴されたことは、皆様御承知のとおりであります。 本委員会で同君に対する逮捕許諾請求に関する質疑が行われた際、法務省は、同君がやみ献金問題に主体的に関与していたこと、証拠隠滅を図ったことなどを指摘いたしました。このことが事実であるか否か、坂井君本人の弁明があってしかるべきでありましたが、坂井君は出席しませんでした。本来ならば、みずから進んで議員辞職すべきところ、肝心な疑惑に関して何ら反省の意も表さず、事実を明らかにしようとしていないことは、到底看過できない事態であります。 よって、本院は、坂井隆憲君が今こそ、遅きに失した感はありますが、その責任を自覚して議員を辞し、国民に陳謝し、みずからの政治的道義的責任を明らかにすることを勧告します。 これが、本決議案を提出する理由であります。 加えて申し上げますと、同君が現在も議員の職に居座り続けていることは、鈴木宗男君の件とともに、我が国の議会政治の本質が問われ、政治的、経済的な閉塞状況打破に大きな期待を寄せている国民を真っ向から裏切る事態となります。国民の血税から議員歳費等が支払われ続けていることをどのように国民の皆様方に説明すべきなのでしょうか。このことを強く申し上げておきます。 また、最高裁で有罪判決が確定するまで議員の座にあった中村喜四郎君も、世論の厳しい批判を受けました。彼らのありようは、政治家の出処進退のあり方がいかに重要であるかを端的に示しています。 二十一世紀は希望の世紀になると国民は大きな期待を寄せていました。しかしながら、国際情勢は複雑怪奇、我が国もその渦中に巻き込まれております。世界は大きな揺籃期を迎えています。我が国の経済情勢は依然として厳しく、企業の倒産件数は、昨年四月からことし三月までの一年間で二万件を超えるとされ、失業率は依然として五・五%という深刻な状況が続いています。倒産やリストラで職を失った国民の怨嗟の声が日々強まっています。 このような厳しい現実の中で、国会議員の疑惑が年中行事のように取り上げられているようでは、今や、小手先の対応で国民の信頼を回復することは到底できません。大島農林水産大臣の秘書が関係したとされる一連の疑惑も、いまだ解明されておりません。 政治への信頼回復の一つの手段として、私ども野党四会派は共同で、昨年の通常国会に、公共事業受注企業からの一定期間の政治献金禁止、あるいは企業・団体献金を受けることができる政党支部の制限などを内容とした政治資金規正法改正案を提出いたしました。しかし、今日に至るも、与党は全くこの法案の審議に応ずる姿勢を見せていません。小泉総理の過日の参議院予算委員会での答弁を聞きますと、政治資金問題について極めて積極的な発言をされております。この点、与党の対応はまことに奇異なものと感ずるのは私だけでしょうか。 ところで、坂井隆憲君は過日、自由民主党から離党を認められず、除名されました。与党内からは、昨今例のない早さで坂井君の議員としてのけじめを求める声も出ています。本院としての事実解明の努力を全くせずに、このことをもって坂井君の問題に幕引きをしようとするのであれば、本末転倒であります。 除名したからといって済む話でないことも強調しておきます。中村喜四郎君も鈴木宗男君も、逮捕前は自由民主党に所属しておりました。思えば、問題発覚後、電光石火のごとく権威ある良識の府の議長職を投げ捨て、飛ぶ鳥あとを濁すがごとく院を去った井上裕君も、党籍離脱前は自由民主党所属でありました。政治と金の問題は、戦後ほぼ一貫して日本国の政権政党の地位にある自由民主党にとって大変大きな問題であると、一国会議員として、そして国民の一人としてあえて申し上げておきます。 また、与党の皆さんが坂井君に対して議員としてのけじめをつけることを本当に求めるならば、我々に同調して本決議案に賛成していただくことは当然としても、本件を初め、るる申し上げた疑惑の数々に対する事実関係の解明にも積極的に努めるべきであります。臭い物にふたは許されません。 なお、坂井隆憲君は、本院の厚生労働委員長という要職を秘書の逮捕直前まで務めていました。坂井君への疑惑は、公平にして国民の信頼と尊敬を集めるべき本院と厚生労働委員会の品位を傷つけ、さらには我が国の労働行政全般への国民の不信を招くものであり、その責任は重大であることも申し添えておきます。 さて、私どもは、坂井君への資金を提供したとされる関係者の予算委員会等での参考人質疑を求めています。しかしながら、この件はいまだ実現に至っておらず、坂井君の不正献金疑惑は全く解明されておりません。真相は依然としてやぶの中であります。 先ほども申し述べましたが、与党の皆さんは、この件について率先垂範御協力をいただけるものと確信しております。