国土交通委員会 第2号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2002/11/08
会議録
○久保委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣扇千景君。 ————————————— 建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○扇国務大臣 おはようございます。 ただいま議題となりました建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 マンションに関しましては、近年、建築後相当の年数が経過して建てかえを必要とする建物が増加しており、その建てかえを円滑に進めるため、さきの国会におきまして、マンションの建替えの円滑化等に関する法律が制定されましたが、現行の建物の区分所有等に関する法律につきましては、建てかえ決議の要件が不明確なために区分所有者間の紛争が避けられないことや、適正な管理を行う上で十分に対応できないことが指摘されております。 この法律案は、以上を踏まえて、建てかえの実施の円滑化と管理の充実等を図るため、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正するものでございます。 次に、法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、建てかえ決議の要件等を合理化し、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数決を得るのみで建てかえが実施できるものとしております。また、建てかえ前後の新旧建物で敷地の範囲及び主たる使用目的を同一のものとする要件を緩和、撤廃するものとしております。 第二に、敷地を共有する団地内の建物の建てかえに関して、一棟の建物の建てかえ決議に加え団地管理組合の四分の三以上の承認を得て当該一棟の建物の建てかえを実施できるものとする建てかえ承認決議の制度と、各棟ごとの区分所有者の三分の二以上が賛成する場合に団地管理組合の五分の四以上の決議で団地内の全部の建物の一括建てかえを実施できるものとする一括建てかえ決議の制度を創設するものとしております。 第三に、共用部分の変更に関する決議要件の緩和等管理の適正化を図る措置を講ずるものとしております。 第四に、マンション建てかえ事業の施行の一層の円滑化を図るために、組合による隣接地を含めたマンション建てかえ事業の施行を可能とするほか、団地内のマンション建てかえ事業について、一括建てかえ決議が成立した場合の組合の設立、建てかえ承認決議が行われた場合の権利変換計画の決定手続等について必要な規定の整備を行うものといたしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案を提出いたしました理由でございます。 この法案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。(拍手)
○久保委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十四分散会