環境委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2002/04/09
会議録
○委員長(堀利和君) ただいまから環境委員会を開会いたします。 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。大木環境大臣。
○国務大臣(大木浩君) ただいま議題となりました鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。 鳥獣は、我が国の自然環境の重要な構成要素であるとともに、国民共有の財産であり、その保護と狩猟の適正化を図ることは、生物の多様性の確保、生活環境の保全、農林水産業の健全な発展に欠くことのできないものであります。この目的を確保するため、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律により、鳥獣の保護を図るための事業の実施、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系への被害防止、猟具の使用による危険の防止を図っているところであります。 この法律案は、狩猟免許に係る障害者の欠格条項の見直し、水鳥の鉛中毒の防止、違法な鳥獣の捕獲等の防止、捕獲等をした後の報告等に関し規定を整備するとともに、片仮名書きで文語体である鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の条文を平仮名書きの口語体に改めようとするものであります。 次に、この法律案の内容を御説明申し上げます。 第一に、狩猟免許に係る障害者の欠格条項について、狩猟に伴う安全の確保に支障を来さないようにしつつ、障害者の社会参加を不当に阻むことがないよう、必要な見直しを図ることとしております。 第二に、水鳥の鉛中毒被害の防止のため、水辺域における鉛製散弾の使用を制限する指定猟法禁止区域を設けることができることとするとともに、生態系に重要な影響を及ぼす鳥獣の殺傷個体の放置を防止するための措置を講じます。 第三に、違法な鳥獣の捕獲等を防止するため、違法に捕獲した鳥獣の飼養の禁止等の措置を講じます。 第四に、鳥獣の生息状況を的確に把握するため、鳥獣の捕獲等の許可を受けた者又は狩猟者は、捕獲等をした鳥獣について必要な報告を行わなければならないことといたします。 第五に、手続の合理化を図る観点から、鳥獣の捕獲等について、この法律及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく環境大臣の許可手続を調整する規定を置くことといたします。 このほか、国民に分かりやすい法律とするため、大正七年に制定された片仮名書きの文語体の条文を、平仮名書きの口語体の条文に改め、所要の規定の整備を図ることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 以上です。
○委員長(堀利和君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十七分散会