後刻速やかに関係委員会での参考人質疑が行われるよう、御配慮いただきたいと思います。坂井君自身は既に逮捕されており、真相の解明は司直の手にゆだねられておりますが、三権分立の考え方を持ち出すまでもなく、本院は国権の最高機関としての自浄能力を問われており、国民は一刻も早い真相解明を国会の使命として求めております。 以上のとおり、我々は、本院議員坂井隆憲君がみずから速やかに議員の職を辞することを勧告する決議を提案するものであります。 最後になりますが、本決議案が本会議に上程されれば、本院史上二度目となり、二年連続という異常な事態になります。私自身、一昨年来、議院運営委員会理事として仕事をさせていただいておりますが、極めて遺憾かつざんきにたえない事態であることをあえて申し上げ、議員各位の御賛同をお願いし、提案理由の説明を終わります。
○大野委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 これより質疑に入るのでありますが、質疑の申し出がありません。 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、順次これを許します。佐田玄一郎君。
○佐田委員 自由民主党の佐田玄一郎であります。 私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となっております議員坂井隆憲君の議員辞職勧告に関する決議案について、賛成の立場から討論を行います。 まず申し上げたいのは、議員辞職勧告決議案について、国民の代表である議員の身分は極めて重く、安易に国会決議をもって議員の身分を奪おうとすることには憲法解釈上疑義があるとの考え方には、今も変わりありません。よって、軽々に扱うものではないと考えております。辞職勧告決議案が上程されること自体、遺憾に思っております。 しかしながら、昨年三月に我が党は、今までの議員辞職勧告決議案の取り扱いから一歩踏み込んで、今後、明白かつ重大な違法行為が明らかになった場合には、議員辞職勧告決議案の本会議上程を行うことを可能とすることを確認いたしました。すなわち、今日の政治家には高い倫理観と清廉潔白な政治活動が求められており、国会議員の刑事責任が問われる事態となった段階において党として対応していくという趣旨であります。 そこで、議員坂井隆憲君の議員辞職勧告に関する決議案について我が党としての対応を検討した結果、坂井隆憲議員の逮捕許諾請求が国会により認められ逮捕された事実を重く受けとめるとともに、そのほかの事情も総合的に判断した結果、議員坂井隆憲君の辞職勧告決議案に賛成するものであります。 以上であります。
○大野委員長 藤村修君。
○藤村委員 民主党・無所属クラブを代表して、本院議員坂井隆憲君の議員辞職勧告決議案について、賛成の立場から討論を行います。 本勧告決議案は、国会決議をもって議員の身分を奪うというものではないにしろ、選挙で選ばれた代議士にとっては致命的とも言える決議になることは容易に想像ができ、大変重いものであると受けとめております。この勧告決議案が、昨年の鈴木宗男議員に引き続いて、一年も経ずして今回また審議しなければならないことは、まことに残念であり、遺憾であります。 今回、坂井議員は、みずからの秘書が逮捕され、みずからも逮捕許諾請求が行われても、なお何らみずからの意思を国会に対して明らかにすることなく、結果として逮捕となりました。世間の通念からすれば、弁明しないことは、すなわちみずからの罪を認めているのではないかと憶測されても仕方がない。そうであれば、この際、みずから議員の職を辞するものと考え、我々としてはしばらく静観をしておりましたが、ここへ来ても、何らみずから進んで辞職や、あるいは弁明すらありません。 司法当局が公正かつ厳格な捜査により逮捕が妥当と判断され、国会でも、慎重審査の結果、逮捕許諾が司法権の乱用ではないとの判断で全会一致で許諾になったことを考えれば、本決議案については、当然のこととして賛成するものでございます。 以上です。
○大野委員長 西博義君。
