総務委員会 第4号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2002/11/12
会議録
○遠藤委員長 これより会議を開きます。 この際、御報告申し上げます。 去る九月十二日、最高裁判所から国会に、上告人七福産業株式会社、被上告人国間の損害賠償請求事件についての判決正本が送付され、去る九月十八日、議長より当委員会に参考送付されましたので、御報告いたします。 ————◇—————
○遠藤委員長 内閣提出、郵便法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。 ————————————— 郵便法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○片山国務大臣 郵便法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、郵便法中、国の損害賠償責任の免除または制限に関する規定は部分的に憲法違反であるとの最高裁判所判決があったことにかんがみ、国の損害賠償責任の範囲の拡大等をしようとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、郵政事業庁長官は、郵便の業務に従事する者の故意または重大な過失により、引き受け及び配達の記録をする郵便物に係る郵便の役務をその本旨に従って提供せず、または提供することができなかったときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることを定めることとしております。 第二に、郵政事業庁長官は、郵便の業務に従事する者の故意または過失により、引き受け及び配達の記録をする郵便物に係る郵便の役務のうち特別送達の取り扱いその他総務省令で定めるものをその本旨に従って提供せず、または提供することができなかったときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることを定めることとしております。 その他、これらの損害賠償の請求には、現行の損害賠償の請求権者の制限に関する規定は適用されないこととする等の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○遠藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十四日木曜日午後二時二十分理事会、午後二時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三分散会