文部科学委員会 第7号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2002/04/17
会議録
○河村委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、教育職員免許法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。遠山文部科学大臣。 ————————————— 教育職員免許法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○遠山国務大臣 このたび、政府から提出いたしました教育職員免許法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 新学習指導要領のもと、基礎、基本を確実に身につけさせ、みずから学び考える力などを育成し、確かな学力の向上を図るとともに、心の教育の充実を図り、地域住民や保護者から信頼される学校づくりを推進するためには、専門的な知識、技能を有する教員が幼児、児童、生徒を指導できるよう教員免許制度の改善を行う必要があります。 この法律案は、このような観点から、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の各学校段階間の連携の促進並びに小学校における専科指導の充実等を図るため、教員免許制度上の弾力的措置を講じるとともに、学校教育への社会人の活用を促進するため所要の措置を講ずるものであります。また、あわせて、教員に対する信頼を確保するため、教員免許状の失効及び取り上げに係る措置を強化するものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 まず第一に、中学校または高等学校の教諭の免許状を有する者が小学校の相当する教科及び総合的な学習の時間の教授を担任することができるようにするものであります。 第二は、一定の教職経験を有する教員が、隣接校種の普通免許状を取得しようとするときに、免許状取得のために必要な単位数を軽減するものであります。 第三は、専門的な知識または技能を有している社会人に授与する特別免許状について、授与要件を緩和するとともに、有効期限を撤廃するものであります。 第四は、国立または公立の学校の教員で懲戒免職の処分を受けた者の免許状は失効することとするなど、免許状の失効及び取り上げに係る措置を強化するための所要の規定の整備を行うものであります。 最後に、この法律は平成十四年七月一日から施行することとし、ただし、免許状の失効及び取り上げに係る改正については平成十五年一月一日から施行することとするものであります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いをいたします。
○河村委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十九日金曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十三分散会