○西委員 公明党の西博義でございます。 私は、議員坂井隆憲君に対する議員辞職勧告決議案に対して、党を代表して意見を述べさせていただきます。 衆議院議員坂井隆憲君は、自身の秘書二名に指示し、平成九年から平成十三年にかけ、政治資金収支報告書に虚偽の記載を行わせ、約一億二千万円を裏金として処理していた政治資金規正法違反容疑で検察当局よりの逮捕許諾請求を受け、三月七日の衆議院本会議において全会一致でそれが承諾され、同日、逮捕されました。 これまでの捜査では、関係者からの事情聴取等により、悪質な献金強要や裏金処理についての議員本人の直接指示等が明らかになっております。しかし、坂井君は、これまで国会に対し何らの弁明も行わず、みずからの疑惑を晴らす努力も全く行ってきておりません。被疑事実のとおりであるとするならば、坂井君の政治的道義的責任は極めて重大であり、みずからの責任において国会議員の職を辞すのは当然と考えるものであります。 公明党は、国会議員の政治倫理に関して、一つ、議員の出処進退はみずから決すべきである、二つ、刑事訴追を受ける等明白かつ重大な違法行為があった場合は厳しい態度で臨む、三つ、議員に対する疑惑の段階で数を頼んでの辞職勧告は慎重であるべきだとの基本認識に基づいて、厳しく対処をしてきております。 坂井君のこれまでの姿勢は、我が党の倫理基準に照らして考えれば、まだ起訴こそ受けてはいないものの、検察当局よりの逮捕許諾請求を国会において全会一致で許諾されたこと自体、議院として極めて遺憾であり、坂井君の政治的道義的責任は重大であります。しかも、坂井君は、みずからの潔白を何ら釈明することもないまま、いまだに議員の職にとどまっているのであります。これでは、国会の権威を重ねて傷つけるものと言わざるを得ません。 公明党は、数を頼んでの辞職勧告は慎重であるべきだと考えておりますが、坂井君のこうした姿勢には、政治倫理を貫こうとする正義をみじんも感じ取れないのであります。政治家と金について国民が厳しく見詰める中にあって、坂井君の議員としての政治姿勢に大きな失望を抱くとともに、かかる状況にあっては、この議員辞職勧告決議案に対し、毅然として賛成の意を表明せざるを得ません。 今こそ、我々議員全員が、一日も早く政治への国民の信頼を取り戻すため、みずから厳しく襟を正し、政治倫理の確立に全力で取り組む必要があることを強く訴え、私の意見表明とさせていただきます。
○大野委員長 都築譲君。
○都築委員 自由党の都築譲です。 私は、自由党を代表して、ただいま議題となりました坂井隆憲君に対する議員辞職勧告決議案に賛成の討論を行います。 年々歳々花相似たり、歳々年々人また同じからずと風雅な古詩に歌われる季節でありますが、毎年毎年、金権腐敗の花が咲き、毎年毎年、その主役たる政治家が違うというのは、まことに悲しく、恥ずかしい限りです。年中行事のように、元自民党の議員の逮捕許諾や議員辞職勧告決議案を議論することには、正直申し上げて、うんざりいたします。それを糾弾するに、同じような理由や理屈を繰り返すことに、むなしさを覚えるものであります。 まして、この決議案が全会一致で可決されても、本人は議員辞職をしない意向であると伝え聞きますと、むなしさは一層深くなり、それなら、いっそのこと、坂井君、君、議員辞職するなかれ、いかに与党の情けは薄くとも、野党の追及は厳しくとも、議員辞職するなかれ、親は裏金つくれと君に教えしか、虚偽報告せよと五十五までを育てしかと、皮肉の一つも言いたくなるのであります。 国会議員の身分保障が厳重なのは、国民の代表として、国民の声を、国民の気持ちを国権の最高機関である国会の場で発言し、国民の自由を、人権を、生命、身体、財産を、すなわち、国民の生活を守るという重い責任を負うているからであります。業者から裏金をせしめ、公の書類に虚偽の報告をすることが、国民のだれの声、どんな気持ちを代弁しているのでしょうか。捜査当局の示した容疑の概要や、新聞などの報道の信用度を慎重に考えても、国民の九九%は坂井君の所業を法的に許しがたいものと見ていると私は考えます。 それとも、坂井君、君は、みずから身を賭して、金権政治、腐敗政治、利権政治、利益誘導政治、背信の政治のおぞましい実態を国民の目の前にすべてぶちまけて、自分が落ちてしまった修羅の政治の仕組みを打ち壊そうとしているのでしょうか。それならば、君を除く衆議院議員の全員が一致して辞職勧告をしても、敢然としてそれを拒否し、政官業癒着の腐敗政治の根絶のために、堂々と、みずからの犯した悪事、あるいは伝え聞く仲間や同類政治家の悪事をすべて暴露し、公表し、反駁し、汚名をすすがれるのがよいでしょう。 その気概も気迫もないのなら、私たちの勧めに従って潔く議員を辞職し、政治への信頼をわずかなりとも回復し、人間としての良心、羞恥心のいささかなりともを示すべきであると申し上げ、私の意見表明を終わります。
○大野委員長 児玉健次君。
