総務委員会 第13号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2002/04/16
会議録
○平林委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。 ————————————— 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○片山国務大臣 ただいま議題となりました地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、地方公共団体の行政の高度化及び専門化の進展に伴い、専門的な知識経験またはすぐれた識見を有する者の採用の円滑化を図るため、地方公共団体の一般職の職員について、任期を定めた採用に関する事項を定めるものであります。 この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、任命権者は、高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を有する者を当該高度の専門的な知識経験等を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合及び専門的な知識経験を有する者を期間を限って業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、任期を定めて職員を採用することができることとしております。この場合、人事委員会を置く地方公共団体においては、人事委員会の承認を得なければならないこととしております。 第二に、職員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定めることとしております。 第三に、任期を定めて採用された職員のうち、高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を活用して業務に従事する職員に対しては、条例で定めるところにより、特定任期付職員業績手当を支給することができることとしております。 以上のほか、関係法律について、所要の改正を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○平林委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十八日木曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二分散会