法務委員会 第4号
- 発言数
- 135 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2001/11/01
会議録
○委員長(高野博師君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に警察庁長官官房国際部長村上徳光君及び法務省入国管理局長中尾巧君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高野博師君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(高野博師君) 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○千葉景子君 おはようございます。民主党・新緑風会の千葉景子でございます。 きょうは出入国管理法の改正案の質疑ということでございますので、まず最初に、この出入国管理及び難民認定法ですけれども、出入国管理にかかわる部分はこの間も何回か改正作業もされてまいりました。いろいろその都度、趣旨があったかというふうに思っておりますけれども、やはりまずその前提となるのは、一体、日本政府として出入国管理行政、その基本的な理念といいましょうか基本的なスタンス、どういうところに置かれて今、行政運営を行っておられるか、あるいはいろいろな改正作業をするに当たりましてもそういう基本的な理念、スタンスをどのようなところに置いていろいろな考え方、検討をされているのか、そこがふらついておりますと、やっぱり世界から、あるいは国際社会からも非常に不信を招くということにもなろうかというふうに思います。 そういう意味で、まず冒頭、出入国管理行政の基本的なスタンスを大臣にお聞かせいただきたいというふうに思います。
○国務大臣(森山眞弓君) 政府におきましては、五年に一度、出入国管理基本計画というのをつくっております。昨年の三月に今の第二次というのができておりますが、その中で示しておりますように、出入国管理行政の基本というのは、円滑な外国人の受け入れと好ましくない外国人の排除、その双方の使命を適切に実現していくという、大変難しいんですけれども、その二つの柱を持っております。我が国社会の国際化と外国人の受け入れの円滑化ということでございまして、あくまで我が国社会の安全と秩序が維持された上で推進されるべきものであるというふうに考えております。
○千葉景子君 今、基本的なスタンスを聞かせていただきました。私も、昨年のこの第二次出入国管理基本計画、これを読ませていただいておりますけれども、大変これからの新しい社会に向けた理念のようなものが出されているのではないかというふうに受けとめさせていただいております。 そういう中で、その基本的なスタンスに立ちながら、今回、改めてまた法案の改正が行われるということでございます。これは一体どういう意味を持つのでしょうか。その基本的な考え方と、そしてこの改正というのがどういう関係になり、そして矛盾を生じることなくこの改正というものが提起をされているのか、その点についてお聞かせをいただきたいと思います。
○国務大臣(森山眞弓君) 今申し上げましたように、出入国管理行政の基本的なスタンスは、我が国社会の国際化と外国人受け入れの円滑化をあくまで我が国の社会の安全と秩序を維持した上で推進するということにあるわけでございます。このたびの入管法の改正は、まさにこの観点から、いわゆるフーリガン等の対策、外国人犯罪対策及び偽変造文書対策に万全を期しまして、より的確な上陸審査、在留管理の確保を図るということを目的としたものでございます。
○千葉景子君 私も、今、大臣がおっしゃった考え方、おおよそ理解をさせていただきます。 ただ、どうなんでしょうか、今の時代状況を見ますと、二十一世紀に入りまして非常に国際化も一層進展してきております。そういう中で、いわゆる国という枠を超えて人あるいは物、お金あるいは情報、そういうものが行き交うような、そういう時代でもございます。二十世紀がそういう意味では国と国、国益と国益、それの対立構造のような時代であったとすれば、二十一世紀というのはそういうものを超えて人間共通の課題に国際社会がこぞって取り組んでいくという、こういう時代になっているのではないかというふうに思います。 よく言われますように、人権であるとか、あるいは環境、そして貧困、あるいは麻薬とかエイズとか、いわば国の中で完結をするということではなくして、国際社会の大きな課題として取り組まれている。残念なことですけれども、今回のテロ問題なども、ある意味では国際社会が直面したやはり人類に対する大きな課題ではないかというふうに思っているわけです。 そういう時代ですから、先ほど大臣も基本的な理念というかスタンスの中でおっしゃっておられますように、やっぱり国を超えて日本と外国、あるいは日本人と外国の方もともにどうやって心地よく、そして安心して生きていこうかと、こういうことが問われるんだろうと思うんですね。そういうことで、日本の社会も開かれた、そして世界と共存できる、そういう社会であってほしいと。それで、入管行政も、そういう視点をやっぱり持って基本的には行っていただきたいというふうにまず私は考えているところです。 ただ、反面、こういう開かれた社会ということになりますと、ある意味でのリスクというんでしょうか、そういうものも多少負わなければいけない、こういう部分も出てまいります。だからといって、私も決して犯罪を助長しようとか、それを許そうということは考えておりませんし、当然のことですけれども、やっぱり開かれ、しかしその中で一人一人の安全がいかに担保されるかという、そこが難しいとおっしゃられまして、本当に私も大変難しい問題だろうなというふうに思います。どうそこのバランスというか調整といいましょうか、そういうものを図っていくか、そこいらがいつも多分悩ましい問題なのではないかなというふうに感じております。 ただ、先ほどお話がございましたように、やはりそういう基本的な理念、そして一人一人の安全というようなものを念頭に置きながら、この法案、改正案の質疑においても、そんな観点を頭に置きながら私も質問をさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをするとともに、これからの出入国管理行政におきましても、そんな二十一世紀らしい方向づけをぜひ大臣のリーダーシップのもとにつくり出していただきたい、こんなことをまず冒頭お願いをしておきたいというふうに思います。 さて、今回の大きな眼目は、フーリガン等の対策ということがまず第一点でございます。 考えますと、フーリガンというのもなかなかこれは定義が難しいものでございまして、どうなんでしょうか、法案とはちょっと外れますけれども、一体フーリガンというのは何であるかと、その定義なんですけれども、この法案を立案される、そしてこの改正案を出されるに当たって、フーリガンというのはどういうふうな位置づけをされたんでしょうか。
○政府参考人(中尾巧君) お答え申し上げます。 フーリガンということで法的な定義というのは非常に難しいということは委員御案内のとおりであろうと思いますが、一般的には、フーリガンとは、サッカーの試合に関連して、サッカー競技会場内やその周辺で暴行あるいは店舗の破壊等を行う暴徒化したサッカーファンのことをいうと、そのように承知しているところでございます。
○千葉景子君 私たちも、普通一般には、サッカーの国際試合などの周辺でいろいろな騒動を起こすような、そういうことを頭に描くんですけれども、こういう者の対策ということでこの法案では一定の要件をつくったわけですね。 今のフーリガンという定義、それとこの法案においての要件、これはどうなんでしょうか、ある意味では厳格なような気もしますし、ある意味では今の定義よりはもう少し幅広かなという感じもしたりするんですけれども、今の定義とそれから今回の法案の要件、そこはどうつながってくるのでしょうか。
