本会議 第13号
- 発言数
- 115 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2002/12/11
会議録
○議長(倉田寛之君) これより会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 総合科学技術会議議員に薬師寺泰蔵君、大山昌伸君、阿部博之君及び黒田玲子君を、 電波監理審議会委員に安田靖彦君及び井口武雄君を、 日本放送協会経営委員会委員に石原邦夫君、高崎ゆかり君、菅原明子君及び堀部政男君を、 中央更生保護審査会委員に川崎道子君及び福井厚士君を、 公安審査委員会委員に大川隆康君及び藤村輝子君を、 労働保険審査会委員に渡辺貞好君、来本笑子君、白井国男君、井上和子君及び金平隆弘君を、 社会保険審査会委員に加茂紀久男君及び沼田輝夫君を、 運輸審議会委員に田島優子君を、 また、公害健康被害補償不服審査会委員に近藤健文君及び浅野楢悦君を 任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 これより採決をいたします。 まず、総合科学技術会議議員のうち薬師寺泰蔵君の任命について採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十九 賛成 二百三 反対 二十六 よって、同意することに決しました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、総合科学技術会議議員のうち大山昌伸君及び公安審査委員会委員の任命について採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十一 賛成 二百十二 反対 十九 よって、同意することに決しました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、総合科学技術会議議員のうち阿部博之君及び黒田玲子君、電波監理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、中央更生保護審査会委員、労働保険審査会委員のうち来本笑子君及び井上和子君、社会保険審査会委員のうち加茂紀久男君並びに運輸審議会委員の任命について採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十一 賛成 二百三十一 反対 〇 よって、全会一致をもって同意することに決しました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、労働保険審査会委員のうち渡辺貞好君及び白井国男君の任命について採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十 賛成 二百二十三 反対 七 よって、同意することに決しました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、労働保険審査会委員のうち金平隆弘君の任命について採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十一 賛成 百六十二 反対 六十九 よって、同意することに決しました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、社会保険審査会委員のうち沼田輝夫君の任命について採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十一 賛成 二百二十六 反対 五 よって、同意することに決しました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、公害健康被害補償不服審査会委員の任命について採決をいたします。 内閣申出のとおり同意することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十九 賛成 二百二十七 反対 二 よって、同意することに決しました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(倉田寛之君) この際、日程に追加して、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案、裁判所法の一部を改正する法律案、検察庁法の一部を改正する法律案及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案、以上四案について、提出者から順次趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(倉田寛之君) 御異議ないと認めます。森山法務大臣。 〔国務大臣森山眞弓君登壇、拍手〕
○国務大臣(森山眞弓君) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 心神喪失又は心神耗弱の状態で殺人、放火等の重大な他害行為が行われることは、被害者に深刻な被害が生じるだけでなく、精神障害を有する者がその病状のために加害者となる点でも、極めて不幸な事態であります。このような者につきましては、必要な医療を確保し、不幸な事態を繰り返さないようにすることにより、その社会復帰を図ることが肝要であり、近時、そのための法整備を求める声も高まっています。 そこで、本法律案は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療の実施を確保するとともに、そのために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善とこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もって本人の社会復帰を促進しようとするものであります。 この法律案の要点は、以下のとおりでございます。 第一は、処遇の要否及び内容を決定する審判手続の整備についてであります。 心神喪失等の状態で殺人、放火等の重大な他害行為を行い、不起訴処分をされ、又は無罪等の裁判が確定した者につきましては、検察官が地方裁判所に対してその処遇の要否及び内容を決定することを申し立て、裁判所におきましては、一人の裁判官と一人の医師とから成る合議体が、必要に応じて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門家の意見も聴いた上で審判を行うこととしております。この審判におきましては、被申立人に弁護士である付添人を付することとした上、裁判所は、精神科医に対して被申立人の精神障害に関する鑑定を求め、この鑑定の結果を基礎とし、被申立人の生活環境等をも考慮して、処遇の要否及び内容を決定することといたしております。 第二は、指定入院医療機関における医療についてであります。 厚生労働大臣は、入院をさせる旨の決定を受けた者の医療を担当させるため、一定の基準に適合する国公立病院等を指定入院医療機関として指定し、これに委託して医療を実施することとしております。指定入院医療機関の管理者は、入院を継続させる必要性が認められなくなった場合には、直ちに、裁判所に退院の許可の申立てをしなければならず、他方、入院を継続させる必要性があると認める場合には、原則として六か月ごとに、裁判所に入院継続の必要性の確認の申立てをしなければならないこととし、併せて、入院患者側からも退院の許可等の申立てができることとしております。 また、保護観察所の長は、入院患者の社会復帰の促進を図るため、退院後の生活環境の調整を行うこととしています。 第三は、地域社会における処遇についてです。 退院を許可する旨の決定を受けた者等は、厚生労働大臣が指定する指定通院医療機関において入院によらない医療を受けるとともに、これを確保するための精神保健観察に付されることとしています。 また、保護観察所の長は、指定通院医療機関の管理者及び患者の居住地の都道府県知事等と協議して、その処遇に関する実施計画を定め、これらの関係機関の協力体制を整備し、この実施計画に関する関係機関相互間の緊密な連携の確保に努めるとともに、一定の場合には、裁判所に対し、入院等の申立てをすることとしています。 以上が、この法律案の趣旨であります。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院におきまして、入院等の要件を明確化し、本制度の目的に即した限定的なものとすること、本制度が対象者の社会復帰のためのものであることを明確化すること、一般の精神医療等の水準の向上を図るべき政府の責務に係る規定を加えること等を内容とする修正が行われております。(拍手) ─────────────
○議長(倉田寛之君) 朝日俊弘君。 〔朝日俊弘君登壇、拍手〕
○朝日俊弘君 ただいま議題となりました精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案並びに裁判所法の一部を改正する法律案及び検察庁法の一部を改正する法律案の趣旨を説明いたします。 二十一世紀の我が国における重要な課題の一つは、障害者と共に生きる街づくり、すなわちノーマライゼーションの実現であり、とりわけ精神保健福祉の分野では、この理念の重要性を特に強調しておかなければなりません。 しかしながら、昨年の大阪・池田小学校事件を契機として今日まで取られてきた政府の対応は、着実にノーマライゼーションの方向に進みつつあった地域社会の努力に、むしろ水を差すものと言わざるを得ません。日本社会が今日なお精神障害者に対する差別意識を克服できないでいるのは、精神医療全体の改善に積極的に取り組んでこなかった行政の後れこそが根本的な原因なのであります。 今回、私たちが提出させていただきました本法案は、司法と精神医療の連携を図るとともに、大きく立ち後れている精神保健福祉施策を推進し、ノーマライゼーションの実現に大きく寄与しようとするものにほかなりません。 これに対して政府が提出をした心神喪失者等医療観察法案は、司法精神鑑定の在り方や、司法と精神医療の連携等に関する現行法制度の問題点を何ら改善することなく、新たに強制医療のための手続法を制定しようとするものであり、到底認められるものではありません。 また、衆議院における修正についても、政府原案の基本的な構造を変える内容とはなっておりません。 以上の認識に基づき、私たちは新たな法律を定めるのではなくて、現行法制度の改正とその運用の改善を図る観点から、本法案を作成し、提案させていただきました。 