経済産業委員会 第22号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2002/07/10
会議録
○委員長(保坂三蔵君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告をいたします。 昨日までに、愛知治郎君、後藤博子君、舛添要一君及び中島啓雄君が委員を辞任され、その補欠として松田岩夫君、小林温君、大島慶久君及び片山虎之助君が選任されました。 ─────────────
○委員長(保坂三蔵君) 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案及び独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。平沼経済産業大臣。
○国務大臣(平沼赳夫君) 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案並びに独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国のエネルギー供給の大宗を占める石油天然ガスは、国内供給のほぼ全量を輸入に依存しており、その安定的な供給を確保するため、自主開発油田・ガス田の確保と石油備蓄の増強が引き続き重要であります。 しかしながら、石油公団が、これらを実施してきたこれまでの手法において、効率的な事業運営への要請に対する対応に迅速さ、的確さが欠けていた面があることは否定できません。そのため、今般の特殊法人等改革において、事業及び組織形態について抜本的な見直しを行うことが求められ、また金属鉱業事業団についても同様の見直しが求められてきたところであります。 こうした状況を踏まえ、昨年十二月に特殊法人等改革基本法に基づいて決定された特殊法人等整理合理化計画の着実な実施を図るため、今般、これら二つの法律案を提出した次第であります。 次に、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案の要旨を御説明申し上げます。 本法律案は、石油公団及び金属鉱業事業団の廃止等を円滑に実施するため、以下のような措置を講ずるものであります。 第一に、この法律の公布の日において、石油公団の探鉱融資業務等を廃止するとともに、開発事業資産の管理・処分の業務を新たに加えることといたします。同公団の事業計画を経済産業大臣が認可する際には、当該業務に関する部分について、あらかじめ、内閣総理大臣に協議するとともに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴くことといたします。 第二に、この法律の公布の日から一年八か月以内に、現在石油公団が行っている石油の国家備蓄を国の直轄事業として行うことといたします。 第三に、この法律の公布の日から一年九か月以内に、金属鉱業事業団を廃止することとし、同事業団の業務及び石油公団の業務のうち、石油開発技術指導、国家備蓄管理等の業務を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に移管することといたします。その際、石油公団の業務を資産の管理・処分業務に縮小し、臨時の業務として、既存案件に係る出資及び債務保証を行うことといたします。 第四に、この法律の公布の日から三年以内に石油公団を廃止し、その権利及び義務を国及び別に法律で定める株式会社に承継することといたします。また、当該株式会社をできるだけ早期に民営化するため、必要な措置を講ずることといたします。 引き続きまして、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法案の要旨を御説明申し上げます。 本法律案は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律案に基づき金属鉱業事業団の業務及び石油公団の業務の一部並びにこれらに関する権利及び義務を承継する独立行政法人を設立するため、以下のような規定を整備するものであります。 第一に、本機構は、石油天然ガスの探鉱等及び金属鉱物の探鉱に必要な資金の出資と債務の保証、これらの鉱物資源に係る技術の実証及び指導、国家備蓄石油等の管理の受託、金属鉱産物の備蓄、金属鉱業の鉱害の防止等の業務を行うことといたします。なお、石油等の開発に係る債務保証については、債務保証のための信用基金を設け、これに基づき一定の限度を設けることといたします。 第二に、本機構はこの法律の公布の日から一年九か月以内に設立することといたします。 以上がこれら二つの本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、これら二つの法律案について、慎重御審議の上、御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
○委員長(保坂三蔵君) 以上で趣旨説明の聴取は終了いたしました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十三分散会