イラク人道復興支援並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第1号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2003/06/24
会議録
○牧野(隆)委員 これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
○浜田委員 動議を提出いたします。 委員長の互選は、投票によらないで、高村正彦君を委員長に推薦いたします。
○牧野(隆)委員 ただいまの浜田靖一君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○牧野(隆)委員 御異議なしと認めます。よって、高村正彦君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長高村正彦君に本席を譲ります。 〔高村委員長、委員長席に着く〕
○高村委員長 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、私が委員長の重責を担うことになりました。 御承知のとおり、去る五月二十二日、国連安全保障理事会において、加盟国に対しイラクへの人道復興協力や治安維持などへの貢献を求める決議が採択されました。 これを受け、イラクの国家の再建を支援、促進しようとする国際社会の取り組みに我が国も主体的かつ積極的に寄与することが求められております。 また、依然として不透明、不確実な現下の世界情勢の中、引き続き、テロ行為によってもたらされる脅威を除去するため、国際社会と協力して、テロリズム根絶のための努力を行わなければなりません。 このような状況のもと、国際社会の平和及び安全の確保のために、本委員会に課せられました使命はまことに重大であります。 委員長として、微力ではありますが、委員各位の御協力、御指導を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
○高村委員長 これより理事の互選を行います。
○浜田委員 動議を提出いたします。 理事の員数は八名とし、委員長において指名されることを望みます。
○高村委員長 ただいまの浜田靖一君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、委員長は、理事に 浅野 勝人君 中谷 元君 浜田 靖一君 松下 忠洋君 末松 義規君 中川 正春君 赤松 正雄君 一川 保夫君 以上八名の方々を指名いたします。 ————◇—————
○高村委員長 次に、内閣提出、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法案及び平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。福田内閣官房長官。 ————————————— イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法案 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○福田国務大臣 ただいま議題となりましたイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、国際連合安全保障理事会決議第六百七十八号、第六百八十七号及び第千四百四十一号並びにこれらに関連する同理事会決議に基づき国際連合加盟国によりイラクに対して行われた武力行使並びにこれに引き続く事態を受けて、国家の速やかな再建を図るためにイラクにおいて行われている国民生活の安定と向上、民主的な手段による統治組織の設立等に向けたイラクの国民による自主的な努力を支援し、促進しようとする国際社会の取り組みに対して、我が国が主体的かつ積極的に寄与するため、国際連合安全保障理事会決議第千四百八十三号を踏まえ、人道復興支援活動及び安全確保支援活動について必要な事項を定めることを目的として提出するものであります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、基本原則として、政府が対応措置を適切かつ迅速に実施すること、対応措置の実施は武力による威嚇または武力の行使に当たるものであってはならないこと、対応措置は戦闘行為が行われることのない地域等で行うことなどを定めております。 第二に、この法律に基づき実施される対応措置を人道復興支援活動及び安全確保支援活動とし、これらの活動のいずれかを実施することが必要な場合には閣議の決定により基本計画を定めることとしております。 第三に、基本計画には、対応措置に関する基本方針、対応措置の種類及び内容、対応措置を実施する区域の範囲、外国の領域で対応措置を実施する場合の自衛隊の部隊等の規模等を定めることとしております。 第四に、内閣総理大臣は、基本計画の決定または変更があったときは、その内容、また、基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果を、遅滞なく国会に報告しなければならないこととしております。 第五に、内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する対応措置については、原則として当該対応措置を開始した日から二十日以内に国会の承認を求めなければならないこととしております。 第六に、対応措置の実施を命ぜられた自衛官は、自己または自己とともに現場に所在する他の自衛隊員等もしくはその職務を行うに伴い自己の管理下に入った者の生命または身体を防衛するために、一定の要件に従って武器の使用ができることとしております。 なお、この法律案は、施行の日から起算して四年を経過した日に、その効力を失うこととしておりますが、必要がある場合、別に法律に定めるところにより、四年以内の期間を定めて効力を延長することができることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 続きまして、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及びその内容を御説明いたします。 この法律案は、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃がもたらした脅威が依然として存在していることを踏まえ、我が国として、国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取り組みに引き続き積極的かつ主体的に寄与し、もって、我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的として提出するものであります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 この法律案の内容は、現行法の有効期限をさらに二年間延長し、施行の日から四年間とするものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○高村委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十三分散会