以下、その内容について説明をいたします。 第一に、起訴前及び起訴後における精神鑑定の適正な実施を目的として、最高裁判所と最高検察庁のそれぞれに司法精神鑑定支援センターを設置し、鑑定人の選定事務、精神鑑定に係る情報と資料の収集、調査分析等を行うこととします。 このことにより、鑑定人の選定に関して裁判官や検察官の負担を軽減することができるとともに、鑑定に当たる精神科医を適切に選定し、鑑定結果の偏りやばらつきを防ぐことができます。また、情報の収集、分析を通じて、より精緻な鑑定技能を開発していく道をも開くことが期待できます。 第二に、現行の措置入院制度に係る判定委員会の設置であります。 都道府県知事の下に新たに判定委員会を置くこととし、精神保健指定医のうちから知事が任命する二名の合議体を構成し、措置入院及び措置解除の判定を行うものとします。 第三に、現行の措置鑑定が極めて限られた情報の下で行われている現状を改善するため、精神保健福祉調査員制度を設置し、措置鑑定の必要性を判断するための調査、判定委員会の求めに応じた調査等を行い、より厳密な措置鑑定が実施されるよう支援いたします。 第四に、人員配置基準が低い現在の精神科病棟では、十分な医療、看護の提供ができないことから、より密度の高い人員配置基準を満たす精神科集中治療センターを制度化します。 この集中治療センターは、政府案のように重大な他害行為の有無を要件とするものではなく、あくまでも治療上の必要性からより高度なサービスを提供する、言わば精神科ICUであります。 第五に、精神障害者の社会参加、とりわけ措置解除後の退院患者さんの社会復帰支援体制を強化するため、精神障害者の保健、福祉に関する業務を担う者の相互の連携協力を図ることを義務付けることといたします。 以上が、提案理由及びその概要の説明であります。 なお、私たちは本改正案の提出と併せて、ノーマライゼーションの実現に向けた新障害者基本計画及び新障害者プランの中で精神保健福祉改善十か年戦略を提起し、法の運用の改善と相まって、精神保健福祉全体のレベルアップを目指していることを強調しておきたいと思います。 議員各位におかれましては、私どもの提案に是非とも御賛同いただきますよう心からお願いを申し上げまして、趣旨の説明とさせていただきます。 ありがとうございました。(拍手) ─────────────
○議長(倉田寛之君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。江田五月君。 〔江田五月君登壇、拍手〕
○江田五月君 私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案に対し、質問いたします。 初めに、私は、今日の本会議での趣旨説明と代表質問という日程の慌ただしさにつき、一言申し上げておきます。 この重要法案が臨時国会の会期末近くになって衆議院で採決されることになったのにはそれなりの事情があると思います。しかし、既に今日は会期末まであと二日です。こうして本会議質疑をしても、本院の付託委員会で審議をする時間のゆとりはもはやありません。なぜこんな無理な日程を組むのか。予算要求に衆議院通過が必要だとか、単なる法案審議の事情とは違う不明朗さを感じます。このような取扱いをする政府・与党のやり方にまず強い懸念を表明しておきます。 さて、本法案提出の大きなきっかけとなったのは、昨年六月の大阪・池田小学校の児童殺傷事件だと言われています。社会に大きな衝撃を与えた残酷な事件でした。二度とあのようなことを起こしてはいけないとだれもが考えました。そしてその直後に、小泉首相は、容疑者を精神障害者と決め付けて、刑法の見直しを検討するよう自民党の山崎幹事長に指示したそうです。その指示に従って、自民党や与党の中で検討が進み、その検討を受けて、政府部内で最高裁とも協議をして、本法案の原案が国会に提出されたのですね。 そこで質問。小泉首相は、法務大臣、厚生労働大臣に対し、具体的にどのような指示を出したのか、あるいは出さなかったのか。出したとすれば、その指示は本法案のどこに生かされたのか、両大臣に併せて伺います。 首相の指示がいかにいい加減で軽率な発言であったか、これは後に証明されました。まず、刑法の見直しという首相の指示はだれからも一顧だにされていません。刑法体系が問題になっているのではないことが明らかだからです。この点は間違いありませんね、法務大臣。 軽率な発言の影響はもっと深刻です。この容疑者は、捜査中の精神鑑定の結果、犯行時には心神喪失でも心神耗弱でもなく責任能力ありとの結論が得られ、通常の公判請求がなされ、現在公判中です。また、心神喪失者の再犯のケースでもありません。すなわち、本法案の予定する仕組みができても、池田小学校事件の容疑者は、そもそもそこで扱われる対象にはなりません。また、仮になったとしても、既に重大な犯罪や事件を起こした後ですから、事件の防止には役立ちません。それなのに、小泉首相の軽率な発言により、精神障害者は危険だから新たな仕組みで危険を防止するのだという、精神障害者に対する社会の偏見が助長されたのです。反論がありますか、法務大臣と厚生労働大臣。 この容疑者は、精神障害者を装って、検察官をだまし、罪を免れたと言われているのです。そうすると、先ほど私たち民主党案の提出者から詳しく分かりやすく説明があったとおり、民主党案にある起訴前の精神鑑定の適正化こそが適切な対応策となります。民主党案は、それに加え、公判中の鑑定や措置入院制度の適正化を目指しています。 そこで質問します。本法案のどこが池田小学校事件の容疑者に適用できるのか、法務大臣そして厚生労働大臣にそれぞれ伺います。 本法案の目的ですが、第一条に長々と規定があり、特に継続的かつ適切な医療の確保と社会復帰の促進が強調されています。言葉で言うのは簡単ですが、我が国の精神医療の実態を考えると、その実現は容易なことではないと思います。我が国には現在、精神病院の長期入院者は三十三万人、欧米諸国の数倍だと指摘されています。そのうち、七万二千人は社会的入院だということです。さらに、医師や看護婦の不足。これが我が国の精神医療の実態です。一体どうしてこういう惨めなことになってしまったのか。厚生労働大臣に伺います。 さらに、厚生労働大臣。この法案の目的達成のためには、我が国の精神医療の抜本的な改善や社会復帰体制の飛躍的な充実が必要だと思います。大臣は、七万二千人の社会的入院を十年間でゼロにするお考えだと聞きました。大臣の決意と具体的方策をお聞かせください。 その適切な医療と社会復帰体制ですが、今申し上げたような実態を考えると、適切な取組を必要としているのは本法案の対象者だけではないですね。対象行為を行っていない精神障害者も医療や社会のバックアップが必要です。そうでないと差別になってしまいます。 そこで、厚生労働大臣に確認ですが、本法案の対象者だけでなく、必要な人すべてに適切な医療と社会復帰体制を確保する決意ということでよろしいですか。 次に、精神障害者の再犯率についてですが、大阪・池田小学校の児童殺傷事件などの報道により、精神障害者は重大な犯罪を犯しやすいと思われています。しかし、殺人については、一般人の再犯率は二八%であるのに対し、精神障害者の場合は六・八%と極めて低く、放火についても、一般人の再犯率は三四・六%であるのに対し、精神障害者の場合は九・四%と低いのです。精神障害者だから再び重大な犯罪を行うという見方は根拠がありません。 本法案の原案は、いわゆる再犯のおそれの除去を目的としていたのですが、修正により社会復帰の促進と改められました。しかし、表現は変えても、再犯のおそれの除去がなければ社会復帰は促進されないとも言えるでしょう。同じことなのです。ところが、精神障害者は再犯のおそれはむしろ低いというのが事実なのです。 こう考えると、本法案が、対象行為を行った精神障害者だけに対して特別な処遇を行い、治療を強制的に受けさせることについては、その正当な根拠や必要性が希薄だと言わざるを得ません。違いますか、法務大臣と厚生労働大臣。 次に、精神鑑定について伺います。 検察官が被疑者を起訴するかどうか、また、裁判官が被告人を無罪又は刑の減免をするかどうか、これを判断する上で極めて重要なのが精神鑑定です。それなのに、起訴前のいわゆる精神鑑定の結果が、医師や地域によりばらつきがあったり、精神鑑定を担当する医師が不足するなど、精神鑑定の現状については数々の問題点が指摘されています。精神鑑定を適正化し、その信頼度を増すことこそが緊急の課題となっているのです。しかし、政府案は、その点について何ら触れず、精神鑑定の抱える課題には一切手を付けていません。 私たち民主党は、さきに述べたように、精神鑑定の充実と適正化を図るための法案を提出しました。 そこでまず、政府は精神鑑定の現状やその適正化の必要性についてどう認識しているのか、法務大臣に伺います。さらに、この点について民主党案をどのように評価されるか、法務大臣と厚生労働大臣に伺います。 衆議院での修正により、精神保健観察を行う者について、その名称が精神保健観察官から社会復帰調整官に変わりましたが、これにより何が変わるのでしょうか。社会復帰という言葉を前面に押し出すことが実質的にどういう違いをもたらすのでしょうか。修正案提出者に代わって厚生労働大臣に伺います。 保護観察所は、刑の執行猶予者や仮釈放された者の保護観察を主たる任務とし、犯罪の予防を目的として活動する刑事政策機関です。そのような機関に、精神障害者の処遇に関する実施計画を定めたり、指定通院医療機関への通院を確保するために積極的施策を行う役割を負わせるのは本当に適切なのでしょうか。精神障害者の社会復帰に向けた活動が刑事政策的色彩を帯びる結果になるおそれはないのでしょうか。法務大臣と厚生労働大臣に伺います。 本法案は、衆議院での修正により、「同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合」、これが処遇要件となりました。それでは、「同様の行為を行うことなく」というのは、修正前の再犯のおそれという要件とはどういう点が違うのでしょうか。また、「この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合」というのは、具体的にはどういう場合を言うのでしょうか。極めて抽象的であいまいです。本法案は、対象行為を行った精神障害者を特別の手続で特別に処遇し、しかも強制的措置を伴うのですから、対象行為や対象者の厳格な認定だけでなく、処遇要件についても具体的で明確な認定が必要です。この処遇要件について、明確な説明を修正案提出者に代わって厚生労働大臣に求めます。 