外務委員会 第2号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2003/03/07
会議録
○池田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣川口順子君。 ————————————— 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○川口国務大臣 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について説明いたします。 改正の第一は、在チェンマイ日本国総領事館の新設を行うことであります。 改正の第二は、在バンコック日本国総領事館及び在ラス・パルマス日本国総領事館の廃止を行うことであります。 改正の第三は、新設公館(在チェンマイ日本国総領事館)に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めるとともに、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。 改正の第四は、その他の在勤手当について支給額の見直し等を行うことであります。 改正の第五は、同法の別表に記載される在外公館名、国名、地名を慣用として相当程度定着した表記に改めることであります。 以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額等の改定については、平成十五年度予算案と一致させて行うため、四月一日から実施する必要があります。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞよろしく御審議をお願いいたします。
○池田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十三分散会