厚生労働委員会 第5号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2002/04/03
会議録
○森委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。坂口厚生労働大臣。 ————————————— 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○坂口国務大臣 ただいま議題となりました障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 障害者の雇用につきましては、厳しさを増している雇用情勢のもと、求職者の数が過去最高となる等厳しい状況にあります。また、厳しい経済状況のもとでの企業組織の再編の活発化、技術革新等による職場環境の改善等、障害者雇用を取り巻く状況も大きく変化しております。 このような状況に対応し、障害者の職場を拡大し、雇用の分野のノーマライゼーションの実現を図るとともに、保健福祉施策との連携による総合的支援の充実を図るため、政府といたしましては、本法律案を作成し、ここに提出した次第であります。 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。 第一に、障害者雇用率の算定方式の見直しであります。 企業グループでの障害者の雇用を促進するため、特例子会社に加え、関係する他の子会社も合わせて雇用率の算定を行うことができるように改めるとともに、雇用すべき障害者数の軽減を図るために設けられている除外率を、当分の間のものとした上で、段階的に縮小していくこととしております。 第二に、就職困難な障害者に対する総合的支援策の充実であります。 障害者の職業的自立を促進するため、雇用、福祉、教育等の関係機関が連携し、就業及び日常生活上の支援を一体的に行う障害者就業・生活支援センター事業を実施するとともに、障害者職業センターにおいて、障害者の職場定着の支援を行う事業を実施することとしております。 第三に、精神障害者等に係る用語の意義の改正であります。 精神障害者について本法律上の位置づけを明確化する等の改正を行い、精神障害者に対する雇用支援を進めることとしております。 なお、この法律は公布の日から施行することとしておりますが、特例子会社に関する部分は平成十四年十月一日から、除外率の縮小に関する部分は平成十六年四月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第でございます。
○森委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○森委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○森委員長 次に、第百五十三回国会、山本幸三君外六名提出、身体障害者補助犬法案及び身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、順次提出者より趣旨の説明を聴取いたします。山本幸三君。 ————————————— 身体障害者補助犬法案 身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○山本(幸)議員 ただいま議題となりました身体障害者補助犬法案及び身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、身体障害者補助犬法案について御説明申し上げます。 身体障害者補助犬により自立と社会参加を果たすことが可能となる身体障害者は多く、その普及には社会的受け入れ体制の整備と良質な身体障害者補助犬の育成体制の整備が不可欠であります。また、米国を初めとする国々では、身体障害者補助犬の同伴による社会参加を障害者の権利として保障する法律があると承知しております。 しかしながら、我が国においては、五十年近い歴史を持つ盲導犬でさえ道路交通法による規定しかなく、宿泊施設や飲食店で同伴を断られる事態が頻繁に生じております。また、介助犬及び聴導犬については、法的な位置づけがなく、ペットと同様に扱われるため、公共的施設への同伴が困難になっているほか、その犬の質を担保する制度もなく、身体障害者の自立及び社会参加に支障が生じております。 そこで、身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与するため、身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置等を講ずる必要があります。 以上が、本法律案を提出する理由であります。 次に、本法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、この法律において、身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいうものとしております。 第二に、身体障害者補助犬の訓練事業者は、医療提供者、獣医師等との連携を確保しつつ、身体障害者の状況に応じた訓練を行うことにより、良質な身体障害者補助犬を育成しなければならないこととしております。 第三に、施設等における身体障害者補助犬の同伴等についてであります。まず、国等が管理する施設等、公共交通機関、不特定多数の者が利用する民間施設につきましては、管理者は、身体障害者補助犬の同伴等を拒んではならないこととしております。次に、民間の事業所、民間住宅の管理者は、身体障害者補助犬の使用を拒まないよう努めなければならないこととしております。 第四に、指定法人による同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定制度を創設することとしております。 その他、身体障害者補助犬の使用に係る適格性、身体障害者補助犬についての表示、行動管理、衛生の確保等につきまして定めることとしております。 なお、この法律は、平成十四年十月一日から施行することとしております。ただし、介助犬及び聴導犬の訓練事業者の義務に関する規定は平成十五年四月一日から、不特定多数の者が利用する民間施設に係る身体障害者補助犬の同伴に関する規定は同年十月一日から施行することとしております。 次に、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 本法律案は、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図るため、関連法律の改正を行おうとするもので、第一に、障害者基本法に、公共的施設を利用する障害者の補助を行う犬の同伴について配慮しなければならない旨の規定を設けることとしております。 第二に、社会福祉法を改正して、第二種社会福祉事業に介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業を追加することとしております。 第三に、身体障害者福祉法を改正して、介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業について定めるとともに、地方公共団体が実施する身体障害者の社会参加を促進する事業に、身体障害者補助犬の使用を支援する事業を追加しようとするものであります。 なお、この法律は、平成十四年十月一日から施行することとしております。ただし、介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業に係る改正規定は、平成十五年四月一日から施行することとしております。 以上が、両法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○森委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る五日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十分散会