政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2002/06/28
会議録
○赤城委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。 ————————————— 公職選挙法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○片山国務大臣 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 この法律案は、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を受けて、衆議院小選挙区選出議員の選挙区を改定する等の措置を講じようとするものであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区に関する事項であります。 平成十二年国勢調査の結果に基づき、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を受け、当該勧告どおり、二十都道府県において六十八選挙区の改定を行うことといたしております。 なお、改正後の選挙区の区域は、平成十三年十二月十九日、すなわち勧告が行われた日現在の行政区画その他の区域によるものとしております。 第二に、衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数に関する事項であります。 平成十二年国勢調査の結果に基づき、衆議院比例代表選出議員の南関東選挙区において選挙すべき議員の数を一人増員して二十二人とし、近畿選挙区において選挙すべき議員の数を一人減員して二十九人とすることといたしております。 第三に、施行日等に関する事項であります。 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用することといたしております。 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○赤城委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十四分散会