内閣委員会 第4号
- 発言数
- 111 件
- 登壇者
- 14 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2002/11/14
会議録
○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、松井孝治君が委員を辞任され、その補欠として大塚耕平君が選任されました。 ─────────────
○委員長(小川敏夫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 警備業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に政府参考人として、内閣府大臣官房審議官大前茂君、警察庁長官官房長吉村博人君、同生活安全局長瀬川勝久君、同交通局長属憲夫君及び厚生労働省職業安定局次長三沢孝君の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(小川敏夫君) 警備業法の一部を改正する法律案を議題とし、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○岡崎トミ子君 おはようございます。民主党・新緑風会の岡崎トミ子でございます。よろしくお願いいたします。 さきの国会で、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律が成立をいたしました。私も質問をいたしました。今日議題になっております警備業法の改正案は、一九九九年十一月の、障害者に関する欠格条項について、障害者施策の推進本部の決定を受けた一連の法改正のうち最後に残ったものでございます。 そこで、さきの国会の法案成立によりまして、警察庁所管の法律としては銃砲刀剣類所持等取締法が改正されておりますが、正に今日、その改正銃刀法が施行されたと伺っております。法案の質疑に先立ちまして、この内閣委員会で付けました附帯決議の対応状況について確認をしたいと思います。 警察庁は、附帯決議を受けまして、銃刀法の政省令策定に当たって幅広い分野からの意見聴取等を図り、障害者欠格条項を見直し、本来の趣旨を損なわないためにどのような努力をしたのか、また同じく附帯決議を受けて、参加と統合が真に促進されるものとなるようにどのような努力を行ったのか、まずお伺いしたいと思います。
○政府参考人(瀬川勝久君) この法律につきましては、本年五月十五日に公布をされたところでございます。施行に伴う政令の策定、改正に当たりましては、公布後に、まず内閣府の主催による関係政省令の改正に関する関係省庁による合同説明会がございましたが、これに私どもも出席をいたしました。その場におきまして、日本障害者協議会、それから日本てんかん協会、日本精神神経学会等の方々が出席をしておられましたが、これらの方々に対して説明をし、また御意見を伺ったところであります。 さらに、警察庁個別の意見聴取といたしまして、呆け老人をかかえる家族の会でありますとか日本老年精神医学会でありますとか全国精神障害者団体連合会、また日本精神神経学会、それから日本てんかん学会、こういったところにつきまして個別の意見聴取を行ったところであります。また、七月の十九日から八月の十五日まで政令の改正案についてパブリックコメントを募集をいたしました。その際には、これらの今申し上げました団体のほか、全国精神障害者家族会連合会に対しましてパブリックコメントを行いますということの連絡もいたしました。 いろいろな御意見をいただきましたが、それに対します警察庁の考え方は、警察庁のホームページで公表しているところでございます。 これらのいただいた御意見の中に、特にてんかんにつきまして、日本てんかん学会でございますが、個別の意見聴取の際に、てんかんについては発作が再発しても意識障害がもたらされない者を除くべきである、こういう御意見をいただきました。今回、政令の改正におきまして、その意見を取り入れた形で、明確に条文でそういったものを除くというふうに規定をいたしております。障害者欠格の見直しの本来の趣旨に沿うよう努めてきたところでございます。 さらに、これから施行、本日から施行されるわけでございますので、この障害者欠格条項が見直された趣旨を十分に踏まえまして、適正な所持許可審査が行われるように都道府県警察を指導してまいることとしております。
○岡崎トミ子君 警察庁が整理をしましてホームページ上で公開しているパブリックコメント、その結果を拝見をいたしました。意見として最も多かったのは、「病気にかかっているかどうかを所持許可の基準とすべきではない。」というものでございました。具体的な病名等を欠格の基準として残したということで注目された改正であったので、これは当然だというふうに私は思いました。 しかし、それに対する回答は、銃砲刀剣類の所持が行われる期間を通じてその適正な取扱いを行う能力を常に具備しているかどうかについては、病気にかかっているか否かによって判断することが最も合理的であるということから、政令で定めた病気にかかっているかどうかを判断基準としております。正に、病気にかかっていることが合理的な判断基準であるかどうか、これが最大の争点であったというふうに思います。なのに、この回答ではそうしたことが深まらずに、せっかくパブリックコメントを行った意味が薄くなったなというふうに思っております。 確かに、幅広い意見を聞かれた、あるいは趣旨を損なわないということで御努力をされたのだと私は思いますけれども、きちんと本当はそのことが踏まえられていないということが私は大変不満でありまして、そうした議論する姿勢を望みます。 そこで、本日議題となっております警備業法の改正案についてなんですが、特に障害者に係る欠格条項の見直しという側面から議論をしていきたいと思いますが、この法案では、心身の障害により作業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるものという形で相対的欠格事由を残しております。 今回、これを残したのはどういう理由でしょうか。
○国務大臣(谷垣禎一君) 警備業者あるいは警備員、それから機械警備業務管理者、こういう方々は、人の生命、身体又は財産を守る業務に直接携わっておられる、あるいは直接携わる方を指揮監督する、こういうお仕事ですから、そういう観点から考えますと、国民生活の安定というか安全を守るためには、一定の欠格事由はやっぱり考えざるを得ないのじゃないかと、こういうことがまずございます。 そこで、従来は、精神病者を一律に排除して規定を立てておりましたけれども、障害者施策推進本部の決定、「障害者に係る欠格条項の見直しについて」に基づきまして、業務を適正に行うことができるかどうかという、そういう能力に着目した欠格事由に改めようとするのが今回のこの改正の一つの目的でございます。 これによって、これまでは精神病者であれば一律に欠格事由に該当していたわけですが、精神病者と診断されている場合でも、症状が軽度で日常生活に支障がない、そして警備業務を適正に行うことができると認められる者については、欠格事由に該当しないこととしたということです。 それから、もう一方、警備員指導教育責任者については、こういう精神病に係る欠格事由を今回すべて廃止をしました。それは、直接人の生命、身体又は財産を守る業務に携わっていない、あるいはそういう者を指揮監督する業務に携わっていない、こういうことで今回欠格事由を廃止したということであります。
○岡崎トミ子君 衆議院の方の質疑ででしたが、民主党の石毛えい子衆議院議員が、風俗営業法の改正では障害者に係る欠格条項が削除されました、警備業法で削除しないのはなぜかということを尋ねておりますけれども、そのときの答弁でも、人の生命又は財産を守る業務に直接携わる、又は直接携わる者を指揮監督する者なので、一定の欠格事由は国民生活の安全を守るために必要というものでありました。けれども、これは説得力に乏しいというふうに思います。 栄養士、調理師などは、一連の見直しで障害者に係る欠格条項が全廃になっているんですね。これらの仕事もやはり人の生命や身体に直接深くかかわるものだというふうに思います。だからといって、これ、欠格条項は残しませんでした。精神病者を精神病者であるという理由で最初から危険視するということはやめたわけなんです。 警備業でもそれができないはずはないというのが私の基本認識なんですが、初めに確認しておきたいと思いますけれども、この国家公安委員会の規則でも、具体的な病名やその機能の名称を規則に書かないということを今おっしゃいました。その場合、解釈通達でもこれは書かないということでよろしいか、確認をしたいと思います。
○政府参考人(瀬川勝久君) 国家公安委員会規則でございますが、今検討をいろいろしておりますけれども、精神機能の障害により、警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者というふうに決めたいということで今検討しております。具体的な病名を定めることは考えておりませんので、解釈通達におきましてもこの公安委員会規則の内容に沿ったものになるというふうに考えておりますが、現在のところ、そのように考えております。
○岡崎トミ子君 そのこと自体は取りあえず評価できると思います。よろしくお願いいたします。 しかし、本当に問題なのは、法令などに特定の病名が出るか出ないかというよりは、実際の運用ですよね。このことについては後ほどまた質問をしたいと思いますが、本当に今回の改正の趣旨を徹底して病名や機能の名称を書かないということならば、なぜあと一歩、殊更に障害であるということを取り上げて欠格条項を残さなければならなかったのかというのは大変疑問でございます。 そこで、事故の予防という観点から、障害者にかかわる欠格条項は不合理だが、ノーマライゼーションが常識になりつつある今日、やはり障害のある人もどうしたら一緒に働けるかというのを個別のケースで具体的に現場で考えるのがあるべき姿ではないかというふうに思います。かわいそうだから一緒に働かせるということではなくて、障害によって不当に働くことの権利を奪うのは不正義だという認識が必要なんであります。障害のある方も、働く条件さえ整えばほかの人と変わらぬ条件でもって人的資源になるんだというふうに思います。むしろ、障害者が能力を最大限発揮しやすい環境を作る中で、職場全体のパフォーマンスが向上したケースというのも紹介されておりました。 これは、医療ミスは障害者をほとんど排除した医療界で多々起こってきましたけれども、しかし障害がある人が確実に、また快適に仕事ができる職場環境を作って、それが職場全体の安全、働きやすさ、あるいはミスの減につながったという談話もあるということでありました。聴覚障害のある臨床検査技師が働く職場ケースでありましたが、お互いの連絡を口頭で済ませずに必ず文書で連絡し合うということを職場全体で徹底するなどした結果、職場全体としてミスが起こりにくくなったという報告でございました。 ですから、警備業というふうに一言で言いましても、その職場内容、多岐にわたって、単純ではありません。また、いろいろな働き方があり得ると思います。仮に、精神病者の職務遂行に困難があるということを仮定とした、それを前提としたとしても、入口で一律にこの方は基準に該当するから駄目として排除するよりも、雇用するかしないかということについての判断は個別のケースに即して雇用者に任せる方が合理的だというふうに思いますけれども、大臣、いかがですか。
○国務大臣(谷垣禎一君) 確かに、岡崎委員おっしゃるように、ノーマライゼーションを進めて障害者の方が働きやすい環境を作り、そしてそうしていくことが障害者の権利でもあるという発想は、私は極めて大事な発想でよく分かるわけです。しかし、他方、警備業、ほかのもみんな国民の健康や生命にかかわるでないかとおっしゃるんですが、やっぱり警備というものをわざわざ警備業者に依頼するというその警備業の意味合いから考えますと、私は、やっぱり生命、身体、安全を守るため、それに守る業務に直接かかわるわけですから、さっき御答弁したことの繰り返しになりますが、一定の欠格事由はやはり必要なんではないか。 今、委員のおっしゃったように、個別の業者に判断を任せればよいではないか、こうおっしゃるわけですが、そうしますと、個別の業者としても極めて判断に苦しむ場合がやはりあるのではないかなという感じを私は持ちます。 先ほど申し上げましたように、私どもの今度の判断基準も、能力に着目している、一律にこうだからこうと言っているわけではない、その改正の意味をお酌み取りいただきたいな、こう思っております。
○岡崎トミ子君 そもそも、精神病者であることが欠格条項に入れられたのは一九八二年七月の改正の際だったと思います。このときの趣旨説明によりますと、これ趣旨説明をいただきましたが、不適格業者が、つまり暴力団関係者等の不適格業者が見られるようになった、警備員に対する指導、教育を怠る業者の増加、警備員の非行、警備業務の実施の適正を害する事件が後を絶たなかったということがこの法改正の背景にあると説明をされております。 これらの背景のうち、精神障害者である、精神病者であることを欠格条項に入れた直接の理由はどれでしょうか。