○政府参考人(中尾巧君) 基本的には、フーリガンという過去にいろいろな関係で暴徒化している者の実態等を踏まえながら、そういったことを含めまして、来年の五月にはワールドカップ共催大会を控えておりますので、その大会に向けてのフーリガンの効果的な排除等々を講ずる必要があろうかと思いますし、また本年の七月にイタリアのジェノバで開催されましたG8の首脳会議、いわゆるサミットにおきまして大規模な暴動が発生した等々という状況もございます。 このような背景を考えますと、今後、我が国で国際的な規模の競技会や会議が開催される際には、そのことに乗じまして暴行等を行う外国人というのが出てくることは予想されますので、それに対する効果的な対策は当然必要だろうと思います。 こうした背景を踏まえまして、今回の法案では、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、または建造物その他のものを損壊する行為を対象として定めたところでございます。 上陸拒否事由につきましては、過去に国際競技会等に関連して暴行等を行い、刑に処せられたことのある者であること等を一つの縛りと申しますか、そういう者を前提として条件として設定いたしましたし、また退去強制事由につきましても、対象となる外国人の範囲につきまして、短期滞在の在留資格をもって在留する者に限定すると、そういうような形の歯どめをこしらえながら、そういう者に対する適切な対策を講じるための規定要件を定めたところでございます。
○千葉景子君 ちょっと分けてというか、お尋ねをするんですけれども、今お話がありましたように、フーリガンというのは、当初の対策の的とすれば来年のワールドカップ、そしてサッカーの競技会などが一つの大きな焦点であろうかというふうに思うんですが、今回はいわゆるフーリガン以外に、そのサッカーの試合ということに限らず、国際的な競技会とか会議、こういうものにも範囲を広げております。 まず、この広げた理由、どういうところにあるのでしょうか。 例えば、本当に具体的にサッカー以外の国際競技でこういう被害とか影響や問題が起こって、何とかそれに対処しなきゃいけないというような状況が今あるのかどうか。あるいは、国際会議等でも、こういう者に対して厳格に対処をしておかなければいけない非常に危険な状況があるとか、具体的にそういうことがあるのかどうか。そして、こういういわゆるサッカーにかかわるフーリガン以外にこの法案ではその守備範囲を広げた意味、その点についてもう一度明確に御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(中尾巧君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、基本的には来年五月のワールドカップサッカー大会日韓共同大会に向けての対応でございますが、サッカー以外の競技会で具体的に過去にそういう暴動的な行為があったかという点につきましては、私どもの方ではそういうものまでは承知しておりませんけれども、これからの、時限立法というわけじゃなくて、そういうような事態にも今後の対応として備えざるを得ないのではないかと。そういうことで、サッカー競技会にこだわらないで一応その他の競技会も含めた次第でございますし、ただ競技会と申しましてもいろんな競技会がございますので、やはりそのワールドカップ大会と同様の国際的な規模の競技会というふうなところで絞らせていただいた次第でございます。 また、国際会議の関係につきましても、先ほど申し上げたサミットの例以外にも、一九九九年の米国のシアトルでのWTOの閣僚会議の際にも二十名の者が逮捕されたということなどを新聞報道で承知しておりますし、その他の関係で逮捕者が出たというようなことも承知しておりますので、そういった状況を踏まえて、やはり国際会議も一定の国家的レベルの会議が今後とも予想されますので、それに対する適切な対応をするためにはこの際あわせて法改正を行うべきだろうというふうに考えた次第でございます。
○千葉景子君 今、局長がくしくも御説明いただきましたように、余り具体的にやっぱりこういう問題点があるんだというのがはっきりしていないんですね。確かに、サッカーのワールドカップなどをめぐってはいろいろございますけれども、それ以外のところでこれまで具体的にこういう問題が生じたということは私も余り承知をしていないんで、何か、せっかくの改正の機会でもあり、将来に向けて少し幅広にしておこうかなというようなことだったのか。もしそういうことであると、非常に問題を、懸念を残すかなという感じがするんですね。 おっしゃったそのWTOの会議、確かにその際に逮捕者が出るというようなことがございました。ただ、逆に、この会議での市民の、あるいはNGO等のデモ行為などは、ある意味では正当な表現行為であったり、あるいはみずからの主張といいましょうか、そういうものをあらわす、そういう意味では私は正当な行動であったと、基本は。 だから、今お話があったように、余りほかに懸念されるような事態はなかった。WTOのようなときにああいうデモ隊がちょっとあって逮捕者が出た。そうすると、結局この法律が、下手をするとそういう国際的な、政治的なさまざまなテーマを持った会議等に対するいろいろな表現行為、あるいはデモ活動とか市民の行動、こういうものにむしろ的が当たってしまう、こういう懸念があるんじゃないかなという感じがしないでもないんですね。決してそういうことを目的としていないときっとおっしゃるんだとは思うんですけれども、その辺の懸念というのをやっぱりどうやって防いでいくのか、あるいはチェックをしていくのか、どう考えておられましょうか。
○政府参考人(中尾巧君) 委員御指摘のお話というのはまことにごもっともな話だろうと、私どもの方も十分その辺のところは承知しているところでございます。 そういうような観点もございますので、今回の法案につきましては、上陸拒否事由につきましても、退去強制事由につきましても、具体的に国際会議等の経過もしくは結果に関連して行われる暴行等の行為、あるいはそういう大会の円滑な実施を妨げる目的でもって行われる暴行等の行為によりまして国際会議等が平穏な環境のもとで行われることを害すると、そういうものの危険性の高い違法行為を行うおそれ、あるいはそういうことを実際に行った者、そういう者を対象として規制したいということでございますので、委員御指摘のような、例えばNGOの方とか、そういうような市民団体の活動それ自体を規制するというような、あるいはそういうことを対象とするような規定ぶりにはなっておりませんので、今回の法改正によって、適法に行われるNGOを初め、そういう市民団体の活動を不当に制限するというようなことはないというふうに考えているところでございます。
○千葉景子君 ぜひ、その基本的な考え方はきちっと根底に置いておいていただきたいというふうに思うんですが、ただ形式的にその要件を見れば該当する可能性もなきにしもあらずなんですね。 特に私も心配するのは、この上陸拒否の事由、第一段としては、刑に処せられている、国内、国外でですね。それは一つの明確な基準になろうかというふうに思うんですけれども、第二段目が、当該国際競技会等の開催場所等において人を殺傷する等のおそれのある者という、こういう要件なんですね。このおそれのある者というのはどういう形で判断をされるのか、その要件といいますか、どういう要素をもって判断されるのか。ここがあいまいになりますと、外国で、これはデモかもわかりませんけれども、それぞれの国の法制度も違ったりしますから、何か刑に処せられたことがある、それで日本に上陸をしようとする、いや、そういうことをやっているんだからやっぱりおそれがあるんじゃないかということで上陸が拒否されるということになりかねない。その辺はどういう要素を基準にして判断はされていくんでしょうか。
○政府参考人(中尾巧君) お答え申し上げます。 当該外国人につきまして、国際競技会等の経過または結果に関連して暴行等を行うおそれについてどのような要素をもって判断するのかというお尋ねだろうと思いますが、これは基本的には、種々の要素を総合的に判断してそのおそれを決するということになろうかと思いますが、私どもといたしましては、今のところ、当該外国人の入国時期と我が国で開催される競技会等の開催時期とが近いか遠いか、その近接性というものの有無がまず一つの要素になろうかと思います。 二つ目は、当該外国人が上陸の際に申し立てておりますところの滞在目的とか滞在予定期間とか滞在予定場所というようなものはどうなのかということも、そのおそれを判断する要素になろうかと思います。 三つ目は、過去の刑罰または国外に退去させる処分に係る競技会と我が国で開催される国際競技会との内容の同一性、あるいはその関連性というものがどうなっているのかと、そういうようなところを踏まえましてそのおそれというものを総合的に判断したいと、そういうふうに考えております。
