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第155回国会参議院2002/11/26

環境委員会 第3号

発言数
5 件
登壇者
3 名
会派数
3
開催日
2002/11/26

会議録

小宮山洋子民主党・新緑風会

○委員長(小宮山洋子君) ただいまから環境委員会を開会いたします。  自然再生推進法案を議題といたします。  発議者衆議院議員谷津義男さんから趣旨説明を聴取いたします。谷津義男さん。

谷津義男自由民主党

○衆議院議員(谷津義男君) ただいま議題となりました自然再生推進法案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  我が国は、国土が南北に長く、地形の起伏に富む上、四季の変化も相まって、多様で豊かな生態系を有しています。  しかしながら、ここ数十年の間に、経済成長により国民の生活水準の向上が実現された一方で、湿原、干潟などの減少が進み、かつては身近な存在であった動植物までが絶滅危惧種となるなど、我が国の生態系は衰弱しつつあります。  こうしたことから、今ある自然を守ることはもちろんですが、それだけでなく過去に損なわれた生態系その他の自然環境を積極的に再生、修復することが現在の我が国の重要課題であります。  そこで、生物多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図るとともに、地球環境の保全に寄与するため、自然再生についての基本理念を定め、及び自然再生事業の実施者等の責務を明らかにするとともに、自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を定めることにより、自然再生に関する施策を総合的に推進する必要があります。  以上が本法律案を提出する理由であります。  次に、本法律案の概要について御説明申し上げます。  第一に、この法律において自然再生とは、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すため、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、NPO、自然環境に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主体が参加して、自然環境の保全、再生、創出等をすることと定義しております。さらに、自然再生についての基本理念を明らかにするとともに、政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための自然再生基本方針を定めなければならないこととしております。  第二に、この法律においては、自然再生事業を、自然再生を目的として、地域の多様な主体が連携するとともに、透明性を確保しつつ、自主的かつ積極的に取り組んで実施される地域主導の事業と位置付け、事業の着手後も自然再生の状況を監視し、その結果を当該事業に反映させるという順応的な方法により実施されなければならないと定めております。自然再生事業を実施するに際しては、その実施者が地域住民、専門家、行政機関等とともに自然再生協議会を組織することとし、その協議会における協議結果に基づき、自然再生事業を実施するという仕組みとしております。  第三に、さきに述べたような地域主導の取組を支援するための措置についても規定しております。まず、国及び地方公共団体の責務として、地域住民、NPO等が実施する自然再生事業について必要な協力をするよう努める旨を定めております。次に、この法律の主務大臣である環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣が、NPOを始めとする実施者の相談に応じる体制の整備を図ることとしております。また、国及び地方公共団体は、自然再生を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努める旨を定めております。  第四に、自然再生に関し関係省庁間の連携を確保するため、環境省、農林水産省、国土交通省その他の関係行政機関の職員で構成する自然再生推進会議を設け、自然再生の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うこととしております。また、その際には、自然環境に関し専門的知識を有する者によって構成する自然再生専門家会議の意見を聴くものとしております。  その他、自然再生に関して行われる自然環境学習の振興、自然再生に関する広報活動の充実、自然再生に関する情報提供、自然再生に関する科学技術の振興、地域の環境と調和の取れた農林水産業の推進等について定めることとしております。  なお、この法律は、施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。  以上が、本法案の提案理由及びその内容の概要であります。  慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいまするようお願い申し上げます。  ありがとうございました。

小宮山洋子民主党・新緑風会

○委員長(小宮山洋子君) 次に、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員田端正広さんから説明を聴取いたします。田端正広さん。

田端正広公明党

○衆議院議員(田端正広君) 自然再生推進法案に対する衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。  第一に、自然再生事業の実施者に対し自然再生事業実施計画に関する助言をする場合において、主務大臣が自然再生専門家会議の意見を「聴くことができる」とあったところを、「聴くものとする」に改めております。  第二に、法律の施行期日を、平成十四年十二月一日から平成十五年一月一日に改めております。  第三に、法律の施行後五年を経過するまでの間は、自然再生事業については、環境影響評価法の施行状況その他土地の形状の変更、工作物の新設等の事業に係る自然環境の保全上の支障を防止するための措置の実施状況等に留意して、適正な配慮がなされるものとする旨の規定を追加しております。  以上であります。  何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

小宮山洋子民主党・新緑風会

○委員長(小宮山洋子君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  次回は二十八日午後一時に開会することとし、本日はこれで散会いたします。    午前十時七分散会

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