経済産業委員会、環境委員会連合審査会 第1号
- 発言数
- 65 件
- 登壇者
- 13 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2002/07/02
会議録
○委員長(保坂三蔵君) ただいまから経済産業委員会、環境委員会連合審査会を開会をいたします。 先例によりまして、私、経済産業委員長の保坂三蔵でございますが、環境委員長の堀委員長もおいででございますが、審査会の会議を主宰させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) 使用済自動車の再資源化等に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は、お手元に配付いたしました資料のとおりでございますので、御了承のほどをお願いいたします。 これより直ちに質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○佐藤昭郎君 おはようございます。 まず、この本法案につきまして参議院で連合審査会を今日持てたということでございます。両委員会の委員長始め委員の各位、特に親委員会であります保坂経済産業委員長始め経済産業委員会の諸氏に心から敬意と御礼を申し上げたいと思います。 さて、この法案でございますけれども、これまで衆議院、そして経済産業委員会、参議院において質疑が行われてきたわけでございますが、私もこの法案、基本的にいろいろな大きな流れの中、循環型社会形成基本法、そのほか家電リサイクル、個別のリサイクル法、ずっと大きな流れの中で、お祭りでは大きなみこしは最後に出てくるといいますけれども、正に個別リサイクル法の最後といいますか、一番重要な法案を大変な御努力を重ねられて、平成九年の五月辺りからは使用済み自動車リサイクル・イニシアティブ、こういうのも始められまして、それから各種の審議会、専門委員会のいろんな意見を集約されましてこの大法案を出されてきた。これについて両省の関係者に心から敬意と御礼を申し上げる次第でございます。 その上に立って御質問したいわけでございますが、これは確認ということになりましょうか、質疑の過程で、国民負担、経済産業省さんの方からは大体の目安ということで一台当たり二万円ぐらいという案があるんだという話がありました。現在の我が国の自動車の数が七千二百五十万台、新車が六百万台ということになりますから、新車購入時二万円、特に国民にとってやっぱり大きいのは最初の車検のとき、このときにこれを取られる。 国民にとりますれば今のままで特に支障がないわけでございます。私も二、三当たってみたんですけれども、廃車時に環境利用料等で取られているよりはむしろ少のうございます。そういう中で、二年半後のこの施行に当たって、三年間で七千二百五十万台、特に既販車のユーザーからお金を取っていく。今、この自動車リサイクルについてはマスメディアを含めて余り大きな関心呼んでおりませんけれども、二年半後にはやっぱり大きな論議を呼ぶことになると思うんです。 この際、平沼大臣の方から、この新しい法案によって国民はその負担に見合うどんなサービスを受けられるんだ、どういう意義があるんだという点についてひとつ分かりやすく、二年半後、大臣なさっているかもしれませんし、そういう点に立って国民にひとつ分かりやすく御説明していただきたいと、こういうふうに思います。
○国務大臣(平沼赳夫君) 佐藤先生にお答えをさせていただきます。 自動車リサイクル料金を負担をした国民が受けるサービスについて、そのお尋ねでございますけれども、本法案におきましては拡大生産者責任、この考え方に基づきまして、自動車メーカーに対してシュレッダーダストなどの指定三品目の引取り及びリサイクルを行う義務を課すことによりまして、これにより自動車の不法投棄というものを抑制をしまして、将来に向けて環境調和型の自動車社会、それを国民、自動車ユーザーに提供していく、こういうことを目指しているところでございます。 また、自動車ユーザーに対してはリサイクル料金の預託を御指摘のように求めているわけでありますけれども、ユーザー自らがリサイクル料金を一つの指標としてリサイクル容易性に優れた自動車を選択することによりまして、各自動車メーカーはリサイクルをめぐってコスト引下げの競争を行いまして、結果として自動車の設計でございますとか開発段階におけるリサイクル容易化が期待される、こういうふうに思っております。 すなわち、本法案のスキームによりまして、自動車ユーザーは自分の自動車が使用済みとなった後にしっかりとしたリサイクルが行われることを期待することができるだけではありませんで、間接的に設計・開発段階における自動車のリサイクル容易化を促すことを通じてユーザー自らが循環型社会の構築に参加することが可能になる、こういうふうに考えております。 そういったことで、政府といたしましては、様々な社会を通じてこうした趣旨の広報活動に努めまして、本法案の意義について国民の御理解をいただけるように、御指摘のサービスの面についても様々な機会をとらえて、そして広報をさせていただきたいと、このように思っております。
○佐藤昭郎君 いずれにしましても、非常にこれ難しい説明が必要とされると思いますので、国会議員が支持者に対して説明しやすいような、分かりやすいパンフレットも含めて今後の啓蒙活動、PR活動、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 今の国民負担に関してはそういう状況でございますが、一方、自動車製造業者の負担はどうなるという問題がございます。 今日の日経新聞に、これは初めて私リサイクルに関して、さっき見たんですけれども、日本のメーカーが欧州のメーカーと提携したと。なぜかというと、欧州連合では今月七月以降に販売される新車からメーカーの無料回収が義務付けられる、二〇〇七年以降はすべての廃車が対象となる見込み、年一千億円前後のコスト負担ということで、これちょっと、EU指令に基づくいろんな動きを背景にした動きなんですけれども、EUによって国がいろいろ、国によって、メーカーに無料回収を義務付けている国、ドイツみたいな国もありますし、オランダ、スウェーデン等、御案内のとおりですけれども、EUではメーカーというのはこれだけ負担して無料回収するんだな、これはなかなか分かりやすいと。うちの方の、我が国の方の今回のリサイクル法では一体どうなっているんだというときになると、現状のシステムの上にお作りになるわけですから、作るわけですから、そこがちょっと見えにくいという点がありますね。 拡大生産者責任、大臣もおっしゃいましたけれども、その点に立つと、自動車メーカーは費用や労力の点で具体的にどんな負担をするのだろうかという点をひとつ御説明いただきたいと思います。
○副大臣(大島慶久君) 佐藤先生にお答えを申し上げます。 まず最初に、この本法案におきましては、解体業者だとか破砕業者、既存のリサイクルに携わってこられました事業者の活力を最大に引き出させていただく、このことが前提でございますけれども、今、大臣も御答弁されました拡大生産者責任、こういう考え方を導入いたしますと、これまで自動車リサイクルに直接携わってこなかった自動車メーカーがむしろ中心的な存在となってこういった役割を果たしていく、これが法案の内容でございます。 具体的に申し上げますと、自動車メーカーあるいは輸入事業者は、自らが製造あるいは輸入した自動車が使用済みになった場合、その自動車から発生するフロン類あるいはエアバッグ、またシュレッダーダストを引き取り、リサイクル等を適正に行う法的な責任を有することになるわけでございます。 そしてまた、本法案におきましては、これらの三品目のリサイクルに必要な費用の預託を自動車ユーザーに求めております。本法案の施行に必要なコストに限られるものではございません。すなわち、自動車リサイクルにかかわる関係者の共通インフラとして、資金管理あるいは情報管理に要するシステムの構築が今後必要となってまいりますけれども、その構築に膨大なコストが掛かるわけでございまして、システム構築のために法律施行前に必要となるいわゆる初期コスト、例えばシステムの開発費用あるいは法人が立ち上がるに必要な要員等のコストにつきましては自動車メーカー等に積極的に対応をしていただく、こういう内容になっているところでございます。 さらには、自動車メーカー等は解体業者等に設計情報等の提供などの協力を行っていただくとともに、自動車自体についても、設計等の工夫により長期使用の促進やあるいはリサイクルの容易化等に努める責務を有する、こういうことにもなっているわけでございまして、そのような点においても、先生が今どういうメーカーが負担を負うのかと、以上申し上げましたような自動車メーカーが中心的な役割を果たす、これがあくまでも本法案の内容になっているわけでございます。 いずれにいたしましても、自動車メーカー等が自動車のリサイクルシステム全体をリードする役割を果たすことを我々も大いに期待をいたしているところでございます。
○佐藤昭郎君 大島副大臣、ありがとうございました。 そこで、お願いですけれども、定性的には分かるんですが、先ほどのユーザー負担の一兆五千億というようなかなり定量的な、あるいは一台当たり二万円というような負担に比べますとちょっと分かりづらい。ですから、これから二年半あるわけですので、その時点までにはやはり国民に対して定量的にもコスト、労力、これだけのものを負うんだということを説明していただくのが必要だと思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 次に、ASRのリサイクル、オートモビル・シュレッダー・レジデューというんですか、レザデューというんでしょうか、これASRという表現で言わせていただきますけれども、今回のこの法案提出の一つの大きな理由に最終処分場の容量が逼迫しているという話がございました。八十万トンのASRをリサイクルして四分の一程度にまで縮めていくというのがこの大きな理由だという話がございましたけれども、このASRリサイクルというのは非常に大事な私は位置付けになろうと思うんですけれども、例えばこの法案上では、最初この産構審の答申では、このASRリサイクル事業者を含めて、先ほどの関連事業者、取引業者や解体業者も含めて再資源化事業者として扱っていったわけですけれども、今回の法案ではこのASRリサイクルの事業者については落ちまして、自動車製造業者を介した間接的な位置付け、法律的な位置付けになっているわけなんですが、この点もう少しはっきり位置付けされた方が私は、ASRというのが非常に大事な分野でございますから、いいんではなかったかというふうな感じもいたしますけれども、この点いかがでしょうか。