○政府参考人(瀬川勝久君) 昭和五十七年の法改正でございますが、これは精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者というものにつきまして、これは他人の生命、身体又は財産を侵害することも考えられ、警備業法の目的とする適正な業務運営が期待できないという判断に立ちまして、これを欠格要件とされたものであります。 これは御指摘の暴力団員でないこと等々の追加と同時に行われたものでありますが、昭和四十七年の警備業法施行以降、警備業者に対する行政処分や警備員の非行が急増を当時いたしました。ちなみに、昭和五十七年の当時の状況を申し上げますと、警備業者に対する行政処分件数が八十一件ということで五年前の三倍以上、また警備員の犯罪、これは交通犯罪を除きますが、昭和五十七年は四百六十六件、これは五年前の三・五倍ということで非常に多発をした。その中には、アルコール中毒で入院歴のある警備員による殺人事件など、大変マスコミで大きく取り上げられたものもあります。 こういった状況で、警備業者や警備員の資質について一定の社会的信頼を確保するということが非常に強く求められたということで、こういった欠格事由が新たに設けられたということでございます。なお、この新設に関しましては、こういった警備業務の他人の生命、身体又は財産を守るという特殊性にかんがみまして、他の法令の規定例等も参考にして設けられたものと承知しております。
○岡崎トミ子君 ただいまの御答弁の中には、直接の原因が何だったんだ、理由は何かということについてお答えになっていないんですが、その不祥事の事故の中には、今アルコール中毒とおっしゃいましたけれども、精神病者によるものが仮にあったとしても、それぞれのケースには具体的な経過状況というものがありまして、本当に精神病がその原因であったかどうかということを判断するには検証が必要だというふうに思いますが、精神病者が原因となった不祥事はどの程度あったのか、因果関係について検証をされたんですか。 そもそも、当時、精神病者による事件、事故がどの程度あったのか、お答えいただきたいと思います。
○政府参考人(瀬川勝久君) 残念ながら、当時のそういった調査状況等についての資料等は残っておりませんで、当時どういう調査が行われ、どういう因果関係があったのかということをお答えすることができません。 ただ、ちなみに、昭和五十七年の法改正後でございますけれども、事例として、例えば交通誘導警備に従事中の警備員が歩行者を後方からいきなり突き飛ばして転倒させて傷害を負わせたとか、あるいは施設警備に従事中の警備員が突然暴れ出して同僚等に暴行を加えた、そういった事例は把握をしているところでございます。
○岡崎トミ子君 結局、検証はされないんですね。 大体、附帯決議、趣旨説明、いろいろ様々全部、中、見せていただきましたけれども、精神病者というのは全然なかったということは、きちんとした検証がなかった。しかも、精神病者であることを欠格事由とすることについてはほとんど意識もされていなかった。 趣旨説明をもう一度見てみましても、やはり警備業を営む者の要件の整備については、改めてもう一回申し上げますが、そちらもおっしゃいました禁治産者、準禁治産者、覚せい剤中毒者、暴力団員等に該当しないことを新たに加える等所要の整備を行うというふうになっていまして、警備員の欠格事由についても、ここに精神病者という言葉は使われていなかったということをきちんと申し上げておきたいと思います。この覚せい剤中毒者等というこの等という中に、アルコール中毒者などとともに入っちゃったわけです。もちろん法文には入っていますよ。 当時、警備員であったアルコール中毒者が起こしました無差別殺人事件が注目を浴びていると聞きました。これを持ってきていただきました。この新聞の記事も読みましたけれども、こういう状況の中で無反省に精神病者を欠格事由の中に入れてしまったのだなというふうに私は読みました。そのことはやはり反省が必要だな、アル中と精神病者は違います、違いますね。ですから、これはちゃんとして確かめないといけないと私は思います。 更に言えば、もし精神病を持つ、精神病であるという警備員がその障害や病気を原因として不祥事や事故を起こしたということがあったとしても、それは精神病者全体に網を掛ける合理的な理由にはならないというふうに思います。 例えば、てんかん既往症のある人が自動車事故を起こしたとして、すべてのてんかん既往症がある方をあらかじめ危険視して免許を制限するというのは、六十五歳以上の方が事故を起こした、だからといってすべての六十五歳以上の人に対して事故を起こすものとみなす、こういう議論と変わりがないと私は思うんですね。障害や病気というのはその人の属性にすぎないというふうに思います。ある人が不祥事を起こしたとして、その人に精神病があったとしても、まずはそれはその人の属性の一つにすぎないという当然の見方を徹底しなければ、これ客観的な判断はできないだろうというふうに思うんです。 今回、さすがに精神病者という特定の仕方では欠格事由からは外されましたけれども、精神の障害によって警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるものという形で法文に残されて、先ほど確認いたしましたとおりに、認知、判断、意思疎通の能力に着目して規則が定められたということであります。警備員として必要とされます認知、判断、意思疎通というこの能力に問題があれば警備員になれないのは、わざわざ法令で定めなくても、これは当然現場の判断に任せればいいというふうに思うんですね。認知、判断、意思疎通ですよ、これは現場で絶対こういうことできるというふうに私思うんですね。 前回の法改正のときと同じように、この精神病者に対する不合理で無反省な警戒心が残っているのだなというふうに見ざるを得ないんですけれども、障害者に係る欠格条項は差別を助長するおそれもあるというふうに思いますけれども、この障害者に係る欠格条項を残すということに関しては大変不適切なので削除すべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがですか。
○国務大臣(谷垣禎一君) これはちょっと先ほどお答えしたことの何か堂々巡りになってしまいますが、私はやはりこういう業が、警備業が行われて、そしてそういうものが国民の安全や財産の維持あるいは生命の安全性といったものに貢献していくためには、何というんでしょうか、やはりそれを安心して使っていただけるということも必要だろうと思います。しかし、先ほど申し上げたように、同時にノーマライゼーションの思想を取り入れていくことが必要でございますから、一律というのはやはり今までの規定の仕方は問題があるだろうと。したがって、こういう形で具体的なその能力、実際にこの警備業を遂行できるかどうかという観点に即してもう少し具体的に判断していったらどうかというのが今度の趣旨でございますから、どうぞ、その今削除というのは分かりましたとはちょっと申し上げられないわけでございます。
○岡崎トミ子君 障害者に係る欠格条項につきましては、今後もなくすという観点から私は今後も追求していきたいというふうに思っております。 当面、障害者に係る相対的な欠格条項を残すということであれば、具体的な基準作り、運用の仕方というのが今回の改正の趣旨を生かすものにならなくてはならないと思いますけれども、今回の改正の趣旨を生かすためには、基準の策定に関する検討委員会を設置して、障害者団体あるいは障害者団体が推薦する専門家の参加を求めるべきだというふうに考えます。これについて一点。さらに、公開ヒアリングも行うべきであるというふうに前回も申し上げてまいりましたけれども、この点についてはいかがですか。二つお答えください。
○国務大臣(谷垣禎一君) こういう規定を整備していくときに、やはり障害者始め関係の方の御意見を十分に取り入れて検討を重ねていくということは私は当然やらなければならないことだろうと思います。 そういう観点から、障害者関係の四つの学会や団体から個別に今回御意見を伺って、そしてパブリックコメントも実施したわけです。それから、新たに国家公安委員会規則を、このために、この法律の改正に伴って策定するに当たっては、改めてパブリックコメントを実施する、そして障害者団体からも御意見を聞きまして検討を進めていく、こういう予定にしております。 そこで、公開のヒアリングということを今、岡崎委員おっしゃいましたけれども、そういう形式を取るかどうかは別として、専門家や障害者団体を始めいろいろな意見を伺ってやっていきたいと、こう思っております。
○岡崎トミ子君 私は、大臣が今おっしゃった、法改正でパブリックコメントを行いました、これからも政省令策定に当たってもパブリックコメントを行いますという、この意見を聞く姿勢に疑問を持っているんですよ。政省令の策定に当たってのパブリックコメントを行ったとしても、それが活用されないと意味がないという、そういう考え方なんですけれども。 法改正の段階で行いましたパブリックコメント、このときには八件の回答を得たと聞いております。その結果、どのように分析されて、それが改正にどう生かされたのか。また、今後の課題として何を残したいと認識をされているのか。精神病に関する権威ある専門家の団体の法案に関する評価が一定の評価にとどまったということはどうか。全部いいというふうに言っていないわけですね、一定の評価。このことに関してどのように受け止められたか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(瀬川勝久君) 今回の改正に当たってのパブリックコメントでございますけれども、昨年の十二月から本年の一月に掛けて実施をいたしました。障害者関係の四団体を含め八名の方から意見をいただきました。さらに、これとは別に昨年の十一月でございますが、各団体からも個別に意見を伺ったということでございます。 まず、警備業者、警備員及び機械警備業務管理者資格者証の交付に係る欠格事由の見直しでございますが、個人の方の意見としてはこの改正案に賛成だという方もあり、また一方、警備業の性質上これは欠格事由をもうそのまま残すべきだというような意見もございました。また、障害者関係の団体からは、欠格事由を廃止すべきだということで反対意見もございましたが、一方、本来は廃止が望ましいもののこの改正案が一律排除ではなくて業務を適正に行うかどうかという能力に着目した言わば相対的欠格事由としている点について一定の評価ができるという意見をいただいております。 この一定の評価ということについてどう受け止めるかということでございますが、私どもとしては、精神病者を一律に排除していた今までの規定、これは当時は、先ほども申し上げましたけれども、同様の規定例がほかの法律にもたくさんございました。その後、いろいろ障害者施策に関する政府全体としての政策の見直しという過程の中で、こういった法律も含め、今回のお願いしております警備業法もいろいろ見直しをしていると、こういう流れだろうと思いますけれども、その中で、相対的な欠格事由というふうに改めるということについては、障害者が社会活動に参加することを促進するという観点で一応評価をしていただいているんじゃないか、こういうふうに、一定のということでありますが、そういうふうに思っております。 そういった状況を踏まえまして、これらの意見を踏まえまして、国民生活の安全の確保と同時に、障害者の社会活動への参加の促進という、この両方の要素を、両立を図るという観点で今回の改正にしたということであります。 今後の課題でございますが、当面、法律が成立した場合には、どのように、取りあえず公安委員会規則の策定もそうでございますし、それから、現場でのやはり運用というのがこれは一番大事だというふうに思うわけでございます。いろんな障害者に対する政策の全体的な見直しということで今回の改正も行われるわけでございますので、各都道府県警察においてこの警備業に関する各種事務を執り行う際に、その趣旨がどれだけ末端にまでしっかり徹底をしていくかということが、これが私は一番重要なことではないかと、こう考えておりまして、こういった点につきまして、各都道府県警察をよく指導をし、徹底をしてまいりたいと考えております。
