環境委員会 第8号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2002/04/09
会議録
○大石委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、自然公園法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。大木環境大臣。 ————————————— 自然公園法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○大木国務大臣 ただいま議題となりました自然公園法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。 我が国の自然公園は、国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園に分類され、多様性に富む我が国のすぐれた自然の風景地を保護するとともに、多くの国民に利用されているところであります。 この法律案は、こうした自然公園における生物の多様性の確保を図るため、特別地域等における行為規制を追加するとともに、利用調整地区、風景地保護協定及び公園管理団体の各制度を整備しようとするものであります。 次に、この法律案の内容を御説明申し上げます。 第一に、国立公園または国定公園の特別地域等において環境大臣または都道府県知事の許可を要する行為として、土石等の環境大臣が指定する物の集積、貴重な昆虫類等の環境大臣が指定する動物の捕獲、貴重な湿原等の環境大臣が指定する区域への立ち入り等を追加することとしております。 第二に、国立公園または国定公園の風致または景観の維持とその適正な利用を図るため、利用調整地区を指定し、当該地区に立ち入るには環境大臣または都道府県知事の認定等を要することとし、それにより利用者数の調整を図るとともに、認定に関して必要な規定を置くことといたします。 第三に、環境大臣、地方公共団体または公園管理団体が土地所有者等と風景地保護協定を締結して、自然の風景地の管理を土地所有者等にかわって行うことができることといたします。 第四に、環境大臣または都道府県知事が、この協定に基づく自然の風景地の管理業務等を行う公園管理団体として民間団体等を指定する制度を整備いたします。 このほか、都道府県立自然公園についても、これらの制度を条例で定めることができることとする等所要の規定の整備を図ることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 以上です。
○大石委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時三分散会