○政府参考人(岡本巖君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、この法案におきまして、シュレッダーダストのリサイクル、ASRのリサイクルというのは全体のシステムのボトルネックを解消していくという上で大変重要なポイントでございます。その点につきまして、この法案では一義的にはそのASRの処理というものを自動車メーカーの義務として位置付けをさせていただいているところでございます。 具体的には、自動車メーカーに対しましてリサイクルの基準に沿ったシュレッダーダストのリサイクルの義務を掛けることにいたしておりまして、それに加えまして、リサイクルを適切にかつ確実にやっていく人的あるいは施設の面での能力というものを事前に確認をするということで、法案二十八条におきまして主務大臣の認定制度を設けております。自らやる場合もそうでございますし、シュレッダー業者等に委託をしてこれをやるという場合にもこの認定に係らしめているところでございまして、こうした制度の下で、自らやる場合あるいはシュレッダー業者に委託をしてやる場合、両面についてそのしっかりとしたチェックをやらせていただく考えでございます。 このように、シュレッダーダストのリサイクル事業者について、メーカーによる認定制度の中でその能力を担保し、解体業者などの関係業者のような都道府県知事による業の許可というのは取らなかったわけでございますが、これは、シュレッダーダストのリサイクルにつきましては広域的に行ってできるだけ効率化を図るというそういう考え方と、それから既存のリサイクル業者の数が非常に少ないというそういった事情も勘案をいたしまして、今御説明申し上げましたような、二十八条の認定に当たって、しっかりとしたシュレッダー業者の方々の人的、施設面での能力もチェックをしながら、しかとした委託が行われるように私ども法律の運用に当たってまいりたいと考えているものでございます。
○佐藤昭郎君 今、局長さんが御説明になったそのとおりだと思うわけでございますが、やはり今もおっしゃったように、二十八条によりますと、自動車製造業者からの委託を受けてという間接的な扱い、それから廃掃法の特例を受ける場合の百二十二条四項の場合も自動車業者のお墨付きが要るんですね。やはり先ほどこれに携われる業者の数も少ないという話もありましたけれども、そういう状況を一つ見るときに、これからこのASRのリサイクルの分野を新しい、逆に言うと新しいニュービジネスと位置付けてこれを助成していかなきゃいけない、応援していかなきゃいけない、あるいは技術開発も応援していかなきゃいけない、こういう大事な分野だと思います。ここら辺、ひとつよろしく取組のほどをお願いしたいと思います。御答弁は結構でございます。 それから次に、最後に廃棄物処理及び清掃に関する法律、廃掃法との関係について環境省さんの方に御質問したいわけでございます。 今回の自動車リサイクル法の制度的な取組を見ますと、従来の廃掃法の解釈をかなり広げて、例えば使用済自動車、これは現在の廃掃法の認識では、有価として有償売却するような部品については廃掃法の適用外ということで、廃掃法の規制を受けずに処理が可能であったものを、使用済自動車全体を廃棄物処理法の中に入れたと。これは一面、香川県の豊島のような状況で、野積み業者が、これは有価であるというような言い訳で廃掃法の適用を免れるといった逃げ道を防ぐという意味では、これは私は一つ大きな前進だと思うんですけれども、一方で廃掃法の手続、許可基準、処理基準、施設設置、非常にやはり複雑かつ難しい手続の下に置かれるわけですね。今回、廃掃法の中に置かれることによって、自動車のリサイクル事業が逆に阻害されることになってはいけない、こういう分野も大事だと思うんです。 そこで、いろいろな分野において廃掃法の特例を大臣の認定等で設けられたわけですけれども、先ほど岡本局長さんの方と議論がありました自動車事業者、そしてその委託を受けたASRのリサイクルの業者等については、大臣の認可によって廃掃法の特例を受けるみなし規定を置くわけですけれども、その際、広域化の問題とかそれから処理基準の問題そのほかで、現在の廃掃法の広域処理の問題一つ取りましてもいろんな都道府県ごとの認可が要る。こういう問題について、今回、廃掃法の下に置いたときに、よりリサイクルをしやすくなるような運用、こういうものを考えておられるかどうか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(飯島孝君) 廃棄物処理法についてでございますが、今回の自動車リサイクル法の新しい考え方もあるわけでございますけれども、現在、中央環境審議会におきまして、委員御指摘になりましたリサイクル推進の観点等も含めて、廃棄物処理業や施設設置に関する規制についての検討を行っていただいているところでございます。現在、中間取りまとめが終わっておりまして、一般の意見を募集したところでございます。 今後、このパブリックコメントを踏まえまして検討を重ねまして、本年末を目途として最終取りまとめを行う予定としているわけでございますが、現行の廃棄物処理法におきましても、今、先生御指摘になりましたような大臣指定制度あるいは大臣認定制度、広域に再生利用する場合、そういった特例を設けておりまして、そういったものも踏まえて、この自動車リサイクルの関連だけでなく、他のリサイクル分野につきましても検討を進めてまいりたいと思っているところでございます。
○佐藤昭郎君 是非、この二十八条の、再資源化の認定する際に主務大臣に定める書類を提出する、こういったときに、その書類上で広域処理を可能なような自動車製造業者や再資源化の業者が証明すればそれは一括処理する、そして各都道府県における認可はそれぞれ省略できるといったやりやすい制度の取組をひとつお願いしたいと思います。 それから、廃掃法の問題で先ほど飯島局長の方から、今、中環審のリサイクル部会で廃棄物の、廃掃法の基本的な問題についての検討が始まっておりまして、この間、中間取りまとめが出ましたし、今度というか、今年じゅうには最終取りまとめが成る。これについて、やはりいろいろな意見があります。 この中間取りまとめでも規制は厳格に手続は合理的にというような表題で動いているわけですけれども、じゃ、だけど、規制は厳格であればあるだけいいのかという問題になりますと、これはやっぱりバランスが必要だと思うんです。先ほどありました豊島の問題や不法投棄の問題から見ますと、そういったものは厳に止めていかなきゃいけない。しかし一方で、自動車のような再生可能なリサイクル可能物については、そういった汚物や不要物と違った取扱いでリサイクルできるような法体系下に置くべきではないかと、私自身はこう思っております。 廃掃法の中を広げて、その中で再生資源の可能なものを取り扱って、その規制を有害な廃棄物の場合とリサイクル可能な廃棄物の場合の取扱いを厳密に分けて、よりリサイクル可能な物については規制を緩めていくというようなやり方もありましょうし、個別リサイクル法の中にもう置いてしまう、廃掃法というのはやはりごみや汚物を中心にしたものに限っていく、個別リサイクル法を充実していくという方法もあると思うんですね。 今回、最終処分場の容量逼迫というのがこのリサイクル法のバックにあるわけでございますが、今回、廃掃法を見直す過程で、ともすればあらゆるリサイクル可能物について廃掃法の中にやはり置くべきだという議論が先ほどの不法投棄やいろんな問題に対抗する手段としてやっぱり言われがちなんですが、最終処分場の容量をよく見ていきますと、リサイクル可能なものについては極力事業者の方に任せて、自ら利用する場合については規制を緩めてそこを奨励していくというようなやり方をしないとうまくいかないと思うんです。 今度の委員会では、例えば建設残土、二億八千四百万立米も毎年出るんですけれども、それも廃掃法の中にやはり置くべきであるというような意見も出てきます。それから、古紙やくず鉄等におきましても、有価で流通しているものについて、あるいはその境を取っ払って廃掃法の中で処理すべきだということもございますけれども、やはりここはいろんなリサイクル可能な動きを、何といいますか、助長する、それを支援していく形での廃掃法の見直し、そして今年度における最終報告の取りまとめをよろしくお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(飯島孝君) 中央環境審議会で議論をしていただいております廃棄物・リサイクル制度の基本問題の中には、今、先生が御指摘になったような意見もございますし、また御紹介いただいたように、例えば有価で回っているものも規制の対象にすべきだという意見もございます。 先生がお話しになりました、規制は厳格に手続は合理的にという話でございますけれども、この規制は厳格にというのは、これ以上厳しくしようというんじゃなくて、環境規制についてはそれを緩めるというのはおかしいのではないかと。ただ、問題になっているのは手続が非常に、先生の御指摘ありましたように、全都道府県、あるいは一般廃棄物の場合だと市町村ごとに取られなければいけないというのが非常に煩雑である、そこが合理化できないかと、こういう議論もございますし、また一部の地方公共団体で行っております流入抑制措置であるとか、あるいは施設の設置に当たっての住民同意の義務付け、こういったようなある意味では非常に合理的とは言えないような制度についてはこれを見直すべきではないかといった議論が出ているところでございまして、いずれにしても、あらゆる角度から様々な御意見をいただいておりますので、それを踏まえまして、先生の御指摘のことも十分考慮した上で審議会で引き続き検討していただくことにしたいと思っております。
○佐藤昭郎君 ひとつ、より良い最終報告目指してよろしくお願いしたいと思います。 終わります。
○谷博之君 私は、民主党・新緑風会の谷博之でございます。 今日は質問の機会をいただきまして心から厚くお礼申し上げたいと思います。そしてまた、この法案につきましては衆参のそれぞれの委員会でいろんな角度から質問も出ておりますが、私は過去のいろんな委員会の質問などを拝見をいたしまして、そういうものの中から特に環境という視点に立って、そして確認をすること、更には関連することについて次に質問をさせていただきたいと思っております。 まず一つは、新車のいわゆる有害物質の利用の削減について、特に輸入業者等に対してどのようなこれを実施する指導をしているか、対応をしているかということについてお伺いをいたしたいと思っております。 御案内のとおり、私の手元に参議院の環境委員会調査室の資料がございまして、これにも実は載っておりますけれども、いわゆる環境に負荷を与えるそういう物質、鉛とか水銀とかカドミウムとか六価クロムとか、こういうふうな物質については極力これを使用を削減していこうというふうな動きがございます。この資料にも出ておりますけれども、EUでは二〇〇三年の七月から、今申し上げたような物質については使用を原則禁止すると、こういうふうな措置も取るようなことが出ておりますけれども、我が国においても、この取組については、自工会の皆さん方に取組の御協力をいただいて積極的に取り組んでいくということで出ております。特に、今回の自動車リサイクル法の制定に合わせて自主的な取組プランを作成し、これまでどおり代替技術の開発を更に進めて、そして高い目標を設定して自主的な取組を進めていくと、こういう内容の文書もここに出ております。 ただ、問題は、こういうふうな取組に対して、例えば輸入車と言われるものの中に、もちろんEUのような取組で大変進んでいる車もあれば、それ以外にも輸入車というのはアメリカとか、最近では特に韓国、輸入車も増えてきております。こういう車が一体どうなっているのか、それぞれの国がどのようなこういう取組をしているのかということについてはもう一つ我々は分からない。そういう点で、この関係についてどのように今なっているか、まずお伺いしたいと思います。