○岡崎トミ子君 何か、ほとんど大臣にお聞きしようかなと思ったことを全部答弁されたので、大臣に伺わずに、とにかく一方通行じゃ駄目だ、説明をするだけでは駄目だと。本当に、十分意見を聞いたら、そのことが今後改善につながっていくという姿勢で大臣には前向きの取組をここでお願いをしておきます。 続きまして、その意見交換ということでいえば、改正道路交通法に関して是非お伺いしなければなりませんけれども、これは、適性の相談窓口についてできるだけ充実を図っていきたい、都道府県の警察を指導していくというふうにそれなりの答弁をいただいているんですけれども、その後、指導マニュアル作りを行ったということなんですが、この趣旨でどのような指導とマニュアル作りを行ったのか、これが問題でございます。 単に、その法改正の中身について説明して、手続などについて徹底していくという今のお話でありましたけれども、それだけでは駄目で、改正の趣旨とか哲学とか精神を伝えて、障害者の当然の権利の行使を助けて社会参加を促進していくと。確かに、今の御答弁の中にもそういうこともございましたけれども、そうする努力の姿勢が徹底されていく、そのことによって成功事例というのが周知徹底されて、みんなも分かっていくということでなければいけないと思いますので、この点について、マニュアル作りですね、その点について国家公安委員長の認識はどうかということを伺うと同時に、もう、いい御意見として、当事者の意見、現場の経験、努力の成果を踏まえた研修の準備とかマニュアル作りをしていっていただきたい、この点についても国家公安委員長のお考えを伺っておきたいと思います。
○国務大臣(谷垣禎一君) 改正道路交通法が施行されまして、障害者等の方々からの運転適性相談、これ適切に対処しなきゃなりませんので、今もお話がありましたように、運転免許試験場等の運転適性相談窓口を整備したり、あるいは警察署を含め運転適性相談に従事する職員を指定して、必要により増強するというような体制の整備を図っております。 それで、六月に施行されたわけですが、欠格事由の見直し等に係る対応要領等についてのマニュアルも作成しまして、運用基準等を定めた通達とともにこれを各都道府県警に示しました。こういったマニュアルなどの作成に当たりましては、関係学会とか専門医との協議、それから関係団体の意見聴取の結果を十分踏まえてその内容に反映させたというふうに報告を受けております。 これで、その職員の研修、指導につきましては、これまで何回か全国都道府県警の担当者を呼びまして、呼ぶと言うとあれですが、招きまして、マニュアル等に基づいて本制度の趣旨それから運用基準、対応要領について指示をいたしました。それから、適性相談に関する指導者の研修、全国会議等の機会を通じて、適正な運用について徹底を図っているところであります。 今、改正道路交通法の施行から五か月を経過したところでございますが、こうした取組によって各都道府県警で適正な運用が図られているというふうに考えておりますが、今後とも督励をしていきたいと、こう思っております。
○岡崎トミ子君 いただきました対応マニュアル、拝見いたしました。こんなに分厚いものです。だけれども、改正の趣旨について幾つか紹介している部分はあるんですけれども、全体的には、窓口で病気や既往症などについて、これはあなた取れますよ、取れませんよというふうに振り分けるためのマニュアルという印象が強く残りました。障害者の社会参加について担当者の意識を高める、これ、すごく大事なことなんですが、こういうこととか、あるいは障害者の免許取得を助けるためのノウハウを共有するためのものになっていない。マニュアルというのは、こういうところが私は大事だと思うんですけれども。 ちょっと質問飛ばしちゃいますが、社会参加を促進するために、この二つ、社会参加についての担当者の意識を高める、それから免許を取得するためのノウハウを共有するためのもの、こういうふうにするためには、この手続の段階を超えたそういう観点でマニュアルは改定を目指していかなければならないと思いますけれども、こうなっていないんです。いかがですか。
○政府参考人(属憲夫君) マニュアルを作成するに当たりましては、いろいろ障害者団体の方、あるいはその専門医、いろんなその関係学会、そういうような人たちのいろんな意見を集約しまして、私どもマニュアルを作成しているところでございます。 また、現在は改正法の施行後五か月経過いたしまして、各都道府県警察とも具体的にいろんな対応事例が蓄積されつつあります。そういったような事例を集約しながら、ほかの都道府県警察にも紹介をして、よりいい方向に持っていくということで現在努力をしているところであります。
○岡崎トミ子君 障害者の方々が社会に参加をするというのは、社会全体にとってのもう大変な挑戦だというふうに私も思うんですね。警察にもその認識が要求されると思います。うまくいった事例を蓄積する、そういう意味で、本当に病気のある人、当事者から伺うということが大事なので、だからマニュアルというのがあって、そして研修内容というものを改善し続ける、そういうことが大事なんで、この対応マニュアルというのは、そういう点から是非作っていただきたいなというふうに考えます。 今年の六月に宮城県で、十八年前に失聴した聴力障害の方が、その間ずっと無事故で運転を続けてきたんですね。にもかかわらず、この改正道交法が施行されました正に今年の六月に、聴力検査をパスできないで免許を失いました。その検査基準をいたずらに緩和しろというふうに私は思いません、言いません。しかし、この方が十八年間無事故であった、これは、この事実は大変重いというふうに思います。 それで、この基準の在り方などについて、研究や検討を障害者団体と協議しながらきちんと進めるべきだというふうに思います。御意見なども伺いましたけれども、どうやら道交法が改正されたその後で免許が取りにくくなった、おかしいな、なぜかと、そういうような声も私のところに届いています。いただいています。メールも届いています。 例えば、警察庁が今年度から行っておりますこの調査研究について、調査内容の設計、その結果の評価、分析に聴覚障害者の方に是非参加していただく、こういう工夫をすべきだというふうに思いますけれども、大臣、いかがですか。
○国務大臣(谷垣禎一君) 私も岡崎先生のおっしゃったその報道も拝見したわけですが、現在、聴力に関する適性試験の基準をどうしていくかということに関しまして、要するに欠格事由に、運転免許の適性試験、今回の改正法の審議において、「運転免許の適性試験・検査については、これが障害者にとって欠格事由に代わる事実上の免許の取得制限や障壁とならないよう、科学技術の進歩、社会環境の変化等に応じて交通の安全を確保しつつ、運転免許が取得できるよう、見直しを行うこと。」という附帯決議がこの参議院の内閣委員会で十三年の六月十二日に付されているわけですね。これを踏まえまして、聴力に関する適性試験の基準の在り方、現在、調査研究を行っているところであります。 この点については調査研究の結果を踏まえて検討していかなければならないと思っておりますが、いろいろな方の御意見を伺いながらやっていくというのは当然考えなければならないことだと思っております。
○岡崎トミ子君 それであれば、定期協議、本当に改善しようという姿勢があれば、私も前回それを申し上げましたけれども、障害者団体との間で定期協議の場を設けてはどうかと提案しましたけれども、そのことについて一言お願いしたいと思います。
○国務大臣(谷垣禎一君) 障害者の方を始め関係団体の意見を反映させていくというのは極めて重要なことですので、私どもは、これ随時やっぱり承っていくという姿勢で指導していきたいと思っております。
○岡崎トミ子君 是非とも、定期協議にならなければ、それをもう確実にお願いをしたいと思います。 以上、欠格事由について、当事者と一緒に社会参加を進めるための観点から見直すことが大事だということについて議論をしてまいりましたけれども、改正案が通った場合にはこうした観点を是非重視をしていただきたいというふうにお願いをしておきます。 ここで、国土交通省、それから総務省、それから内閣府の方から、三省からおいでをいただきました。通告をしてございますから順次お答えをしていただきたいと思いますけれども、まず、宮城県からも、精神障害者の入居資格の見直し、これを求められておりますけれども、単身の精神病者の方だけではなくて知的障害者の方も入居できるように、それから公営住宅の入居資格の見直しを是非していただきたいと、これは前向きの対応を求めたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○大臣政務官(岩城光英君) 公営住宅の入居に関しましては、岡崎議員御承知のとおり、原則としましては同居親族を有することをその資格要件としております。そうした中でも、単身入居制度、これにつきましては、特に居住の安定に配慮する必要がある者を対象としているものであります。 精神障害者あるいは知的障害者につきましても住宅困窮度の観点からは単身入居の対象とすることも考えられますが、一方、このような方々が地域において安心して、なおかつ自立した生活を営むことも重要であると、こう考えております。医療面も含め、日常生活上のケア等の支援が不可欠であると、このように考えております。 このため、現在のところ、公営住宅におきましては、単身の精神障害者に地域での生活の場を提供する方策としまして、日常生活上のケア等の支援が安定継続して提供される体制が整っているいわゆるグループホーム事業、こういった事業に公営住宅を提供することにより対応しております。 今後とも、こういったグループホーム事業への一層の活用を図りますとともに、おただしがありました内容につきましては、ホームヘルプサービス等の在宅福祉施策、こういった実施状況を踏まえ、障害者福祉を担当します関係行政機関並びに公営住宅の事業主体であります地方公共団体とも連携を図りつつ、単身入居について引き続き検討してまいりたい、このように考えております。
○岡崎トミ子君 よろしくお願いいたします。 これは宮城県の是非お願いをしたいという入居見直しの要求でありましたけれども、これからも自治体の中ではこうした要求が増えていくだろうというふうに思いますので、グループホームと同時に、単身で入居できる、そういう仕組みの前向きの御検討をよろしくお願いいたします。 続きまして、自治体の公務員採用試験についてなんですが、アジア太平洋フォーラムの調査の中間報告を見ますと、過去五年以内に試験の際の障害者への適切な配慮を実施していない、こう回答した市町村が八割近くにも上っておりました。都道府県や政令指定都市でも十六の自治体がそのように回答しております。 そもそも受験資格等で障害者を締め出さないことが必要だというふうに思っておりますが、改善されるように国として働き掛けるべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(岩永峯一君) 大変、昨今の雇用情勢は厳しゅうございます。健常者はもとより、障害者の雇用環境は一段と厳しくなっておりますので、そういう中で、自治体等がこうした方々の雇用拡大に努力することは大変大事なことだと、このように認識をいたしております。 御承知のとおり、地方公務員の採用については、すべての国民を平等に取り扱わなければならないという平等取扱いの原則というのがございます。また、職務遂行に必要な能力の実証に基づくという成績主義の原則が適用される中で、各地方公共団体においては、この原則を踏まえて、障害者の採用について、競争試験に点字試験を導入したり障害者を対象とした別枠の選考採用を実施するなど種々の努力をしているところでございますが、まだまだ県におきましても地方自治体におきましても具体的な対応ができていないところだと、このように思っております。 また、法定雇用率についても、多くの団体では達成しておりますが、一部未達成団体もありますので、こうした団体への要請についても努力をいたしてまいりたいと思っております。 このような公共団体の努力が、ひいては民間における障害者雇用の促進にも影響を与えるものと考えられますので、総務省としては積極的に取り組んでまいりたいと、このように考えておるところでございます。
○岡崎トミ子君 是非よろしくお願いしたいと思います。 議会や教育委員会への精神障害者の傍聴を認めていない自治体がまだ少なくないことが報道もされておりまして、大変ショックを受けました。まだ全国的認識が深まっているとは言えません。 二〇〇三年スタートの新障害者基本計画の骨子案が発表されております。法制度のバリアをなくすことについては、各省庁がこれしかできませんというふうに言ってきたものを一まとめにするだけではなくて、内閣府でリーダーシップを取って、しっかりとした政府方針を作ってほしいというふうに思います。 政府の様々な委員会へ、あるいは検討会へ、是非、精神病あるいは知的障害者当事者の参画というものを実現するということが、これが一つ一つ打開していく手法だというふうに、方法だというふうに思いますけれども、内閣府としては、是非リーダーシップを発揮していただけますようによろしくお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○副大臣(米田建三君) 現行の計画が平成十四年度で最終年度となることから、本年二月に開催をいたしました障害者施策推進本部におきまして、十五年度を初年度とする十か年計画でありますが、新しい障害者基本計画を策定することを決定したわけであります。 先生の御意見のとおり、私どもは、障害者御自身の御意見を反映する施策を策定をしてまいりたいという判断の下に、これまで、障害者の基本計画の新しい計画の策定に当たりましては、官房長官が主宰する新しい障害者基本計画に関する懇談会を六回開催をしたわけでありますが、その委員として御本人が障害をお持ちの方々にも御参加をいただいてまいりました。また、精神あるいは知的障害をお持ちの方々につきましても、本年八月に開催をされました官房長官の主宰する懇談会で直接御意見を伺ったところであります。 今後とも、新しい障害者の基本計画におきましては、障害当事者の政策形成過程への御参加を検討課題の一つとして取り上げまして、その促進を図っていきたいというふうに考えております。 なお、策定作業の在り方でありますが、内閣府と主要関係省庁との間で、生活支援、生活環境、教育、雇用などのきめ細かい分野ごとに検討チームを設置して作業を進めております。 内閣府がリーダーシップを取り、毅然とした政府方針を策定すべきであるという先生の御意見でありますが、誠にごもっともなお説であるというふうに思います。縦割りのプランの寄せ集めのファジーな政策になってしまっては意味がございませんので、きちんとしたリーダーシップを持って政府の施策を確立をしたいと、こういう決意でありますので、御安心をいただきたいと思います。
