文教科学委員会 第13号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2002/06/11
会議録
○委員長(橋本聖子君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る五日、泉信也君が委員を辞任され、その補欠として扇千景君が選任されました。 また、昨十日、鈴木寛君が委員を辞任され、その補欠として若林秀樹君が選任されました。 ─────────────
○委員長(橋本聖子君) 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案及び文化財保護法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。遠山文部科学大臣。
○国務大臣(遠山敦子君) このたび、政府から提出いたしました文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案及び文化財保護法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 文化財の不法な輸出入等の問題につきましては、特に近年におけるグローバル化の進展に伴い、その取締りを強化する必要性が国際的に広く認識されるようになっております。 このような状況の中で、既に採択されている文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約につきまして、我が国として締結することを承認いただくために、今国会に提出されているところであります。 今般提出いたしました二つの法律案は、ともに相まってこの条約の適確な実施を確保するための所要の国内法整備を行うことを目的とするものであります。 まず、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律案について内容の概要を御説明申し上げます。 第一に、条約締約国の盗難文化財の輸入規制についてであります。 各締約国の博物館等の施設から盗取された文化財について、我が国への不法な輸入を禁止するため、外国為替及び外国貿易法によって輸入の規制を行うこととしております。 第二に、不法に輸入された条約締約国の盗難文化財の回復措置についてであります。 当該文化財の我が国における善意取得者から原権利者への回復を容易にするため、当該文化財については、現行民法で認められている原権利者の二年間の回復請求期間を、善意取得者への代価弁償を条件として十年間に延長することとしております。 第三に、盗難等により所在が不明となった我が国の文化財の情報を国内外に広く提供するため、当該文化財について文化庁長官が官報で公示するとともに、外務大臣が他の締約国に通知することとしております。 第四に、国は、教育活動、広報活動等を通じて、文化財の不法な輸出入等の防止に関し、国民の理解を深め、その協力を得るよう努めなければならないこととしております。 なお、この法律案は、条約が日本において効力を生ずる日から施行することとしております。 次に、文化財保護法の一部を改正する法律案について内容の概要を御説明申し上げます。 我が国の文化財の不法な輸出を防止するため、重要有形民俗文化財の輸出について現行の届出制から許可制に改めることとしております。 なお、この法律案は、条約が日本において効力を生ずる日から施行することとしております。 以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。よろしくお願いします。
○委員長(橋本聖子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は来る十三日午前十時から開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会