○国務大臣(大木浩君) 新車の有害物質についての、特に輸入業者に対してどういう施策を講ずるかというような御質問だったと理解しております。 鉛、水銀、六価クロムといったような有害物質につきましては、従来から、国内におきまして自動車業界の自主的な取組によりまして製品における使用量の削減ということは逐次行われてきたところでありまして、ちょっと、まず国産自動車について申し上げますと、鉛につきましては、平成十一年度時点で、八年度比較で二分の一に削減された、また、水銀、六価クロム等も自主的な削減が進行しておるという状況でありますが、このようなことを考えながら、本法において、今後ともまずは国内できちっと体制を整えていくと。そういったものをまたひとつ輸入業者に対しても、日本ではこういう状況になっているよということをできるだけ分かりやすく説明することによりまして、日本ではこういうふうになっているのに輸入業者がそれに対してきちっと比較できるような対策を取っていないということになれば、やっぱり輸入車に対するまたいろいろと評価というものも変わってくるわけでございますから、そういうことで、まずは日本の状況というものをできるだけよく分かるように輸入業者に対しても周知徹底させると、そういったPR活動と申しますか、そういったものをまず強化してまいりたいというふうに考えております。
○谷博之君 私、今質問をしましたときに、それに対するどういう対応をするかということも質問申し上げました。その前に、アメリカとか韓国、そういう国々がこうした有害物質について製造段階でどのような取組をしているかということについて、これを調査しているかどうかということについてまず冒頭聞いたわけですが、その点、どうなんでしょうか。
○国務大臣(大木浩君) いろいろと各国においてその状況が変わっておりますから、当然、これはこれから日本において状況がどういうことになっているかということを一つ基礎にして、またそれとの比較におきまして、今、先ほどEUのお話がございましたから、EUについてはかなり状況分かっておりますので、これはまず一つ情報としてできるだけ我々も把握いたしまして、それに対してまたEUの業界に対しても申し上げると。 それから、今、韓国、アメリカとおっしゃいましたが、これはどういうことでしょうか。アメリカ、韓国においてどういう状況になっておるかと、調査をしておるかというお話だったのか、あるいは韓国、アメリカにおいてのどういう状況があるかということを日本として調査しておるかと、こういうことですか。どちらの御質問でございましたか。ちょっとお聞きをしたいと思います。
○谷博之君 どちらかといえばそれは両方と言わざるを得ないんですが、結局、アメリカや韓国でそれぞれの自動車メーカーが自国で自動車を作られております。それに対して、それぞれの国でこうした有害物質のいわゆる削減に向けてどのような取組をしているかということについて、それはまず一つは、貿易相手国としてはやっぱりそれを調査する必要があるだろうと思うんですね。それと、実際に輸入車が入ってくるときのいわゆる窓口でそれを把握してどのように対応していくかということは、これは両方関係していることだと思います。そういう意味で質問を申し上げました。
○国務大臣(大木浩君) 先ほども申し上げましたけれども、EUにつきましてはかなり状況が分かっておるわけでありますけれども、アメリカや韓国についてまだ、いろいろと向こうの状況について調査は始めておりますけれども、正直申し上げまして完全には分かっておりませんので、今後も更に、今の貿易との関連も十分頭に入れながら、一体向こうの方の状況はどうなっているかということを、これは関係省庁とも協力していただきながら調査を更に強化してまいりたいと考えております。
○谷博之君 実はこの問題、この質問は、更にそれぞれの輸入車の相手国、どのぐらいの車が現在入っているかということも含めて、そういうものも詳しく聞きたいと思っておりましたが、ここで一つ私は、これは要望ということになるかもしれませんけれども、いわゆる輸入してくる車が将来、これは当然国内でその車を廃棄処分にするということになると、当然これはリサイクルの対象になり、いろいろそういうことになっていくわけですけれども、ただ、こういうふうな環境という問題から考えたときに、限りなくこういう環境に負荷を与えるようなそういう物質は、自動車のそういういろんな中でやっぱりこれは減らしていくというのは、これは一つの趨勢であろうというふうに思うんですが、これは何も国内だけ、あるいはEUだけの話じゃないと思うんですね。 したがって、これは今、大臣、率直にまだ調査していないということでありますから、これ以上押し問答してもしようがありませんので、これから是非、そういう意味では大臣の答弁のとおり、しっかりこういう部分についても調査をし対応していくように、そしてまた輸入業者等に対してもそういう点での是非指導をしていただきたいと、このようにこれは要望させていただきたいと思います。 それから、続きまして、特に先ほど佐藤委員からも廃掃法の問題が出ましたけれども、そういう中で私は、最近の私の実は選挙区の具体的な問題も含めて、廃タイヤの問題について御質問をさせていただきたいと思います。 これは手元にも新聞があるわけでありますが、今年の六月の十二日に栃木県の真岡市というところで、株式会社高橋タイヤというところで八万四千本の野積みのタイヤ、これが深夜から出火しまして燃え上がりました。全体としては約半分のタイヤが完全に焼却をしたわけですけれども、それについて地元ではもうその火災を止めるために大変な御苦労をされたということであります。そしていわゆる煙が立ち上がり、においがすごくて、そして消火のためにいろんな水を掛けたことによって廃液がすぐ近くの河川、江川という川に流れ込んだということで、これは一つの具体的な例でありますが、こういういわゆる廃タイヤ、野積みのタイヤのいろんな出来事というものはこれはもう枚挙にいとまがないほど全国各地で起きているということだと思うんです。 そういう中で、先ほども、環境省の中央環境審議会、そして廃棄物・リサイクル部会でこの問題についても検討されているということであります。特に、この廃タイヤというのが資源であるかあるいは廃棄物であるか、こういうことについての議論が今されている、来年にはそういう方向性を出したい。これは自治体と業者が正に綱引きをしているという状態のようにも聞いておりますけれども、そうしますと、その結論を待つまではこういうことがまた起きるかもしれない。 平成十二年には厚生省の方で通知が出されておりまして、一体、野積みのそういう廃タイヤが廃棄物であるかあるいは有価物、資源であるかということについての違いはどういうことにあるのかということでこの通知が出ているんです。その通知によると、使用済タイヤが廃棄物であると判断される基準は、おおむね百八十日間以上の長期にわたって乱雑に放置されている状態、これをいわゆる廃棄物ということで規定をしております。これでいくと、随分私はこういうケースというのはたくさんあるんだろうと思うんですね。 そういうことからしまして、私はこの問題は、後ほど質問いたしますが、一つはタイヤのリサイクルの仕方に問題があると思っております。六月七日の衆議院の答弁で経産省の下地政務官は、タイヤはリサイクル率九〇%、現時点でタイヤを今度の法律の対象品目に加えることは考えていない、こういう答弁がありますけれども、少なくとも九〇%リサイクルされていても、残る一〇%はこれ残っているわけですね。そういうものの中にこの廃タイヤが野積みされているということだと思うんですけれども、しからば、そういう廃タイヤのいろんな活用の中の一つとして、いわゆる再生タイヤというのがあります。その再生タイヤが、日本が非常に再生タイヤとして利用する率が低いということでありまして、これは私の手元にも各国のデータが出ておりますけれども、フランスでは二二%、イギリスでは一九%、日本では一〇%と、かなり差があります。しかも、この再生タイヤというのは日本の場合にはバスとか集配用のそういうふうな車とか、そういうところに主に使われていて、ほとんど乗用車にはこの再生タイヤは使われていないというふうなこともあります。 したがって、まずお伺いしたいのは、こういう再生タイヤの今のそういうふうな取組は非常に低いわけですけれども、今後どういうふうに取り組んでこれを上げていこうとしているか、お答えいただきたいと思います。
○国務大臣(大木浩君) まず、私の方からの立場を申し上げますけれども、今お話ございましたように、廃タイヤにつきましてはタイヤのゴムだという性質から、いろんな公害問題が発生するおそれがあるということは十分承知しておりますけれども、これを野積みにしておるとかそういうふうな状況で、しかもお話ございましたように、その状況によっていろいろまた被害の、何と申しますか程度も違うわけでございますけれども。 今回の自動車リサイクル法に基づきます解体業者の再資源化基準ということにおきまして、リサイクルを行う者に引き渡すということが基本的にまず規定されておるということでございますから、まずそこで一般論として、できるだけ一層のリサイクルを図るということをひとつ期待したいわけでございますが、実際には、これ今お話もございましたけれども、トラック等についてのタイヤというのはある程度それまた再生タイヤというふうなことで使われますけれども、なかなか日本人の好みといいますか、現実には普通の乗用車の方のリサイクルしたようなタイヤというものはなかなか購入が増えていないということで、五%ぐらいが再生されてまた使われておりますけれども、なかなか民間の普通の乗用車には普及がかなり難しいということでありますが。 今年の二月からグリーン購入法等に基づく特定調達品目といたしましてタイヤ更生サービスが指定されておりますので、これはできるだけリユースの促進ということで、私どもも例えば国で調達をする場合にそういった再生のタイヤというふうなことについてはできるだけ優先的に考えるよと、そういった意味での普及、開発ということは進めておりますけれども、今後もひとつそういうことから、取りあえずは今のところ、それで何か基本的に法制化というふうなことではなくて、まずは少しできるところからやるということでないと、なかなか現実には効果が上がらないじゃないかということでございますから、今申し上げました、具体的に言えばグリーン購入法等に基づいて、できるだけそういった再生品を優先的に使ってもらえるようにという啓発の努力は続けてまいりたいと考えております。
○谷博之君 大臣、私がこれから聞こうとしていることについては先に答えないでください、これから聞くんですから。 それで、今もお話ありましたけれども、確かにタイヤの処理の仕方というのは、まずリユースがありますね。それからマテリアルリサイクル、そしてサーマルリサイクルと三段階になっています。その中で、九〇%という数字が日本で出てきているわけですが、私はこのいわゆる一〇%はこれは最終的に廃棄物として多分位置付けるんだろうと思うんですね。ですけれども、私は、このタイヤというのは最後は燃焼して利用するというか、セメントの材料なんかに利用するということはありますけれども、限りなく使えるものは使うという意味で資源化あるいは有価物としてやっぱり扱うというのが私は基本だと思うんです。最初から廃棄物ということで考えるのか、あるいは限りなく使えるものは使おうというそういう考えに立つのか、ここが基本だと思うんですね。 そういう意味で、今のお話ありましたけれども、今度の法律にタイヤとかバッテリーが入っていない。だけれども、リサイクルという視点からすると、タイヤに対するリサイクル法というものもある意味では検討してもいいんじゃないか、このように実は考えているわけなんですが、この点について、先走りしないで答えていただきたいと思います。