○児玉委員 日本共産党の児玉健次です。 私は、日本共産党を代表して、衆議院議員坂井隆憲君の議員辞職勧告決議案を本日の本会議に上程することに賛成します。 坂井議員は、三月七日、政治資金規正法違反の容疑で逮捕されました。坂井議員は即刻議員を辞職せよ、これが国民の一致した声です。 日本国憲法前文が明記しているように、国政は、国民の厳粛な信託によるものです。この辞職勧告決議案は、逮捕時に明らかにされているだけで政治資金の収支報告書に五年間で一億二千四十三万円にも上る過少の記入をし、国民の厳粛な信託を踏みにじった自己の責任を自覚して議員を辞職することを、本院の意思として坂井議員に勧告するものです。 坂井議員に対する議員辞職勧告決議案を本日の本会議に上程し、これを可決することが、みずからの責任で政治を浄化しようとする本院の努力のあらわれであることを述べて、私の討論といたします。
○大野委員長 日森文尋君。
○日森委員 社民党の日森文尋でございます。 私は、社会民主党・市民連合を代表して、議員坂井隆憲君の辞職勧告決議に賛成する意見表明を行います。 去る三月七日、政治資金規正法違反で逮捕された坂井議員は、その後も、議員辞職の意思がないことを繰り返し強調しております。判明しているだけでも一億二千万円もの政治資金を故意に報告せず、その使途も明らかにしない坂井議員の行為は、それだけでも重大犯罪と言うほかありません。みずからの不明を恥じ、道義的政治的責任を自覚するなら、直ちに議員の職を退くことが坂井議員のとるべき態度です。 しかも、報道等によると、その後の捜査当局の調べでは、地元企業からのやみ献金や口ききへの謝礼問題など、新たな疑惑も生じています。こうした事態は、まさに、本院の責務として速やかに坂井議員に対し議員辞職を勧告すべきであることを求めています。 一九九四年に成立した政治資金規正法は、不透明な金の流れが、リクルート事件などに示されるように、この国の政治を著しくゆがめてきたことの反省から、政治資金の透明性を高め、国民が監視できるようにすることで、企業献金を極力抑制することを目的とした政治改革の一環として制定されました。この議会制民主主義の根幹にかかわる法をみずから破り、政治への信頼を大きく失墜させた坂井議員には、辞職以外に残された道はありません。 さきの熊谷組の株主訴訟への福井地裁判決は、特定政党への企業・団体献金の集中は国の政策にも決定的な影響を及ぼすとして、献金返還を命令しました。相次ぐ政治と金の問題を根底から改革するには、企業・団体献金を廃止するための法制化が不可欠です。 与野党を超えて、政治の信頼を回復するためにも、今国会において法整備を行うことを強く求め、坂井議員辞職勧告決議案に賛成いたします。
○大野委員長 松浪健四郎君。
○松浪(健四郎)委員 保守新党の松浪健四郎でございます。 私どもは、野田佳彦君外九名提出の議員坂井隆憲君の議員辞職勧告に関する決議案、これに賛成する立場から討論をさせていただきます。 三月十一日に付託されました決議案は、十六行であります。内容を読んで、十分に議員辞職勧告に値する文面である、このように理解しますが、本日、提出者長浜博行君の提案理由説明をお聞きしますと、出された決議案と内容が余りにも違い過ぎて、与党批判、党利党略、これに偏っている印象を受けたことを冒頭申し上げておきたいと思います。 同時に、三月十一日に付託されながら、なぜここまで時間がかかったのか。このことも残念だという思いもつけ加えさせていただきます。 そして、各党代表の賛成討論を聞かせていただきましたけれども、品位に満ち満ちた討論もあれば、本院において品位を欠く、そういう印象を受ける討論もあったということは残念でなりません。 私たちは、この決議案に賛成をさせていただきますけれども、議員坂井君は潔い決断をしていただきたい、このことを強く求めて、討論を終わります。
○大野委員長 これにて討論は終局いたしました。 これより採決に入ります。 議員坂井隆憲君の議員辞職勧告に関する決議案について採決いたします。 本決議案に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
○大野委員長 挙手総員。よって、本決議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 お諮りいたします。 本決議案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――
○大野委員長 次に、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件、国立国会図書館職員定員規程の一部改正の件についてでありますが、図書館運営小委員長から発言を求められておりますので、これを許します。高木義明君。
