経済産業委員会 第6号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2002/04/02
会議録
○委員長(保坂三蔵君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告を申し上げます。 去る三月二十九日、畑野君枝君が委員を辞任され、その補欠として緒方靖夫君が選任されました。 また、昨日、西山登紀子君が委員を辞任され、その補欠として宮本岳志君が選任されました。 ─────────────
○委員長(保坂三蔵君) 特許法等の一部を改正する法律案及び弁理士法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。平沼経済産業大臣。
○国務大臣(平沼赳夫君) おはようございます。 特許法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 この法律案は、特許法、商標法その他の工業所有権関係法律について、近年の技術革新の進展及び経済社会の情報化等に対応し、権利保護の強化、出願人の負担軽減、審査の効率化及び我が国工業所有権制度の国際的調和を図るため、所要の改正を行うものであります。 なお、本件につきましては、昨年五月から産業構造審議会知的財産政策部会において慎重な審議が重ねられた結果、十二月に報告書が取りまとめられており、本法律案はこの報告書を踏まえて作成したものであります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一は、プログラム等が、特許法上の「物」に含まれること及びプログラム等の発明の実施に電気通信回線を通じた提供が含まれることを明確にすることであります。 第二は、侵害とみなす行為の範囲を拡大することであります。具体的には、侵害に用いられることを知りつつ、部品を供給する行為等についても、侵害とみなすこととするものであります。 第三は、特許を受けようとする者が、その発明に関連する公知の発明を、出願時に発明の詳細な説明に記載する制度を導入することであります。 第四は、国際特許出願について、国内書面提出期間を一律に二年六か月とするとともに、外国語特許出願について、日本語による翻訳文の提出時期を、国内書面の提出の日から二か月以内に延長することであります。 第五は、商標を付した商品を電気通信回線を通じて提供する行為等が、商標の使用に含まれることを明確にするものであります。 第六は、国際登録に基づく商標権の個別手数料を、二段階に分けて納付することとするものであります。 第七は、その他出願人の負担軽減及び工業所有権制度の国際的調和を図るために必要な事項について、所要の改正を行うことであります。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 引き続きまして、弁理士法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 近年の技術革新の進展及び経済社会の情報化等に伴い、知的財産関連の侵害訴訟の件数が急増しております。こうした知的財産関連侵害訴訟の迅速かつ効率的な処理を図っていくために、専門性の高い訴訟代理人の量的拡大による紛争処理機能の充実が強く望まれております。 本法律案においては、こうした情勢を踏まえ、特許権等の侵害訴訟に関し、裁判所における訴訟処理の迅速化を図るため、一定の要件を満たす弁理士に訴訟代理権を認めるための所要の措置を講ずるものであります。 なお、本件につきましては、昨年六月に取りまとめられました司法制度改革審議会意見書においてもこうした措置を講ずべき旨の提言がなされており、本法律案はこの意見を踏まえた内容となっております。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一は、国が行う侵害訴訟代理業務に関する試験に合格した弁理士が、弁護士と共同で受任している特許権等の侵害訴訟事件に限り、その訴訟代理人になることができるものとすることであります。 第二は、訴訟代理人となった弁理士が法廷に出頭するときは、原則として弁護士とともに出頭することとし、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができるものとすることであります。 第三は、国が行う侵害訴訟代理業務に関する試験は、特許権等の侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって省令で定めるものを修了した弁理士に対し、必要な学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論文式による筆記の方法により行うものとすることであります。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようによろしくお願いを申し上げます。 以上であります。
○委員長(保坂三蔵君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時六分散会