○国務大臣(大木浩君) 先走りと申しますか、いろいろとその見通し申し上げたわけでございますけれども、一つ、今のタイヤというものについての再生というのを資源の再生の見地から基本的に見直しをしたいということは考えておりますので、今後も検討を精力的に続けてまいりたいと考えております。
○谷博之君 いろいろ申し上げましたけれども、これは具体的な例ですけれども、やはり栃木県の例を出して恐縮ですが、黒磯市というところにブリジストンタイヤという工場がございまして、これは一九九五年から自分たちの工場で作ったタイヤで廃タイヤの部分をもう一回集めまして、そこで焼却施設を造って、そしてそこで燃焼させて電気を起こして工場全体の三割の電力をここで賄っているというこういうケースもありまして、いろいろとそれはこれから企業も工夫をしたり、あるいは自治体も工夫し国ももちろん工夫をすると、こういうことになってくると思いますが。 先ほどの環境大臣の答弁、これはごく当たり前というか一般的な御答弁でありましたけれども、要は、今度の法律の三品目が規定されておりますけれども、それ以外にも私は、例えばつい先日、この前も横浜の私はそういう解体業者のところへ行ってまいりましたけれども、そういう中でドア一枚、これをちゃんと使えるものは使おうということで大変熱心に取り組んでいる、そういう業者もあります。タイヤも、まだまだ使えるタイヤが廃棄処分されているというふうなケースもありまして、そういう意味で私は、限られた資源の中でそういうタイヤ一本といえどもそれをどうこれから使うかという意味で、やっぱりそれは今の御答弁を更に前向きに考えていただいて、是非ひとつ、将来に向かってタイヤに関するリサイクル法というようなものもひとつ検討を視野に入れていただいて、是非御検討いただきたいと思っております。 それから続いて、今申し上げました解体業者、破砕業者の関係についての質問に参りますけれども、市街化調整区域にこういう関係する業者が非常に全国的に多いわけであります。 この前の衆議院の質問でも参考人質疑の中で、六月四日、このことについて酒井さんという参考人からいろんなそういうことが出されています。酒井さんの発言では、全国の約五千社のうち四〇%、約二千社が市街化調整区域の中にこういう業者があって、そして市街化調整区域であるがゆえに建物は建たない。したがって、正に青天井の下でこういうふうな作業をされているということであります。そして、作業をして、当然雨も降れば風も吹く。そうすると、そこで作業をしていた油やいろんなほこりが隣近所に舞い上がっていく、環境に非常に影響を与えるということが非常に大きな社会的な問題になっております。 そこで、そういうことを背景にしながら、先ほど申し上げましたように、六月五日の衆議院の委員会の答弁で国土交通省の岩村総合政策局長が、こういう問題について法の趣旨の徹底を図るという答弁をされております。時間がないのでその前段の背景は省略いたしますが、この法の趣旨の徹底の「法」というのは何を指しているのか、答えていただきたいと思います。
○政府参考人(中山啓一君) お答えいたします。 岩村局長が答弁いたしました「法」とは、今御審議いただいております使用済自動車の再資源化等に関する法律、いわゆる自動車リサイクル法のことを指すものでございます。
○谷博之君 この質問のやり取りというのは、私今申し上げましたことについて、これは各都道府県が実は今その対応をそれぞれ、あるいは政令指定都市でやっているわけですが、扱いが若干違っております。原則的に市街化調整区域の建物というものは建たないわけですが、しかしそうはいっても、環境の問題という立場からすると、ある程度幅を持たせた対応をしているところもあるやに聞いております。そういう中で、この法の趣旨の徹底ということになりますと、非常に地方に対して国が具体的にどういうふうな指導をするのかということが改めて問われてくるんだろうと思うんです。 実は、先ほど申し上げましたように、私は横浜のリサイクル工場、今日は経済産業委員会の我々の民主党・新緑風会の議員であります直嶋委員や、あるいはそのほか多くの委員の皆様方と一緒に実際そういう工場を見てまいりましたけれども、大変彼らは努力をされていろんなそういうリサイクルに取り組んでいます。 たまたま私は自分の一つのメールの中にそのことについて少し書かせていただいたんですが、短い文章ですから読みますけれども、横浜市にあるいわゆる啓愛社金沢リサイクル工場と大橋商店金沢営業所を視察。残った油の抜取りから始め、エアコンやエアバッグの取り外しなど、かなりの部分は自動化されていましたが、できる限りリサイクルできるものは活用するという方針から細かな作業はすべて手仕事で行っていました。若い作業員が油にまみれて作業一つ一つに真剣に取り組んでいる姿を見たとき、自動車リサイクルの難しさを改めて痛感をいたしましたと、こういう私、皆さん方に文章を発信したわけなんですが、これが実は実態だと思います。 そういう中で、まず最初にお伺いしたいのは、先ほどの話に関連をしまして、都道府県なり政令指定都市におけるこうした業者の実態、今私が申し上げましたような青空天井のそういう業者もある、いろんなそういうふうな業者の、今のこういう特に市街化調整区域の建物の問題を含めて、それぞれ都道府県なり政令指定都市がどのような扱いをしているか、こういうことについての実態を調査したことがあるかどうかですね。あるいは単独の条例化をしようということに対して、これは非常に難しいわけですけれども、法との縛りとかあるいは他のいろんなケースとの絡みというものもあると思います。そういう中でも、そういう努力をされている状況について調べたことがあるかどうか、お伺いしたいと思っております。
○国務大臣(大木浩君) 今、市街化調整区域の方のお話が出まして、市街化調整区域におけるそういったいろんな作業場が、例えば覆いがないとか、いろいろな問題があるというような指摘もありました。私の方で必ずしも完全に調査が進んでおる、終わっておると申し上げませんけれども、そういった需要があるということでありますから、今後どういうふうにしたらいいのかということはいろいろと検討したいと思います。 ただ、市街化調整区域あるいはそうでない地域との二つに分けて考えてみますと、どういった地域でその業者があるいはその地元の地域コミュニティーがそういったものを期待するか、希望するかというような点もありますから、やはりまずその事業所の方からすればきちっとした施設を造って仕事をしたいということでありましょうから、それに対しての必要な措置が行われ得るようにということは考えなければいけないと思っておりますが、現在どういう状況になっておるかということについてはまだいろいろと御意見もありますので、それに応じて今調査をしておるという段階でございます。
○谷博之君 平成十四年の五月に参議院の経済産業委員会の調査室から参考資料が出ていますけれども、これを見ますと、自動車の解体業者というのが一九九九年の調べで四千六百十一社、そして破砕業者が百八十三社、こういうことであります。これは各、北海道から始まってブロック別にその数も個々に書いてありますが、関東地域がやっぱり圧倒的に多いわけですけれども、こういう数字は一応これは調べられていると思うんですね。 ですけれども、この人たち業界の、先ほど、酒井さんという参考人が参考人質疑で話しておりましたけれども、一番問題なのは、こういう業界の方々というのは一人か二人、本当に零細の事業者であり、しかも長い間、非常にへんぴなところというと恐縮ですが、市街化調整区域の中でこういう事業を営んでおられるわけです。大変肩身の狭い思いをしながら、ある意味では周りからいろいろ環境問題についての指摘を受けながら、何で屋根を付けないの、何で建物を造って作業しないのと言われながら、我慢をしながら、耐えながらこういう仕事をしているというのが今の実態だと思うんですね。 ですから、大臣の答弁だと、調べてどうこうするという話ですが、いつごろまでにそういう結論を出すかということについても答えていないし、これは当然環境省だけでは済まない話ですね。国土交通省の方も当然関係しているわけですから、そういう点についての、どういうふうなこれから連携を取っていくか、この点についてお考えがあったら重ねてお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(飯島孝君) 解体業者あるいは破砕業者の実態でございますけれども、これまで必ずしも廃棄物処理法等でとらえ切っていたわけではございませんので、これから新たに本法の許可制度の対象になるということで、これから確実な数が分かってくるわけでございます。私ども環境省といたしましても、解体業者の実態等について調査をしようといたしましたところ、今、先生御指摘のありました日本ELVリサイクル推進協議会で非常に詳細な調査をされておりまして、その結果をいただいて参考にさせていただいているところでございますし、また委員部から出ております資料は、これは学者の先生が独自に調べられた四千六百社、あるいは破砕業者百八十七社という数字と承知しております。 いずれにいたしましても、これから本法の施行までの間にいろいろな手続を踏んでいかなければなりませんので、私ども、その関連事業者、解体業者や破砕業者が円滑に事業を行っていける環境づくりをこれからしていくことが非常に大事だと思っております。随時関係事業者から意見をお伺いして検討を進めていきたいと思います。また、御指摘にございましたように、国土交通省、経済産業省ともよく連携を取って、相談をしながら施行の準備に当たってまいりたいと思います。
○谷博之君 ちょっと私、若干答弁不満なんですけれども、ELV協議会の方からそういう資料をいただいたとか、いろんな話が今ございましたけれども、本来こういうのは、どのぐらいの業者があって実態がどうなっているのかは、これは都道府県を通じてでも調べられることだと思うんですよ。環境省として、そういうものをしっかりとして、やっぱり自らがそういうものを調べていくという、実態を把握するということがやっぱり必要だと思うんですね。 そういう点の今の何かそういう民間の団体とか、そういうところからの資料で云々というのは、これちょっと私は納得しかねるところはあるんですが、この点については押し問答ですからこれ以上できませんけれども、是非ひとつ今の御答弁のとおり、二年半あるわけですけれども、できるだけ早急に、今言ったような実態と、そしてまたこれは衆議院の委員会にも出ていますけれども、こういうものに対して、それぞれの都道府県や政令指定都市がどのような対応をしているのか。そして、それを国が指導という形ができなければ助言なりアドバイスをするということは、これはできると思います。そういうことについての対応を、国交省なり経産省と一緒になって是非これは前向きに検討して取り組んでいただきたい、このように要望しておきたいと思います。 特に、リサイクルのすそ野業界、正に解体業者の健全育成というのはこの法律の趣旨だと思うんですね。そして、この業界のいわゆる健全な発展なくして自動車リサイクルは成り立たないというふうに私どもは思っております。そういう点で、実は自動車業界のある意味では表と裏という言い方をすれば裏の部分になるかもしれませんけれども、ここが実は自動車の誕生から自動車の終えんまでのすべての大事な部分を担っているということを是非お考えをいただきたい。そのために業界の皆さん方は大変御苦労されているということを重ね重ね私は強く申し上げまして、要望にいたしたいと思っております。 