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154回国会参議院2002/05/30

法務委員会 第17号

発言数
3
登壇者
2
会派数
2
開催日
2002/05/30

会議録

高野博師公明党

○委員長(高野博師君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。森山法務大臣。

森山眞弓自由民主党法務大臣

○国務大臣(森山眞弓君) 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  近年、重大なテロ事件が続発したことを背景として、テロ行為を抑止するにはテロ行為のための資金調達を抑止することが不可欠との認識が国際的に高まり、平成十一年十二月、国連において、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約が採択されました。  同条約は、既存のテロ防止関連条約上の犯罪、あるいは人の死又は重傷害を引き起こすことを意図する行為であって、住民を威嚇し又は政府等に何らかの行為を強要する等の目的で行われるものに対して、資金を提供し又は収集する行為を犯罪化すること、これらの行為等に係る国外犯処罰規定を設けること、このような犯罪行為の実行を目的として使用された資金等について没収等のための適当な措置を取ることなどを主たる内容とするものです。  その後、昨年九月、米国において、史上類を見ないような同時多発テロ事件が発生し、日本人を含め、極めて多数の市民が犠牲となりました。そのため、市民社会をテロの脅威から守るための対策の強化が喫緊の課題となっておりますが、その中でも、特にテロ行為のための資金調達の抑止については、同事件後表明されたG8首脳声明、国際連合安全保障理事会決議第千三百七十三号等において、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の速やかな締結に向けた措置を取ることなどが強く要請されており、また同安全保障理事会決議においては、自国民による又は自国領域内におけるテロ行為のための資金の提供等の犯罪化等が改めて求められております。  本条約につきましては、今国会での御審議の上、既に五月十七日に締結の承認がなされているところですが、この条約を締結するためには国内法の整備が必要であり、この法律案は、このような国際的な要請にこたえるための所要の法整備を行おうとするものです。  次に、この法律案の要点を申し上げます。  第一は、公衆又は国等を脅迫する目的をもって行われる殺人、凶器使用等による傷害その他の一定の犯罪行為を公衆等脅迫目的の犯罪行為とし、そのために資金を提供又は収集した者を十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する旨の処罰規定を新設するものです。  第二は、資金提供罪及び資金収集罪について、所要の国外犯処罰規定を設けるものです。  その他、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を改正して、右資金提供罪において提供された資金等を同法における犯罪収益とし、当該資金の没収等やいわゆるマネーロンダリング行為の処罰を可能にするとともに、疑わしい取引の届出制度の範囲を拡充するなど所要の規定の整備を行うこととしております。  以上がこの法律案の趣旨でございます。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。

高野博師公明党

○委員長(高野博師君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時四分散会

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