衆議院の審議の中で、平成十二年に対象行為を行った心神喪失者、心神耗弱者は四百十七名、そのうち措置入院になった者は二百七十名ということが明らかになりました。さらに修正によって、新制度による入院患者の数は、修正がなければ入院決定を受けるであろう患者数より少なくなる、そういう政府答弁がありました。この根拠について、明確な説明を厚生労働大臣と法務大臣に求めます。 医療施設の脆弱さ、医療スタッフの不足、処遇困難者の対応、不十分な地域精神医療など、精神医療は数多くの課題を抱えています。今必要なことは、いわゆる触法精神障害者だけを切り離して処遇することではなく、精神医療全体の水準の向上です。 確かに、衆議院での修正により、精神医療の水準の向上などについて努力規定が附則に盛り込まれましたが、努力目標にすぎず、精神医療が現実に充実される保証は何もありません。なぜ、触法精神障害者の処遇だけを特別扱いする制度を急いで新設し、精神障害者全体に対する差別と偏見の排除や悲惨な精神医療の改善を後回しにするのですか。この点について、厚生労働大臣と法務大臣の明確な説明を求め、修正案提出者の御意見を厚生労働大臣から伺います。 問題は、精神保健福祉法で地域精神医療の充実を唱えながら、それを具体化する政策が先送りされてきたことにあります。本法案もまた、精神障害者をめぐる問題を置き去りにするだけでなく、極めて差別、偏見を助長するものとなっており、人格障害のことなどもあり、成立は見送られるべきです。 精神医療の充実がなぜできなかったのか、その原因を明らかにし、その上で、予算措置も含めた精神医療改革の具体的な処方せんを作りましょう。その実現こそが、不幸にして起きる事件の防止につながるのです。精神障害者のことを考えるなら、これ以上障害者を遠ざけるのでなく、まず、精神医療を身近なものと考えましょう。そして、その発展と充実に取り組みましょう。ノーマライゼーションです。最後にそのことを強調して、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣森山眞弓君登壇、拍手〕
○国務大臣(森山眞弓君) 江田議員にお答え申し上げます。 まず、いわゆる大阪・池田小学校児童等無差別殺傷事件の直後の小泉総理の発言内容と本法案との関係についてお尋ねがございました。 心神喪失等の状態で重大な他害行為が行われる事案につきましては、被害者に深刻な被害が生ずるだけではなく、精神障害を有する人がその病状のために加害者となる点でも極めて不幸な事態でございます。 そこで、精神障害に起因する事件の被害者を可能な限り減らし、また、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が精神障害に起因するこのような不幸な事態を繰り返さないようにするための対策が必要であり、御指摘の総理の御発言もそのような趣旨であったものと理解しております。 このような総理の御発言や、この事件をきっかけとする国民各層からの御意見、与党プロジェクトチームによる調査検討結果等をも踏まえまして、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対する適切な処遇を確保するため、本法案を提出させていただいたものでございます。 刑法の見直しという小泉総理の指示が誤りではないかとのお尋ねがございました。 御指摘の総理の御発言は、具体的に刑法の見直しを指示されたものではなく、一般論として、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が精神障害に起因するこのような不幸な事態を繰り返さないようにするための対策が必要であるとの御趣旨であったものと理解しております。 次に、小泉総理の発言が精神障害者に対する差別等を助長したのではないかとのお尋ねがございました。 御指摘の御発言は、池田小学校の事件が精神障害に起因して行われたものと断定して述べられたのではなく、一般論として、精神障害に起因する事件に関する対策が必要であるとの御趣旨であったものと理解しております。 本法律案は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者につきまして、国の責任において必要な医療を統一的に確保し、不幸な事態を繰り返さないようにすることにより、その社会復帰を図ることが肝要であるとの考えに基づきまして、適切な処遇を決定するための審判手続等を定めるとともに、その医療を確保するための機関、制度等を整備するものでございます。このように、対象者の早期の社会復帰を図るための適切な体制を整備することは、長期的にはむしろ差別や偏見の解消につながっていくものと考えております。 さらに、本法案が大阪・池田小学校児童等無差別殺傷事件の容疑者にどのように適用されるのかとのお尋ねがございました。 御指摘の事件は、責任能力が認められるものとして起訴されたと承知しておりますが、同事件につきましては、現在、公判係属中であり、この点も含め、最終的には裁判所によって判断されるべき事柄でございますので、お尋ねの点について法務大臣として答弁することは適当ではないと考えております。 また、本法案が心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者のみを対象としていることについてお尋ねがございました。 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者は、精神障害を有していることに加えて重大な他害行為を犯したという、言わば二重のハンディキャップを背負っている者でございます。そして、このような者が有する精神障害は一般的に手厚い専門的な医療の必要性が高いと考えられ、また、仮にそのような精神障害が改善されないまま再びそのために同様の行為が行われることとなれば、本人の社会復帰の重大な障害となることからも、やはりこのような医療を確保することが必要不可欠であると考えます。 そこで、このような者については国の責任において手厚い専門的な医療を統一的に行い、また、退院後の継続的な医療を確保するための仕組みを整備すること等によりまして、その円滑な社会復帰を促進することが特に必要であると考えられますことから、このような者を本法案における対象者とすることとしたものでございます。 次に、精神鑑定の現状とその適正化の必要性についてお尋ねがございました。 検察当局におきましては、精神障害の疑いのある被疑者による事件の捜査、処理に当たり、精神鑑定を行う必要があると認められる場合には、事案の内容や被疑者の状況等に応じて、簡易鑑定によるか鑑定留置の上で本鑑定を行うかなど、精神鑑定の手段、方法を選択していると承知しております。 精神鑑定につきましては、特に簡易鑑定に対し、適正に実施されているかなど、様々な御意見や御批判があることは十分に承知しており、法務当局といたしましても、一層その適正な運用を図り、不十分な鑑定に基づいて安易な処理が行われているとの御批判を決して招くことのないようにする必要があると考えております。 このような観点から、専門家の意見等をも踏まえつつ、捜査段階において精神鑑定が行われた事例を集積し精神科医等も加えた研究会等におきましてこれを活用すること、検察官等に対しいわゆる司法精神医学に関する研修を充実させること、鑑定人に被疑者に関する正確かつ必要十分な資料が提供されるような運用を検討すること等の方策を講ずることを検討したいと考えております。 精神鑑定の充実と適正化に関し、民主党案をどのように評価するかとのお尋ねがございました。 民主党案につきましても様々な御意見があるかと思いますが、私といたしましては、御提案された精神鑑定の質の向上による適正な鑑定の確保につきまして、種々の御意見や御批判を真摯に受け止め、先ほど申し上げたような方策を講ずることを検討したいと考えております。 新たな処遇制度に保護観察所が携わることについてお尋ねがございました。 本制度におきまして、保護観察所は、通院患者に対する継続的な医療を確保するため、医療機関はもとより、地域社会で精神障害者に対する援助業務を担っている保健所等の関係機関とも連携しつつ、精神保健観察等の事務を行うこととしております。これらの事務は、本人の社会復帰を促進することを目的とするものでありまして、犯罪者の改善更生を促すことを目的とする保護観察とは本質的に異なるものでございます。このため、保護観察所には精神障害者の保健、福祉等に関する専門的知識を有する職員を新たに相当数配置いたしまして適切な処遇を行うこととしているところでございまして、御指摘のような懸念は当たらないものと考えております。 また、本制度による処遇については、国の機関が中心となって行うことが適当と考えられますこと、保護観察所は全国五十か所に設置されておりまして、そのネットワークによって統一的かつ円滑な処遇の実施が可能であることなどを総合的に考えますと、本制度による処遇を担う機関としては保護観察所がふさわしいものと考えております。 修正案に基づく入院患者の数についてお尋ねがございました。 入院等の決定は、処遇事件を取り扱う裁判所の合議体が個々の事件に応じて判断するものでございますから、現段階において、入院等の決定がなされる者の数について確定的なことを申し述べることは困難でございます。 もっとも、修正案は、政府案に対する様々な批判を踏まえまして、本制度における入院等の要件を明確化し、本制度の目的に即した限定的なものといたしましたものと承知しておりまして、入院決定を受ける者の数につきましても、その趣旨に沿ったものになるものと考えられます。 新たな処遇制度の整備と精神障害者全体に対する施策の関係についてお尋ねがございました。 先ほどもお答え申し上げましたとおり、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者については、国の責任において統一的に手厚い専門的な医療を行うこと等によりまして、その円滑な社会復帰を促進することが特に必要であると考えられ、そのための適切な施策を早急に講ずる必要がありますことから、本法案により新たな処遇制度を整備することとしたものでございます。 一方で、御指摘のとおり、精神障害者全般に対する施策を推進していくことも大変重要なことと考えております。この点については、衆議院における修正によりまして、一般の精神医療等についてもその水準の向上等を図るべき政府の責務が明記されまして、また、厚生労働省からもこれらに努めていくとの御決意を伺っているところでございまして、本法案の成立により、今後これらが推進されていくものと考えております。(拍手) 〔国務大臣坂口力君登壇、拍手〕
