総務委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2002/11/19
会議録
○遠藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、有線電気通信法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。 ————————————— 有線電気通信法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○片山国務大臣 有線電気通信法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、有線電気通信設備の機能に障害を与える危険のある行為により有線電気通信の妨害のおそれが生じていることにかんがみ、電気通信ネットワークの安全及びこれに対する国民の信頼を確保するため、営利事業者が、多数の相手方に符号のみを受信させることを目的として、電話の使用を開始した後通話を行わずに直ちに使用を終了する動作を自動的に連続して行う機能を有する装置を用いて、符号を送信する行為を処罰する措置等を定めるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、営利を目的とする事業を営む者が、当該事業に関し、通話を行うことを目的とせずに多数の相手方に電話をかけて符号のみを受信させることを目的として、他人が設置した有線電気通信設備の使用を開始した後通話を行わずに直ちに当該有線電気通信設備の使用を終了する動作を自動的に連続して行う機能を有する電気通信を行う装置を用いて、当該機能により符号を送信する行為を処罰することとしております。 第二に、法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し当該行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して、同様の罰金を科することとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○遠藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十一日木曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会