農林水産委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2002/11/14
会議録
○小平委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、農薬取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣大島理森君。 ————————————— 農薬取締法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○大島国務大臣 農薬取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 農薬につきまして、販売段階での登録を義務づけるとともに、表示のない農薬の販売を禁止すること等により、その品質の適正化と安全かつ適正な使用の確保を図っているところであります。 しかしながら、昨今、輸入代行業者を介した個人輸入の増大、輸入業者による違法な輸入等により、登録を受けていない農薬が流通し、使用されている実態が明らかとなり、国民の食に対する信頼を損なう大きな問題となっております。 こうした中で、国民の食に対する信頼を回復するため、水際の監視の徹底等農薬の流通、使用の各段階で厳格な規制を行うことが喫緊の課題となっております。 このため、登録を受けていない農薬の製造、加工及び輸入並びに使用を禁止するとともに、輸入の媒介を行う者が農薬の有効成分の含有量等に関する虚偽の宣伝を禁止する等の措置を講ずることとし、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、登録を受けていない農薬の流通を未然に防止するため、農林水産大臣の登録を受けなければ、農薬を製造しまたは輸入してはならないこととしております。 第二に、農薬の輸入の媒介を行う者は、農薬の有効成分の含有量等に関して虚偽の宣伝をし、または登録を受けていない農薬について登録を受けていると誤認させるような宣伝をしてはならないこととしております。 第三に、登録番号等の真実な表示のある農薬等以外の農薬の使用を禁止するとともに、使用時期及び使用方法等の基準に違反して農薬を使用してはならないこととしております。 第四に、違反行為に対する抑止力を高めるため、農薬の製造、輸入または販売に関する規定に違反した者に対する罰則を、自然人については三年以下の懲役または百万円以下の罰金に、法人については一億円以下の罰金に引き上げる等罰則を強化することとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○小平委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時五分散会