総務委員会 第9号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2002/04/09
会議録
○委員長(田村公平君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣。
○国務大臣(片山虎之助君) 電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、IT革命の進展に伴い深刻化した電波の逼迫状況におきまして、無線アクセスや移動通信サービスなどの発展のため必要な新たな電波ニーズに的確に対応できるよう、電波の再配分など電波の有効利用政策を総合的かつ計画的に推進するため、電波の利用状況を調査し評価等する措置を講ずるとともに、無線局に関する情報の提供制度を拡充するものであります。 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。 第一に、総務大臣は、電波が無駄なく効率的に利用されているか、また、無線通信の光ファイバーへの転換が可能か否かなど電波の実際の利用状況について、おおむね三年ごとに調査を行い、その結果を公表するとともに、国民の様々な意見を踏まえて、電波の有効利用の程度を評価・公表することとしております。また、総務大臣は、電波の再配分を実施した場合に免許人に及ぼす経済的な影響等をあらかじめ調査できることとするとともに、これらの調査のため必要な情報について、免許人から報告を求めることができることとしております。 第二に、電波行政の透明性の向上を図るとともに、民間分野における電波の有効利用の一層の推進を図るため、総務大臣は、無線局に関する情報の概要をインターネット上で公表することとするほか、無線局に関するより詳細な情報についても、自己の無線局の開設等のため他の無線局との混信調査を行おうとする者からの求めに応じ、混信調査以外の目的への利用等を禁じた上で必要な情報を提供できることとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(田村公平君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十二分散会