○岡崎トミ子君 力強い御答弁をいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。 DPI世界会議が今年の十月に札幌で行われました。民主党も応援をいたしました。日本から参加しました障害者のリーダーのお一人のお話なんですが、世界各国、日本を除いて百九の国から参加をされたんですが、中でも、アジア太平洋、アフリカ地域の人が多数参加をされておりまして、既に差別禁止法、権利保障法制があるという国が多くて、法制を活用していて、いかに権利を実現し、そして法制自体も更に改善していく話合いが行われているのか、そうした中で、日本がまだ差別禁止法もないということが本当に恥ずかしいと感じたということをお話をされておりました。 世界的には権利条約を目指す会議では、四年後には是非この差別禁止法をない国は制定しようということを言ったそうです。それから、分離教育も根絶しようということが三千人を超える参加者の中から確認をされたというふうに聞いております。世界の議論はそこまで進んでいるということを、大臣そして政府の担当者の皆さんには是非認識をしていただいて、それぞれの場で任務に当たってほしいということをお願いして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○吉川春子君 日本共産党の吉川春子です。 警備業法の改正について質問をいたします。 今も岡崎議員の方から質問がありましたけれども、障害者の欠格条項に関しては、全体として一律排除ではなくて個々の能力をよく判断して見ていくという説明がありました。それで伺いますけれども、今回の法改正で、障害者の社会参加という点でどういう改善がされたのか、メリットがあるのかという点です。
○政府参考人(瀬川勝久君) 今回の改正におきまして、今まで言わば障害者について一律排除をすることとしていたものを、基本的に警備業の業務を適正に行うことができるかどうかという能力に着目をするということとしたわけであります。 したがいまして、幾つか、そのメリットというお尋ねですが、あろうかと思いますけれども、一つはやはり、一律排除ということによる、障害者であるということだけのゆえをもっての社会参加を阻むというようなことがなくなるということが一番あるのではないだろうかと、こういうふうに思います。 それから、実質面で見ますと、例えば病名等により一律排除ということじゃなくて、能力面に着目するというわけでありますから、実質的にも、例えば軽度の障害を持っておられる方で、例えばうつ病などはそういうものが多いのではないかと思いますが、実際に日常生活に支障がなくて警備業務を適正に行うことができるという方もおられると、こういうふうに思います。そういう方には警備業という仕事に就いていただくという道がこれでできると、こういうことになるのではないかと思います。
○吉川春子君 余りちょっとはっきりしませんでした。 例えば、就労中に障害になった場合、精神的な病にかかった場合に、今までだとそれを理由にそこでもうシャットアウトされたわけですね。しかし今度は、ある程度であれば警備員の指導の現場などで参加が進む可能性があると、このように事前に説明がされたんですけれども、その点はどうですか。
○政府参考人(瀬川勝久君) 繰り返しみたいな話になりますが、あくまでも警備員としての警備業務を適正に行うことができるかどうかということが判断の要素になるだろうと、こう思いますので、勤務中に何らかの理由で障害を負われたという方について、一律にそういう障害を負われたということで排除するのではなくて、今後引き続き、障害を負われたとしても警備業務を続けることができるかどうかということが判断基準になるということで、そこには当然差異は生じてくるだろうと、こういうふうに考えます。
○吉川春子君 いまいちちょっと分からないんですけれども。 もう一つ、暴力団条項について伺いたいんですけれども、暴力団の参入を規制する条項を強化していますが、それはどういう内容ですか。
○政府参考人(瀬川勝久君) 今回の改正におきまして、現行法上、暴力団の欠格事由に該当する者が例えば形式的に法人の役員となっていないという場合には、たとえ実際には当該法人に対して役員と同等以上の支配力を有していたとしましても、当該法人が警備業を営むことは禁じられないわけであります。例えば一定の前科を有する者や暴力団員などが、自らは法人の役員となることなく、正規の役員には親族等を充てた上で、実質的に経営を支配している例が見られているわけでありまして、そしてまたそういった警備業者による不適正な事例というものも発生をしておるわけであります。 こういった状況を放置すれば、せっかく欠格事由を設けているという趣旨が没却されるということで、黒幕規定として今回第三条の第十号を設けて、こういった者は警備業を営めないようにしようというようなことを定めようというものでございます。
○吉川春子君 大臣、私は、障害者の不当な社会参加を阻むようなそういう運用にならないように、また暴力団に対してはきちっと、こういうところに参入しないように、そういうきちんとした運用を望みたいと思いますが、大臣の御見解をお伺いいたします。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今、委員がおっしゃいましたように、障害者に関する規定の改正につきましてはノーマライゼーションという趣旨を十分に踏まえて運用するように、それから暴力団等の参入に関しては、警備業というものが暴力団の影響下に置かれて社会に不安を与えることがないように、当然その趣旨にのっとって運用していくように督励をしていきたいと思っております。
○吉川春子君 続きまして、警察の情報公開又は情報管理の問題点について伺います。前回、通告しながら質問できなかったことをまず第一点聞きますけれども、特高月報についてです。 平成二年の六月六日に参議院の予算委員会で、本岡議員、現参議院の副議長が、「鉱山と朝鮮人強制連行」という本を引用されまして、戦前内務省警保局が作成した極秘資料、特高月報から、兵庫県で一万六百八人が強制連行されたなどという質問をされています。これに対して当時の井上警察庁官房長は、警察庁には特高月報及びこれに関連する資料は一切保管されていない、国会図書館には特高月報の複製なるものも存在しているが、複製版としての特高月報なのでそのもの自身であるとは言えない、原本を知らないので複製版が作られた元のものかを確認できないとして、特高月報そのものの存在も否定する答弁をしています。平成三年四月にも同じ質問を本岡議員はされましたけれども、二回とも警察庁は明確に否定をいたしました。しかし、特高月報は発見されたんですね。その経緯を説明してください。
○政府参考人(吉村博人君) 委員お尋ねの特高月報に関する発見の経緯でございますが、ただいまお話がありましたように、平成三年の四月に、警察庁には特高月報及びこれに関連する資料は保管されていない旨の答弁をしたところでございますが、その後、福岡県の警察史、これの昭和五十三年発刊の明治・大正編、それから昭和五十五年発刊の昭和前編に、二冊でありますけれども、この警察史に警察大学校の収蔵資料として、参考文献や参考資料として警察大学校収蔵資料としてその題名が登載をされているという御指摘があったところでございまして、鋭意調査をいたしました結果、平成八年の十一月に警察大学校から八百二冊発見をされております。この八百二冊と申しますのは、内務省警保局などの作成に係る資料等でございまして、その八百二冊のうち特高月報八十七冊が含まれておりました。特高月報につきましては、昭和五年三月から昭和十年十二月までのものでありまして、一部重複もあるようでありますので、冊数としては八十七冊になっておりますが、これを発見をしたということでございます。当該特高月報八十七冊を含む八百二冊につきましては、平成十年二月に国立公文書館に移管をしたところでございます。 なお、国立公文書館に移管をいたしましたただいま申し上げました文書につきましては、旧内務省に勤務をされておりました方が私的に保存をしていたものを警察史関係資料として警察大学校にある時期寄贈されたもののようであったということ、あるいはまた旧内務省から警察庁には引き継がれた文書はなかったということのために、特高月報を含めその種の文書についてその所在が的確に確認をできず、平成八年以前においては調査が結果としては不十分であったということでございます。
○吉川春子君 九九年八月に国立公文書館でこれは公開されましたけれども、私は、九六年の十一月に決算委員会で、一九四五年八月十八日、つまり敗戦の三日後ですね、米進駐軍のための性的慰安施設の設置を指示した各都道府県警あての内務省警保局長通達の提出を求めましたが、これがないという答弁でした。そして、さっきおっしゃられた福岡のその警察の歴史の中に、警察大学校に資料が大分あるということも分かりまして、そして探していただくようにお願いしまして、私の要求した資料はまだ出てこないんですけれども、その後、新たな従軍慰安婦の警察庁保管の資料も私のところに届けていただきました。 そういう経過の中で特高月報も発見されたんですけれども、その存在すら否定したということは私は驚きでして、戦前の日本には思想を処罰する治安維持法という悪法がありまして、また特高がいたわけですね。国民の生活の隅々まで監視する特高がいて、必要とあらば国民を検挙、逮捕、そして警察に長期間留置、あるいは拷問、命を奪われ、あるいは思想の変更を迫られたと。こういう特高の記録を毎月毎月活字にして冊子にして、相当部数、戦前の警察は配っていたわけですから、その存在すらも否定したということ、資料がたまたまそのときはなかったということにとどまらず、それはほかの図書館にはあったわけだし、復刻版も出ていたわけだし、そういうものを本岡議員の質問に対してもう全面的に否定して、その先の質問ができないわけですよね、資料がないから。 そういうことは私としては大変不誠実極まりない答弁であったと、今議事録も拝見して思うのですけれども、この問題について本岡議員に何かおっしゃったのか、またこういう経過について大臣として、谷垣大臣としてどのようにお考えなのか、質問をいたします。
○国務大臣(谷垣禎一君) 当時において十分な調査ができていなかったことは、これは大変残念なことだなと思います。しかし、長い歳月たっておりますし、そういう私的なコレクションをお受けしたという経緯も私、まだよく詳細に把握しておりませんが、やはりこれだけ長い年月をたちますと、すべての資料を把握するというのはなかなか難しかったのかなというふうにも思うわけでございます。 今後とも、そういう過去、私どもも過去と無縁であるわけではありませんから、資料等きちっと整理をするということは督励しなければならないと思っております。
○吉川春子君 これは別の機会にもやったんですけれども、日本は終戦直後大量に資料を全部燃やして、ほかの先進国とかいろんな国では考えられないんですが、公文書館の整備も後れていて、そういう中で私的なコレクションによって発見されたという今の大臣の御答弁のとおりの経過ではあったんですけれども、そういう資料についてはきちっと保管し後世の用に供するということを強く要求しておきたいと思います。 それでもう一つ、警察庁開示請求書の記載の問題なんですけれども、御案内のように防衛庁が情報公開請求者の追跡調査を行い身元などのリストを作成した問題を受けて、総務省は全省庁を対象に情報公開の受付簿に関する調査を行って、今年の八月末にその結果が発表されました。そこで、その開示請求書以外の記載事項を記入している省庁があることが判明いたしました。警察庁でも開示請求記載事項以外の情報を記載していたと報告されておりますけれども、それは事実でしょうか。