○国務大臣(坂口力君) 江田議員から十三問ちょうだいをいたしました。順次御報告を申し上げたいと存じます。 まず、総理の指示と本法案の関係についてのお尋ねがございました。 厚生労働省と法務省におきましては、平成十一年の精神保健福祉法改正の際の「重大な犯罪を犯した精神障害者の処遇の在り方については、幅広い観点から検討を早急に進める」べきとの附帯決議を受けまして、平成十三年一月に合同検討会を設けまして、具体的な検討を行ってきたところでございます。 その後、池田小学校児童等殺傷事件を契機として、精神医療界を含む国民各層から、このような施策の必要性についての意見が高まったことも事実であり、総理からも、重大な犯罪を犯した精神障害者が精神障害に起因する犯罪を繰り返さないようにするための対策を検討する必要がある旨の御認識が示されたものと理解をいたしております。 このような中で、与党における検討結果が取りまとめられましたこと等を踏まえまして、本法案を提出する運びとなったところでございます。 精神障害者に対する社会的偏見の助長についてのお尋ねがございました。 池田小学校事件につきましては、検察において精神障害に起因するものではないとして容疑者を起訴したものと承知をしており、また、精神障害者のうち、重大な犯罪を犯す者はごく一部であると認識をいたしております。 しかし、精神障害を持つ患者がその症状ゆえに犯罪の加害者となることは、障害者にとっても、加害者にとっても極めて不幸な事態であります。総理もこのような事態を共有されており、政府としては、精神障害により重大な他害行為をした者に対して適切な処遇を確保することが必要と考え、さきの通常国会に本法案を提出したところでございます。 あわせて、偏見の解消を含め、我が国の精神保健福祉対策の一層の充実を図ることが必要不可欠であり、総理も同様な認識にあるものと考えております。 池田小学校事件の容疑者に対する本法案の適用についてのお尋ねがございました。 先ほど法務大臣からも御答弁のあったところでございますが、御指摘の事件は、責任能力に問題のある者による犯行ではないと認識をいたしております。責任能力があればこれは対象外になると思います。同事件につきましては、現在、公判係属中でありまして、この点も含め、最終的な判断は裁判所によって判断されるものと考えております。 我が国の精神医療の状況についてのお尋ねがございました。 我が国の精神医療につきましては、精神病床数が多く、長期入院が多い。入院中心であり、相談支援や地域での受皿の不足など、地域の精神保健・医療・福祉体制が不十分であります。病床機能が未分化で精神医療の質が低く、重症な患者に手厚い人員で医療を行うなど、患者の病態に応じた医療が実施されていないなどの問題が指摘をされているところでございます。 このような状況に至った背景といたしましては、歴史的に、自宅や地域において多数の精神障害者が医療を受けられずに放置されていたため、入院医療の充実が求められ、病床の整備を進められた時期があったこと、薬物療法の進歩等により、精神障害者の社会復帰が可能となった後にも、社会復帰施設や在宅生活を支援するサービスの整備が十分に進まなかったこと、国民の間でもいまだ精神疾患に対する十分な御理解をいただけていないこと等があるものと考えております。 いわゆる社会的入院患者についてのお尋ねがございました。 七万二千人の社会的入院者を十年間で解消し、地域生活への移行を支援するため、グループホーム等住まいの確保や、生活訓練施設、福祉ホーム等の中間的な機能を有する社会復帰施設の整備等を進めますとともに、在宅福祉サービスを支えるマンパワーの充実にも計画的に進めていかなければならないと考えております。 また、急性期の治療を重点的に行い、早期の退院を促すことにより、社会復帰しやすい状況を作る必要があると考えており、このため、精神病床の機能分化を進め、特に、集中的な治療を行うための急性期病床を整備することが必要であると考えております。 さらに、精神障害者への偏見を取り除き、正しい理解を深めることも重要であり、こうした差別、偏見の除去に向けて、国としても率先して取り組んでまいりたいと考えております。 このような各般の取組を総合的かつ具体的に推進するために、関係局の参加の下、厚生労働大臣を本部長とする精神保健福祉対策本部を設置をいたしまして、省を挙げ、直ちに推進方策を検討してまいりたいと考えているところでございます。 適切な医療と社会復帰体制の確保についてお尋ねがございました。 精神障害者に対する適切な医療と社会復帰体制の確保を進めることは、本制度の対象者だけでなく、精神障害者全体に対する施策として重要な課題であると認識しており、先ほど申し上げましたような施策を計画的かつ着実に推進するために省を挙げて取り組んでいく決意でございます。 本法案が対象としている精神障害者についてお尋ねがございました。 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者は、精神障害を有していることに加えて、重大な他害行為を行ったという点で、言わば二重のハンディキャップを背負っている者であります。そして、このような人たちが有します精神障害は、一般的に手厚い専門的な医療の必要性が高いと考えられ、また、仮にそのような精神障害が改善されないまま再びそのために同様の行為が行われることになれば、本人の社会復帰の重大な障害となることからも、やはりこのような医療を確保することが不可欠であると考えております。 そこで、このような人たちにつきましては、一般の精神障害者に対する治療にとどまることなく、自らの行った他害行為について認識させ、行動の自制を促するための手厚い専門的な医療を必要と思っております。これは、国の責任において統一的に行い、また、退院後の継続的な医療を確保するための仕組みを整備することにより、その円滑な社会復帰を促進することが特に必要であると考えておりますことから、このような人たちに対します本法案における対象者としたところでございます。 精神鑑定の充実と適正に関しまして、民主党案をどのように評価するかとのお尋ねがございました。 民主党案につきましては、ただいまここでも概要が述べられたところでございますが、様々な御意見があるというふうには思いますが、御提案されました精神鑑定の質の向上による適正な鑑定の確保につきましては、重要な御指摘であり、法務省においても適切な方策の検討が行われるものと期待をいたしております。 社会復帰調整官への名称変更についてのお尋ねがありました。 社会復帰調整官は、本制度の下での地域社会において行われる処遇の、言わばコーディネーターとして、対象者の円滑な社会復帰の促進を図るため、精神保健観察のみならず、生活環境の整備、処遇の実施計画の策定、指定通院医療機関や保健所等の関係機関との協力体制の整備、関係機関相互間の緊密な連携の確保等の事務を行うものであります。そこで、これらの事務の内容に照らし、よりふさわしい名称として、社会復帰調整官に変更されたものと承知をいたしております。 精神障害者の社会復帰対策における保護観察所の役割についてお尋ねがございました。 本制度において、保護観察所は、通院患者に対する継続的な医療を確保するため、医療機関はもとより、地域社会で精神障害者に対する援助業務を担っている保健所等の関係機関とも連携しつつ、精神保健観察等の事務を行うこととしております。これらの事務は、本人の社会復帰を促進することを目的とするものであり、犯罪者の改善更生を促すことを目的とする保護観察とは本質的に異なるものであります。 このため、保護観察所には精神障害者の保健、福祉等に関する専門的知識を有する職員を新たに担当者として多数に配置をし、適切な処遇を行うこととしていると承知をしており、この御指摘のような懸念は当たらないと考えておる次第でございます。 処遇要件の修正についてのお尋ねがございました。 衆議院における処遇の要件の修正は、政府案の要件に対する様々な御批判を踏まえ、入院等の要件を明確化し、本制度の目的に即した限定的なものとしたものであると承知をいたしております。 具体的には、本人の精神障害を改善するための医療の必要性が中心的な要件であることを明確にするとともに、さらに、精神障害の改善に伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰できるよう配慮することが必要な者だけが対象となることを明確にしたものであり、例えば、単に漠然とした危険性のようなものが感じられたとしても、社会復帰の妨げになるような同様の症状が再発する具体的な可能性もないような場合には、この要件には当たらないものと承知をいたしております。 修正案に基づく入院患者の数についてのお尋ねがございました。 この点につきましても法務大臣から御答弁がございましたが、入院等の決定は、処遇事件を取り扱う裁判所の合議体が個々の事件に応じて判断するものでありますから、現段階におきまして、入院等の決定がなされる者の数について確定的なことを述べることは困難でございます。 もっとも、修正案は、政府案に対する様々な批判を踏まえ、本制度における入院等の要件を明確化し、本制度の目的に即した限定的なものとしたものと承知をしており、入院決定を受ける者の数につきましても、その趣旨に従ったものであると考えられます。 本制度の整備と精神障害者全体に対する施策の関係についてのお尋ねがございました。 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者については、国の責任において統一的に手厚い専門的な医療を行うこと等により、その円滑な社会復帰を促進することが特に必要であると考えられ、そのための適切な施策を早急に講ずる必要があることから、本法案により新たな処遇制度を整備することとしたものであります。 他方、精神障害者全体に対する施策について、より一層の充実を図っていくこともゆるがせにできない課題でありまして、この両者はどちらか一方を先に進めるべきといった性格のものではありません。 いずれにいたしましても、厚生労働省といたしましては、精神障害者に対する差別、偏見の解消や精神医療水準の向上を含め、精神障害者全体に対する保健福祉対策の推進について、省を挙げて取り組むことといたしております。 なお、衆議院における修正により、一般の精神医療等についてもその水準の向上等を図るべきという政府の責務が明記されたところであり、厚生労働省といたしましても、これに基づき、その責務を適切に果たしていく必要があると考えているところでございます。 以上、御答弁を申し上げました。(拍手)
