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154回国会参議院2002/06/04

経済産業委員会 第17号

発言数
6
登壇者
3
会派数
3
開催日
2002/06/04

会議録

保坂三蔵自由民主党・保守党

○委員長(保坂三蔵君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告をいたします。  昨日までに、八田ひろ子君、加藤修一君、柏村武昭君及び近藤剛君が委員を辞任され、その補欠として緒方靖夫君、荒木清寛君、片山虎之助君及び矢野哲朗君が選任されました。     ─────────────

保坂三蔵自由民主党・保守党

○委員長(保坂三蔵君) エネルギー政策基本法案を議題といたします。  発議者衆議院議員甘利明君から趣旨説明を聴取いたします。甘利明君。

甘利明自由民主党

○衆議院議員(甘利明君) エネルギー政策基本法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  エネルギーは、国民生活の安定向上や国民経済の維持発展に欠くことのできないものであります。また、エネルギーの需給の在り方は、地球温暖化問題を始めとして、地域及び地球の環境に大きな影響を及ぼすものであります。このようなエネルギーの重要性にかんがみ、これまでも時代の要請に即応して、石油危機対策、省エネルギー・新エネルギー、原子力開発など、エネルギーに関する法律は個別に整備されてまいりました。  しかしながら、これらの対策は個別の対応を規定したものであり、エネルギーの需給に関する施策について、長期的、総合的かつ計画的に推進するための基本方針等は法定されていないのが実情であります。こうした事情にかんがみ、エネルギーの需給に関する施策に関する基本方針を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、エネルギーの需給に関する施策の基本となる事項を定める必要があると考え、本法律案を取りまとめた次第であります。  次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。  第一に、エネルギーの需給に関する施策についての基本方針として、安定供給の確保、環境への適合、市場原理の活用の三点を位置付けております。  第二に、国、地方公共団体及び事業者の責務並びに国民の努力について定めております。また、これらの各主体が、エネルギーの需給に関し、相互に協力することとしております。  第三に、政府は、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画を定めるとともに、毎年、国会にエネルギーの需給に関して講じた施策の概況に関する報告を提出しなければならないこととしております。  第四に、国は、エネルギーに関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるとともに、エネルギーの適切な利用に関する啓発及びエネルギーに関する知識の普及に必要な措置を講ずるように努めるものとしております。  以上が本法律案の提案の理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

保坂三蔵自由民主党・保守党

○委員長(保坂三蔵君) 次に、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員田中慶秋君から説明を聴取いたします。田中慶秋君。

田中慶秋民主党・無所属クラブ

○衆議院議員(田中慶秋君) ただいま議題となりましたエネルギー政策基本法案に対する衆議院における修正部分につきまして、その要旨を御説明申し上げます。  修正の要旨は、第一に、安定供給の確保に関して、「エネルギーの需給に関する国際情勢」を「エネルギーに関する国際情勢」に改めること。  第二に、環境への適合に関して、「化石燃料以外のエネルギーの利用への転換」を「太陽光、風力等の化石燃料以外のエネルギーの利用への転換」に改めること。  第三に、市場原理の活用に関して、第四条第一項に「前二条の政策目的を十分考慮しつつ」を加え、同条第二項を削ること。  第四に、エネルギー基本計画に係る事項に関して、その一に、経済産業大臣は、エネルギー基本計画について閣議の決定があったときは、エネルギー基本計画を速やかに国会に報告しなければならないものとすること。  その二に、「エネルギーの需給をめぐる情勢の変化」を「エネルギーをめぐる情勢の変化」に、「エネルギーの需給に関する施策の効果に関する評価」を「エネルギーに関する施策の効果に関する評価」に改めること。  その三に、エネルギー基本計画に検討を加える期間を「少なくとも五年ごと」から「少なくとも三年ごと」に改めること。  第五に、エネルギーに関する知識の普及等に関して、国は、エネルギーに関する情報の積極的な公開に努めるものとすること。  以上であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

保坂三蔵自由民主党・保守党

○委員長(保坂三蔵君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終了いたしました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時八分散会

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