○政府参考人(吉村博人君) 総務省からお尋ねが、調査依頼が参りまして当方で調査をしたところでございますが、結果といたしまして、警察庁におきます情報公開事務の迅速適正な処理の観点から、情報公開室で一覧表を作成しており、また情報公開室以外でも、一部の情報公開担当課で開示決定等が終了いたしました行政文書の管理あるいは受理中の開示請求の対応のために一覧表を作成をしておったのは事実でございます。 ただ、その一覧表の記載事項につきましては、開示請求書に記載をされました請求日でありますとかあるいは請求内容、それから請求者氏名等が記載をされておるわけでありますが、それに加えて、標準様式の記載事項としましては、開示請求者の氏名又は名称、あるいは住所又は居所、法人その他の団体の代表者の氏名及び連絡担当者の電話番号、担当者名と決められておるわけでありますけれども、これに加えて、標準様式記載事項に加えまして、開示請求書に職業あるいは役職が記載されておりましたり、あるいは連絡先として請求者が明らかにしてそこに記載をしているというものにつきまして転記をしたということで記載をした部分というのがございます。 そんなことで、標準様式記載事項ということを基準にして考えますと余計なことが書いてあるということなのかもしれませんが、情報公開事務の的確な、迅速な処理のために記載をしていたものでございまして、警察庁として独自に調査をしてそこに記載事項として加えたというようなことはございません。
○吉川春子君 警察庁の行政文書開示請求書の見本というか、本物ですけれどもいただいて、この下に、ここにはまず氏名・名称、住所・居所、連絡先、それから請求する行政文書の名称、開示の実施方法、手数料等の欄があって、一番下に備考欄がありますね。「この欄は記入しないでください。」と書いてありまして、これは請求者が記入しなくて、警察庁の窓口、担当者が記入したと思うんですけれども、今おっしゃった職業とか団体名とか、そういうものはここの欄に転記したんですか。
○政府参考人(吉村博人君) 結論としまして、上に、一番右上の欄に「氏名又は名称」、あるいは「住所又は居所」、「連絡先」と、この三行、記載欄がございますが、ここの記載内容であります。 今、委員御指摘の一番下の「担当課」、「備考」と書いてありますのは、これは情報公開開示請求を受けて、この文書については担当課がここだとか、あるいは文書の性格なり内容について、先方の行政文書の開示請求者に対してより具体的にどういうものをこちらとしては準備したらいいのかということを連絡をしたり、そういう事務処理をやった経緯を備考欄に内部的に事務処理の過程を記載しておりますので、今の議論の付加部分というのは上の、右上の欄のところであります。
○吉川春子君 そうすると、この備考欄には個人情報に関するものは一切記入されていないと、記入してしないということでいいですか。確認だけでいいです。
○政府参考人(吉村博人君) 私、全部備考欄の内容を子細に見ておりませんので、確言、はっきりは申し上げられませんが、今申し上げましたように、ある人から開示請求があって、それと全く同じ文書が当庁にはないというときに連絡をして、そういう趣旨でありましたらこういう文書がありますというようなことをやり取りをすることがあるわけです。その経緯をここに書くということであります。
○吉川春子君 警察庁はこれをデータベースにしていますよね、データベースに。そのデータベースにも備考欄という欄がありまして、そしてデータベースをプリントアウトした資料を私、これぐらいいただいたんですけれども、そのデータベースの備考欄には何が書いてあるんですか。それは墨で真っ黒に、墨でというか、真っ黒につぶされておりますので私には判読できないんですが、データベースの備考欄には何が書いてあるんですか。
○政府参考人(吉村博人君) それは、この行政文書開示請求書の備考欄の意味とは全く別でありまして、データベースの備考欄には特定の法人名あるいは団体名、その種類等を書いている部分がございます。
○吉川春子君 本人の住所、氏名だけで足りるのに、わざわざ備考欄を作って、団体名、マスコミ、市民グループ、共産党とかと書いてあるかどうか分かりません、真っ黒だから。そういうようなことをして、それをデータベースにして庁内の何人かの人がアクセスできるようにする、そういう必要性は全然ないと思うんですよ。どうですか。なぜこういう備考欄設けたり、まずデータベース化にしているのか、そこを聞きます。
○政府参考人(吉村博人君) まず、前提として、このデータベースというのはこれにアクセスできますのは情報公開室のメンバーだけであります。恐らく九人か十人ぐらいのメンバーでありますから、それ以外の人間は一切このデータにアクセスすることはできません。 かつ、昨年の四月に情報公開法が施行になりまして、最近は少し落ち着いてまいりましたが、請求件数も非常に多うございましたので、そこを的確に処理をするために漏れのないように、言わば行政文書開示請求書はこれは紙一枚一枚が独立をしておりますので、それを取りまとめて、開示請求の事務がどこまで行われているのかということを的確に把握をして事務処理を迅速化するためのものとして利用しているものでありまして、また、その備考欄にいろいろ書いてあるではないかということかもしれませんが、これは、例えば学生の方が来て、昼はほとんど、下宿先なりなんなりの電話番号は分かっているけれども、そこに連絡してもなかなか連絡が取れないということで、常時連絡を取りたいときにはどちらに連絡をすればよろしいですかということを聞いてその電話番号を書いたり、あるいはマスコミと書いてある部分もそれは確かにございますが、最近でこそ少なくなりましたけれども、特定の事項について複数のマスコミが同時期に一斉に情報公開開示請求をされるということになりますと、例えば、全く同じ内容のものを五社なら五社の方に均等に同一のタイミングで開示請求をしませんと、ちぐはぐになりますとこれは不公平にもなりますので、そういうためにも、一応念のためにマスコミというような記載をしたりということでありまして、決してこれを備考欄にいろいろ……
○委員長(小川敏夫君) 答弁は簡潔にお願いします。
○政府参考人(吉村博人君) 名前を書いたからといって、情報公開の開示の有無がそれによって左右されるとかいうようなことはございません。
○吉川春子君 そうじゃないんですよ。開示の有無が左右されるかどうかというふうに聞いているんじゃないんですよ。ちょっと感度が違うんですね。 大臣、もう私時間がないので最後の質問になるかもしれませんが、まず警察庁がデータベースにしていると。データベースにしていないお役所だってあるんですよ。そういう方が多いと思いますけれども、なぜ警察庁はこういうことをデータベースにするのか、その必要はないじゃないかということを私は申し上げたい。 なぜならば、こういう情報を一元化して管理して、そして、IT時代、七人も八人もの人がアクセスできるわけでしょう、一人じゃなくて。これが外に漏れるという危険性が常に今の時代は伴うわけなんですね。だから、そういう危険性を冒して、自分たちが事務がやりやすいためにデータベースを作って、そしてそれが外に漏れたらどうなるのかと。事務は多少煩雑でも、個人情報を守るということにその手続の重点を置くべきではないかというふうに思います。 それからまた、氏名、住所、電話番号以外の記載はやめるべきだし、余計なものを備考欄みたいなものを作って行うべきじゃないと思うんですよ。連絡先だったらば、本人の、一番最初の住所、氏名のところに電話番号だって書けるんですよ、あのデータベース広いですから。そういうようなことをして、私は、今住基ネットワークの問題も大きな問題になっていますけれども、個人情報を守ると。ましてや警察というのは個人情報を集めるのが得意じゃないですか。このデータベースが捜査に利用されないなんという保障はないと思うし、そういう意味で、そういう痛い腹を探られないためにも、是非委員長、データベース化は再検討してほしいと。
○国務大臣(谷垣禎一君) 吉川先生の目からごらんになると警察というのは随分真っ黒に見えるものだなと思いながら伺っておりましたが、国家公安委員会に報告が毎週やりまして、報告がございます開示請求というのは膨大な数がございまして、多少煩雑というふうに吉川先生おっしゃいましたけれども、これはもう大変な量でございます。 このデータベース、データベースと、あとほかのことに利用するかのごとくおっしゃいますが、そういうことは一切ございませんで、膨大な開示請求にこたえていくためには、やはり私はこういうような処理は必要だろうと思います。 それから、請求者備考欄にいろいろ書く必要はないではないかとおっしゃいましたけれども、先ほど官房長も答弁をいたしましたけれども、従来記載しておりましたのは決して警察が調べたものではなく、例えば御本人が、警察庁の記者クラブにおられる方が何々新聞警察庁クラブというようなことを自分でお書きになったものを載っけていたわけです。
○委員長(小川敏夫君) 時間が来ていますので、答弁簡潔にお願いします。
○国務大臣(谷垣禎一君) しかし、今請求者備考欄に現在記録しているのは、法人請求の場合の連絡先担当者の氏名のみということにしております。
○委員長(小川敏夫君) 吉川さん、簡潔にお願いします。
○吉川春子君 簡潔に一言。 本人が記載した事項でもデータベース化することによって危険が増幅するという意味ですから、私はその点の、それだけの記載に今後とも絞っていただきたいと強く要求して、終わります。
○島袋宗康君 平成十三年十二月の末現在で、警備業者数は九千四百五十二業者とのことであります。警備業者の状況を規模別に見ますと、営業所数では一か所というものが全体の八〇・八%、七千六百一業者、五か所以下が九七・七%、九千二百三十業者を占めております。警備員数では、五十人未満が全体の八〇・五%、七千六百十一業者であり、ちなみに十人未満が四一・六%、三千九百二十業者。逆に、百人以上が八・一%、七百七十業者にすぎません。 このように、警備業者全体の中では小規模な警備業者の占める割合が大きいわけでありますけれども、今日の複雑多岐にわたる高度に発達した社会において、要員の教育や研修とか、業務の適正な運営とか、業務遂行上の問題点は何かありませんか。その辺を説明願いたいと思います。
○政府参考人(瀬川勝久君) 御質問にありましたように、中小の業者が非常に多いというのが警備業の実態でございます。規模が小さいほど警備業務の適正な実施という観点で問題がないかという御質問だと思いますが、実際に、平成十三年中に営業停止処分を受けた警備業者について見ますと、十一業者ございますが、これが、警備員数が五人以下の小規模の業者というのは十一のうち一業者でございます。それから、警備員数五十人未満で見ますと、先ほどの一業者も含みますが、九業者、十一分の九ということでございます。百人以下の業者について見ますと、十業者ということになるわけでございます。 したがいまして、私どもといたしましては、規模が小さいほど警備業法に定められたいろんな遵守事項といいますか、そういったものについて守られていないということは、この行政処分から見た限りそうは言えないのではないかと、こういうふうに思います。 いずれにいたしましても、警備業者の規模の大小というものにかかわることなく、警備業務というものは非常に重要な業務でございますので、これが適正に実施されるように、私どもとしても、たくさん警備業者の数ございますけれども、大きいものから小さいものまで、すべてにわたって言わば満遍なく的確な指導をするように努めてまいりたいと考えております。
○島袋宗康君 資料を見ますと、全く営業所を持たない業者が二百四十五業者で二・六%となっておりますが、その実態はどのようなものなのか、お尋ねいたします。また、本業における社会的責任とか信用という点で、この業を営む要件は厳しく設定し、要件を満たさない業者は成り立たせないことが大事ではないかと思いますけれども、この点についていかがでしょうか。
○政府参考人(瀬川勝久君) ただいまの御指摘のとおり、平成十三年末で見ますと、警備業者数九千四百五十二ございますが、そのうちの二百四十五業者、二・六%の者が営業所を有しておりません。これらの警備業者は、営業を営んでいない言わば休眠状態であったり、あるいは営業者自身が所在不明であるということで営業所を有していないという状況にある者でございます。 しかし、長期間にわたって警備業を営んでいない、あるいは警備業の認定を便宜的に得ているにすぎないと見られる者について、そもそも認定の効果を付与しておく必要性は低いというふうに思われますし、また、実際にもこういった業者による名義貸しといった不適正事例が発生をしているという状況もございます。 このため、今回の改正で正にこの点につきましてお願いをしているわけでございまして、六か月以上にわたって営業の実態がない、又は三か月以上にわたって所在不明であるにもかかわらず警備業の認定を得ているという者については認定を取り消すことができるということにしていただきまして、こういった状況に対処してまいりたいと考えております。
