国土交通委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2002/04/02
会議録
○委員長(北澤俊美君) ただいまから国土交通委員会を開会をいたします。 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。扇国土交通大臣。
○国務大臣(扇千景君) ただいま議題となりました全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 その提案理由及び要旨を御説明申し上げますけれども、この新幹線鉄道は、昭和三十九年、東海道新幹線の開業以来、これまで五路線が開業し、我が国の基幹的大量高速輸送機関として国民生活及び国民経済にとって欠くことのできない輸送サービスを提供しており、世界的にもその安全性、信頼性、高速性が高く評価されているところです。このように我が国が世界に誇る財産とも言えるこの新幹線鉄道による安定的な輸送を将来にわたり確保していくことは、交通政策における重要な使命であると考えております。 現在営業中の新幹線鉄道のうち、東海道新幹線は、既に開業から三十七年を経過し、開業五十年を迎える十五年後ごろには土木構造物の大規模な改修工事を集中的に行う必要性が指摘されており、その費用も巨額なものになると予測されています。また、東海道新幹線以外の路線についても、将来同様の大規模な改修が必要となることが予想されます。新幹線鉄道は、輸送量、サービス水準の両面において他の輸送機関によって代替し得ない、我が国にとって掛け替えのない公共交通インフラであり、その安定的な輸送を将来にわたって確保するためには、将来必要となる大規模改修に向けて万全の備えを行っていく必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第でございます。 次に、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、新幹線鉄道の大規模改修の実施に要する費用の支出に備えるため、国土交通大臣は、新幹線鉄道を所有し、営業を行う法人であって、新幹線鉄道大規模改修引当金を積み立てることが必要かつ適当であると認めるものを指定することができることとし、指定を受けた法人は、国土交通大臣の承認を受けた引当金積立計画に従い、新幹線鉄道大規模改修引当金を積み立てなければならないこととしています。 なお、指定を受けた法人が新幹線鉄道大規模改修引当金として積み立てる額については、別途、租税特別措置法において、法人税の計算上損金算入が認められることになっています。 第二に、新幹線鉄道の大規模改修の円滑な施工を図るため、新幹線鉄道を所有し、営業を行う法人が大規模改修実施計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けた場合には、大規模改修工事に係る鉄道事業法上の手続の特例を認めることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び要旨です。 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。
○委員長(北澤俊美君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時四分散会