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154回国会参議院2002/05/23

経済産業委員会 第15号

発言数
4
登壇者
2
会派数
2
開催日
2002/05/23

会議録

保坂三蔵自由民主党・保守党

○委員長(保坂三蔵君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告を申し上げます。  去る二十一日、段本幸男君が委員を辞任され、その補欠として片山虎之助君が選任されました。     ─────────────

保坂三蔵自由民主党・保守党

○委員長(保坂三蔵君) エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案及び電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法案の両案を一括して議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。平沼経済産業大臣。

平沼赳夫自由民主党経済産業大臣

○国務大臣(平沼赳夫君) おはようございます。  まず、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  我が国は、従来から、燃料資源の石油依存度、輸入依存度が高い等の脆弱なエネルギー供給構造を有しておりますが、近年、オフィスビル等の業務部門におけるエネルギー消費の増加傾向が著しい等エネルギー消費が構造的に変化しつつあること、大量のエネルギー消費が地球環境に及ぼす影響に対する懸念が高まっていること等、我が国のエネルギーをめぐる経済的、社会的環境が大きく変化している状況にあります。  このような状況を踏まえ、政府といたしましては、エネルギーの使用の合理化の措置をこれまで以上に徹底するとの認識に立ち、エネルギーの使用の合理化に関する法律を改正するため、本法律案を提出した次第であります。  次に、法律案の要旨を御説明申し上げます。  第一に、工場及び事業場に係る措置の強化として、現在、製造業等の五業種に限られている第一種エネルギー管理指定工場の指定対象業種の限定を撤廃し、エネルギー消費量が大規模である事業場についても指定対象とし、エネルギーの使用の合理化のための中長期的な計画の作成及びその届出を義務付けるとともに、エネルギー消費量が中規模である工場又は事業場に対して、現在のエネルギー使用状況等の記録義務に代え、大規模な工場又は事業場と同様に定期報告の提出を義務付けることといたしております。  第二に、建築物に係る措置の強化として、床面積二千平方メートル以上の住宅以外の建築物を建築しようとする建築主に、建築物の設計及び施工に係る省エネルギー措置に関する事項の届出を義務付けるとともに、国土交通大臣から建築主事を置く市町村長等に、建築物に係る指導等に関する権限を委譲することといたします。  以上がエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨であります。  引き続きまして、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  我が国は、既に申し上げましたとおり、脆弱なエネルギー供給構造を有しており、地球温暖化防止の観点も踏まえれば、石油などの化石燃料から他のエネルギーへと代替していくことが重要な課題であります。折しも、欧米諸国においては、電気事業者に対して、一定割合の再生可能エネルギーの導入を義務付ける制度を積極的に導入しつつあります。  以上のとおり、風力や太陽光を始めとしたいわゆる新エネルギー等の利用をこれまで以上に大幅に促進することにより、環境の保全にも寄与しつつ、エネルギー源の多様化を図ることが必要となっております。  このような状況を踏まえ、政府といたしましては、このたび電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法案を提出した次第であります。  次に、法律案の要旨を御説明申し上げます。  第一に、経済産業大臣が、総合資源エネルギー調査会及び関係大臣の協力を得つつ、新エネルギー等電気について電気事業者が利用すべき量の目標を定めることとしております。  第二に、経済産業大臣は、新エネルギー等電気を発電し、又は発電しようとする者からの申請に応じ、関係大臣の協力を得つつ、その設備等について認定をすることとしております。  第三に、電気事業者に毎年度、その供給する電気の量のうち、一定量以上の量の電気を新エネルギー等電気とする義務を課すこととし、その義務の量に満たない場合には、経済産業大臣がその者に対して新エネルギー等電気を利用しなければならない旨の勧告及び命令をすることができることとしております。  以上が電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法案の提案理由及び要旨であります。  何とぞ、この二つの法律案について、慎重御審議の上、御賛同くださいますようによろしくお願いを申し上げます。

保坂三蔵自由民主党・保守党

○委員長(保坂三蔵君) 以上で趣旨説明の聴取は終了いたしました。  両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時六分散会

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