経済産業委員会 第4号
- 発言数
- 6 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 2002/03/26
会議録
○委員長(保坂三蔵君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告をいたします。 去る二十二日、草川昭三君が委員を辞任され、その補欠として荒木清寛君が選任されました。 また、昨日、西山登紀子君が委員を辞任され、その補欠として畑野君枝君が選任されました。 ─────────────
○委員長(保坂三蔵君) 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。平沼経済産業大臣。
○国務大臣(平沼赳夫君) おはようございます。 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 刑法の賭博罪等の特例として法律に基づき実施されている競輪・オートレースは、これらの売上げを通じた全国的な社会還元を行うとともに、地方財政の健全化に寄与しており、高い社会的意義を有しているところであります。しかしながら、近年の景気低迷等により、競輪・オートレースの売上額は大きく減少し、施行者である地方自治体の事業収支も大幅に悪化しております。 このような状況の中で、これらの事業が所期の法目的を達成していくためには、当該事業の構造改革が不可欠であり、各施行者の事業収支改善に向けた取組に資する所要の措置を講ずることが必要であります。 かかる観点から、政府といたしましては、このたび、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正するため、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、自転車競技法の一部改正であります。 その改正の第一点は、施行者から日本自転車振興会へ交付すべき交付金の交付率を定めた別表第一及び別表第二の売上額区分について、各別表制定当時からの消費者物価指数の上昇を基本として見直し、施行者の負担軽減を行うことであります。 第二点は、事業の再建に取り組む赤字施行者等に対し、事業収支改善計画の作成等を条件として、交付金の支払を最長三年分猶予することであります。 第三点は、事業の再建に向けた努力にかかわらず収支が改善しない施行者が、専用場外車券売場への転換又は競輪・オートレース事業からの撤退を決断した場合、その必要となる費用に充てるため、猶予された交付金の交付義務の全部又は一部を免除することであります。 第四点は、現在、自転車競技会にのみ委託できることとなっている競輪関係事務のうち、車券発売、広報、警備等について、その委託先を拡大し、民間活力の導入を図ることであります。 第五点は、日本自転車振興会の貸付業務について、昨年十二月に閣議決定された特殊法人等整理合理化計画を踏まえた縮減を行うことであります。 第六点は、のみ行為等の違法行為に対する罰則を強化することであります。 第二に、小型自動車競走法の改正であります。 その改正の第一点は、ただいま申し上げました自転車競技法の改正と同趣旨の改正を行うことであります。 第二点は、場外車券売場の設置等に関する規定を自転車競技法並みに明確化することであります。 以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
○委員長(保坂三蔵君) 次に、本案の衆議院における修正部分について、衆議院経済産業委員長代理田中慶秋君から説明を聴取いたします。田中慶秋君。
○衆議院議員(田中慶秋君) 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして、その趣旨の御説明を申し上げます。 修正の趣旨は、政府は、平成十八年三月三十一日までの間に、この法律による改正後の自転車競技法及び小型自動車競走法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとすることであります。 以上が政府提出の法律案に対する衆議院における修正部分の趣旨であります。 何とぞよろしくお願いいたします。
○委員長(保坂三蔵君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日行うことといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会