○千葉景子君 お答えとしてはそういうお答えにならざるを得ないのかとは思うんですけれども、非常に、例えば本当に来年のワールドカップサッカーなどがみんなが楽しく、そして気持ちよく行えるということを私も望むものでもありますので、本当にそうなってほしいと思いますが、改めて今の総合的な判断のようなところで、いたずらに規制が強まる、あるいは、何というんでしょう、余分な抑制にならぬようなやっぱり配慮、そして入国審査のきちっとした基準、こういうものを確保していただきたいというふうに思います。 さて次に、今回はフーリガン対策というのが最初、私もこの法の改正の趣旨であるというふうにお聞きをしておりましたが、もう一つ、外国人犯罪対策というのも大きな柱になっております。これもまた、外国人犯罪、日本人の犯罪も同じですけれども、この社会の中で決して犯罪行為を許そうというものでは私もありませんし、皆、犯罪のできるだけ少ない社会、安心できる社会というのを望んでいるのは当然だというふうに思っています。 今回、ただ犯罪というのは基本的には刑罰を科す、そういう制裁を加えるということが基本でございますけれども、今回はこの犯罪にかかわって退去強制をさせるということでございますので、やっぱり刑罰を科すという以上にその必要性というものがなければいけないのだろう、これまで以上に。 そこで、外国人犯罪の今回こういう改正を行わざるを得ないような多分背景があるのだと思いますので、その特徴といいますか、近時の、そういうものはどういうふうに入管当局、法務省当局としては認識されているんでしょうか。
○政府参考人(中尾巧君) お答え申し上げます。 外国人犯罪の現状ということでございますが、まず、警察庁の統計で申しわけございませんが、来日外国人犯罪の総検挙件数は平成十二年で約三万一千件とされております。そのうち、刑法犯に係る件数が二万三千件に上っております。これを過去十年間、十年前と比べますと、いずれも約三倍ということで大幅な増加を示しております。 その犯罪傾向というか、犯罪態様等について見ますと、特徴的なことを申し上げますと、まず、犯罪の凶悪化が非常に進んでいるということでございます。来日外国人犯罪の中でも窃盗犯が、特に侵入盗というものが急激にふえているのが一つの特徴だろうと思います。 さらには、刑法犯では外国人犯罪の場合は複数犯による犯行が全体の半数を超えておる、外国人犯罪の場合は複数で集団的に犯行に及ぶケースというのが多いところが一つの特徴だろうというふうに思っております。 そういったこともございまして、組織化傾向も一段と顕著になっておりますので、非常に都市部を初め市民生活の安全が脅かされているというような状況にございますので、このような犯罪を犯した外国人に対しまして厳正に対処することが私どもの出入国管理行政におきましても喫緊の課題となっているというふうに認識しているところでございます。
○千葉景子君 今のお話をお聞きいたしまして、確かに組織的な傾向というのがあるのかなという、それは私も感じたりはいたします。 ただ、先ほども言いましたように、その処罰をするという以上に、退去強制で日本からいわば排斥をするという格好になるわけですから、やっぱりそれにはそれなりのきちっとした基準なりあるいは考え方がなければいけないと思います。 その退去、今の傾向ですね、外国人犯罪の傾向と、退去強制事由となる犯罪の種類を今回もさらに法案で明確にしているんですけれども、どうしてこういう種類になったのか。その辺はどういう関連性があるんでしょうか。こういうものはもう当然、退去強制にしないと何とも対応できないんだということなのか。やっぱりこれもかなり犯罪の種類は広いですよね。そこはどういう関連性があるのか。 それから、ついでにといいますか、もう一つ今回の退去強制の理由の大きなところが、執行猶予判決を受けた場合でも退去強制事由に該当するように今度はなるわけですね。すると、どうも執行猶予判決というのは、ある意味では多少これから改善の余地といいますか更生の余地もあるかなと、こういうことも含めて判断がされているわけでして、こういうことまでも含めて刑事罰以上に退去強制事由にする、そして日本の社会から出ていっていただくということの、どうもそのつながりがいま一つはっきりよくわからない。ここまでやっぱりする必要があるのかどうか。それはもう何でも、日本の社会は鎖国みたいなものだといえばそれは別ですけれども、最初の法務大臣のお話にもありましたように、やっぱりこれから開かれた国際的な社会の中で、しかし安全性もバランスをとっていかなければいけない、この微妙なやっぱりバランスとか調整の範囲内なんだろうかどうか、ちょっと私も疑問を持つところもあるんですけれども。 この辺のつながりといいましょうか、今の状況と、そして今回のこの退去強制事由を広げたところとの関係を少し説明していただけませんか。
○政府参考人(中尾巧君) お答え申し上げます。 犯罪をどの程度の範囲に絞るか広げるかという問題は非常に難しいことでございました。私どもの方もその辺のところは慎重に検討させていただきましたけれども、先ほど申し上げましたような外国人犯罪の現状や実態、つまり来日外国人が一体どういう犯罪を犯しているのかという犯罪の実情に合わせた範囲の犯罪に絞るというのがやはり基本的だろうというふうに考えたところでございます。 そうなりますと、一番多いのはやはり刑法犯でございます。したがいまして、基本的には刑法犯に限るのが正しいのではないかと、こういうふうに考えたわけであります。ただ、刑法犯といっても刑法典の中にたくさんございますので、またその中でどこまで絞り込むのかということになろうかと思いますが、外国人犯罪の大半を占めるのが窃盗等の財産犯といわゆる粗暴犯でございますので、少なくともそれに係る刑法所定の罪は取り上げざるを得ないのではないかというふうに考えた次第でございます。 さらに、刑法ではありませんけれども、その修正形式ということで、窃盗等の修正形式でございます盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律、これはやはり取り上げざるを得ない、また粗暴犯の修正形式でございます暴力行為等処罰ニ関スル法律、この二つの特別法は含めざるを得ない、それ以外の特別法は入れないというふうなスタンスをとらせていただきました。 それと、先ほど申し上げた財産犯なり粗暴犯等の関連で行われる犯罪として、住居を侵す罪とかあるいは各種の偽造犯等の犯罪があるわけでありますので、これに係る刑法所定の罪まではやはり含めざるを得ないというふうに考えた次第でございます。
○千葉景子君 もう一点、執行猶予判決の場合も結局該当することになる点などはどうですか。
○政府参考人(中尾巧君) 失礼いたしました。執行猶予の関係、御答弁忘れまして、申しわけございません。 この関係でございますが、現行法上、正規在留者につきましては、刑法等の刑罰法令に定める罪を犯し有罪判決が確定した場合でありましても、薬物事犯等を除きまして、無期または一年を超える懲役もしくは禁錮の実刑を受けなければ退去強制事由に該当しないということになっております。したがいまして、これらの者、これらの正規在留者が刑法等の刑罰法令に違反した場合でも、刑の執行猶予が付されてしまいますと、その者について在留期間が残っている以上、その在留期間はそのまま我が国において在留を継続することになろうかと思います。 犯罪を犯して執行猶予になった後、日本におることによって、先ほど来申し上げたように、集団的な犯罪が非常にふえておりますので、また犯罪組織に戻って再び同じような犯罪を繰り返す再犯のおそれ等もございますので、そういうことをなくして速やかに国外に退去させる必要はどうしてもあろうかと思います。そのことが外国人に対して厳正に対処して、我が国の社会の安全を確保するためには必要なことだろうと思います。 したがいまして、窃盗、強盗等の刑法等に定める一定の罪を犯した外国人につきまして、懲役または禁錮に処せられて刑の執行猶予の言い渡しを受けた場合にありましても、我が国に引き続き在留を認めることが適当でないとして、その者を退去強制するということは合理的な必要性があろうかと、こういうふうに考えているところでございます。
