法務委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2002/04/02
会議録
○委員長(高野博師君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 更生保護事業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。森山法務大臣。
○国務大臣(森山眞弓君) 更生保護事業法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 更生保護事業は、民間篤志家のたゆまぬ努力によって維持運営され、犯罪者の社会復帰に大きく貢献するとともに、国が行う保護観察その他の更生の措置を円滑に実施する上で重要な機能を果たしております。特に、更生保護事業の主たる担い手である更生保護施設は、これまで多くの者を受け入れ、その社会的自立を促すとともに、再犯を予防し、国民の安全と治安の確保に重要な役割を果たしてきております。 ところで、近年、犯罪情勢の悪化を背景とする矯正施設収容者の増加を受けて、出所後に更生保護施設の保護を必要とする者も着実に増加する傾向が見られます。しかも、その中には高齢犯罪者のように自立に特別な配慮を要する者や、累犯者及び薬物・アルコール依存者等のように、その改善更生には社会生活に適応させるための専門的な働き掛けを要する者の増加が顕著な傾向としてうかがわれるのであります。また、昨今の少年による凶悪・重大な事件などに端的に見られるように、親の監護能力が弱体化する中で、本人の対人関係上の問題や社会適応力の欠如等の問題に対する適切な援助が求められております。このような現状にかんがみ、これらの者の社会復帰を促し、その改善更生を助けるためには、更生保護施設における処遇機能を一層充実させ、同施設において、犯罪者や非行少年に対し、その問題性に応じた適切な処遇をなし得るものとする必要があります。 そこで、この法律案は、以上述べた犯罪情勢に的確に対応するため、更生保護施設の処遇機能を充実強化するとともに、更生保護事業の一層の発展を図る見地から、更生保護事業法及び犯罪者予防更生法等の一部を改正するものであります。 次に、この法律案の要点を申し上げます。 第一は、更生保護施設に委託する保護内容を充実させることであり、次の三つの点を内容としております。その一は、更生保護施設を犯罪者処遇の専門施設として位置付け、従来の宿所及び食事の提供等に加えて、社会適応を促すための積極的な処遇をも更生保護施設に委託できるようにするものであります。その二は、少年院満期退院者や労役場出所者等の社会復帰を促すため、これらの者を更生緊急保護の委託対象に含めることであります。その三は、高齢犯罪者の増加等に対応し、本人の自立能力等、個別事情に応じて更生緊急保護の期間を従来の六月から最大一年まで行い得るようにするものであります。 第二は、近時の社会情勢の動向を踏まえ、更生保護事業の一層の適正化を図る見地から、同事業に対する規制緩和を図ることであります。更生保護施設を設置して行う事業は被保護者に対する処遇の適正が強く求められますので、引き続き認可制を維持することとしておりますが、それ以外の一時保護事業及び連絡助成事業につきましては届出制に改め、その活性化を図ろうとするものであります。 第三は、更生保護事業に対する社会の理解と協力の促進を図るため、事業の透明性を確保するための規定を設けることであります。 第四は、その他の所要の改正を行うものであります。 以上がこの法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 ありがとうございました。
○委員長(高野博師君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会