○議長(倉田寛之君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
○議長(倉田寛之君) 日程第一 平成十一年度一般会計歳入歳出決算、平成十一年度特別会計歳入歳出決算、平成十一年度国税収納金整理資金受払計算書、平成十一年度政府関係機関決算書 日程第二 平成十二年度一般会計歳入歳出決算、平成十二年度特別会計歳入歳出決算、平成十二年度国税収納金整理資金受払計算書、平成十二年度政府関係機関決算書 日程第三 平成十一年度国有財産増減及び現在額総計算書 日程第四 平成十一年度国有財産無償貸付状況総計算書 日程第五 平成十二年度国有財産増減及び現在額総計算書 日程第六 平成十二年度国有財産無償貸付状況総計算書 以上六件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。決算委員長中原爽君。 ───────────── 〔審査報告書は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔中原爽君登壇、拍手〕
○中原爽君 ただいま議題となりました平成十一年度決算外二件及び平成十二年度決算外二件につきまして、決算委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 委員会におきましては、決算審査の遅れを解消するため、異例の措置といたしまして、平成十一年度決算外二件及び平成十二年度決算外二件を一括して審査することとし、国会が議決した予算及び関係法律が適正かつ効率的に執行されたかどうかを審査し、あわせて、政府施策の全般について、広く国民的視野から実績批判を行い、その結果を将来の予算策定及びその執行に反映させるべきであるとの観点に立って審査を行ってまいりました。 全体で十三回に及んだ委員会質疑では、内閣に対する警告にかかわる質疑のほか、決算の早期提出と決算審査の充実、行財政改革、行政監察及び会計検査院の指摘に関連した質疑など行財政全般について熱心な論議が交わされましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 十二月九日、平成十一年度決算外二件及び平成十二年度決算外二件に対する質疑を終局し、討論に入りました。 両年度決算に対する議決案の第一は平成十一年度決算の是認、第二は平成十二年度決算の是認、第三は内閣に対する八項目の警告であります。 討論では、民主党・新緑風会を代表して川橋理事から、平成十一年度及び平成十二年度の決算について是認することに反対するとともに、両年度の国有財産関係二件については賛成し、内閣に対する警告案について賛成する旨の意見が述べられました。 次に、自由民主党・保守党及び公明党を代表して佐々木理事より、平成十一年度決算外二件及び平成十二年度決算外二件はいずれも是認することに賛成するとともに、内閣に対する警告案について賛成する旨の意見が述べられました。 次に、日本共産党を代表して八田理事より、平成十一年度及び平成十二年度の決算並びに国有財産増減及び現在額総計算書のそれぞれについて是認することに反対するとともに、両年度の国有財産無償貸付状況総計算書について賛成し、内閣に対する警告案について賛成する旨の意見が述べられました。 次に、社会民主党・護憲連合を代表して又市委員より、平成十一年度決算外二件及び平成十二年度の決算について是認することに反対するとともに、平成十二年度の国有財産関係二件について賛成し、内閣に対する警告案について賛成する旨の意見が述べられました。 討論を終わり、平成十一年度決算及び平成十二年度決算を採決に付しましたところ、いずれも多数をもって是認すべきものと議決され、次いで、内閣に対する警告案については全会一致をもって警告すべきものと議決されました。 平成十一年度決算及び平成十二年度決算に係る警告は、次のとおりであります。 内閣に対し、次のとおり警告する。 内閣は、適切な措置を講じ、その結果を本院に報告すべきである。 (一) 航空自衛隊の新初等練習機の調達に関しては、平成十二年八月に総合評価落札方式による入札が行われたが、同入札に関するスイス政府の問い合わせに対して、防衛庁が当該調達に関する会計検査院の検査報告及びその要約を付して回答を行った際、その要約において検査報告の内容等を適切に反映していなかったことは、遺憾である。 政府は、このような不適切な事態を招かないよう事務手続の適正化を図るとともに、総合評価落札方式を採用する場合には、会計検査院の検査結果をも踏まえ、入札及び契約事務の透明性、公正性をより一層高めるよう対処すべきである。 (二) 郵政官署に支給される渡切費の執行に当たり、一部の特定郵便局において不適正な経理が行われ、また、証拠書を亡失していた事態等もあったことが、郵政監察の調査により明らかになったことは、誠に遺憾である。 政府は、かかる事態が郵政官署における予算執行、ひいては郵政行政に対する国民の信頼を損ねたことを厳しく受け止め、平成十四年度から渡切費の廃止に伴い採用された新たな会計手続を適正に行い、同種事案の再発防止に万全を期すとともに、平成十五年度に発足する日本郵政公社においても、同様に適正な経理を期すべきである。 (三) 外務省が各種行事で使用したホテル等の取引先への支払の際に、本来の請求額を上回る金額を不適正に支払い、この差額を当該企業等の内部にいわゆる「プール金」として留保し、職員間の懇親等の費用に充てていたことは、極めて遺憾である。 政府は、このような不適正な行為が長年外務省内で広く行われていたことを重く受け止め、同省の更なる綱紀粛正に努めるとともに、公金の使用及び管理に対する基本的認識を周知徹底させるなど、この種事案の再発防止に厳然として取り組むべきである。 (四) 核燃料サイクル開発機構において、主務大臣の承認を得ない人件費の流用、認可予算に計上されていない地元協力金の支払、固定資産税や消費税の過大納付等の不適正経理が行われてきたことを、平成十二年度決算検査報告で掲記されたことは、遺憾である。 政府は、平成十年十月の動力炉・核燃料開発事業団から同機構への改組後も、これらの不適正な経理が引き続き行われていたことを厳しく反省し、予算執行に係る内部統制及び指導監督の充実強化を図る等により、同種事案の再発防止に万全を期すべきである。 (五) 健康保険及び厚生年金保険の保険料に関しては、毎年度決算検査報告において多額の徴収不足が指摘され、また、平成六年度決算に対する本院の警告決議でも両保険の適用の適正化を求めているにもかかわらず、平成十一年度及び十二年度の決算検査報告において、それぞれ五十九億円及び五十四億円の保険料の徴収不足を指摘されたことは、遺憾である。 政府は、社会保険の公平・適正な適用の重要性にかんがみ、社会保険事務所等における調査確認の強化及び事業主への説明会の実施等制度の周知徹底を図るなど、健康保険及び厚生年金保険の適用の適正化に、より一層尽力すべきである。 (六) 雇用保険三事業に係る助成金をめぐり、佐世保重工業株式会社及びその関連会社による虚偽の申請に対し、県及び雇用・能力開発機構における審査及び調査が不十分であったこと等により、結果として四億円を超える助成金の不正受給が行われ、また、制度上の不備により不適正な支給が行われていたことは、遺憾である。 政府は、雇用失業情勢の悪化に伴い雇用保険の重要性が増している中、このような多額の不正受給等が発生したことを重く受け止め、審査の厳格化、実地調査の充実、適切な制度設計等により雇用保険三事業の適正な実施に万全を期すべきである。 (七) BSE(牛海綿状脳症)問題に関し、BSE感染牛の国内発生を防げず、また、その後、行政対応等の不備から、消費者、畜産農家等に大きな混乱を招いたほか、BSE関連対策予算の執行においても、買入れ基準等の事業要件の周知徹底が不十分だったことなどもあって、輸入牛肉を国産牛肉と偽装する等の事件が頻発したことは、極めて遺憾である。 政府は、BSEの感染源の究明に努めるとともに、検査体制等の充実を図るほか、食料・食品の安全確保に万全を図るための行政の体制整備及び施策を推進し、生産者の経営の安定の確保と国民の食の安全に対する信頼回復に全力で取り組むべきである。 (八) 東京電力株式会社を始めとする電気事業者の原子力発電所において、自主点検作業記録を改ざんする等の不正により、炉内構造物のひび割れ等が長期間にわたって隠ぺいされ、また、この問題に関する申告案件について、経済産業省が申告を受けてから公表まで二年を要するなど、政府の対応が不十分であったことは、極めて遺憾である。 政府は、かかる事態が周辺住民を始めとする国民の原子力の安全対策に対する信頼を大きく損ねたことを厳しく受け止め、事態の全容解明に全力を尽くすとともに、検査体制の見直し、組織的不正に対する厳罰化、情報公開の推進等により、この種事案の再発防止に万全を期すべきである。 以上であります。 次に、平成十一年度の国有財産関係二件及び平成十二年度の国有財産関係二件をそれぞれ採決に付しましたところ、いずれも多数をもって是認すべきものと議決されました。 最後に、決算委員を始め関係各位の特段の御協力により、遅れておりました決算審査を精力的に進めることができましたことに対し、委員長として感謝を申し上げ、以上をもって御報告とさせていただきます。 ありがとうございました。(拍手) ─────────────
