経済産業委員会 第10号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2002/04/16
会議録
○委員長(保坂三蔵君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。平沼経済産業大臣。
○国務大臣(平沼赳夫君) おはようございます。 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国として初めて締結する経済連携協定として、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定が本年一月に署名されました。 この協定は、我が国とシンガポール共和国との間で貿易及び投資の自由化及び円滑化のみならず、金融サービス、情報通信技術、科学技術、人材養成、貿易及び投資の促進、中小企業、放送並びに観光といった幅広い分野での協力を強化するものであります。この協定におきまして、我が国及びシンガポール共和国が相互の市場への進出を容易にし、貿易を促進する上で製品に係る技術基準への適合性の評価を相互に承認することが重要であること、また、技術基準の国際的な調和の促進を図ることに相互承認が積極的に寄与し得ること等にかんがみ、通信端末機器、無線機器及び電気製品についての相互承認が含まれております。 この協定につきましては、承認をいただくために、今国会に提出されているところでありますが、我が国としては、この協定の的確な実施を確保するために、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律を改正し、シンガポール共和国との関係においても、通信端末機器、無線機器及び電気製品に係る国外適合性評価事業の認定等に必要な事項を定めるほか、電気通信事業法、電波法及び電気用品安全法の特例を定める等の国内法整備を行うことが必要であります。 このような要請に対応するため、今般、本法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、法律の題名を改め、題名を、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律とすることであります。 第二に、シンガポール共和国向けの通信端末機器、無線機器及び電気製品に係る国外適合性評価事業を行おうとする者は、協定に定めるシンガポール共和国の基準に適合していると認められるときは、主務大臣の認定を受けることができるものとし、認定を受けた者について協定に従い登録の手続を取る旨を規定するとともに、必要な監督措置を整備しております。 第三に、登録を受けたシンガポール共和国の適合性評価機関が実施した、我が国向けの端末機器、特定無線設備及び特定電気用品に関する我が国の関係法令に定める技術上の要件への適合性評価の結果を我が国において受け入れることができるようにするため、電気通信事業法、電波法及び電気用品安全法の特例を定めることとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律案は、一部を除き、協定の効力発生の日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
○委員長(保坂三蔵君) 以上で趣旨説明の聴取は終了いたしました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会