法務委員会 第8号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2002/04/09
会議録
○委員長(高野博師君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る四日、辻泰弘君が委員を辞任され、その補欠として角田義一君が選任されました。 また、去る五日、沢たまき君が委員を辞任され、その補欠として浜四津敏子君が選任されました。 ─────────────
○委員長(高野博師君) 国際受刑者移送法案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。森山法務大臣。
○国務大臣(森山眞弓君) 国際受刑者移送法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 外国人受刑者を処遇する行刑施設におきましては、言語、風俗慣習、宗教、生活様式の相違に配慮しつつ、その改善更生及び円滑な社会復帰に向けて努力しているところでありますが、近時の急速な国際化の進展に伴い、外国人受刑者も急増し、その国籍も多様化していることから、その改善更生及び円滑な社会復帰を更に促進するため、新たな施策を実施すべきことが重要な課題となっております。このような改善更生及び円滑な社会復帰を促進するための新たな施策を実施する必要性は、海外で服役する日本人受刑者についても同様であると考えられます。 そこで、この法案は、このような状況を踏まえまして、外国において拘禁刑により服役している日本国民等及び我が国において懲役又は禁錮の刑により服役している外国人について、国際的な協力の下に、その本国において刑の執行の共助をすることにより、その改善更生及び円滑な社会復帰を促進するため、及び欧州評議会の刑を言い渡された者の移送に関する条約を実施するため、これらの刑の執行の共助等について必要な要件、手続を定めようとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、外国において拘禁刑により服役している日本国民等の受刑者を我が国に移送し、その刑の執行の共助を行うこととする受入移送についてであります。受入移送は、受刑者が移送に同意していること、受刑者が十四歳以上であること、受刑者の犯罪行為が我が国でも禁錮以上の刑が定められている罪に当たること、受刑者の犯罪行為に係る事件が我が国の裁判所に係属していないこと等をその実施要件とし、東京地方裁判所がこれらの要件を満たしていると判断して受入移送をすることができる旨の決定をした場合において、法務大臣が受刑者の改善更生等の観点から移送を相当と認め、かつ、相手国との合意に達したときに行うものとしております。我が国に移送した後の受刑者については、外国で言い渡された刑が懲役に相当するときは懲役に処せられた者とみなし、禁錮に相当するときは禁錮に処せられた者とみなして、我が国の刑罰執行法令を適用することとしております。 第二は、我が国において懲役又は禁錮の刑により服役している外国人受刑者をその本国に移送し、その刑の執行の共助の嘱託を行うこととする送出移送についてであります。送出移送は、受刑者が移送に同意していること、受刑者の犯罪行為がその本国でも罪に当たること、我が国の裁判所に再審や別件刑事事件が係属していないこと等をその実施要件とし、法務大臣が、これらの要件を満たしており、受刑者の改善更生の観点等から移送を相当と認め、かつ、相手国との合意に達したときに行うものとしております。受刑者を本国に移送した後の刑の執行の共助は、その国の法令に従って行われ、その国において刑の執行の共助が終了したときは、我が国の刑の執行も終了することとしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(高野博師君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会