○千葉景子君 今御説明いただきましたように、執行猶予を受けて、しかしまた滞在をしている間に組織に絡んでまた犯罪を犯すというようなケースが、それはないとは私も思いませんし、そういう危険性もあることは理解できないところではありませんけれども、多くの来日をしている外国人の皆さんがみんなそういうわけでもないわけで、なかなかそこは、先ほど、最初にお聞きしたように、組織性が高くなっている、そういう者をできるだけやっぱり除去していこうというそこはわからないでもないですけれども、結局、要件としては必ずしもそういう悪質なというばかりではなくて、いわばちょっとした事件で執行猶予の判決を受けたというような場合にも形式的には該当するということになってしまいますので、この辺の本当にバランスは難しいところだとは思いますけれども、できるだけ開かれて、そして本当に普通の日本の市民と同じようなレベルで日本で生活をするというような人々を極端に何か肩身の狭い思いをさせるようなことがなきよう、これからの法律の適用などを考えていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思います。 今お聞きをしておりまして、今回かなり退去強制あるいは上陸拒否の可能性がいろんな部分で出てくるんですけれども、その判断が全部今のように刑に処せられたというのが要件であれば明確になるんですけれども、例えば上陸拒否のときも、先ほどのフーリガンでも、一段目の刑に処せられ、しかし何とかのおそれがあるというような判断をしなければいけない。 あるいは、ブローカーなどにかかわる退去強制についても、刑に処せられるということは必要なくて、そういう犯罪を犯した、そういう行為を犯したというだけなんですね。司法手続とか裁判手続に係ることは必要ないわけで、それからフーリガン等の退去強制についても、刑の処罰を受けたというのではなくて、そういう行為を周辺で行った、そういう事実行為をもって入管当局で判断をするということになるので、その辺の非常に判断が恣意的に流れないように注意をしていく必要があるんじゃないかというふうに思いますけれども。 その辺は、これまでも入管行政というのは行政的な裁量なり判断の世界ですから、共通な問題にはなるんだと思いますけれども、より退去強制事由が幅広になり、あるいは上陸拒否がしやすくなるということからすると、その辺の判断を窓口あるいは審査官の段階でも相当厳密に恣意的に流れないようにやっていただく必要があると思いますが、その点についての御覚悟といいましょうか、その辺はいかがですか。
○政府参考人(中尾巧君) 委員御指摘の点は私どもも十分承知しているところでございます。もちろん、退去強制等の手続は刑事手続ではございませんので、それとは別個の行政手続でございますので、すべての関係を司法あるいは刑事手続の段階で確定しなきゃならないというものにはなっておりませんけれども、委員御指摘のような点も踏まえまして、各段階において慎重な審査をさせていただきたいというふうに思っております。 もちろん、私どもの違反審査と口頭審理を含めまして、最終的には異議の申し出がありました場合には法務大臣に対する異議の申し出というような極めて慎重な手続がとられておりますので、その手続の中において適正に判断をさせていただきたいというふうに考えておるところでございます。
○千葉景子君 それから、ちょっと確認ですけれども、刑事手続とこの退去強制手続との関係ですけれども、例えば刑事手続がスタートをしていない、特にそちらには係っていないということになると、直ちに退去強制手続ということに係ってくるんだろうというふうに思うんですが、刑事手続が進んでいるという格好のときは、その刑事手続と退去強制手続はどういう関係になりますか。
○政府参考人(中尾巧君) お答え申し上げます。 私どもの場合は、通常はこの手の案件というのは刑事手続から始まるものが通常だろうと思います。刑事手続が始まっておるときは、同時並行的に退去強制手続はとることができますけれども、実際の運用上は、刑事手続が終わるまで私どもの方の退去強制手続を一時中断するといいますか、本人から事情を、当該外国人から事情を聞く等の点についてはできませんので、その部分は中断してその他の必要な範囲のことをやるということになりますので、通常は刑事手続が終わってからその後、私どもの方の手続に移行する、こういうのが基本的な実際上の取り扱いでございます。
○千葉景子君 刑事手続が、例えば確定をすれば一番はっきりするんですけれども、確定しなくても身柄が収容されていなければ退去強制手続の方も進められる格好になるんですか。その点はどうですか。
○政府参考人(中尾巧君) お答え申し上げます。 法的にはそのとおりでございます。
○千葉景子君 ちょっとこれはまた個別な整理をしておきたいというふうに思います。 もう一つ、今回、審査官による事実の調査の権限ができました。これまでも実際にはいろいろな調査といいますか、やっぱりその審査をするに当たってのいろいろな把握をされるようなこともあったと思うんですけれども、従来の取り扱い実態のようなものはどうなっているでしょうか。
○政府参考人(中尾巧君) 従来、例えば外国人の入国または在留に係る審査におきまして提出された書面等、資料等だけでは的確な判断が困難である場合もございます。そういうような場合は、これまでもいわゆる任意の調査といたしまして、公私の機関に一定の事項について照会をいたしましたり、あるいは本人を含めた関係者への出頭を要請いたしましたり、出頭した外国人に対して所要の質問等を入国審査官の方で行っていたというのが実情でございます。
○千葉景子君 これも先ほどの話ともちょっとかかわるんですけれども、これもあくまでも行政的な手続、審査ですので、例えば令状を持ってとかそういうことではないわけですね。これまでも事実上いろいろと照会をしたりするようなことがあったと。今回は一定のある意味での権限が与えられるということになりますので、やっぱりこれも必要な調査、これは十分やっていただいて、先ほど言ったような犯罪の抑止をするとかいうことは逆に必要だと思うんですけれども、今度はこれがまたプライバシーの侵害になったり、一般市民のやっぱり人権を何らかの形で制約をしたり侵害をするというようなことになっては逆に困るわけですね。権限がより一層確立をされたという以上、より一層その点については慎重に配慮をしていただく必要があるだろうと思います。 令状主義というわけにはいきませんけれども、そのあたりをやっぱり審査官の個別のそのときの思いつきの判断とかいうことではなくして、部内だけでもきちっとした決裁をもって行うとか、あるいは何かそういう手続上の担保あるいは慎重にチェックできるようなシステム、こういうものも一方では必要じゃないかと思いますけれども、その点についてはいかがですか。
○政府参考人(中尾巧君) お答え申し上げます。 委員御指摘の点を踏まえまして、その事実の調査等に当たりましては、これまで以上に外国人等の人権やプライバシーに配慮した適正な運用に努めたいというふうに考えておりますし、そのためには当局部内におきまして、例えば各種の職員研修の場において外国人の人権、プライバシーに係る講義、講演等をさらに実施を続け、人権についての職員の意識の涵養というものは図る必要がありますし、今までもやってきたところでありますが、今後ともそれをさらに充実させていきたいというふうに考えておる次第でございます。
