財政金融委員会 第10号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2002/04/09
会議録
○委員長(山下八洲夫君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。 この際、塩川財務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。塩川財務大臣。
○国務大臣(塩川正十郎君) 委員会が開会される前に一言申し述べさせていただきたいと存じます。 去る五日の記者会見での発言が国会軽視、野党への批判と取られたことは誠に本意ではなく、国会議員には政府が予算をどのように使っているかをよく見ていただきたいという趣旨でございました。誠に誤解を生む発言をしたことは、誠に申し訳ないと思っております。 また、国会の審議の持ち方等につきまして注文を付ける発言をしたことは、これは政府の一員たる閣僚として軽率であり、謹んで深謝いたします。 以上でございます。 ─────────────
○委員長(山下八洲夫君) 日本たばこ産業株式会社法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。 なお、本案は衆議院において修正議決されましたので、この修正部分につきましても併せて政府から説明を聴取いたします。塩川財務大臣。
○国務大臣(塩川正十郎君) ただいま議題となりました日本たばこ産業株式会社法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 政府は、日本たばこ産業株式会社の民営化を段階的に進める観点から、同社の株式の政府保有比率の引下げを行うとともに、同社が機動的に新株等の発行を行い得るようにするため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、政府は、日本たばこ産業株式会社の成立時に無償で譲り受けた同社の株式総数の二分の一以上、すなわち百万株以上の株式を保有していなければならないこととするとともに、政府の株式保有比率を当分の間、日本たばこ産業株式会社の発行済株式総数の三分の二以上とする附則の規定を廃止することとしております。 第二に、政府保有比率低下の歯止め措置として、政府は、日本たばこ産業株式会社の発行済株式総数の三分の一を超える株式を保有しなければならないこととしております。 なお、本法律案は、その施行日を「平成十四年四月一日」として提案いたしておりましたが、その期日を経過いたしておりますので、衆議院において「公布の日」に修正されておりますので、御報告いたします。 以上が、日本たばこ産業株式会社法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。 以上であります。
○委員長(山下八洲夫君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会