それから次に、時間がなくなってきましたので予定した質問の一つを省きまして、最後にいわゆる資金管理法人の問題と、それから指定再資源化機関、そして情報管理センター、この三つのいわゆる指定をされる法人の問題についての考え方をお伺いいたしたいと思っております。 初めに私、私見を申し上げたいと思いますが、この三つの機関というのは、一つは、資金管理法人は少しでもリサイクル費用を下げようといたすわけですが、一方では、指定再資源化機関は少しでも多くのリサイクルをしようとする、そしてまた、情報管理センターは使用済みの自動車がきちんと流れているかどうかを実務的に客観的にチェックするという、こういう三つの大きな機能があるんだろうと思うんですね。 これに対して、各々の機関の言うならば利害と申しますか、あるいはお互いのチェック・アンド・バランスの機構というものがどのようになっていくのかということが、もう一つ、これを一つの法人に指定するのか、それぞれ三つに別々にするのかによって随分違いが出てくるように思うんです。 聞くところによりますと、環境省の方がどうもこれについては別法人でそれぞれ考えたい、経産省については、これは一つの法人でまとめていいんじゃないかという、こういうふうに考えているやに聞いておりますけれども、これらについて両大臣のそれぞれお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(平沼赳夫君) お答えさせていただきます。 三つの指定法人、これを一つにするか、この先どうするか、こういうお尋ねでございます。 各指定法人の指定というのはあくまでも申請に基づくものでありまして、現時点におきまして三つの指定法人を一つの法人が行うかどうかについてまだ決まっておりません。三つの指定法人機能を一法人で集約して行うことが効率的であると、こういう考え方もあることは事実でございます。今後、資金管理業務、それから指定再資源化業務、更には情報管理業務、詳細な業務内容を検討した上で、いかなる形が効率的であるかも含めて鋭意検討をしてまいりたいと思っています。 指定法人の業務に関しましては、もう委員御案内のように、例えば資金管理業務について申し上げますと、預託金の受入れ、そして払渡し、余剰金の取扱い等について法律上明確な規定を設けまして、法人の裁量の幅を極めて小さくする、こういうふうにいたしております。 それぞれの法人の監督につきましては、業務規程でありますとか事業計画、更には事業報告等の公表を義務付けまして、透明性、公開性を確保するとともに、必要な場合には主務大臣が指定法人に対する監督命令や指定法人の役員に対する解任命令を発することといたしております。 こういった措置を講じておりまして、指定法人による適正かつ確実な業務の実施を確保してまいりたいと思っております。 仮に、三つの指定法人機能を一法人に行わせることとなる場合にも、以上申し述べた措置に加えまして当該法人内部で各指定業務が独立して行われる体制を確保することにより、私どもは監督上の問題はないものと考えておりますけれども、冒頭申し上げましたようにこれはあくまでも申請に基づくものでございますので、これからいろいろな、どういったものが効率的であるか、こういうことを鋭意検討していかなければならない、このように思っております。
○国務大臣(大木浩君) 今もお話ございましたけれども、何か経済産業省がこうだとかあるいは環境省がこうだということではなくて、今もお話ございましたように、やっぱりこれは主として民間の関係団体がいろいろと、どういうものを作ったらいいかということで鋭意検討しておられるということでございますから、それは一般論として言えば一つの方が便利だとか、三つそれぞれ違うものだから三つのものがそれぞれの特色出してということでございますけれども、これは、ですから、これからの申請を待って私どももまた関係各省とも十分に御協議をしながらそれに対する対応を決めてまいりたいと思いますので、決して今から両方が対立していることではないということで、あくまでも民間の方から申請があれば、これに対して私どもとしても政府全体としての立場をきちっと決めてまいりたいと考えております。
○谷博之君 実は私、三つだ一つだという数字のことを言っているんじゃなくて、現実にそういう大きく三つの機構ができたときに、これはお互いに連携すると同時に、ある意味では利害が、対立という言い方はおかしいですが、お互いに調整しなきゃならぬ部分もあるんじゃないですかという、そういうものの中でこういう機構をどう担保していくのかということで実は質問をしたわけでございますので、それは両大臣の御答弁、多分私の方とそんな違いはないと思いますけれども、要は、そういうものが常にこの指定法人ができた後もやっぱり見える形をとってほしいと思うんですよね。 それがもう全体に包み込まれちゃって、それぞれの機能が何かよく分からないなんということになってくると、それは非常にまた問題が起きますので、そういう意味での透明性とかあるいはお互いのチェック・アンド・バランスというものはしっかりやっぱりやっていただきたい、そのための体制をどう担保するかということをこれから是非検討していただきたいというふうに思っています。 時間ございませんので、最後に、実は私いろいろほかにも聞きたいことございましたが、あえて、これからこの法案については当経済産業委員会で更に質疑等も深められることと思いますけれども、そういう中で、この法案の将来の採決に当たって、今申し上げました質問の中で、是非、できるならば附帯決議という形で取り上げていただきたいというものがございまして、若干申し上げたいと思っておりますが、それは、一つは製造される新車に、先ほど申し上げましたような利用される有害物質の削減について、製造業界団体の自主的な取組に任せるだけではなくて、業界団体に所属しない、特に製造業者や輸入業者においてもその努力がなされるように十分な推進を講ずるということと、それから廃タイヤリサイクルの推進に積極的に取り組んでいってほしい。必要に応じて法律上の対応についても検討してもらう。それから三つ目に、法の完全施行日までの二年半の準備作業の一環の中で、先ほどの解体業者にかかわる、特に私も現地で見ましたけれども、若者の一生懸命働いている姿、中小企業の業者の皆さん方が正に明日に向かって希望を持って頑張っている姿、そういうものを見たときに、このすそ野産業の発展のための環境整備というものを十分ひとつ考慮してやっていただきたいと、このようなことを考えておりまして、できるならばこういうことも後ほどの委員会の御検討の場でも是非お取り組みいただければということで、最後に要望を申し上げまして、時間が参りましたので私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○加藤修一君 公明党の加藤修一でございます。 私はまず最初に、第一条の「目的」に関連してでありますが、経済産業省に質問をいたしたいと思います。 北関東、群馬県とか埼玉県、栃木県、茨城県など、そういった北関東におきます大気汚染の関係を考えてまいりますと、首都圏からいわゆる大気汚染物質の長距離輸送問題、こういったものが生じていると思います。それは、一部はやはり自動車からの見えない廃棄物と言われるものでありまして、十分な調査をしなければなりませんが、仮にそうだとすれば拡大生産者責任がないとは言えないわけでありまして、環境負荷が小さい低公害車の導入が急がれているわけでございます。 三副大臣、国交省、経済産業省、環境省、今日は山下環境副大臣がお見えでございますが、その三副大臣が取りまとめました、いわゆる燃料電池は二〇二〇年、五百万台、これは資源エネ庁でありますけれども、あるいは固定型の発電機の関係で一千万キロワット、これについていわゆる前倒しをやるべきであると、こういう結論を三大臣がしているわけでありますけれども、また昨日、今日のテレビもそうでありますけれども、トヨタが当初販売予定を前倒ししていると、そういった意味で三副大臣の前倒し論に対する見解はどういったことをお持ちでしょうかと。 さらに、関連する法律としては六法律、二十五項目。そういった意味では規制緩和、そういった法律的な課題についても明確になっているわけでありますし、また世界的に見てまいりますとアイスランドの水素国家の宣言やいわゆる公明党におきましてはクリーンエネルギー政策のビジョン、その中においては太陽・水素系エネルギー社会への転換、こういったことも主張しているわけでございます。 こういった状況を考えてまいりますと、規格基準づくりあるいはインフラ整備、規制緩和や、水素燃料へのいわゆる社会的情勢の醸成ですか、そういったことも考えていく観点から、私は、燃料電池車特区または水素エネルギー特区、そういったものが整備されていくことも極めて重要でないかなと思ってございます。 さらに、産業の国際競争力、総合的、長期的、計画的、また特許戦争というのが極めて厳しいわけでありますから、そういった意味で、国益の視点からも更なる積極的な対応を図っていくべきでなかろうかと、このように思っています。 また、特に特許につきましては、特許庁の人員の増強あるいは知的財産基本法、そういったものの法制化をすべきであると考えておりますが、これについてはどうお考えでしょうか。 また、太陽・水素系エネルギー社会への転換については水素社会促進法、そういった法制化もやはり私は検討するべき時期に来ているのではなかろうかと、このように思っておりますが、自動車の関連も含めて極めて重要だと私は思っておりますので、是非御答弁をお願いいたします。
○国務大臣(平沼赳夫君) 加藤先生にお答えをさせていただきます。 非常に重要な御指摘をいただいた、こういうふうに思っております。 燃料電池は、言うまでもございませんけれども、エネルギーの効率が非常に高く、そして環境負荷が低いことから、今後のエネルギー環境技術の中で重要な役割を果たし得るとともに、ある意味では産業競争力の強化や新規産業の創出の観点からも私どもは重要な技術だと、このように認識しております。 経済産業省といたしましても、一九九九年に産学官から構成される燃料電池実用化戦略研究会、これを設置をいたしまして、二〇二〇年までの展望の下で、燃料電池の実用化、普及に向けたシナリオとその実現のための問題解決の方向性の提示や技術開発戦略の策定を行っているところであります。また、委員も御承知のように、民間企業など百三十社余から構成されております燃料電池実用化推進協議会、これとも緊密な連携を図ることによりまして、産業界のニーズでございますとか技術の実態等を十分に踏まえて施策の検討を行っております。また、御指摘の副大臣会議でもそういう形で非常に前向きの御提言をいただいているところでございます。 当省の平成十四年度の予算では、燃料電池関連予算を平成十三年度の二倍に当たる二百二十億を計上して、例えば燃料電池の構成要素である固体高分子膜の高耐久化でございますとか、あるいはそれの低コスト化、そういった技術開発や、燃料となる水素を自動車の上にコンパクトに貯蔵する技術開発などを実施するとともに、燃料電池自動車については、首都圏において水素ステーションの実証を含む大規模な公道走行試験を産学官一体となって実施することにしております。 こうした技術開発、実証試験等の成果を踏まえまして、今後データに基づく議論を実施をいたしまして、燃料供給インフラの整備の方向性を打ち出していきたいと思っています。 また、四月二十六日には、小泉総理から、試験的な試案が想定される燃料電池自動車の第一号を含め、数台を政府において率先導入すること、また、二〇〇五年を目途に安全性の確保を前提とした関連規制の包括的な再点検を実施するとの指示も出たところでございまして、五月十五日には局長級による関係省庁連絡会議を設置をいたしまして、本年中に行うべき措置を含めた二〇〇五年までの道筋を本年秋を目途に取りまとめる予定でございます。 