○千葉景子君 ありがとうございます。 法案の内容につきましてはまだ細かい点でお聞きをすべきところもあろうかというふうに思いますけれども、ちょっと限られた時間の中ですので、少し、もう一方、難民にかかわる問題についても聞かせていただきたいというふうに思いますので、法案にかかわっては以上にしたいというふうに思います。 実は、今回、入管法の改正が行われるわけですけれども、この法律の名称は入管及び難民認定法というわけでして、この法律の守備範囲として難民問題が存在しているわけです。今回はそれについては特段、法案の中では触れられておりません。 ただ、これは冒頭にも申し上げましたけれども、二十世紀がそういう国と国との対立の時代で戦争の世紀とも言われていたわけですけれども、そういう中で非常に迫害が行われて、多くの人がみずからのふるさとを後にしてそして他国へ逃れたりする、こういうある意味では世紀でもあったというふうに思います。 二十一世紀になっても、それが引き続いて、引きずられているというわけでして、アフガンなどもその大きな一つの問題でございます。また、それに輪をかけて、アフガンの中では、今度の同時多発テロを機に戦闘状況にあり、また、より一層たくさんの人が難民となって周辺に出ていると、あるいはそれすらできないという話も聞いておりまして、大変悲惨な状況でございます。 これまでもアフガンでは内戦で二百五十万人以上の難民が出ているということでございますし、これからもふえていくだろうと。それから、この難民問題は、国連の難民高等弁務官事務所、緒方貞子さんが本当に奮闘をされてこられた機関でございますけれども、このUNHCRの支援対象になっている難民も二百万から三百万いると、正確な数字は私もわかりませんけれども、そう言われているわけです。 そういう中で、日本へもいろんな形で、アフガンばかりではありませんけれども、保護を求めて来日している人もこれまでもございました。今、この同時多発テロを機に、日本も難民問題の解決などに積極的に行動をしなければいけないと、こういうことが盛んに言われておりまして、私もこれは日本が本当にやるべき大きな仕事だというふうに思っております。こういうさなかですから、やはり言葉だけではなくて、本当に一つ一つ行動をもってそれを現実のものにしていくことが必要だろうというふうに思います。そうしないと、幾ら難民支援難民支援と叫んでも、結局、国際社会の中からも、口ばかりだと、一時期は何か金だけだと言われたときがあったかとは思いますけれども、またまた今度は口だけだということにもなりかねないわけでして、こんなことを思いながら日本の難民の受け入れ状況を考えておりました。 正直言って大変残念な状況です。日本までわざわざ来日をして救済を求める人の絶対数が少ないということも多少あるかとは思います。しかし、やはりG7諸国あるいは先進諸国などと比較をいたしましても、余りといえば余り、少ない状況ですね、来る人が少ない。 それは、日本がやっぱりそういう温かい受け入れの心を持っていないということを見抜かれてみんなが来ないものなのか、それとも距離が遠いからなかなか来ないのか、あるいは来てそういう救済を求めたいけれどもそういう道が閉ざされているのか、いろいろな問題があると思うんですが、ちょっと実情が、最近少しずつふえているとはいいましても、これ、法務省の資料でございますので別段誤りないと思いますけれども、平成十二年の実績で、申請されたものが二百十六、そして難民に認定されたものが二十二、不認定百三十八、取り下げている方が二十五ですかね、まだ未処理のものとして二百二、こういう数字が挙げられておりまして、昭和五十七年以来の総数で難民として認定されたものが二百六十ですかね、八十か、一年に一件なぞという年もずっとあったという状況でございます。 一体、これはどういうことを意味しているんだろうかというふうに思うんですけれども、それについては基本計画、先ほど示していただいた基本計画の中でも、難民支援というものについて、難民認定を適切に行っていくということも挙げられておりますが、この状況については、ちょっとどうでしょう、実際、大臣、どんなふうにお感じになられますか、今、急で申しわけないんですけれども。
○国務大臣(森山眞弓君) 確かに、今おっしゃったような数字でございまして、この二、三年は前に比べると多少ふえつつありますけれども、先生がおっしゃいましたように、やはり地理的に非常に遠いということや、文化的な背景が大変に違う、言葉も違うというようなことがありまして、よそで何とか自分の国を逃れて行きたいという先に日本ということを思いついて、日本に難民を申請しようと思う人々が、数がまずとても少ないということですね、よその国に比べますと。ヨーロッパのように地続きであるところ、あるいは文化的にも基盤がかなり共通であるところ、言葉もかなり融通がきくというようなところに比べますと甚だしく少ないということはもう否めない事実だと思います。 今申し上げたのは、難民の申請をして、それを条約上あるいは法律上認定をされるという条約上の難民の話でございますが、一方、今、アフガニスタンあるいはパキスタン等で心配されておりますいわゆる避難民、被災民といいましょうか、そういう人々の問題はまた別でございまして、これらについてはいろいろと気を配り、また場合によっては財政的にも、あるいは日本の国の政策としても別に考えるべきことではないかというふうに思います。政府全体として取り組むべき課題ではないでしょうか。
○千葉景子君 大臣に突然で恐縮いたしましたけれども、本当にそういう地理的な問題等もあろうかというふうに思いますが、ただ難民認定手続上も、日本の場合はいささか非常にしにくい状況もあることはやっぱり考えておかなければいけないというふうに思うんですね。数は、確かに絶対数が少ない。でも、その中でも、何とか日本で救済を受けたいといって飛び込んできた人たちにとっても、非常に日本の難民認定手続は問題が多いのではないかというふうに思っております。 いろいろありますけれども、例えば日本の場合には、よく言われますように、六十日ルールというのが適用されております。これは、日本に上陸をしてから六十日以内に難民申請をしないと却下されるという状況があると私は承知をいたしているんですね。 ただ、六十日、長いようで大変短い。迫害から逃れ、そして自分の国を本当に捨てられるのか否か、そういう悩みを持ちながら、そして日本の社会というものに本当に入ることができるのかどうか、いろんなものを抱えながら来て、六十日というのは本当にまだまだ悩み悩みという時間ではないだろうかというふうに思うんですね。 そういう意味では、こういう六十日ルールのようなものがあることがやっぱり難民申請を抑止したり、あるいは、しても結果的に、先ほど取り下げのような数もありましたけれども、結果的にそういう道につながってしまっているというようなこともあるのではないかと思いますが、この点についてはどうですか、局長。
○政府参考人(中尾巧君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、入管法六十一条の二では、難民認定の申請は上陸をした日から六十日以内に行わなければならないとされております。これは、いわゆる六十日ルールと巷間言われているところでございます。 これは、やはり迫害から逃れて他国に保護を求める者については、当該国に上陸後、速やかにその旨を申し出るというのが通常のケースだろうというふうに考えられますので、六十日という期間というのは一応合理的な期間ということは言えるだろうと思います。 仮に、この期間を経過している場合でありましても、やむを得ない事情がある場合には、その期間を経過していてもよいというふうにされておるところでございます。 この六十日の期間というものについては、私どもの方で形式的に判断することなく、やむを得ない事情があるかどうか、慎重に審査して判断するようにというふうな取り扱いを行っているところでございますし、いずれにいたしましてもその当該申請者の迫害に係る申し立てにつきましては、実態的に十分審査、吟味をしているところでありますので、難民である者がこの六十日ルールによって、そのことのみによって難民でないというふうに認定されることはないものと承知しておりますし、この辺のところの運用は、委員の御指摘も踏まえまして、今後とも慎重に対処したいというふうに考えておるところでございます。