○島袋宗康君 機械警備業の現状を見ますと、平成十三年十二月末で業者数は八百九十一業者で、前年より七十九業者、九・七%増加しております。機械警備業務対象施設数は百二十三万六千百四十二か所で、前年より十四万九千八百九十六か所、一三・八%増加しているようであります。 社会の発展の方向を考えますと、本業務の需要は今後ますます盛んになるのではないかと考えられますけれども、その際、即応体制が万全なのかどうかという点が重要だろうと思いますが、その点について、現状及び課題はどのようになっているのか、お尋ねいたします。
○政府参考人(瀬川勝久君) 機械警備業者の即応体制についてのお尋ねでございますけれども、これは警備業法、それから都道府県公安委員会規則で即応体制について基準が定められております。盗難等の事故が発生したという情報を受信した場合は、速やかに現場における警備員の事実確認あるいは必要な措置が講じられるようにしなければいけない。そのために、必要な数の警備員、あるいは警備員の待機場所、車両その他の装備を適正に配置しておかなければいけないというふうにされているわけであります。 現在、都道府県公安委員会規則では、おおむねその即応体制の基準を、基地局でその情報を受信した場合に、その受信のときから二十五分以内、交通の便が特に悪いような事情がある場合は三十分以内に現場に警備員を到着させることができるようにしなければいけないというふうに決められているところであります。 しかし、御指摘のように、機械警備業の需要といいますか、非常に増加をしております。また、近年の犯罪情勢というようなこともございます。また、それぞれの地域ごとにいろいろそういった実態も異なるであろうというふうに思われます。そういった状況を勘案して、即応体制の基準の強化ということについて検討することも考えているところでございます。
○島袋宗康君 近年、犯罪者集団による組織的な大掛かりな窃盗事案等が多発している状況でありますけれども、警備業務上の対応の立ち後れとか、今日的な課題等はありませんか。御所見を承りたいと思います。
○政府参考人(瀬川勝久君) 最近、建設機械を利用したATM対象の窃盗事件でありますとか、来日外国人窃盗グループによるピッキング用具を使用した組織的なあるいは広範囲な侵入盗事件でありますとか、暴力団員等により行われる自動車盗の事件とか、大変こういった大掛かりかつ組織的な事件が多発をしております。 これについて、警察としても今精一杯取組をしているところでございますが、警備業の面からの対応ということでございますが、先ほど申し上げました、例えば機械警備業者につきまして、二十五分以内あるいは状況により三十分以内の対応という基準がございます。それに基づいていろいろ指導しておりますけれども、こういった組織的な事案に対しましてはより迅速な現場対応ということが強く求められるという状況にあろうかというふうに思います。 したがいまして、より迅速な対応を実現する、機械警備等による犯罪抑止機能を向上させるということが必要だと思いますので、この点について今後更に検討していく必要があるだろうと思います。 また、そういった窃盗の対象となるような例えばATMその他について、機械警備業以外にも巡回等の警備業も行われているわけでございますが、そういったものの在り方等についても、また警備業者ともよく連携を取りながら、また指導しながら、的確な対応が取れるように対処してまいりたいと考えております。
○島袋宗康君 最近、いわゆる現金輸送車の窃盗事件が非常に相次いでおります。これは非常に、新聞紙上等で分かる範囲内ですけれども、これはもう国民にとっては大変なショックを受ける事態なんですね。そういうものが頻発するということはやっぱり警備業者の問題なのか、あるいはどういうふうな、絶対にこれは現金輸送車を奪われてはならないというふうな条件整備は非常に必要だと思うんですけれども、そういった対処策というのがありますか。もしお考えがありましたら、お聞かせ願いたいと思います。
○政府参考人(瀬川勝久君) 現金輸送車の強奪事件に対処するためには、警備業ですね、大体警備業の方が現金輸送の警備に当たっているわけでございますが、それにつきましていろいろ私どもから警備業者の方々にお願いしておりますのは、例えば現金を積み替える場所というのが一番危ないわけでありまして、そこの周辺の状況を事前によく観察をするというようなことでありますとか、必要な人員をしっかり確保して行うとか、いろんなことが必要だろうというふうに思います。 それから、一番私問題だと思いますのは積み替える場所でありまして、大体こういった事件の被害に遭うのは、言わば公道上、あるいは公道に非常に近い非常に開放されたような駐車場とか、そういう場所で容易に攻撃者側が侵入し、犯行に及ぶことができるというような場所が多いわけであります。 いろんな場所がありますからなかなか難しい点はあろうかと思いますが、できればこういった現金の積替えはそれぞれ例えば、金融機関であれば金融機関の例えば地下の駐車場とか、そういった外と隔離された場所で行うということが防犯上は最も望ましいというふうに考えておりまして、そういった点につきまして私どもから金融機関等に対しましてもるるお願いをしているところでございます。
○島袋宗康君 是非、そういった種のちゃんとしたことができるように警備を厳重にしていただきたいというふうに思っています。 最後に、沖縄県内における警備業の現状はどのようになっているでしょうか。警備業者数、警備業者の規模、警備員数、その常用、臨時の別、男女別、そして警備業務の種別の現状あるいは状況、売上高等の現状及びこれらの近年の推移等についてお尋ねします。あと一点。
○政府参考人(瀬川勝久君) 沖縄県内におきます警備員の現状でございますが、平成十三年で申し上げますと、警備業者数は百十一となっております。警備員数は三千九百十二人、売上高は約百二十二億一千三百万円というふうになっておりまして、これは平成九年と比べますと、警備業者数は三業者ほど減少しておりますが、警備員数は四百四十四人の増加、売上高につきましては二十三億五千九百万円、約二四%の増ということになっております。 警備員数の内訳あるいは警備業務の種別による警備業者数等につき、詳細につきましては、また後ほど御報告をさせていただきたいと思います。
○島袋宗康君 最後に、今回の改正の意義について大臣の御所見を承って、私の質問を終わりたいと思います。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今回の改正は、最近の警備業の実情にかんがみまして、三点ポイントがあるわけでございますが、一つは、暴力団と密接な関係にある者などを欠格事由に追加していくということによって、暴力団を排除して警備業務の実施の適正を図ろうということですね。それからもう一つは、精神病者に係る欠格事由の見直しを行って、精神障害者、障害者の社会活動への参加を促進していこう、いわゆるノーマライゼーションをこの分野でも推し進めていこうと。それから三番目は、変更の届出手続を簡素化して規制緩和の流れに適合していくものにしていこうと。こういうことでございまして、意義の深いものではないかと、こう思っております。
○田嶋陽子君 無所属の田嶋陽子です。よろしくお願いします。 このところ、警備員の人たちの姿はどこでも見掛けられるようになりました。人がいるところには必ずいるという、そういう感じです。犯罪が増加する昨今、警備員に対する需要は拡大していると思うんですが、この警備業というのは、昨年の七月に起こった明石市の花火大会帰りの歩道橋事件で責任を問われて大変注目を浴びました。この事故では、二百五十人以上の人が将棋倒しになって、十一人が死亡して、二百四十七人が重軽傷を負いました。 この事件では、警備会社のニシカンというところが市からの警備を請け負っていましたけれども、このニシカンというのは、それまでの実績を見込まれていたわけなんですが、どういうことをしていたかというと、実際は花火大会以前に行われたイベント用に作成した計画書の丸写しを警備計画書として市に提出していたわけですね。そのことでも責任を大きく問われたわけです。 そしてその後、反省した市は、二〇〇二年一月に明石市民夏まつり事故調査委員会がまとめたもので調査報告書を出しました。そこでは十八項目の再発防止策の提言を行っております。雑踏警備に関して次の四点を指摘しているんですね。一つは、雑踏警備に対する組織的な対応が必要だということ。それから、警察の指導、助言が必要だということ。それから、警備の指揮命令系統の一元化が必要だということ。それから、組織間の情報共有化が必要だということ。そう反省しているんです。ということは、そういうことがなされていなかったゆえにあれだけの、二百四十七人の重軽傷者、十一人の死亡があったわけですね。 それに対して、瀬川局長にお伺いいたします。この事件の後、雑踏警備を行うに当たって、この報告書で示されたような提言は、警察と警備業者それぞれでどのように反映されているのでしょうか。
○政府参考人(瀬川勝久君) 警察庁におきましては、この夏祭りの雑踏事故の発生以降、雑踏事故防止の徹底が図られるようにいろいろ検討いたしました。都道府県警察に対しまして、事故防止上の基本の確認、雑踏事故防止に関する体制の確立というようなことを指示いたしました。また、適正な雑踏警備業務の実施について警備業者に対しても指導するようにという指導をしておるところでございますし、社団法人全国警備業協会に対しましてもそういった要請を行っております。 今挙げられました事故調査委員会で挙げておりますその項目につきまして、私どもとしても十分参考にさせていただきました。基本的な事項といいますか、その項目につきましては私どもとも一致するところが多いわけでございますので、参考にさせていただいております。 また、社団法人全国警備業協会におきましては、私どもからいろいろ要請したことを踏まえまして、いろいろ検討していただきました。今年の七月でございますが、「雑踏警備の手引」という基本的な資料を作成をいたしまして、警備業者に配付をしております。この言わばマニュアルでございますけれども、マニュアルと言っていいものだと思いますが、この内容も明石市の調査委員会の報告書も参考にしているというふうに聞いております。 雑踏事故防止につきましては、警察といたしましては、やっぱり主催者ですね、何といいましても行事の主催者、それから警備業者はその主催者の委託を受けて実施に当たるわけでございます。こういった方たちとの連携というのは非常に重要だと思っておりますので、今後ともしっかりとした連携協力に努めてまいりたいと考えております。
○田嶋陽子君 よろしくお願いします。 それで、この「雑踏警備の手引」という本ですが、ここでは、昨年七月に起こった明石市の事故のことからいろいろ反省をして、例えば警備員に関してもいろんな対応を書いているわけですね。この社団法人全国警備業協会の作ったこの手引書の中では、警備員は群衆の特性などを知らなきゃいけない、人は群衆になると個々である場合と違って思わぬ行動に出ることが多いからということで、群衆の特性を理解しておく必要があると、そういう教育面を書いているわけですけれども。 確かに警備員が群衆の特性を知ることは大事なんですが、同時に、私から見ると、警備員になる人は特別な人というわけではないと思うんですね。やはり訓練を受けた人がならなければいけないというふうに思うんです。すると、その警備員自身が群衆を前にしたときに、人によっては大変な恐怖心を抱いたり自分をコントロールすることができにくくなったりする、そういう人もいると思うんですね。実際に、例えば機動隊であれば群衆と対峙するときのことで日々訓練を重ねていると思うんですけれども、そういう教育的な面から見て、瀬川局長は、実技を含めたトレーニングというものを一体警備員は受けているのかどうか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(瀬川勝久君) この「雑踏警備の手引」に基づきまして、これは大変よく整理をしているものだというふうに私も読ませていただきましたが、警備業者において、特に雑踏警備等に主に当たることが多いような業者は、この手引に基づいて警備員に対する訓練を実施しているというふうに承知をしております。 ただ、御指摘のように、群衆に対する警備員側の恐怖心といいますか、というのはなかなか難しい問題でございまして、正に御指摘にもありましたとおり、日ごろの訓練でありますとかいろいろな事例の研究、教養とかいうことが非常に大事だと思います。 それからさらに、やっぱり現場の経験を踏むということがまた更に重要だろうと思いまして、そういった雑踏警備の経験を多く有する方たちによる指導というようなことがとりわけ重要ではないかなと思います。またさらに、現場におきましては、やっぱり指揮官による指揮統率ということがこの種業務の場合非常に大事だと思いまして、冷静沈着な現場における指揮統率というものが行われるかどうかということも大変大事な点だろうと思います。 こういった点につきまして、個々の警備業者において、警備員に対する教育、あるいはその実際の実施の場面において適切な措置が取れるように、今後とも警察としても指導をしてまいりたいと考えております。