また、五月二十七日には今御指摘の、経済産業省、国土交通省、環境省の五副大臣で構成される燃料電池プロジェクトチームにおいて、実用化、普及の推進を提唱する報告書が取りまとめられました。これも我々は非常に重く受け止めております。 以上のとおり、政府全体としても、これまでも積極的な取組を行っているところでございますけれども、燃料電池と水素関連技術については、経済性を始めとしてまだ幾つか乗り越えるべき課題もあることは事実でございます。 したがいまして、まずは二〇一〇年度における燃料電池自動車五万台、定置用燃料電池二百十万キロワットの導入目標の着実な実現を目指して取組を加速することが結果として副大臣の皆さん方の御提言、そういったことにも私どもは結び付いてくるんじゃないかと思っております。 そしてまた、この燃料電池との関連で知的財産政策についてのお尋ねをいただきましたけれども、現在、有識者と関係閣僚を集めて開催されております知的財産戦略会議におきましても、我が国産業の国際競争力を高めまして経済の活性化を実現していくために、知的財産戦略大綱の策定に向けた議論が進められているところでございます。六月十四日に開催されました第四回の会合におきましては、起草委員会で知的財産戦略大綱が提示され、これに基づきまして、特許庁における必要な審査官の確保あるいは知的財産基本法の提出についても議論が行われ、委員からも賛同の意が表されたところでございまして、燃料電池も大変大切な技術でございますので、知的財産として私どもは大きくこれを位置付けていかなければならないと思っております。 また、最後に、いわゆる水素社会促進法、こういった法制化についてはどうだと、こういうお尋ねでございますけれども、燃料電池の実用化、普及を現実のものとしていくことが水素エネルギーとして利用する時代への具体的な第一歩であると認識しておりまして、まず、今申し上げたように産学官一体となって燃料電池の実用化、普及化に積極的に取り組んでまいり、そしていよいよそういうものがはっきりと姿が見えてきて、そして具現性がある、こういうような状況になりましたら、当然そういったことも私どもは前向きに検討していかなければならない、このように思っております。
○加藤修一君 アメリカも十億ドル投入した次世代自動車パートナーシップ計画を中止してフリーダム化計画へ政策を大きく転換しているわけでございますし、今、大臣の積極的な答弁、更に積極的にこういった問題について是非取り組んでいただきたいと思います。 それで、廃棄物の環境負荷の最小化、使用済み自動車の関連でありますけれども、その前に、つい先日、六月二十六日でありますけれども、杉並病に関しまして国の公害等調整委員会は裁定を下したわけでありますが、杉並病の原因はプラスチックの混ざった中間処理において発生する化学物質によるものではないか、そういったことから原因裁定を申請したわけでありますけれども、今日お手元に配付しております資料は「化学物質と環境」のナンバー四十一から抜粋したものでございます。 プラスチックの成形あるいは添加物など多くの化学物質が含まれているわけでありますので、いわゆるシュレッダーダスト化するということも、やはりこれは中間処理の過程でございますが、こういった面についても十分な配慮が必要であると思います。 今後とも更にこういった今回の裁定、例えば裁定の中では、今後化学物質の解明が進展し、被害救済につながることを強く期待する、そういった裁定の中身も一つございますので、そういった対応を十分考えてやっていただきたいことを要望しておきたいと思います。 それでは、第三条に関連してまた同じく経済産業省にお尋ねしたいわけでありますけれども、非化石資源であります。もちろんまだこれからでありますが、環境負荷が小さいと言われております植物起源素材、これの自動車等への利用の見解、あるいは自動車業界がどういう形でこの問題について取り組んでいるか、あるいは行政としてはどういう具体的な対応を考えているか。 さらに、現在、農水省ではバイオマス総合戦略の策定を進めているわけでありますけれども、当然これとの絡みも出てくる。サツマイモからでん粉を作る、これは恐らく農水省の所管でありますし、今度はそのでん粉から植物起源のケミカルズ、ファインケミカルを作っていく、これは恐らく経済産業省になるかとは思いますけれども、こういった様々な形で課題があるように考えておりますので、やはり私は、こういった課題克服のために政府全体でこういったものについて取り組んでいく必要があるのではないかと思っておりますけれども、この辺についてお願いいたします。
○副大臣(大島慶久君) 加藤先生にお答えを申し上げます。 この植物起源素材の重要性、先生は今いろいろと御披瀝もいただきましたけれども、将来の我が国の循環型社会の基盤を担うという観点からも極めて重要である、いろいろ研究を進めながらその利用方法を考えていくことは十分大切だと思っております。 今、先生の方からは自動車業界においてということでお尋ねでございましたけれども、これは先生御案内だと思いますが、最近では自動車関連だけじゃなくて、植物起源のいわゆるプラスチックを用いた携帯用のMDプレーヤー、こういったものも発売をされておりますし、また大手企業の業務用の封筒の窓の部分に植物起源のプラスチックが利用されている、こういう事例も我々は承知をいたしておるところでございます。自動車業界におきましては、一部でありますけれども、サツマイモから生分解性のプラスチックを作りまして、それを自動車部品に活用する試みも既になされている、こういうふうに我々は承知をいたしているところでございます。 経済産業省におきましては、現在、工業用に用いられるさまざまな化学物質を生産することに適した植物の開発を実施しているところでございまして、今後、各関係省庁とも連携を図りながらこうした取組を加速すること、それに更なる努力をしてまいりたい、植物の工業用の素材としての活用を一層促進してまいりたい、こういうふうに思っております。
○加藤修一君 それでは、環境省にお尋ねいたしますけれども、今、経済産業省から答弁がございましたが、植物起源素材についても、例えばライフサイクルアセスメント、こういったチェックを含めて考えていくべきだと思います。今後、展望をどのように考えているのかということなんですけれども、当然、このライフサイクルアセスメントについてはこれからだと思いますが、この導入についての考え方、見解、そういったものについてまずお聞きしたいと思います。 あわせて、先ほど農水省のバイオマス総合戦略の策定についての件ではございますが、これももちろん政府全体としてやっていくべきだという私の考え方でございますが、この辺についても御見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(大木浩君) 植物起源素材が、通常、大変に、何と申しますか、循環型社会というものを作る上において大変に重要だということは十分我々も承知しておりますが、ただ、具体的にそういったものが通常のプラスチックと一緒になって使われる、それでその廃棄の段階になりまして一緒に出てくる、こういうことになりますと、なかなかそれを既存の廃棄物処理・リサイクルルートの中でどういうふうにきちっと処理できるかというやや知見がまだ十分でないというふうに感じておりますので、これにつきましては今もお話ございましたけれども、ライフサイクルアセスメント手法を用いてこれからひとつきちっと評価をしていきたいということで、これから鋭意勉強をしてもらいたいというのが現段階でのお答えかと思います。 それから、バイオマスの利用、活用につきましては、先般、経済財政諮問会議で取りまとめられました経済財政運営と構造改革に関する基本方針の中におきましても、農水省あるいは環境省、その他関係各府省等と協力して計画的に取り組むということでございますので、これは既に勉強を始めておりますし、また環境省といたしましても、ごみ高速堆肥化施設、ごみメタン回収施設、ごみ飼料化施設等々の施設整備費の補助を行うということでございまして、バイオマスにつきましては、私どもとしても独自にも、また各府省と協力しても、これからもその活利用ということを勉強してまいりたいというふうに考えております。
○加藤修一君 時間がなくなってまいりましたけれども、それでは、百六条に関連してなんですけれども、いわゆる再資源化預託金等の余剰分の合理的使用の在り方ということについてなんですけれども、その中でこれは離島に関連している部分もございまして、離島の環境保全対策、そういったことについてこの廃自動車の処理処分のいわゆる支援措置を当然十分に行うことが必要であろうと私は思いますけれども、政府のこの法案の説明の概要の中には、離島対応という形で市町村が実施する共同搬出等の取組に対する資金協力と、こういうふうに書いてありまして、共同搬出等と、この「等」の中身がよく分からないんですけれども、これは離島振興法にも絡んできますし、さらに佐渡島とか屋久島などの離島においてエコリゾートアイランド構想、そういったものを進める上に効果的な支援措置になり得るのか。あるいは、さらに離島全域が地域循環型社会を目指すと考えて、これは地域循環型社会のモデルが期待されるわけでありますけれども、そういったものに対する促進に寄与し得るのかどうか。この辺について経済産業省にお答えをお願いしたいと思います。
○政府参考人(岡本巖君) 離島の場合に、私どもかねがね伺っておりますのが、やっぱり使用済みの車をリサイクルの処理工場まで運ぶ運賃の点が大変負担が重いということでしばしば御指摘をいただいておりますので、今、代表的なケースとして共同運送をされるという場合の費用の一部を支援するということで書かせていただいているところでございまして、この剰余金の使い道については、先生御案内のように、余り裁量の余地を広げるというところは私ども厳にそこは避けるべきだと考えておりますが、離島の実情に踏まえてニーズの高いところに限って私ども支援するということでこれからも真剣に考えてまいりたいと考えております。
○加藤修一君 終わります。
○岩佐恵美君 日本共産党の岩佐恵美でございます。 私、今日は時間が限られておりますけれども、その間、それを利用させていただきまして基本問題について幾つか議論をさせていただきたいと思います。 まず、循環型社会推進基本法では、第一に発生抑制、そして二番目に再利用、再使用、三番目にリサイクル、四番目にサーマルリサイクルということで、順序を付けて発生抑制を明確にしています。こういう立場から見た場合に、メーカーが廃棄物となった段階までその費用負担を含めて責任を負うということが私は欠かせないというふうに思います。 自動車の解体、リサイクルで一番問題になるのがシュレッダーダストの発生でございます。この発生量がこの法案で減るのかどうかということについてまずお伺いしたいと思います。