○議長(倉田寛之君) これより採決をいたします。 初めに、日程第一及び日程第二の決算二件について採決をいたします。 両件の委員長報告は、平成十一年度決算を是認すること、平成十二年度決算を是認すること及び両件の決算につき内閣に対し警告することから成っております。 まず、平成十一年度決算を委員長報告のとおり是認することについて採決をいたします。 本件決算を委員長報告のとおり是認することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十七 賛成 百四十六 反対 九十一 よって、本件決算は委員長報告のとおり是認することに決しました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、平成十二年度決算を委員長報告のとおり是認することについて採決をいたします。 本件決算を委員長報告のとおり是認することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十七 賛成 百三十八 反対 九十九 よって、本件決算は委員長報告のとおり是認することに決しました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、委員長報告のとおり内閣に対し警告することについて採決をいたします。 委員長報告のとおり内閣に対し警告することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十七 賛成 二百三十七 反対 〇 よって、全会一致をもって委員長報告のとおり内閣に対し警告することに決しました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、平成十一年度国有財産増減及び現在額総計算書の採決をいたします。 本件を委員長報告のとおり是認することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十六 賛成 二百九 反対 二十七 よって、本件は委員長報告のとおり是認することに決しました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、平成十一年度国有財産無償貸付状況総計算書の採決をいたします。 本件を委員長報告のとおり是認することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十七 賛成 二百二十八 反対 九 よって、本件は委員長報告のとおり是認することに決しました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、平成十二年度国有財産増減及び現在額総計算書の採決をいたします。 本件を委員長報告のとおり是認することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十七 賛成 二百七 反対 三十 よって、本件は委員長報告のとおり是認することに決しました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、平成十二年度国有財産無償貸付状況総計算書の採決をいたします。 本件を委員長報告のとおり是認することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十七 賛成 二百二十五 反対 十二 よって、本件は委員長報告のとおり是認することに決しました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 先ほど議決されました内閣に対する警告に関し、内閣総理大臣から発言を求められました。小泉内閣総理大臣。 〔内閣総理大臣小泉純一郎君登壇、拍手〕
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) ただいまの御決議に対しまして所信を申し述べます。 政府としては、従来から国の諸施策の推進に当たっては、適正かつ効率的に執行するよう最善の努力を行っているところでありますが、今般八項目にわたる御指摘を受けましたことは誠に遺憾であります。 これらの決議の内容は、いずれも政府として重く受け止めるべきものと考えており、御決議の趣旨を十分に踏まえ、今後このような御指摘を受けることのないよう改善してまいります。(拍手) ─────・─────
○議長(倉田寛之君) 日程第七 預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案 日程第八 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。財政金融委員長柳田稔君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔柳田稔君登壇、拍手〕
○柳田稔君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案は、金融機関が担う資金決済の安定確保を図るため、金融機関の破綻時に全額保護される決済用預金を設けるとともに、仕掛かり中の決済の結了のための措置等を講じ、あわせて流動性預金の全額保護の特例を平成十七年三月末まで二年延長しようとするものであります。 次に、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法案は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して、その経営基盤の更なる強化を図るため、当分の間、合併等の組織再編成を促進する観点から、預金保険機構による資本の増強等特別の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、両法案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、ペイオフ全面解禁延期の経緯、決済用預金導入の意義、合併等の促進策に係る政府保証枠を一兆円要求する根拠、地域金融のあるべき姿等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了しましたところ、預金保険法等改正案に対し、民主党・新緑風会を代表して峰崎直樹理事より、流動性預金の全額保護の特例を一年延長して平成十六年三月末までとするとともに、決済用預金に係る改正部分を削除することを内容とする修正案が提出されました。 次いで、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表し大塚耕平委員より両原案に反対し、修正案に賛成、日本共産党を代表し大門実紀史委員及び国会改革連絡会(自由党・無所属の会)の平野達男委員より両原案及び修正案に反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。 討論を終了し、順次採決の結果、修正案は否決され、両法案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(倉田寛之君) 両案に対し、討論の通告がございます。順次発言を許します。峰崎直樹君。 〔峰崎直樹君登壇、拍手〕
○峰崎直樹君 ただいま議題となりました両法律案について、反対の立場で討論を行います。 もはや、小泉内閣の経済政策はどうしようもなく行き詰まっていることはだれの目にも明らかであります。総理は、ペイオフは構造改革の一環であり予定どおり実施すると何度も何度も国民に向かって公約したにもかかわらず、政策転換の説明責任を果たすこともなく二年間の延長を決めました。また、経済失政の結果、税収が大幅に落ち込み、国債発行額三十兆円以下の公約も放棄せざるを得なくなりました。内閣発足後、一年半の間に新たな経済政策を次々と発表したにもかかわらず、現実には改革は遅々として進まず、最近ではその経済政策を閣議決定することさえできなくなりました。 本法律案は、小泉構造改革の重要な柱であるペイオフに関する公約をほごにするという点で、正に小泉経済失政の象徴以外の何物でもありません。 以下、預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案に反対する理由を申し述べます。 第一に、総理は、ペイオフ再延期の理由について何ら説明責任を果たしておりません。総理が繰り返し述べてきたように、金融システムが健全ならばペイオフは予定どおり実施できるはずでありませんか。 第二に、ペイオフ凍結期間を二年間延長するということは、金融システム健全化も二年間先送りされることになりかねません。民主党が主張するように、凍結期間は一年間の延長にとどめ、その間、速やかに金融システムを健全化しなければ、多くの中小企業が銀行の貸しはがしによって力尽きるおそれがあります。 第三に、永久に全額保護の対象となる決済用預金が創設されることは、預金の預け替えによって金融機関の資金繰りを不安定にするおそれがあり、かえって問題があります。 次に、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法案に反対する理由を申し述べます。 第一に、健全な金融機関同士の合併に際して、なぜ資本注入が必要なのかという理由が不明確であります。覚えておられるでしょうか。九九年三月、政府は、健全な銀行を更に健全にするというコンセプトの下で、大手行に総額七兆円を超える公的資金を投入いたしました。しかし、そのコンセプトが全くのフィクションであったことは、公的資本増強行の現在の株価を見れば明らかです。本法律案の真の目的は、健全でない金融機関の救済合併にあることは火を見るよりも明らかであります。 第二に、健全な金融機関同士が合併した合併金融機関の預金全額保護限度額を、時限的措置とはいえ、引き上げる理由も不明確であります。この特別措置も、健全でない金融機関を救済合併することにあります。 第三に、本法律案は、朝銀信組に適用されるおそれがあります。現在、金融庁が健全だとのお墨付きを与えている朝銀信組が三組合あり、仮に資本注入の申請があれば、破綻した朝銀信組に一兆円を超える公的資金を安易に投入する政府の姿勢から見て、これに応ずることは十分に考えられることであります。 師走を迎え、数多くの中小企業が年越しの資金繰りに奔走しています。しかし、先日の財政金融委員会に参考人として出席した大手行の経営者は、中小企業経営者の厳しい現実とはどこ吹く風とばかりに、開き直りとも言える発言を繰り返しました。大手行の株価急落に象徴されるように、金融システムは危機的な状況です。一刻も早く民主党が主張する金融再生ファイナルプラン及び金融アセスメント法を実行することが、金融危機を克服し、中小企業に対する貸しはがしを解消する道です。 以上申し述べ、討論を終わります。(拍手)
○議長(倉田寛之君) 池田幹幸君。 〔池田幹幸君登壇、拍手〕