○千葉景子君 さらに、私もちょっと聞いたケースですけれども、要するに難民申請が本当に上陸したときにすぐできるかどうかという申請手続のアクセスも非常に日本の場合には弱いと、こういうことも指摘されています。 言葉もなかなか十分にわからない、そういう中ですから、例えば諸外国などですと、空港などに本当に十数カ国語で、難民申請ができます、救済を求める方はできますという、そういうようなことがきちっと記載をされているということも私も聞いておりまして、来る人が少ないんだ、あるいはそういうことをやるという人がいればやってやるよということではなくして、日本というのはそういう温かい心もあるんだよと、本当にそういうことを入り口からやっぱり示すということが必要なんじゃないかというふうに思うんですね。 今回、アフガンなども、あの中でも幾つもの民族の言葉があり、正直言って、やっぱりそういう迫害の地から逃れてくるような人々の場合には、少なくとも日本語がわかるということはなかなかありませんし、あるいは英語なども理解がなかなかできない。みずからの民族の言語が本当に唯一理解できる言葉であるという人々も当然あるわけでして、それは、世界の民族の言葉を全部というわけにはいきませんけれども、例えば今の時期、アフガンがこういう状況にあるというときであれば、そこから来る人も予想される。じゃ、そういうところの言語をできるだけわかりやすく表示をするとか、本当にきめ細やかなそういう体制というのが必要じゃないかと。こういうことの積み重ねをやって初めて、日本は国際社会の中で難民支援をやるんだ、難民救済に積極的に行動するんだということの言葉が本当に重みを持ってくるんじゃないかというふうに思うんです。 そういう、今、一つの例ですけれども、上陸して、たまたま偽造事件で刑事事件になって、弁護士の人と何らかの形で接触して初めて、難民申請というのもできるんだ、そういうことの手続がやり得るんだということをそこで初めて知ったと、そういうこともあるやにも聞いたりします。 それだけ認定の方も、なかなか先ほどのルール等もあって難しい。しかも、入り口で随分そのアクセスができないままにいる。こういうこともあるように思いますので、こんな点、一歩でも二歩でも、すぐにでもできることじゃないかと思うんですけれども、どうですか。
○政府参考人(中尾巧君) 難民手続へのアクセスの問題というのは極めて重要だろうと私どもも思っております。それに対する配慮を、委員御指摘の点も踏まえて、今後ともきめ細かく対応を考えていきたいというふうに思っております。
○千葉景子君 今回、もう既にいろいろなところで指摘をされておりますけれども、今、アフガン難民で申請をしている人たちがいわゆる収容されているという事態がございます。 これまで日本の入管当局の対応も、難民申請をしている人について、できるだけ収容措置などはしない、あるいは仮放免などをして心の安定などを図っていく対応を随分とられてきていたように思うんです。 ただ、今回、突然のようにこの収容が継続されている。これ自体が私は非常に問題だというふうに思いますけれども、何か理由があるんですか。どうしても収容せざるを得ない、あるいは何か特別な理由でもあってやられているんですか。それによってアフガンの情勢でも、情報を得ようなどという、そんなとんでもない気持ちがあるわけではないと信じますけれども、どうでしょう、何かえらくこれだけ突出しているという感が否めませんけれども、その点について何かございましたら説明してください。
○政府参考人(中尾巧君) 具体的な案件の調査状況、処理状況については申し上げるのは差し控えたいと思いますけれども、難民認定手続と退去強制手続とは別個独立の手続でございますので、従来から難民認定手続が行われている場合でありましても退去強制手続はこれと並行して行っているところでございます。 私どもといたしましては、一般論で申し上げて恐縮でございますが、これまで入管法違反者について国籍を問わず所要の摘発を行っているところでございますし、委員が御指摘いただいたような、そういった観点で摘発を行った例はございませんし、現在のところ、一般論で申し上げますと、退去強制手続は原則として身柄を拘束して進めることとされておりますけれども、特に国籍等の身分事項に疑義が生じ、慎重かつ早急にその確認の必要がある場合には収容せざるを得ませんし、組織的な不法入国事案の疑いが濃厚な案件につきましては、やはりその実態を早急に解明するためには容疑者を収容して調査を行う必要があろうかというふうに考えておるところでございます。
○千葉景子君 もう最後にします。 退去強制手続、それが別個のものであることは私も十分承知をしております。しかし、難民条約そして国連難民高等弁務官事務所のいろいろな取り扱いの基準によりましても、難民を申請している者、いろいろな心のトラウマを含めて持っている人々でもございます。原則として収容は控えるというのがやっぱり世界の原則、基本ではないでしょうか。そういう意味では、今お話しいただきました、手続は別である、そして必要があれば入管の退去強制手続の方で収容もある、こういうしゃくし定規な御説明ですけれども、やっぱりこういうことを続けていたんでは、日本が本当に難民問題に積極的に行動する、そんな言葉は世界から信用されないというふうに私は思います。 ぜひ、その点については改めてしっかり検討いただくようにお願いをし、時間ですので、大臣にもその点は耳に置いておいていただいて、何らかの大臣としてのまたリーダーシップをとっていただくことができたら大変私はうれしいと思いますので、よろしくお願いをして、質問を終わります。
○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。 近づきましたワールドカップ成功に大変期待の声が広がっておりますし、そのためにもフーリガンの対策は大変重要です。同時に、過剰な警備などでスポーツ観戦自体に支障が出るということはあってはならないと思うんです。 オランダとベルギーの共催で、昨年、サッカーのヨーロッパ選手権が開かれておりますが、ベルギー警察の威圧的な態度がもとでトラブルが発生したと言われておりますし、国際サッカー連盟、FIFAのブラッター会長も、ファンを家畜のように扱ったら動物のように振る舞うのは当然だと、こういう指摘もしております。 そういう点では、大変水際対策も重要でありますし、諸外国の協力も得ながら入管の職員や機器の整備も含めた体制の充実が必要だと思います。その際も、やはり圧倒的多数の善良なファンが気持ちよく入国をしてワールドカップを観戦できるということが当然基本に据えられる必要があると思うんです。例えば、過去に暴行等を行ったことがあるけれども、その後反省して純粋にサッカーを楽しみたいというような人もいらっしゃると思うんですね。 フーリガンと認定して、そしておそれがあると判断をする、そこら辺の具体的な基準はどうなっているんでしょうか。
○政府参考人(中尾巧君) お答え申し上げます。 改正法案の第五条五号の二の要件に該当する者について、具体的にそのおそれの判断というものについてどのような基準でやるのかという御質問だろうと思います。 この点につきましては、基本的には、諸般の事情を総合的に判断して認定することになろうかと思いますが、その当該外国人の入国時期と我が国で開催される国際競技会等の開催時期との近接性というものがまず要素になろうかと思いますし、また当該外国人が申し立てておる滞在目的、滞在予定期間、滞在予定場所、あるいは過去の刑罰または国外に退去された処分に係るその国際競技会等と我が国で開催される国際競技会との内容の同一性、関連性等もしっかり吟味した上でその辺のおそれの判断をすることになろうかと思います。
○井上哲士君 大変懸念の声が出ていますのは、こういうフーリガンの対策と国際会議でのさまざまな表現活動が同列になっている問題です。 スポーツ観戦と相入れない暴力や妨害行為をきちんと取り締まることは必要です。それから、国際会議そのものを暴力的に破壊するようなやり方、これも許してはならないと思うんです。しかしながら、いろんな賛成反対の異なる意見を前提に開かれる国際会議でさまざまな立場からアピールが会場外からも行われるのは、本来自由に行われるべきものだと思うんですね。 私自身も、京都で行われました地球温暖化防止の会議、いわゆるCOP3のときは、海外からいらした皆さんと御一緒にいろんなアピール活動にも参加した経験があります。会議参加者だけではなくて、そういう反対賛成を含む会場の外のいろんな行動も含めて全体として会議の成功につながっていくんだということを実感いたしました。 今度の法案では、こういう自由ないろんな表現や思想、信条に基づく活動の制限につながるんじゃないかという懸念があります。 それで、お尋ねをするんですが、上陸拒否をするに当たって、外国で法令に違反をして刑に処せられた外国人のリストを事前に入手していくということが前提になるわけですが、外国で刑に処せられた外国人を日本の法令に適用するわけですから、そのリストをそのまま受け入れるということでは私は問題だと思うんですね。表現や集会の自由が著しく制限をされた国などでは、日本では当然の表現行為なども刑に処せられるという可能性もあると思うんです。 例えば、日本の公務執行妨害程度のような刑で外国で処せられた者でもこういう上陸拒否の対象になるのか。この法の適用に当たって、外国からのリストをどう日本として判断をしていくことになるんでしょうか。
