経済産業委員会 第12号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2002/04/23
会議録
○委員長(保坂三蔵君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告を申し上げます。 昨日までに、長谷川清君、西銘順志郎君及び倉田寛之君が委員を辞任され、その補欠として直嶋正行君、関谷勝嗣君及び片山虎之助君が選任されました。 ─────────────
○委員長(保坂三蔵君) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣。
○国務大臣(片山虎之助君) ただいま議題となりました私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法については、平成九年の一部改正法の附則第五条において、政府は、法施行後五年経過後に、事業支配力の過度集中を防止する観点から、設立等が禁止される持ち株会社の範囲、大規模会社の株式保有総額の制限の対象となる株式の範囲等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。 また、政府は、昨年三月末に閣議決定した規制改革推進三か年計画において、現行の持ち株会社規制、大規模会社の株式保有総額制限等について検討し、平成十三年度中に結論を得て、平成十四年度中に所要の措置を講ずることとしております。 今回は、これらの閣議決定等を踏まえ、会社の株式保有の制限に関する規定の改正を行うべく、また、これに併せて書類の送達規定等についての規定の整備及び法人等に対する罰金の上限額の引上げを行うため、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、大規模会社の株式保有総額の制限に係る規定を廃止することとしております。 第二に、現行の持ち株会社規制を、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等を禁止する規制に改めることとしております。 第三に、金融会社による他の国内の会社の議決権保有制限の対象範囲を縮減することとしております。 第四に、書類の送達について、外国における送達規定である民事訴訟法第百八条の規定を新たに準用する等、書類の送達規定等についての規定の整備を行うこととしております。 第五に、私的独占、不当な取引制限等の違反について、法人等に対する罰金の上限額を五億円に引き上げることとしております。 なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
○委員長(保坂三蔵君) 以上で趣旨説明の聴取は終了いたしました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十三分散会