政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2002/05/22
会議録
○赤城委員長 これより会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 第百五十一回国会、鹿野道彦君外三名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者全員から撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤城委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ————◇—————
○赤城委員長 保利耕輔君外六名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案及び岡田克也君外九名提出、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 順次提出者より趣旨の説明を聴取いたします。保利耕輔君。 ————————————— 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○保利議員 ただいま議題となりました自由民主党、公明党及び保守党の三党共同提案の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案、いわゆるあっせん利得処罰法改正案につきまして、提案理由及びその内容の概略を御説明申し上げます。 まず、あっせん利得処罰法改正案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 平成十二年十一月、政治に携わる公務員の政治活動の廉潔性、清廉潔白性を保持し、これによって国民の政治に対する信頼を高めることを目的に、あっせん行為による利得の禁止と政治活動の自由とのバランスを十分に考慮しつつ、政治公務員の行為に一定の枠をはめ、これに反した場合には厳しいペナルティーを科し、その実効性を担保しようという観点から、あっせん利得処罰法を成立させたことは、各位御高承のとおりであります。 これまで国会議員の秘書については、公設秘書のみが、国民の税金から給与を支払われる公務員であり、さらに法律上も、国会議員の政治活動を補佐する者として明確に位置づけられており、国会議員の権限に基づく影響力を行使し得る立場にあることから、特に独立の犯罪主体とされてきました。 しかしながら、我々三党は、最近の国会議員の私設秘書等による一連の不祥事に端を発する政治不信を重大に受けとめ、政治に対する国民の信頼を回復するため、国会議員の私設秘書によるあっせん利得行為についても処罰の対象にする必要があるとの結論に達したものであります。 つまり、国会議員の秘書について、国会議員の政治活動を補佐するという実態に着目すれば公設秘書でも私設秘書でも変わりがないこと、また、国民の側から見れば公設秘書か私設秘書かの区別はつかないとの理由から、国会議員の秘書の間でのバランスをとることが適当であるとの判断に基づき、今回、議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体に国会議員の私設秘書を追加しようとするものであります。 なお、今回の改正で加える私設秘書の定義は、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」といたしております。もとより、罪刑法定主義の観点から処罰の対象となる構成要件を明確に規定するのは当然のことでありますが、この定義は公職選挙法の連座制における秘書の定義と同様であり、最高裁判所におきましても同定義の明確性が認められていることから、議員秘書あっせん利得罪における私設秘書の定義としても構成要件の明確性という観点から十分に合理性があると考えるものであります。 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容の概略について御説明申し上げます。 まず第一に、議員秘書あっせん利得罪の主体の拡大に関する事項であります。 議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体に、衆議院議員または参議院議員のいわゆる公設秘書のほかに、衆議院議員または参議院議員に使用される者で当該衆議院議員または当該参議院議員の政治活動を補佐するもの、すなわち、いわゆる私設秘書を追加することといたしております。 また、従前、公職にある者と公設秘書という公務員のみがあっせん利得罪の犯罪主体でありましたが、議員秘書あっせん利得罪の犯罪主体に、私人であり、外国人も就任可能な私設秘書を加えることとしたため、国外犯の規定の整備を行うことといたしております。 第二に、施行期日でありますが、この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行することといたしております。 以上が、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概略であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○赤城委員長 次に、堀込征雄君。 ————————————— 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○堀込議員 ただいま議題となりました民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党並びに社会民主党・市民連合の四会派共同提案の公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容の概略を御説明申し上げます。 およそ政治家たる者は、高度な倫理観、正義感に基づき職務を遂行すべき責務があることは言うまでもありません。選挙によって選ばれた者は、主権者たる国民、住民から政治に関する厳粛な信託を受けているのであり、国民全体、住民全体の奉仕者として行動すべき責務を負っていることも、また当然であります。特定の個人、団体等一部の利益のために行動し、しかもその対価を得るがごときは、政治倫理にもとるのであります。 このため、一昨年の第百五十回国会において、与野党それぞれがあっせん利得の処罰に関する法律案を出し合い、熱心な審議が行われました。その際、我々野党は、公設秘書と私設秘書の区分は困難で、両者は一体となって政治公務員の政治活動を補佐していることから、私設秘書も処罰の対象に加えるべきこと、また、与党案は、あっせんの対象となる公務員の職務を契約の締結と行政庁の処分に限定し、しかも、権限に基づく影響力の行使や請託を要件とするなど抜け道が多く、法の実効が期しがたいことを強く主張いたしました。しかし、残念ながら我々の主張は受け入れられず、与党案のとおりの法律が成立いたしました。 しかしながら、その後も政治と金銭をめぐる事件、疑惑が後を絶たず、とりわけ今年に入ってからは、公設、私設を問わず、秘書による公共事業等への口ききの不祥事が相次いで発覚し、三権の長までが議員辞職を余儀なくされる事態となりました。国民の政治不信は今や極限に達しております。今般、与党三党も、私設秘書を処罰の対象に加える改正案を提出されましたが、図らずも我々の主張の正しさが証明されたわけで、与党各党には猛省を促すものであります。 国民の政治に対する信頼を取り戻すために我々立法府が取り組むべき課題は山積しておりますが、中でも、口きき政治を根絶するためのあっせん利得処罰法の改正は焦眉の急であります。それは、与党案のように単に処罰の対象を拡大することで事足れりとするものであってはなりません。犯罪の構成要件を含め、法律全体を見直し、口きき政治から決別するために真に実効ある法律に改めることが不可欠であります。このため、野党四党は、精力的かつ真摯な協議を行い、この改正案を提出した次第であります。 次に、この法案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、処罰の対象に、政治公務員の私設秘書並びに父母、配偶者、子及び兄弟姉妹を加えることといたしております。 第二に、現行法では、犯罪の成立を「その権限に基づく影響力を行使」した場合に限っておりますが、権限とは、法令に基づいて有する職務権限に限られ、政党幹部として有する権力は含まれないこと、しかも、単に頼むだけでは足りず、その影響力を積極的に利用しない限り犯罪は成立しないこと等から、あっせん利得防止の実効を期し得ないものとなっております。このため、この「権限に基づく影響力を行使して」という構成要件は削除することにいたしております。 第三に、現行法では、犯罪の成立に請託が要件とされておりますが、あっせんに係る請託は立証が極めて困難で、実効性のない法律となることから、この要件を削除することといたしております。 第四に、現行法は、あっせんの対象となる公務員の職務を契約の締結と行政庁の処分に限っておりますが、これでは、予算措置や公共事業等の箇所づけ、租税の特別措置や補助金交付要綱の制定などは、たとえ特定の者のためにするあっせんであっても、処罰の対象になりません。このため、改正案においては、このような限定を設けず、公務員の職務全般を対象とすることといたしております。ただし、広く国民一般のための制度改正の要望などが不当に制限されることのないよう「特定の者に利益を得させる目的で」行うあっせん行為に限ることといたしております。 第五に、現行法には三者供与を処罰する規定は設けられておりませんが、政治公務員は、一般公務員と異なり、資金管理団体関係や政党支部に供与させるという抜け道を悪用しやすいことから、第三者に供与させる場合も処罰することといたしております。 第六に、現行法は、処罰の対象行為を収受に限っておりますが、改正案では、刑法の各種収賄罪と同様、収受のほか、その要求、約束も処罰の対象としております。 第七に、現行法では、あっせんの報酬の範囲を財産上の利益に限っておりますが、これを賄賂に改め、例えば、あっせんの見返りとして選挙運動に従事してもらった場合も処罰の対象となるようにしております。 第八に、以上の改正内容を踏まえ、法律の題名を公職にある者等による特定の者に利益を得させる目的でのあっせん行為に係る収賄等の処罰に関する法律に改めることといたしております。 そのほか、所要の規定を整備することといたしております。 以上が、この法律案の提案の趣旨及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○赤城委員長 以上で両案の趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四十三分散会