○政府参考人(中尾巧君) 上陸拒否に係る改正法案の第五条五号の二の前段の要件に関する情報というのは、上陸拒否に係る判断に当たっては非常に重要な資料の一つであるということは間違いないところでございますので、私どもといたしましては、入手する当該情報につきましては改正法案第五条五号の二の前段の要件に該当する者に関する情報に限っておりますので、その範囲で上陸許可の可否を判断することになりますので、委員御懸念のような場面というのは想定できないというふうに考えておるところでございます。
○井上哲士君 リストをそのままうのみにするんではなくて、それぞれについて日本としてのいわば調査判断をするということでよろしいんでしょうか。
○政府参考人(中尾巧君) お答え申し上げます。 そもそも、外国等内外の関係機関から入手するその関係の情報につきましては、この改正法案の要件を明示いたしまして、その要件に該当する者に限っての情報ということで絞り込んでおりますので、その絞り込んだものとして私どもがそれを扱うということになりますので、それを広げて他の要素を含んだ情報として扱うわけではありませんので、今申し上げたような関係で御理解いただければありがたいというふうに思います。
○井上哲士君 国際会議などにグループで入国をしてくる場合がありますが、例えばその中の一人にこれに該当する外国人がいた場合に、そのグループの他の外国人にまで拒否が及ぶというような、こういう心配はありませんね。
○政府参考人(中尾巧君) お答え申し上げます。 改正法案の五条一項第五号の二の上陸拒否事由の有無につきましては、上陸を申請する個々の外国人ごとに個別に判断することになっておりますので、先ほどおっしゃられました、あるグループの中に当該条項に該当する者がいる場合でありましても、当該グループのその他の者についてはそのことを理由として上陸を拒否することはないというふうに考えております。
○井上哲士君 国際会議と前後しましていろんな市民団体や労働組合などが外国人を招いていろんな集会や会議などを行う場合も大変多いわけですね。こうした場合にも広げて適用されますと、いろんな市民団体や労働組合の認められた表現や集会、結社の自由などにもかかわってくるかと思うんです。こういうものの侵害がないような運用がされるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(中尾巧君) その点はこの改正法案第五条五の二の法文を精査していただければ明らかなところでございますが、要は、国際競技会等の経過もしくは結果に関連して行われる暴行等の行為、あるいは国際競技会等の円滑な実施を妨げる目的をもって行われる暴行等の行為が国際競技会等が平穏な環境のもとで行われることを阻害する危険性の高い個々具体的な違法行為、そういうものを行うおそれのある者の上陸を拒否するというふうに規定されているところでございます。したがいまして、この規定は委員がおっしゃるような市民団体の活動それ自体を規制の対象とするものではございません。 したがいまして、本号に該当する事情が認められない限り、本号によって当該外国人の上陸を拒否するようなことはあり得ませんので、私どもといたしましては市民団体の活動を妨害するというようなことになるというふうには考えていないところでございます。
○井上哲士君 さまざまなやはり国際会議などが今後も開かれると思います。NGOなどのさまざまな表現活動などの規制にならないようにぜひきちんとした運用をお願いしたい。その辺で大臣の所見をお願いいたします。
○国務大臣(森山眞弓君) 今、局長が御説明申し上げましたとおり、この規定は市民団体の活動それ自体を規制するというものではございません。ですから、この号に該当する事情が認められない限り、この号によって外国人の上陸を拒否することはございませんので、市民団体の活動を妨害するおそれはないと考えます。
○井上哲士君 次に、強制退去事由の強化の問題について質問をいたします。 ワールドカップや国際会議に関する短期滞在資格を有する外国人への問題です。 法案では、例えば「人を脅迫し、」と、そのおそれがあるということがあります。これは具体的にはどういうことなんでしょうか。例えば、前回のワールドカップではオウンゴール、自殺点を与えた南米の選手が帰国後に賭博関係の人に射殺されるという非常に衝撃的な事件がありました。ですから、例えば殺すぞなんというやじもワールドカップの会場では真実味を持って聞かれる場合もあるわけです。 ですから、ここはきちっとしておく必要があると思うんですが、具体的にはどういう中身を指すのか。
○政府参考人(中尾巧君) 今回の改正法案で規定いたします「脅迫」という概念の定義でございますが、人の生命、身体、自由、財産等に対する害悪の告知であって、人を畏怖させるに足る程度のものをいうというふうに解しております。 この認定につきましては、個々の事案ごとに、告知された害悪の内容、告知されたときの状況、場面等を総合的に判断して決することになろうかと思います。したがいまして、同じ言葉を発しましても、そのときの状況等により、脅迫に該当する場合もあれば該当しない場合もあり得ると思われます。 御質問の設例については仮定のものですので一般論で申し上げますと、単なるやじ程度にすぎないものと認定されるものから、人の生命に対する害悪の告知として相手を畏怖させるに足る行為であると認定されるものまでいろいろな段階があろうかと思いますので、それぞれの段階に応じてそれぞれの結論が導き出されるというふうになろうかと思います。
○井上哲士君 上陸規制とは違いまして、この強制退去の場合は過去にフーリガン行為をしたという条件がないわけですね。先ほどありましたように、刑事手続が先に行われるということですから、実際には不起訴になって釈放された人が入管に回ってくるということになると思うんです。 過去の犯歴もなくて不起訴という人を強制退去させるというわけですから、相当人権などに配慮した慎重な運用が必要だと思うんですが、その点どうでしょうか。
○政府参考人(中尾巧君) 先ほど千葉先生の方にもお答え申し上げたわけでありますけれども、退去強制手続は刑事手続ではなく、それとは別個の行政手続でございますので、退去強制事由の該当性の有無については基本的には刑事手続で確定される必要はないわけでありますが、委員が今おっしゃったとおり、通常はこれらの行為というものにつきましては刑事処罰の対象となる犯罪行為ということになりますので、刑事処分が行われた後に私どもの退去強制手続に移行することになるわけであります。 したがいまして、私どもといたしましては、警察とか検察当局が作成しました報告書あるいは実況見分調書あるいは関係者の供述調書等の関係資料を精査して、それらを踏まえまして退去強制手続の中で所要の調査を行い、退去強制事由の該当性の有無を判断することになろうかと思います。 退去強制手続におきましては、当該容疑者はまず入国警備官による違反調査というものが行われますし、その後、入国審査官による違反審査というものが行われます。そして、退去強制事由に該当するとの判断がなされる、あるいはそれに該当しないといういずれかの判断がなされるわけでありますが、仮にその退去強制に該当するという判断がなされましても、これに対して不服の申し立てができるわけであります。不服があれば、これに対してさらに特別審理官による口頭審理、最終的には法務大臣に対する異議の申し出までが保障されているところでございますので、かなり慎重な適正手続が保障されているものと私どもの方は理解しておりますので、この手続にのっとって、委員御指摘のような点も踏まえまして、慎重に審査して適切な判断を下したい、こういうふうに考えているところでございます。
○井上哲士君 人道に配慮したという点でいいますと、例えば警察の取り調べですと、通訳がつき、そして弁護士との連絡がとれるというのは、いろんな言葉のメモも用意してちゃんと示すということをお聞きしました。この強制退去の手続に当たっても、もちろん通訳もつけますし、希望すれば弁護士との連絡もとることができるということもしっかりわかるように示すような配慮が必要かと思うんですが、その点どうでしょうか。