○田嶋陽子君 警備員の精神のよりどころといいますか、それは、いろんな訓練もありますけれども、一つは、どんな道具を持たされているかという、権利の問題もあると思うんですね。でも、警備員の場合は警察官のように逮捕する権利もありませんし、それから護身用具としていわゆる警棒しか持つことを許されていないわけですよね。ですけれども、この護身用具に関しては、公安委員会で認めている警棒以外のものを使いたいという要望も出ているそうなんですけれども、国家公安委員会では通達レベルでは見直すことも検討されているというお話も伺ったんですけれども、それはどのようになっているのでしょうか。
○政府参考人(瀬川勝久君) 警備業法を昭和四十七年に制定をされたわけでございます。そのときに護身用具についての考え方として、携帯する護身用具の種類ですとか場所、態様によっては、むしろ一般人に対していたずらに不安感を与えるというようなこともあるのではないかとか、それから他人を威圧するような事態を誘発するおそれもあるとか、そういったことをいろいろ考えまして、都道府県の公安委員会規則で護身用具の携帯を禁止あるいは制限できるということになりました。現状は、委員、今御指摘のとおりでございます。警棒以外にも、例えばヘルメットですとか、それから刃物に対処するための耐刃防護衣ですとか、そういったものも認められております。 警備業の方々からの要望が出ているということは十分承っておりまして、現在検討しております。特に、犯罪情勢が凶悪化の一途をたどっておりますし、それから護身用具もいろいろなものが開発もされてきております。それから、警備業者の数が非常に増えているという御指摘も今回の御審議の中でいただいておるとおりでございまして、社会における警備業のいわば重要性といいますか、役割が増しているという状況でございます。的確な業務を遂行し、また警備員自身の安全を守るということも必要であるということを十分理解しておりますので、必要な護身用具を充実させる方向で検討してまいりたいと考えております。
○田嶋陽子君 その充実させるという方向は難しいですよね。最初におっしゃったように、なるべく相手を威嚇しないような道具を持つということと、それからできれば武器に相当するものは持たないで警備ができるような、いろんな知恵を使った、そういうような対応を私自身としては考えてほしいですね。その警棒以外に道具を増やさないで、知恵で何とかする方法をということを私自身は考えます。ですけれども、警備員の立場もありますし、またいろんな道具も出ていますので、その辺はよく考えて、よろしくお願いいたします。 それから、警備会社で警備員を採用するわけですけれども、その安全を担保するために採用基準が厳しくなってきていると聞いております。また、先ほどのお話に出ましたように、警備業法によれば、前科を持つ人とか暴力団員とかアル中の人とか十八歳未満の人とか破産者とか、警備員になれないと定めているわけですけれども、三沢次長にお伺いいたします。 その各会社で警備員の採用に当たっては、まず身分保証を求めるとか、親族への問い合わせをするとか、前職五年間さかのぼって勤務状態や精神状態を問い合わせると、そういう調査をしているということが全国警備業協会で言われているわけですが、あるんですけれども、そのことに関して問題はないのでしょうか。
○政府参考人(三沢孝君) お答え申し上げます。 私ども厚生労働省としては、労働者の採用に当たっては、その能力、適性に基づいて行われるべきだと、こういう考え方に立ちまして、事業主に対しまして、就職をめぐる差別、これを未然に防止する観点から、応募者の適性、能力を基準とした公正な採用選考を行うよう、常日ごろから機会をとらえて啓発指導を行っているということでございます。 具体的に申し上げますと、一般的に応募者の親族や前の勤務先などに対して行ういわゆる身元調査につきましては、応募者の出生地や家族の状況など、応募者の適性、能力に関係ない事柄などを調査することに通じる可能性があるものですから、就職差別につながるおそれがあるというふうなことから、これを実施しないよう啓発指導を行っているということでございます。
○田嶋陽子君 ありがとうございます。 それで、ちょっと時間がなくなっちゃったので急ぎますけれども、警備員のアルバイトをしている人の話を聞いたんですけれども、大変な重労働だということですね。それこそ宮沢賢治の世界で、雨にも耐え風にも耐え、そういうところで、例えば現地集合なんか遠いところに行く場合が、足がないと困るからバイクなどで行くということなんですけれども、「セキュリティ・タイム」という警備業協会の機関誌を見ますと、通勤災害が非常に増えているということなんですね。この二〇〇〇年度には、協会加盟の会社で通勤途上に発生した通勤災害が三百七十九件、被害者が三百八十三人、前年度比が一三%、要するに増しているわけですよね。ほかの産業では、通常、通勤災害というのは業務災害の十分の一が通常とされていると。ところが、警備業では約三割で推移しているわけですよね。 その通勤災害について、この雑誌の「セキュリティ・タイム」では次のように分析しています。最初の二つは、通勤場所が不便で現場が順次移動するから、バイクや自動車、自転車などによる通勤が多いことによる事故、それからあとは、直行直帰型の勤務が多くて安全教育などが徹底されにくい、まあこれは環境型のことですが、あとの四つは、警備員自身が勤務環境が危険性と隣り合わせのために、強い緊張感、恐怖感、それから責任感が持続した後に放心状態に陥りやすくて、その結果陥る事故ですね。それから深夜勤務、長時間勤務が多くて疲労が蓄積されているということ。それから勤務年数の短い者が多くて業務に慣れていないためにストレスや疲労感を受けやすいとか、それから不規則な勤務状態の中で特に出勤時は睡眠不足の中で急ぎ過ぎるというような、こういうことが挙げられているわけですよね。 私は、この警備業を含む深夜・長時間労働者に対する通勤途上の安全教育に関心を持ったわけですけれども、これはどんなふうにお考えになっていらっしゃるでしょうか。回答する方が、答弁なさる方がいらっしゃらないということで困っているんですけれども、よろしかったら、大臣、お答え願いたいと思います。
○国務大臣(谷垣禎一君) 適切にお答えできるかどうか自信がないんですが、私ども、警備業の通勤の災害については、実はちょっと事前に事務局にも聞いたんですが、資料がないということで、十分なお答えができないんです。できないんで、むしろこれは労働災害、今労働災害という観点から御質問ならば、そちらの方にお問い掛けの方が、現在資料をお持ちでないかと思います。 大変不十分な答弁で申し訳ありません。
○委員長(小川敏夫君) もう時間過ぎていますが。
○田嶋陽子君 はい。過ぎているんですね。 今朝怒られましたので、これで終わります。 ありがとうございました。
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。 大臣にお聞きしますけれども、このたびの改正は、昭和五十七年七月以来の二十年ぶりの改正です。その間、警備業に対する社会的需要は大幅に増大し、業界売上げは二兆五千六百九十三億円にも達するような本当に一大産業となりました。業界が大きくなっただけではなく、犯罪の質も変わり、ますます凶悪化が進んでいます。使われる武器も凶悪化し、またハイテク機器も登場しています。 今回の改正は、何度も繰り返しおっしゃられていますけれども、三本の柱から成り立っています。一つ目は、精神病者に係る欠格事由の見直し、二つ目は、暴力団員等に係る欠格事由の追加、そして三番目で変更届手続の簡素化となっていますけれども、一つ目の精神病者に関しては、平成十一年八月九日の障害者施策推進本部決定の欠格条項の見直しを受けてのものです。そして手続の簡素化については、平成十二年三月三十一日、閣議決定された規制改革推進三か年計画を受けてのものです。言わば、三つのうち二つはほかからしりをたたかれての改正です。そうしますと、二十年ぶりという割には余り積極的な改正とは私には思えません。今回のこの改正内容で、今申し上げた複雑化かつ凶悪化した社会の警備の現状に対応できるのでしょうか。いかがなものか、お聞かせください。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今、黒岩委員おっしゃいますように確かにこの二十年の間に警備業大きく成長してきたと思います。 それで、これだけで足りるのかというお話ですけれども、私は今、委員がおっしゃったところは、本来、警備業というのが国民の自主防犯行動を補完して、そして代行する生活安全産業というふうに私たちはとらえているわけですが、そういう警備業の役割とその凶悪化とかいろんな武器がどうということをおっしゃいましたけれども、そうなりますと、むしろ警備業というよりか警察が対応しなきゃならないところがあるんだろうと思うんですね。したがいまして、警察と警備業の切り分けの問題にも関連してくるんですが、私は現在の切り分けの下では、この三つの論点は相当大きな意味を持つ改正ではないかというふうに思っております。
○黒岩宇洋君 この警備業法の第十六条の三で警備業の検定に係る手数料について、「政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。」と、こうありますけれども、実際、各都道府県に問い合わせたところ、検定手数料というのは全く同額ですと。また、第十条で護身用具について、今の護身用具ですけれども、そしてまた第十一条七の機械警備業者の事故の発生を受けてから警備員を現場に到着させる時間などについても、都道府県公安委員会規則で定めてとありますけれども、実際には全国一律に近いものがあります。護身用具に至っては、沖縄県以外は基準がすべて同じで、沖縄県だけなぜかぬんちゃくの使用を禁じています。地域特性を勘案しての法律の条文のはずですけれども、現実には各都道府県一律に近いというのは、一体これはなぜでしょうか。
○政府参考人(瀬川勝久君) まず、手数料についてでございますけれども、平成十年の五月二十九日付けの閣議決定、地方分権推進計画というのがございます。ここにおきまして、手数料は地方公共団体の判断により条例で定めるというのが基本だということでありますが、全国的に統一した取扱いが特に必要と認められる場合は、国が条例で規定する場合の手数料の対象事務及び金額の標準を定めるということとされているわけでございます。 警備業につきましては、人の生命、身体、財産を守るということが主な業務内容であり、その適否が国民生活の安全に大きな影響を与えるということで、警備員等の検定など警備業法に定める事務につきましては全国的、警察事務につきましては全国的に一定水準以上の施策が実施されることが必要だということで、手数料についても全国的に統一した取扱いが特に必要という考え方で、警備業法第十六条の三というところで今御指摘のような規定をしているわけでございます。標準ということでございますので、現実には一律になっておりますけれども、地方公共団体におきまして当該団体の特殊事情あるいは実費の相違等の合理的な理由がある場合には、政令と異なる内容の手数料を条例で定めることもできるということでございます。 それから、護身用具や即応体制でございますが、これはそれぞれ都道府県公安委員会規則で基準を定めるということにされておりますが、やっぱり国民生活の安全を守るという観点からこれも全国的に一定水準以上の施策が実施される必要があるので、警察庁として、地域的な特殊性を考慮しなければならないといった特別な理由がある場合を除くほか、余り大きな差異が都道府県によって生じないように一応の基準を示しております。これを踏まえまして、各都道府県公安委員会で護身用具や即応体制整備に係る規則を定めていただいております。御指摘のように、若干異なる内容の規則を制定する公安委員会も一部に見られますが、ほぼ同一の内容となっているということでございます。
