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154回国会衆議院2002/04/26

武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第2号

発言数
5
登壇者
3
会派数
1
開催日
2002/04/26

会議録

瓦力自由民主党

○瓦委員長 これより会議を開きます。  ただいま付託になりました内閣提出、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。  順次趣旨の説明を聴取いたします。福田内閣官房長官。     —————————————  安全保障会議設置法の一部を改正する法律案  武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

福田康夫自由民主党内閣官房長官・男女共同参画担当大臣

○福田国務大臣 ただいま議題となりました安全保障会議設置法の一部を改正する法律案及び武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。  初めに、安全保障会議設置法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。  この法律案は、武力攻撃事態等に際して、政府が、事態の認定、対処に関する基本的な方針の策定等の重大な判断を行うに際しての安全保障会議の重要性にかんがみ、内閣総理大臣の諮問事項及び同会議の議員に関する規定を改めるとともに、会議に専門的な補佐組織を設けることにより、事態対処に係る安全保障会議の役割を明確にし、かつ、強化することを目的として提出するものであります。  以上が、この法律案の提案理由であります。  次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。  第一に、内閣総理大臣の諮問事項に、武力攻撃事態への対処に関する基本的な方針を加え、これに伴い、防衛出動の可否を諮問事項から除いております。また、諮問事項に内閣総理大臣が必要と認める武力攻撃事態及び重大緊急事態への対処に関する重要事項を加えることを定めております。  第二に、会議の機動的な運営を図るため、議員の構成を見直すとともに、常置の議員以外の国務大臣を議員として臨時に会議に参加させることができるようにすること等としております。  第三に、事態対処に係る安全保障会議の審議及び意見具申に資するため、必要な事項に関する調査及び分析を行い、その結果に基づき、会議に進言する事態対処専門委員会を置くこととしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。  引き続きまして、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。  我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため、我が国に対する外部からの武力攻撃に際して、我が国を防衛し、国土並びに国民の生命、身体及び財産を保護するために必要な法制を整えておくことは、国としての責務であります。  この法律案は、こうした観点から、武力攻撃事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることにより、対処のための態勢を整備し、あわせて武力攻撃事態への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものであります。  以上が、この法律案の提案理由であります。  次に、この法律案の内容についての概要を説明いたします。  第一に、武力攻撃事態への対処に関する基本理念として、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならないこと、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合、その制限は武力攻撃事態に対処するため必要最小限のものであり、かつ、公正かつ適正な手続のもとに行われなければならないこと、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を初めとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるようにしなければならないこと等を定めた上で、この基本理念にのっとり、国の責務等について所要の規定を置いております。  第二に、武力攻撃事態への対処に関する基本的な方針、武力攻撃事態対策本部の設置、組織、所掌事務及び同対策本部長の権限、内閣総理大臣の権限等について所要の規定を置いております。  第三に、政府は、武力攻撃事態への対処に関して必要となる法制の整備について、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため等の措置、武力攻撃事態を終結させるための措置等が適切かつ効果的に実施されるようにするものとすること、その緊要性にかんがみ、この法律の施行日から二年以内を目標として総合的かつ計画的に実施するものとすること等を定めております。  第四に、政府は、武力攻撃事態以外の国及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態への対処を迅速かつ的確に実施するために必要な施策を講ずるものとしております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

瓦力自由民主党

○瓦委員長 中谷防衛庁長官。     —————————————  自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

中谷元自由民主党防衛庁長官

○中谷国務大臣 ただいま議題となりました自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。  我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、防衛出動を命ぜられた自衛隊がその任務をより有効かつ円滑に遂行し得ることが必要であり、このため、防衛出動時及び防衛出動下令前における所要の行動及び権限に関する規定を整備し、並びに損失補償の手続等を整備するとともに、関係法律の適用について所要の特例規定を設けるほか、武力攻撃の事態に至ったときの対処基本方針に係る国会承認等が新設されることに伴い防衛出動命令の手続について所要の整備を行い、あわせて防衛出動を命ぜられた職員に対する防衛出動手当の支給、災害補償その他給与に関し必要な特別の措置を定める必要があります。  以上が、この法律案を提出する理由であります。  次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。  まず、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。  第一に、第百三条の規定により土地を使用する場合において、都道府県知事等は当該土地の上にある立木等を移転または処分することができることとし、同条第一項の規定により家屋を使用する場合において、都道府県知事等は当該家屋の形状を変更することができることとするとともに、同条の規定により処分を行う場合には、都道府県知事は公用令書を交付して行わなければならないこと、及びこの場合において、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合等にあっては事後に公用令書を交付すれば足りること等とするものであります。  第二に、自衛隊の行動として防衛出動下令前の防御施設構築の措置を新設するとともに、当該職務に従事する自衛官が自己または自己とともに当該職務に従事する隊員の生命等の防護のため、やむを得ない場合に武器を使用することができることとし、及び防御施設構築の措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は防衛庁長官等の要請に基づき土地を使用すること等ができることとするものであります。  第三に、防衛出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該自衛隊の行動に係る地域内を緊急に移動する場合において、一般交通の用に供しない通路等を通行することができることとするものであります。  第四に、道路法等について、防衛出動等を命ぜられた自衛隊の任務遂行を円滑ならしめるため、適用除外その他の特例を設けることとするものであります。  第五に、取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿等した者は六月以下の懲役または三十万円以下の罰金に処すること等とするものであります。  第六に、武力攻撃事態に至ったときの対処基本方針に係る国会承認等の手続が新設されることに伴い、防衛出動命令の手続について所要の整備を行うこととするものであります。  次に、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正について御説明いたします。  これは、防衛出動を命ぜられた職員で、政令で定める者以外の者に対し防衛出動手当を支給することとするとともに、防衛出動手当を公務災害補償の平均給与額算定の基礎に加えること等とするものであります。  以上が、自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

瓦力自由民主党

○瓦委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、来る五月七日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後四時四分散会

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