○国務大臣(平沼赳夫君) お答えをさせていただきます。 本法案によりましてシュレッダーダストの発生量は減少するのかどうか、このお尋ねでございます。 本法案におきましては、自動車メーカーにシュレッダーダスト等の三品目のリサイクル料金を明示させることで、自動車ユーザーにリサイクル特性に優れた自動車を選択するインセンティブをもたらすことを通じまして、自動車の開発、販売に当たりリサイクル分野における競争を促すメカニズムを働かせることをねらいとしているわけであります。 リサイクル料金の低減には、その相当部分を占めると予想されるシュレッダーダストをできる限り発生させない車の設計、製造がかぎとなると思います。したがいまして、本法案の下では自動車メーカーは自発的に設計、製造段階においてシュレッダーダスト低減の努力を行うことが期待をされているところでございます。 なお、自動車におきましては比較的サイズの大きい普通自動車の生産台数が増加している、こういった傾向もございまして、これは輸出する自動車も含めてのデータでございます。国内で販売される乗用車につきましては、軽自動車販売の大幅な増加でございますとか、コンパクトカーの人気によりましてむしろ小型化が進んでおりまして、九五年をピークに普通乗用車は販売台数、比率とも減少傾向にあることも事実でございます。 また、リサイクル率の大小は必ずしも車の大きさに比例するものではございませんで、リサイクル可能な金属等の素材の使用率によるところが大きいものでございます。この点につきましても、燃費の向上、CO2の排出抑制、これを図るための自動車の軽量化の観点からシュレッダーダストになりやすい樹脂材料の使用が増加している、そういうことも一面言われるわけでございますけれども、樹脂の材料につきましてもリサイクルの観点からの取組が自動車メーカーによって行われているものと承知しております。 具体的にちょっと申し上げますと、部品の単一素材化、リサイクルが容易な熱可塑性樹脂の採用拡大、それから材料のファミリー化といった取組が自動車メーカー等において進められており、そのような技術を活用した自動車も市場に出始めているところであります。 政府といたしましては、以上のような設計、製造段階での自動車メーカーの取組によりましてシュレッダーダストの発生が相当程度減少すると、このように期待をしているところでございます。
○岩佐恵美君 今、資源の節約、廃棄物の発生削減、これが地球規模の大問題になっています。ところが、今の御説明にもありましたけれども、今回の法律では、自動車の長期間使用については自動車の設計及び部品、原材料の種類を工夫するという努力を促すだけで、製造者、事業者への義務付けではありません。自動車が長もちすればそれだけ自動車の販売台数は低下するという状況の下で、製造者への義務付けなしで長もちする自動車に転換する、そういう対策が進むとは考えにくいのです。 これまでのリサイクル関係の法律を幾つか見てきているんですけれども、例えば、再資源化法、容リ法などの導入でリサイクル率は上がりました。リサイクル量は増えました。しかし、ごみの排出量は増えているということなんです。 例えば、一般廃棄物の処理状況の推移ですけれども、ちょっとグラフをお示ししますが、リサイクル率はこういうふうに上がっています。(図表掲示)倍になっても排出量は減らないんですね、微増なんです。それから、容器リサイクル法ができましたけれども、これもやはり同じように、容器リサイクル法が九五年にできました。この辺で施行になるわけですけれども、容器リサイクル法ができることによってペットボトルを今まで自主規制していた業界が生産の自主規制をやめてしまったわけですね。それで生産量がどんどん増えたために、資源化率がこういうふうに上がったとしても廃棄物は増えてしまっている。当時に比べると一・七倍に法律ができる前と比べて増えてしまっているという状況がございます。 そういう意味では、自動車も、自動車保有台数をちょっと見てみたんですけれども、大変増えているんですね。これも見ていただくと大変増えています。何でかしらって伺ったら、今までは一家に一台だったのが一人に一台ということで大変増えているということでした。 ですから、このまんまリサイクル率を引き上げただけで出たごみをどう処理するかということに終わっていたのでは、シュレッダーダストなどの発生量を減らすことができないというふうに思います。ですから、私は、自動車の長期間使用にやはりシフトをさせる、そういう意味で製造者へのこの部分の義務付けというのは自発性ではなくて義務付けが欠かせないのではないかと思うんですが、その点についていかがでしょうか。ちょっと端的にお答えいただけますでしょうか。
○国務大臣(平沼赳夫君) 委員御指摘のとおり、自動車の省資源化への取組は極めて重要だと認識しておりまして、既に資源の有効な利用の促進に関する法律に基づき自動車を指定省資源化製品に指定をさせていただいています。 本法案では、自動車メーカー、ユーザーがそれぞれの責務を果たすことによりまして、長期使用が促進されることを期待しております。具体的には、自動車メーカーの責務として、第三条第一項におきまして、自動車の設計及びその部品又は原材料の種類を工夫することにより、自動車が長期間使用されることを促進するように努める、こういうふうにしております。 あわせて、自動車の所有者の責務として、第五条において、自動車をなるべく長期間使用することにより、自動車の使用済自動車となることを抑制するように努めること、こういうふうにいたしておりまして、両々の努力が相まって、私はそういう意味では自動車を長もちさせて、そして廃棄物の排出の抑制、こういうものにつながってくると、このように思っています。
○岩佐恵美君 ちょっと角度を変えて伺いたいと思うんですが、いわゆるシュレッダーダストの引取り、処理義務、これをメーカーに負わせたということですけれども、その処理は資源循環法のマテリアルリサイクル優先という、そういうことではなくて焼却中心になっています。 シュレッダーダストリサイクル技術の検討状況を見てみますと、五タイプ十一社の事例が紹介されているんですけれども、そのうちマテリアルリサイクルは一つだけで、あとはガス化、燃料代替、焼却処理、熱回収発電ということになっています。マテリアルリサイクルも結局は助燃材にするというもので、結局いずれも燃やしてしまうものです。廃車がらを粉砕、分別もしないでそのまま溶鉱炉に入れて丸ごと溶かしてしまうというやり方も認めるということにもなっています。これも、ですから焼却を促進するということになります。 この法律案では、製造業者にシュレッダーダストなどの引取り責任を負わせただけで、引き取ったシュレッダーダストは燃やしてしまえばいいという焼却中心なんですね。ですから、しかも、処理費用は消費者負担であります。だから、拡大生産者責任を貫いていると、拡大生産者責任を負わせているんだということを言われるんですけれども、やっぱり私たちが考える拡大生産者責任というのは、廃棄物の発生を元から減らすという、これが法律の趣旨だと思っているんですが、そういうことにはなっていないというふうに思います。そこが最大の問題だと思っています。 今、地球温暖化が大きな問題になっていますけれども、ごみ焼却の温室効果ガス発生量は一・九倍となっています。焼却中心の廃棄物処理について見ると、私は地球温暖化防止にも反するのではないかと思っています。 これは、温室効果ガスの部門別排出量の推移ということでこういうグラフを作ってみたのですが、大変、大臣にはもう事前にお渡ししてありますけれども、伸び率がすごいですよね、このプラスチック類の廃棄物の焼却量。ですから、確かに地球温暖化の中で寄与率は少ないのですけれども、しかし、こういう燃やす中心というのはやっぱり時代に逆行するというふうに思うんですね。その点いかがでしょうか。
○国務大臣(平沼赳夫君) シュレッダーダストのリサイクル法の一つとして、サーマルリサイクル、これが非常に環境に大きな影響を与えるので抑制すべきではないか、こういったお尋ねだと思っています。 現在、自動車のリサイクル率は既に八〇%前後に達しておりまして、他の物品と比べても遜色のないリサイクル率を達成しておりますが、そのリサイクルの手法として、マテリアルリサイクルによるものがほとんどであります。そして、残余の二〇%の大宗はシュレッダーダストが占めておりまして、そもそもマテリアルリサイクルが技術的に、技術的、経済的に容易でないものがシュレッダーダストになっているものでありまして、シュレッダーダストは本来的にマテリアルリサイクルが容易ではない、そのことを念頭に置く必要があると思います。 したがいまして、シュレッダーダストについてはサーマルリサイクルを相当程度認めざるを得ないと考えておりますが、許容すべきサーマルリサイクルの具体的な在り方に関しては、繰り返しに相なりますけれども、循環型社会形成推進基本法における基本原則、自動車リサイクル・イニシアティブにおける目標、それからEUにおける取組の状況、これは、二〇一五年におけるリサイクル率九五%以上、うちサーマルリサイクル一〇%以内と認定しております。すなわち、シュレッダーダストのおおむね三分の二程度がサーマルとなり得る状況でございます。 関係業界におけるリサイクルの実施の状況やリサイクル技術の動向、こういったことを踏まえまして、私どもはできる限り抑制的に検討していかなければならないと、このように思っています。
○岩佐恵美君 シュレッダーダストのリサイクルはガス化溶融炉が中心です。日本でもガス化溶融炉はまだ実証段階のものが多いんです。商用炉も操業実績が短くて十分安全性が確認されているとは言えません。一九九八年にはドイツでシーメンス社のガス化溶融炉でガス漏れ事故が起きましたし、国内でも二〇〇〇年に青森県で事故が起きています。このガス化溶融炉というのは、千三百度以上の高温処理の下で様々な有毒ガスが大気に出るということが指摘をされています。 先ほども議論がありましたけれども、EUでは二〇〇三年七月以降の販売車は原則として鉛、水銀、カドミウム、六価クロムの使用を禁止をするとしています。今回の法律では規制はしないということになっているんですね。やはり、私はこういう問題を起こす物質についてはきちんと法律で規制をするということを明記すべきだと思いますが、その点いかがでしょうか。
○副大臣(大島慶久君) 岩佐先生にお答えを申し上げます。 先生が今御指摘のとおり、EUにおきましては、いわゆる有害物質についての一律使用禁止、そういうことになっているわけでございますけれども、一方では代替技術についての安全性あるいは経済性の面から検討を十分に行うことが不可欠だというふうに現段階では思っております。一律使用禁止の適用除外部品も相当設けている方法で現在検討が行われている、こういうふうに私どもは承知をいたしております。 我が国における有害物質対策といたしましては、これも先生今御指摘のとおり、自動車製造段階での有害物質の使用削減を自動車メーカーの自主的取組として現段階は行っているところでございます。 具体的には、例えば鉛について申し上げますと、使用済み自動車リサイクル・イニシアティブに基づきまして、平成十二年度時点で平成八年度比の二分の一に削減をする、こういった数値目標を掲げております。そして、一年前倒しで目標が達成されるなど、まずまず順調に進捗をしているんじゃないかと、こういう観点もうかがえます。現在三分の一まで削減する取組を行っているところでございます。 また、水銀、カドミウム、六価クロム、こういった有害物質につきましては、同イニシアティブでは特に位置付けているわけではございませんけれども、使用量の削減を自主的に推進してきたところでございまして、我が国の自動車メーカーにおける自主的取組は着実に成果を上げているんじゃないかと。 先生への御答弁に対しては不満かもしれませんけれども、我々は現在そんな踏まえ方をいたしているところでございます。引き続いて、自動車メーカーの創意工夫を生かしながら自主的取組が更に進むことを期待をいたしているところでございます。