○池田幹幸君 私は、日本共産党を代表して、預金保険法等一部改正法案及び金融機関等の組織再編成特別措置法案に反対する討論を行います。 小泉内閣は、金融再生プログラムと改革加速のための総合対応策、いわゆる総合デフレ対策を打ち出しました。本二法案はその中に位置付けられたものであります。 総合デフレ対策では、不良債権処理の加速と産業再生を一体として取り組むとうたわれています。しかし、デフレと不況の下で、個人消費を拡大する景気対策なしに不良債権処理を加速すれば、中小企業の倒産と失業の増大を招き、不良債権を更に増大させることは、小泉内閣一年半の経験からも明らかであります。 産業再生についても、審議の中で重大な問題点が浮き彫りにされました。産業再生法が施行されて三年、百六十を超える大企業の事業が認定され、減税の恩恵を受けながら、人員削減を柱とするリストラが進められてきましたが、ほとんどの企業が事業計画に掲げた目標を達成できないどころか、逆に業績を悪化させています。五つの大手金融グループなど、登録免許税減税で一億円以上の恩恵を受けた二十六事業を始め、総額四百億円を超える減税のもたらした結果が人減らしだけ、これでは税金を使って失業者を増やしたに等しいと言わなければなりません。 ところが、政府は何の反省もなく、産業再生法を強化し、更に産業再生機構を創設するとしています。機構が企業の生き死にを判断し、再生させるというのでありますが、一体客観的な判断基準が作れるのか。政府が、産業・事業分野ごとにどれだけ過剰供給になっているか、数字で基準を示すというのでありますが、世界的規模に広がった市場で過剰供給を数値化することが可能なのか、それができたとしても世界の過剰供給のうち日本の分、個々の企業の分をどうやって数値化できるのか、こういった質問に政府は何ら答えることができないままであります。 不良債権処理の加速と産業再生を一体として取り組むという総合デフレ対策の結果が惨めなものになることは、既にスタートラインに着く前から明らかであります。 次に、二法案に対し、具体的に反対の理由を申し述べます。 まず、預金保険法等の一部改正法案についてであります。 政府は、不良債権処理の終了する二〇〇五年三月までペイオフの実施を延期し、預金者に不安を与えないようにすると言いますが、予期される結果は全く逆であります。 深刻な不況と信用不安の下で、現在、ペイオフを実施できる条件にないことは明白であり、延期措置は当然であります。しかし、一方において不良債権の処理を加速するよう金融機関に迫りながら、ペイオフ解禁の期限を切ることは、解禁をてこに金融機関の整理、淘汰を図ってきたこの一年間の誤った施策を繰り返すことを意味しており、むしろ預金者の不安を増幅させるものであり、取ってはならない愚策であります。預金全額保護措置の解除は、個人消費を中心とする需要の拡大による景気回復を大前提とすべきであります。 次に、金融機関等の組織再編特別措置法案についてであります。 本法案は、地域金融機関に対して収益力強化を求め、合併、再編を促すものです。 地域金融機関、とりわけ信金、信組は地域経済や中小企業を支えることを本来の役割としている営利を目的としない金融機関であります。こうした金融機関に収益力強化を目的とした合併、再編を促すことは、それに伴う店舗削減やリストラによって、不況で苦しむ中小企業に追い打ちを掛けることとなり、ひいては収益力強化どころか地域金融機関の経営基盤を掘り崩すことになります。こうした金融行政を続けることは、金融システムそのものを弱体化させるものです。 さらに本法案は、合併、再編で自己資本が低下する銀行に対して公的資金による資本増強を行おうとするものですが、このような誤った施策に対して税金投入の仕組みを作ることは到底認められないことであります。 以上の理由から二法案に反対することを表明して、討論を終わります。(拍手)
○議長(倉田寛之君) これにて討論は終局いたしました。 ─────────────
○議長(倉田寛之君) これより採決をいたします。 まず、預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十五 賛成 百三十四 反対 百一 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十六 賛成 百四十 反対 九十六 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(倉田寛之君) 日程第九 農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長三浦一水君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔三浦一水君登壇、拍手〕
○三浦一水君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 本法律案は、我が国経済において農水産業協同組合の資金決済が果たす役割の重要性にかんがみ、経営困難農水産業協同組合に係る決済用貯金の全額保護等の措置を講ずるとともに、流動性貯金についても平成十七年三月末まで全額保護しようとするものであります。 委員会におきましては、ペイオフ全面解禁を二年間延長する理由、今春の定期性預貯金のペイオフ解禁による農協系統金融への影響、農協に対する監査体制の充実に向けた取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して紙理事より反対である旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(倉田寛之君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十六 賛成 百四十一 反対 九十五 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(倉田寛之君) 日程第一〇 日本放送協会平成十一年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書 日程第一一 日本放送協会平成十二年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長山崎力君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔山崎力君登壇、拍手〕
○山崎力君 ただいま議題となりました両件につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 両件は、日本放送協会、すなわちNHKの平成十一年度及び平成十二年度決算に係る書類でありまして、放送法の定めるところにより、会計検査院の検査を経て内閣から提出されたものであります。 まず、平成十一年度決算につきましては、一般勘定が、同年度末における資産総額六千四百五十二億円に対し、負債総額は二千五百二十四億円、資本総額は三千九百二十七億円となっております。また、同年度中の損益の状況は、経常事業収入六千四百五十億円に対し、同支出は六千百七十一億円で、差引き経常事業収支は二百七十八億円の黒字となっており、これに経常事業外収支差金及び特別収入を加え、特別支出を差し引いた当期事業収支は百五十五億円の黒字となっております。この当期事業収支差金のうち、九十四億円は資本支出に充当し、六十億円は翌年度以降の財政安定のための財源として繰り越しております。 次に、平成十二年度決算につきましては、一般勘定が、同年度末における資産総額六千九百十五億円に対し、負債総額は二千七百六十四億円、資本総額は四千百五十一億円となっております。また、同年度中の損益の状況は、経常事業収入六千五百五十八億円に対し、同支出は六千二百九十八億円で、差引き経常事業収支は二百五十九億円の黒字となっており、これに経常事業外収支差金及び特別収入を加え、特別支出を差し引いた当期事業収支は二百二十三億円の黒字となっております。この当期事業収支差金のうち、九十五億円は資本支出に充当し、百二億円は建設積立金に繰り入れ、二十五億円は翌年度以降の財政安定のための財源として繰り越しております。 なお、両件には、「記述すべき意見はない」旨の会計検査院の検査結果がそれぞれ付されております。 委員会におきましては、両件を一括して議題とし、NHKの事業適正化への取組状況、放送デジタル化の在り方、字幕放送の拡充方策等について質疑が行われました。 質疑を終了し、順次採決の結果、両件はいずれも全会一致をもって是認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(倉田寛之君) これより両件を一括して採決いたします。 両件を委員長報告のとおり是認することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十四 賛成 二百三十四 反対 〇 よって、両件は全会一致をもって委員長報告のとおり是認することに決しました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(倉田寛之君) 日程第一二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法案 日程第一三 独立行政法人国際観光振興機構法案 日程第一四 独立行政法人水資源機構法案 日程第一五 日本下水道事業団法の一部を改正する法律案 日程第一六 日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律案 日程第一七 東京地下鉄株式会社法案 日程第一八 独立行政法人自動車事故対策機構法案 日程第一九 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案 日程第二〇 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上九案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長藤井俊男君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔藤井俊男君登壇、拍手〕
