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155回国会衆議院2002/12/12

武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第3号

発言数
8
登壇者
2
会派数
1
開催日
2002/12/12

会議録

鳩山邦夫自由民主党

○鳩山委員長 これより会議を開きます。  第百五十四回国会、内閣提出、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。  この際、各案に対し、久間章生君外五名から、自由民主党、公明党及び保守党の三派共同提出による修正案がそれぞれ提出されております。  各修正案について、提出者から趣旨の説明を求めます。久間章生君。     —————————————  安全保障会議設置法の一部を改正する法律案に対する修正案  武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する修正案  自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

久間章生自由民主党

○久間委員 ただいま議題となりました武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する修正案、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案に対する修正案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。  まず、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する修正案について御説明いたします。  修正の第一点は、「武力攻撃事態」の定義に関するものであります。  現在の法律案では、「武力攻撃事態」については、武力攻撃が予測されるに至った事態を含めて包括的に定義していることから、事態の緊迫度に応じた対処措置の違いが法律案上わかりにくいという指摘や、武力攻撃の「おそれ」と「予測」の違いがわかりにくいという指摘がなされたところであります。  このような指摘を踏まえ、修正案では、現在の「武力攻撃事態」から、いわゆる「予測」を切り離して事態を二分し、それぞれの事態について、対処の基本理念を明らかにするとともに、対処基本方針に記載すべき重要事項を列記することとし、また、武力攻撃の「おそれ」と「予測」の定義をそれぞれわかりやすいものにすることとしたところです。  修正の第二点は、武力攻撃事態以外の緊急事態対処のための措置に関連するものであります。  政府は、武力攻撃事態のみならず、武装不審船事案、テロ・ゲリラ攻撃などの事案を含めて、国家の緊急事態にすき間なく対処することとしていますが、現在の法律案では、武装不審船事案やテロ・ゲリラなどの新たな脅威に対する政府の対応が具体的に明確でないという指摘がなされたところであります。  このような指摘を踏まえ、法律案第二十四条を次のように修正することとしました。  すなわち、第一に、武装不審船事案や大規模テロなどの新たな脅威への対処に取り組む旨を明示しています。第二に、これらの事態に対処するために必要な施策の内容として、情報の集約、分析、評価のための態勢の充実等を明示しています。第三に、これらの事態への対処という課題の緊要性にかんがみ、速やかに必要な施策を講ずべき旨を明示しています。  修正の第三点は、国民の保護のための法制の整備に関連するものであります。  修正案では、国民の保護のための法制に関し、広く国民の意見を求め、その整備を迅速かつ集中的に推進するため、内閣に、国民保護法制整備本部を設置する等の規定を盛り込んでおります。  次に、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案に対する修正案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案について御説明します。  これらは、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案について、「武力攻撃事態」の定義を修正し、「武力攻撃事態」と「武力攻撃予測事態」とに分けること等に伴い、次のとおり修正を加えるものです。  まず、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案については、内閣総理大臣から安全保障会議への必要的諮問事項に関する規定の文言を修正するものです。  また、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案については、自衛隊法第七十六条に規定されている防衛出動の要件の文言等を修正するものであります。  以上が、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案に対する修正案、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案に対する修正案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案の提案理由及びその内容の概要でございます。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)

鳩山邦夫自由民主党

○鳩山委員長 これにて各修正案についての趣旨の説明は終わりました。      ————◇—————

鳩山邦夫自由民主党

○鳩山委員長 この際、御報告いたします。  今会期中、本委員会に付託になりました請願は十二種二百十二件であります。本請願の取り扱いにつきましては、理事会におきまして協議いたしましたが、委員会の採否の決定は保留することとなりましたので、御了承願います。  なお、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書及び意見書は、有事法制三法案反対に関する陳情書外二件、核兵器廃絶と有事法制反対に関する意見書外七十三件であります。念のため御報告いたします。      ————◇—————

鳩山邦夫自由民主党

○鳩山委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。  第百五十四回国会、内閣提出  安全保障会議設置法の一部を改正する法律案  武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案  及び  自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 の各案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

鳩山邦夫自由民主党

○鳩山委員長 起立多数。よって、そのように決しました。  次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。  まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鳩山邦夫自由民主党

○鳩山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次に、閉会中審査におきまして、委員会に参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選、出席日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鳩山邦夫自由民主党

○鳩山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  本日は、これにて散会いたします。     午後一時三十八分散会

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