○岩佐恵美君 大いに不満でございます。 実は、シュレッダーダストの引受けに公共関与の処理施設整備を進める、そしてそれが間に合わない間は自治体で処理をさせるということがありますので、私は、そういう観点からいってもこういう有害物質の存在については大変大きな問題があるというふうに思っています。 それで、答弁を御丁寧にいただいているので時間がなくなってしまいました。ちょっと環境省への質問は、済みません、割愛をさせていただきたいと思います。 それで、離島の問題についてお伺いをさせていただきます。 自治体はこれまでも使用済自動車の不法投棄や違法な野積みに悩まされてきました。特に離島が深刻です。私、沖縄県の問題を環境委員会でずっと取り上げてまいっているんですけれども、今度県から資料が出されて、違法野積みが三万五千百十五台、不法投棄が一万二千九百五台、合わせて四万八千二十台と特別に沖縄は多いんですね。しかも、全国の半分近くが沖縄で占められています。その約六割が離島分です。離島は解体業者がいなかったり運搬にコストが掛かるなど、特別に困難な状況に置かれています。 今度の自動車リサイクルの制度で、既に不法投棄や違法野積みされている廃棄自動車の処理はどう進むのか。特に、離島の場合、島内にメーカーの引取り場所を設置するとか、あるいは引取り場所までの運搬費用をメーカーなどの負担にするなどの特別の対応が必要だと思いますけれども、そういう点、積極的に取り組むべきだということについての御答弁をお願いしたいと思います。
○大臣政務官(下地幹郎君) お答えをさせていただきたいと思いますけれども、私も沖縄県出身なんですけれども、十二万のうちの四万八千台が沖縄だというふうなことを非常に残念に思っております。また、僕、宮古島出身なものですから、その半数がまた離島だというのも非常に残念に思うんですけれども、ただ、離島であるがゆえに引取り業者がいないというのがこういう現状を生んでおりますので、先生がおっしゃったように、都道府県の知事や市町村長が廃棄物処理法にのっとってこの処理をこれから適切にやってもらいたいなというふうに思っております。 ただ、そういいましても資金の問題がありますから、余剰金が今度、廃車がらの輸出によって出てまいりますから、この余剰金を通して、地方自治体が代執行を行った場合にはこの資金の出捐を行うというふうな形で地方自治体の負担ができるだけ少なくなるようにやりたいというふうなものが今度の法案になっております。 また、離島の運搬に関しましても、引取り業者がいない、そういうふうなところ、引渡業者がいないというところは、市町村長が申出をして指定地域になりましたら、先ほどお話ししましたように、この余剰金によって、この財源によってその共同運搬の費用を見ていくと。 先生がおっしゃったような形でこの法案によって進んで、離島の廃車がなくなっていくことを望んでおります。
○岩佐恵美君 先ほどから議論がありますように、ヨーロッパでは、消費者負担ではなくって製造者が廃棄まで責任を取るということを求める、そういう法体系を目指しています。ところが、今回の法律では、拡大生産者責任と言っているんですが、処理費用は消費者負担、製造業者に使用済自動車による廃棄物の発生を元から減らすよう促すいわゆる経済的インセンティブが働く仕組みにはなっていません。これまでの自動車解体処理システムを維持するだけの現状追認型の旧態依然の法律ではないか。特に、シュレッダーダストの引取り処分法となっているような気がいたします。これでは私は日本は世界の流れに追い付いていかない、やっぱりこういう構造をきちんと生産段階から廃棄物の段階まで変えていかないといけないのではないかというふうに思います。 時間が参ってしまっているのですが、大臣、一言、感想があればお答えいただきたいと思います。
○国務大臣(平沼赳夫君) OECDの政府向けのガイドラインにおきまして、製品に対する製造業者の物理的及び又は財政的責任が製品ライフサイクルの使用後の段階まで拡大される政策アプローチと定義されている、このように承知しております。したがいまして、生産者が製品に関して、引取り、リサイクル実施という物理的対応とそれに伴って必要となる財政的対応の一方、若しくは双方を行うことが求められている、こういう基本的な考え方だと思います。 そのうち、財政的対応については、生産者にすべての費用負担を求めることのみがうたわれているものではなくて、消費者への価格転嫁を許容していると理解しておりまして、それぞれ各国においては、製品の特性でございますとか状況に応じてバリエーションがある、こういうふうに思っておりまして、今回、我々はそういう考え方で御提案をさせていただいております。
○岩佐恵美君 ありがとうございました。 終わります。
○高橋紀世子君 高橋紀世子でございます。 私は、拡大生産者責任とリサイクルに必要な費用の負担方法との関係について興味を持ちまして、伺いたいと思います。 拡大生産者責任というならば、生産者がその費用を負担した上で自動車を販売しないのかと思いますけれども、どうでございましょうか、大臣。
○国務大臣(平沼赳夫君) 今の、岩佐先生の御質問に最後にお答えしたところでございますけれども、拡大生産者責任、これはOECDの政府へのガイドラインにおきまして、それぞれの製品の特性でございますとか各国の置かれた状況に応じてバリエーションがある、このように思っております。 自動車につきましては、自動車が使用済みとなった段階で発生をいたしますシュレッダーダスト、フロン類、エアバッグの引取り、リサイクル義務を自動車メーカー等に課している点で私どもは拡大生産者責任の考え方にかなった制度だと、このように思っているところでございます。
○高橋紀世子君 やはりこれ消費者にどちらかというと負担が掛かっていて、大企業に責任が掛かっていないというのは、私はやはり少々政府と企業が癒着しているのではないかとちょっと考えたりするんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(平沼赳夫君) そのようなことは私どもは厳に避けるべきだと思いますし、この法律の下では、そういった形でいわゆる拡大生産者責任、その定義の中に入ってやっておりますので、そのような御懸念は私どもはない、このように思っております。
○高橋紀世子君 そうあってほしいと思います。 それから、海外で使用済みとなった日本車のリサイクルの現状について伺いたいと思います。 海外で使用済みとなった国産車のリサイクルシステムはどうなっているんでしょうか。今度の法律でそれをカバーできるのでございましょうか、伺いたいと思います。
○副大臣(大島慶久君) 高橋先生にお答えを申し上げます。 この自動車のリサイクルシステムというのはもう各国で様々でございますから、各国の実情に合わせてそういったシステムが作られている、こういうふうに我々は認識をいたしております。 現にアメリカにおきましては、引き続いて市場原理の下で対応が進められている。ということは、我が国のようなこういう法律を作って云々ということじゃなくて、従来の方法でずっとやっているということになりますし、欧州におきましては、EU指令という枠組みの範囲内で各国ごとに様々なアプローチが取られている、こういう状況でございます。 自動車メーカーは、それぞれ相手国の制度の下でそれぞれ求められた内容のリサイクルを行っていかざるを得ない、こういうふうに私どもは考えております。 他方、本法案の施行によりまして、リサイクル料金の低減をめぐる自動車メーカー間の競争が期待される結果、我が国の自動車メーカーが製造する自動車は、全体としてリサイクル容易性が向上していくことが期待をされるわけでございますから、輸出自動車及び海外での現地生産車のリサイクル容易性もそれと並行して向上するでしょうし、結果的に、輸出先国及び現地生産国でのリサイクル促進に対して間接的な効果を及ぼす可能性は十分あるものと考えております。
○高橋紀世子君 やはり拡大生産者責任の考えは、やっぱりグローバル的にもあってほしいと思います。 それから、使用済自動車のリサイクルの現状について伺いたいと思います。 国内及び海外における使用済国産車のリサイクルのされ方やリサイクル率について、調査があれば伺いたいと思います。 というのは、やはりあちこち行きますと、廃車直前の古くなった自動車が山積みになって置かれているのを時々見掛けますものですから、少しそのことが気になりましたので、お答えいただきたいと思います。
○政府参考人(岡本巖君) お答え申し上げます。 アメリカはリサイクルの事業というのがかつての日本のように有償の世界に回っておりまして、今のように処分費用が増嵩する、スクラップの価格が下がるということは、今、日本では逆有償ということでお金をいただかないと回らないという事業になっているんですが、アメリカは引き続き十分事業として回るということですので、先ほど大島副大臣が市場原理の下でやっているということですが、有償のビジネスの世界で車のリサイクルが行われているところでございます。 ヨーロッパにつきましては、EU委員会が指令を出しまして、それに基づいてドイツとかオランダとか、それぞれ各国ごとに実情に応じたリサイクルの制度というのを既に始めていたりあるいは準備をしているところでございますが、ドイツは二〇〇七年以降、自動車メーカーに廃車の無償引取りというのを義務付けるということにいたしておりまして、ただドイツの場合には、メーカーが無償で引き取りましても今でも半分は実は中古車の輸出という形で周辺の国々あるいは一部アフリカに輸出をされておりまして、この部分が実は使用済みの車の実際の回り方という点では大きなウエートを占めているというところが一つの特徴かと思います。 それから、オランダにつきましては、同じくEU指令に基づいたものでございますが、オランダの場合には、すべての自動車につきまして一律、日本と同様、ユーザーの方々から新車の購入時にリサイクルの料金を徴収をして、自動車の関係業界が設立をしました財団にプールをしてリサイクルの費用を賄っていく、そういう取組が行われているところでございます。 主要な国における取組は今申しましたような状況で、日本では今は実は逆有償ということでございますので、実際に今、日本の場合にも廃車の手数料ということで、ほとんどの地域で一台数千円の費用を消費者の方々に御負担いただきながら、解体業者等の方々が使用済みの車を引き取って、それを解体処理し、シュレッダー業者に回して、最後出てまいりますシュレッダーダストは現状では多くが埋立て処分に回っているというのが今の実情でございまして、御提案申し上げている法律におきましては、この埋立てに回っている部分を極力もう一度リサイクル処理するということで、現状のリサイクル率が八〇%にとどまっておりますものを、ヨーロッパと同様に二〇一五年には九五%のリサイクル率まで高めていくということで、自動車メーカーを始めとする関係の事業者の方々が今精力的にそのための準備を進めているところでございます。
○高橋紀世子君 やはりちまたに自動車が山積みになっているのは大変見苦しいと思いますので、本当に何らかの形でそれをリサイクルしていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。
○委員長(保坂三蔵君) 他に御発言もなければ、本連合審査会はこれにて終了することに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(保坂三蔵君) 御異議ないと認めます。よって、連合審査会は終了することに決定いたしました。 これにて散会いたします。 午前十一時五十九分散会