○黒岩宇洋君 これは質問というより要望をさせていただきますけれども、私、今回の質問に当たって何社かの、特に新潟県の警備業者の方々にヒアリングを行いました。確かに大臣の言うとおり警備業と警察の線引きというのは大変難しいと思うんですけれども、あえて警備業者の要望という点では、実は今何度も出てきているんですけれども、やはり護身用具についてが一番でした。 今おっしゃられた規則では、長さ六十センチ以下、直径三センチ以下及び重さ三百二十グラム以下の円棒のみ使用できると。三百二十グラムというと、多分このグラスと水ぐらいの重さだと思うんですね。こんなちゃちな道具で飛び道具と戦うのかということで、大変業者の方からは、現状というところを考えてほしいというのがございました。 そのほか、先ほどの即応体制なんですけれども、規則によりますと通報から二十五分以内とありますが、実際の犯罪というのはもう十分もあれば事足りるわけです。私、大手の方に聞いたら社内規定では最大でも十五分だと。このことは大手の会社ならどこでもできるし、例えば小さなところでも六か月ぐらい訓練すればできるんだということで、やはりこういうことも含めて、私は今ちょっと現状に即さない部分があるのではないかということで危惧しております。 先ほどの答弁でも、基準、通達といってもいいんでしょうけれども、そういった指導ができるわけですから、是非今回の法改正だけに甘んじることなく、やはり警備の実情に合って、そして警備業者のみならず我々社会の安全が保たれるように努力していただきたいと思っております。 次に、精神病の欠格事由についてお聞きします。 本改正案で第三条第七号に心身の障害によるとありますけれども、改正前の精神病者から障害者の範囲が広がっています。これでは、障害者の社会進出の推進どころか阻害要因を増大させるだけになっています。法の趣旨と照らしても明らかにおかしいと思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。
○政府参考人(瀬川勝久君) 第三条の第七号でございますが、従来の精神病者を御指摘のように、「心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」というふうに改めることとしております。これは、障害者をできるだけ特定しない規定ぶりにしようということでこういう表現にしたものでございます。 現在、国家公安委員会規則におきましては、精神機能の障害により警備業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者というふうにすることを検討をしておりまして、身体障害者に欠格事由の対象を広げるというようなことは考えておりません。
○黒岩宇洋君 念を押しますけれども、身体障害者にこの欠格事由が及ぶということはないわけですね。分かりました。 そうしますと、次、この第三条の改正前の旧五号を改正後、六号と七号に分けておりますけれども、この基準は一体何でしょうか。
○政府参考人(瀬川勝久君) 改正前の三条五号でございますが、「精神病者又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者」と規定をしております。これは昭和五十七年の改正で欠格事由として規定をされたものでございます。 ところが、今回、警備業者、警備員及び機械警備業務管理者につきましては、先ほど来御説明を申し上げておりますように、精神病者を一律に排除する規定から業務を適正に行うことができるか否かといった能力に着目した欠格事由に改めることとしておりますが、一方、警備員指導教育責任者につきましては、これは従来、三条五号に掲げる者が全部これも欠格となっていたわけではございますが、今回の改正によりまして、精神病者に係る欠格事由につきましては、この警備員指導教育責任者につきましては廃止をするということにしたわけでございます。 したがいまして、精神病者に係る欠格事由について、警備業者、警備員及び機械警備業務管理者の場合と警備員指導教育責任者の場合とで差異が生じると。一方は適用になり、一方は適用にならないということになります。しかし、一方、他の中毒者に係る欠格事由については同様であると。こういうことで、立法技術上の必要性によりまして、両者を別の号で規定することとしたものであります。
○黒岩宇洋君 要するに私が今の質問をあえてしたのは、この後、第三条の十号の条文との関係があるんです。今の局長のお話では法技術的なということだったんですが、実は違う観点を私この後申し上げますけれども、ちょっと後に述べさせてもらいます。 この十号では、一号から七号までに該当する者が、法人の役員等と言っていますが、役員に名を連ねる場合は、その法人は警備業を営んではならないと記されています。私は、これは明らかにおかしいと思っております。 そもそも、警備業法に障害者に係る欠格条項が設けられている趣旨は、今日何度も出ていましたので、生命、身体、財産云々ということなんですけれども、私は、このことは当然理解はできます。しかし、これは個人についてです。考えてみてください。普通の法人、例えば会社ですね、会社で、じゃ取締役の中に一人でも精神に障害がある方がいると、それだからといってこの会社が警備業や警備に関する適切な判断力が失われていると思われますでしょうか。私は、そんなことは絶対にあり得ないと思っています。 ともすると、ここの法の趣旨の、判断力の有しない者が直接業務に携わる者を指揮監督する場合にはというところで、取締役がその指揮監督する者と言いたいのかもしれないんですけれども、取締役は別に現場で指揮は普通取りません。仮に取るとしても、そうなるとその取締役は警備員となります。法人は警備員の名簿を公安委員会に提出しますから、そうなると法人役員云々ということではなく、警備員としての欠格条項だけで事足りるはずだと私は思います。 これはアルコール中毒者についても言えます。アルコール中毒者が一人でも役員にいたからといって、その法人の判断力自体が失われるとは私には思えません。もしそうなら、警備業云々というよりは、会社として存続がもうできないと、そう思います。 片や、一号はともかく二号から五号までに該当する者、そして六号のアルコール中毒者以外の者、これらの者には共通点があります。それは反社会的な人間又は反社会的な行為を行った人間です。このような人間を私は一人でもやっぱり役員に入れている会社というのは、確かに会社としてある意味その判断力を疑われても仕方がないと思います。警備業というものを営んではならないというのも、まあむべなるかなと思います。ですから、このこととアルコール中毒者と精神障害者は、私は全くの別の問題だと思っております。 私は、この六号と七号の区別基準にこだわったのもこの点にあるんですけれども、アルコール中毒者をむしろ六号から切り離して、法人の役員についての号ではアルコール中毒者と精神障害者については別の基準、例えば役員の中の何分の一以上にその人間が該当するとか、こういう法人は警備業を営めないとするべきだと私は考えております。 現行法だと、警備業の公安委員会への認定申請の際に全役員の医者の診断書を添付するわけですけれども、その中に精神障害の診断が下された方がいれば、その人間を首にするとか又は取締役から降格されるとかという事態が起こるかもしれません。たった一人のためにその会社が警備業務を営めないわけですから、そういう結果は私は起こると思います。障害者の法定雇用率を定めて障害者の生活の自立を促進している障害者基本法の理念にも背く話だと私は思います。第三条のこの十号の規定によって、障害者の、警備業というより、むしろ企業経営からの排除にもつながるのではないかと私は大変危惧しております。 この点についてはいかがでしょうか。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今の黒岩さんの御意見は、ある意味で分かるところはあるんです。しかし他方、黒岩委員自身がお認めいただいたように、警備業に一定の欠格事由は必要だろうと。それは恐らく法人においても同じだろうと私どもは考えたわけです。それで、法人が適切に業務を行っていけるかどうかというのは、まず役員に着目して考える必要があるだろうというのがこの規定の背景にあるわけですね。 そこで、黒岩委員のおっしゃるのは、一人でもあった場合に欠格だというのはおかしいじゃないかということだろうと思うんですが、他方、それならば、そこまで入り込みますと、つまり、業務にどういう影響を与えるかというと、多分企業経営の実態にもっと入っていかなければなかなか判断ができなくなってくるのじゃないかというふうに私は思うんですね。 そうしますと、これは、たくさんある警備業者の一々にその主務官庁というか主管官庁が業務決定の意思自体に立ち入って判断をしていくというのは、これは私はやれと言われても、なかなかこれは困難なことだろうという気がいたしますし、他方、主管官庁である警察が、個々の警備業の経営内容、実情についてそこまで立ち至るのが妥当かどうかという問題もあるのではないかと。 したがいまして、これはある意味では形式的な基準でございますけれども、こういう形で安全性と申しますか、そういうものを担保しようというのが私たちの立場でございますので、御理解をいただきたいと思います。
○委員長(小川敏夫君) 質問の時間、過ぎていますが。一言だけにしてください。
○黒岩宇洋君 ですから、谷垣大臣のおっしゃることは、私そのとおりだと思うんです。ですから、企業経営に立ち入らないとすれば、逆に、一人の障害者がいるかいないか、それで経営がどうなるか、経営判断ができるかどうかは、私はむしろ企業に任せて行政が立ち入るべきではないと、私の持論を申し上げて、質問を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。
○委員長(小川敏夫君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 警備業法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小川敏夫君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(小川敏夫君) 次に、古物営業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。谷垣国家公安委員会委員長。
○国務大臣(谷垣禎一君) ただいま議題となりました古物営業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、古物の取引における高度情報通信ネットワークの利用の拡大等にかんがみ、情報通信の技術を利用する古物営業に係る業務に関する規定を整備するとともに、古物競りあっせん業者に係る盗品等の売買防止等のための規定を整備すること等をその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、情報通信の技術を利用する古物営業に係る業務に関する規定の整備についてであります。 その一は、いわゆるホームページを利用して取引を行う古物商は、都道府県公安委員会に提出する許可申請書に、そのホームページを識別するための一定の符号、いわゆるURLを記載しなければならないこととするとともに、氏名又は名称、許可証の番号等を当該ホームページに表示しなければならないこととするものであります。 あわせて、その表示の真正性を担保するため、都道府県公安委員会は、当該古物商の許可証の番号等をホームページを利用して公衆の閲覧に供するものとしております。 その二は、古物商がホームページを利用して競り売りをしようとする場合に行う届出について、手続規定を整備するものであります。 その三は、規制緩和要望に基づき、古物商が古物の買受け等をする場合の相手方の真偽を確認するための措置として、相手方による電子署名が行われた電磁的記録の提供を受けること等を追加するものであります。 第二は、古物競りあっせん業者に係る盗品等の売買防止等のための規定の整備についてであります。 その一は、いわゆるインターネット・オークション等、古物競りあっせん業について、都道府県公安委員会に対する届出を義務付けるとともに、盗品等の疑いがあると認める古物についての申告その他の古物競りあっせん業者の遵守事項を設けるものであります。 その二は、古物競りあっせん業者のあっせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあっせん業者に対し、当該古物に係る競りの中止を命ずることができることとするものであります。 その三は、古物競りあっせん業者は、その業務の実施方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて都道府県公安委員会の認定を受け、その旨の表示をすることができることとするものであります。また、古物競りあっせん業を外国において営む者についても、同様に認定を受けることができることとしております。 その他、品触れの発出方法の追加に関する規定、警察職員による立入検査に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律の施行日は、古物商が買受け等の相手方を確認するための措置に関する規定及び警察職員による立入検査に関する規定の整備にあっては、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日とし、その他の部分にあっては、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。
○委員長(小川敏夫君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十分散会