○高木(義)委員 御説明いたします。 第一に、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件でありますが、これは、郵政事業庁の廃止に伴い、国立国会図書館支部郵政事業庁図書館を平成十五年三月三十一日をもって廃止しようとするものであります。 第二に、国立国会図書館職員定員規程の一部改正の件でありますが、これは、調査及び立法考査局の事務の強化のため、国立国会図書館職員の定員を平成十五年四月一日から一人ふやし、九百十九人としようとするものであります。 以上でございます。 ――――――――――――― 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案 国立国会図書館職員定員規程の一部を改正する規程案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○大野委員長 それでは、まず、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 次に、国立国会図書館職員定員規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○大野委員長 次に、ただいま議決いたしました議員坂井隆憲君の議員辞職勧告に関する決議案、本委員会提出とするに決定いたしました国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 ―――――――――――――
○大野委員長 次に、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の雇用保険法等の一部を改正する法律案、城島正光君外四名提出の雇用保険の財政の安定化及び求職者等に対する能力開発支援のための緊急措置に関する法律案の両法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、内閣提出の法律案の趣旨説明は、坂口厚生労働大臣が行い、城島正光君外四名提出の法律案の趣旨説明は、提出者の大島敦君が行います。 二法律案の趣旨説明に対し、民主党・無所属クラブの齋藤淳君から、内閣提出の法律案の趣旨説明に対し、日本共産党の大森猛君、社会民主党・市民連合の今川正美君から、それぞれ質疑の通告があります。 質疑時間は、おのおの十五分以内とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 なお、質疑者の要求答弁者は、お手元の印刷物のとおりであります。 ――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 雇用保険の財政の安定化及び求職者等に対する能力開発支援のための緊急措置に関する法律案(城島正光君外四名提出) 趣旨説明 厚生労働大臣 坂口 力君 提出者 大島 敦君(民主) 質疑通告 二法律案について 経財、厚労、提出者 齋藤 淳君(民主) 閣法について 厚労 大森 猛君(共産) 厚労 今川 正美君(社民) ―――――――――――――
○大野委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。
○谷事務総長 まず最初に、動議により、議員坂井隆憲君の議員辞職勧告に関する決議案を緊急上程いたします。大野議院運営委員長の報告がございまして、全会一致であります。 次に、ただいま御決定いただきました国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正案を緊急上程いたします。大野委員長の趣旨弁明がございまして、全会一致であります。 次に、内閣提出に係る雇用保険法等の一部改正案につきまして、坂口厚生労働大臣から、城島正光君外四名提出に係る雇用保険の財政の安定化及び求職者等に対する能力開発支援のための緊急措置法案につきまして、大島敦さんから順次趣旨の説明がございます。これに対しまして、三人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
○大野委員長 それでは、本日の本会議は、午後零時五十分予鈴、午後一時から開会いたします。 ―――――――――――――
○大野委員長 次に、次回の本会議及び委員会は、追って公報をもってお知らせいたします。 なお、明二十六日水曜日午前十一時から理事会を開会いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十七分散会