○藤井俊男君 ただいま議題となりました九法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 九法律案は、いずれも特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、提出されたものであります。 その概要は、日本鉄道建設公団及び運輸施設整備事業団を解散して、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を設立し、また、国際観光振興会、水資源開発公団、自動車事故対策センター、空港周辺整備機構及び海上災害防止センターを解散して、独立行政法人である国際観光振興機構、水資源機構、自動車事故対策機構、空港周辺整備機構及び海上災害防止センターを設立するため、それぞれ、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるとともに、日本下水道事業団を地方公共団体が主体となって運営する法人に、日本勤労者住宅協会を民間法人に移行させ、帝都高速度交通営団を解散して、特殊会社である東京地下鉄株式会社を設立するため、それぞれ所要の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、九法律案を一括して議題とし、独立行政法人化等による改革の意義と効果、業務内容の見直しの妥当性、役員の人事及び報酬の在り方、営団地下鉄の民営化をめぐる諸問題その他について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して大沢委員より九法律案に反対する旨の意見が述べられました。 次いで、順次採決の結果、九法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、九項目にわたる附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(倉田寛之君) これより採決をいたします。 まず、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法案、独立行政法人国際観光振興機構法案、日本勤労者住宅協会法の一部を改正する法律案、独立行政法人自動車事故対策機構法案、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律案及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 六案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十三 賛成 百三十八 反対 九十五 よって、六案は可決されました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、独立行政法人水資源機構法案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十三 賛成 百三十四 反対 九十九 よって、本案は可決されました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、日本下水道事業団法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十二 賛成 百三十六 反対 九十六 よって、本案は可決されました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、東京地下鉄株式会社法案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十三 賛成 二百一 反対 三十二 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(倉田寛之君) 日程第二一 構造改革特別区域法案(内閣提出、衆議院送付) 日程第二二 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長小川敏夫君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔小川敏夫君登壇、拍手〕
○小川敏夫君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、構造改革特別区域法案は、構造改革特別区域の設定を通じ、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図るため、内閣総理大臣による構造改革特別区域計画の認定の手続、構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置等を定めるとともに、構造改革特別区域推進本部を設置しようとするものであります。 委員会におきましては、鴻池構造改革特区担当大臣及び七名の関係副大臣等に対して質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取し、また、小泉内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行うなど、四日間にわたり慎重な審議を行いました。 委員会における主な質疑の内容は、特区構想の推進に向けての小泉内閣総理大臣のリーダーシップ、本法律案の理念と意義、教育、医療・福祉分野等への株式会社の参入問題、規制改革万能主義への懸念、規制の特例措置の効果に対する評価の在り方等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。 昨日、質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して吉川理事より反対の旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し七項目から成る附帯決議を行いました。 次に、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案は、特定非営利活動の一層の発展を図るため、その活動の種類を追加し、設立及び合併の認証に係る申請手続を簡素化するとともに、暴力団排除の強化等の措置を講ずるものであります。 委員会におきましては、昨日、衆議院内閣委員長佐々木秀典君より趣旨説明を聴取した後、委員長の私から衆議院内閣委員長代理石毛えい子君及び同熊代昭彦君並びに竹中国務大臣等に対し、確認の意味を込めまして、NPO法人の自主独立性の確保と警察の関与の在り方等六項目について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(倉田寛之君) これより採決をいたします。 まず、構造改革特別区域法案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十四 賛成 二百 反対 三十四 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十四 賛成 二百三十四 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(倉田寛之君) 日程第二三 戸籍法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長魚住裕一郎君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔魚住裕一郎君登壇、拍手〕
○魚住裕一郎君 ただいま議題となりました衆議院法務委員長提出の戸籍法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、虚偽の届出等によって不実の記載がされ、かつ、その記載につき訂正がされた戸籍等について、戸籍における身分関係の登録及び公証の機能をより十全なものとするとともに、不実の記載等の痕跡のない戸籍の再製を求める国民の要請にこたえるため、申出による戸籍の再製の制度を創設しようとするものであります。 委員会におきましては、議員立法で急遽改正案が提出された背景、本法施行前における戸籍虚偽記載に対する遡及適用、虚偽の届出の防止策の検討状況等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(倉田寛之君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十四 賛成 二百三十四 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
○議長(倉田寛之君) 日程第二四 電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案 日程第二五 独立行政法人原子力安全基盤機構法案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長田浦直君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔田浦直君登壇、拍手〕
○田浦直君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案は、原子力発電所における不正問題に対応するため、自主点検の法的位置付けの明確化、設備の健全性評価の義務化、罰則の強化等の措置を講じようとするものであります。 なお、衆議院において、経済産業大臣等が原子力安全委員会に行う報告は四半期ごとに行うものとすること、「自主検査」の用語を「事業者検査」に改めること等の修正が行われております。 次に、独立行政法人原子力安全基盤機構法案は、原子力安全規制の効率的かつ的確な実施を図るため、独立行政法人原子力安全基盤機構を設立し、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであります。 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、不正問題が生じた理由及び再発防止策、維持基準の導入に当たっての課題、今後の安全規制体制の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して西山委員より両法律案に反対する旨の意見が述べられました。 次いで、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
○議長(倉田寛之君) これより採決をいたします。 まず、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十三 賛成 二百七 反対 二十六 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 次に、独立行政法人原子力安全基盤機構法案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○議長(倉田寛之君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
○議長(倉田寛之君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十五 賛成 百九十六 反対 三十九 よって、本案は可決されました。(拍手) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
○議長(倉田寛之君) 本日はこれにて散会いたします。 午後零時十五分散会