○政府参考人(中尾巧君) 今、委員がおっしゃった点でございますけれども、実際の調査に当たって私どもの方の職員との意思の疎通が困難な場合ももちろんございますし、あるいは本人の方から通訳をつけてもらいたいということを希望する場合はございます。もちろん、そういうときには通訳をつけた上で手続を進めているところでございますし、そういうようなことをやっておりますので、当該職員で通訳ができない場合には外部の通訳をお願いする場合もございますし、特に特殊言語等につきましては外部の方に通訳をお願いしているのが実情でございます。 委員御指摘の点で、通訳の関係で当該外国人が不安を抱くことのないように、その辺のところは職員の方にも徹底させているところでございます。
○井上哲士君 弁護士との連絡という点では、きちっと明示するというのはどうでしょうか。
○政府参考人(中尾巧君) 当該外国人が希望すれば、弁護人との通信も面会も保安上の必要のない範囲内でこれを許可することになっております。
○井上哲士君 きちんとそれを相手に教えるということが大切なので、それは強く求めておきます。 いずれにしましても、先ほどの上陸拒否でもそうですが、この強制退去についても、国際会議に対するいろんなアピールで使われる場合にはいろんな問題があると思うんですね。過剰な警備とデモ隊との間でのいわゆる小競り合いなどが起こることもありますし、会場外での意見の違う者同士の小競り合いということもあるわけで、そういう場合まで強制退去ということになれば大変重大だと思うんです。この点でのやはり慎重な運用というのが必要だと思うんですが、いかがでしょうか。
○政府参考人(中尾巧君) 先ほど来るる申し上げているとおりでございますが、基本的には、今回の改正法案はかなり要件を厳しく限定しておりますので、それに該当するかどうかを慎重に判断して結論を導き出したいというふうに考えておりますので、委員が御懸念されているような案件については、ほとんどのケースがそれに該当することはなかろうというふうには思います。
○井上哲士君 次に、外国人犯罪対策に関してですが、これはやはり、特に重視をすべきなのは、いわゆる蛇頭であるとか暴力団と結びついたようなブローカー対策などだと思うんです。 こういう集団のリストなどをつかんで関係諸外国などとの連携も強めながら取り締まりをすべきだと思うんですが、この点での具体的な状況はどうでしょうか。
○政府参考人(村上徳光君) お答え申し上げます。 不法入国・不法滞在事案の多くは、文書偽造ブローカーや蛇頭と呼ばれる密航請負組織、さらには日本国内の暴力団など、国内外の犯罪勢力が国境を越えて連携し敢行されているものと承知しております。 警察といたしましては、こうした勢力による国境をまたがる犯罪行為に適切に対処するためには、外国捜査機関との緊密な連携が必要不可欠であると認識しており、そうした連携に基づき共同摘発を行うなど、この種事案に対する積極的な取り締まりを行っているところでございます。 お尋ねの暴力団等とブローカーとの結びつきにつきましても、当然視野に入れております。
○井上哲士君 やはり、これが一番の基本だと思うんですね。 今回の法案では、強制退去の事由を非常に広げております。一年を超える懲役または禁錮の実刑判決を受けないとできなかったのが、刑期の長短を問わず執行猶予の者までに広げておりますし、その罪種は絞ったとはいえ、相当広い中身になっているわけです。もちろん、ピッキングや殺人などにかかわった悪質な犯罪者をそのまま在留させるわけにはいかないということでありますが、犯罪グループなどにもかかわりはないし、しかも執行猶予がついたいわば罪状が軽い外国人も一律にこの強制退去となりますと、いろんなやはり人道上の問題も出てくると思うんです。 法案は、日本人の配偶者を持つなどのいわゆる別表第二の在留資格者についてはこの強制退去は適用していません。ただ、別表第一の在留資格者の中にも、相当長期にわたって日本に住み、そして家族もいる、子供が学校に通っていると、こういう方々もいらっしゃるわけですね。執行猶予がつき、いろんなやっぱりグループにかかわっていない外国人で、こういう事情がある人などについては十分に情状判断をした人道的な運用をすべきだと思うんですが、その点いかがでしょうか。
○国務大臣(森山眞弓君) 今まで、退去強制事由に該当する外国人でありましても、人道上の見地等から特別に在留を許可すべき事情があるときなどには、家族状況とか生活状況、その他諸般の事情を総合的に考えました上で個別に在留特別許可の判断を行っております。 したがいまして、お尋ねのような場合でございましても、人道的配慮が必要と認められるときには、在留特別許可制度の運用により適切に対応することになると思われます。
○井上哲士君 次に、難民問題なんですが、先ほども難民申請中のアフガニスタン人が収容されていることの指摘がございました。難民申請と強制退去の手続は並行できるんだという御答弁がまたあったわけですが、やはりこの間指摘されていますように、条約の精神に基づいて基本的に収容すべきでないと思うんです。そして、絶対的にあってはならないのは、難民申請の結論が出るまでに強制退去ということはあってはならないと思うんですね。この点、申請中の者をその結果が出るまでに強制退去させることはないという点、確認できますか。
○政府参考人(中尾巧君) 委員御説明いただきましたように、退去強制手続と難民認定手続は並行して別々に行われているところでございますけれども、実務上の取り扱いといたしましては、退去強制手続による送還につきましては、原則として難民認定、不認定の結論が出るまで行わないということとしておりますので、その意味では、委員御指摘のような御理解でよろしいかと存じます。
○井上哲士君 先ほどもありましたように、問題は、日本の難民認定は大変少ないことだと思うんです。この間の難民申請と認定数については先ほど御指摘ありましたけれども、例えば一番最新の数でいいますと、日本と欧米各国の難民申請、受け入れの状況はどうなっているでしょうか。
○政府参考人(中尾巧君) お答え申し上げます。 我が国の平成十二年度における難民認定申請案件の処理人員は百八十五名であります。その内訳は、難民認定された者が二十二名、不認定が百三十八名、申請を取り下げた者が二十五名でございます。 これに対して先進諸外国の認定状況でございますが、昨年、平成十二年度の統計がありませんが、UNHCRの統計によりますと、平成十一年で申し上げますと、アメリカの認定者数が一万三千二百件、イギリスが七千百件、ドイツが一万三百人、オランダが千五百人、スウェーデンが三百三十人と、それぞれ認定されております。 我が国の二十二名というのは極めて少ないと言わざるを得ないわけでありますけれども、いわゆる難民認定率、認定者数を処理数で割るわけでありますけれども、平成十二年度における我が国の認定率は約一四%になります。先ほど申し上げましたそれぞれ各国の認定率でございますが、平成十一年度における米国の場合は三八%、イギリスが二五%、ドイツが一一%、オランダが三%、スウェーデンが四%となっております。これら主要国の平均認定率は約一五%でありますので、我が国の一四%というのは決して低いものではないというふうに考えております。 難民認定者数が少ない点につきましては、先ほども私どもの大臣から御説明申し上げたような事情もありまして、絶対数が少ないがゆえに難民の認定の数も少ないというようなことでございます。
○井上哲士君 日本は厳しい、ハードルが高いということで、もともと申請がされないというケースも私は随分あると思うんです。 最後に、今後急増するアフガニスタンの難民の中には、日本への移住を、入るということを希望する方も含まれる可能性があると思うんです。これを希望される方については、日本として人道的な立場で積極的に難民として受け入れるべきだと思うんですが、その点、大臣にお聞きしたいと思います。
○国務大臣(森山眞弓君) そういう方々が難民認定申請を行われました場合には、その方が難民の地位に関する条約等に言う難民に該当しているときには出入国管理及び難民認定法により難民として認定をいたしますし、現にそういたしております。 今後、我が国への定住を希望するアフガニスタン人から難民認定申請があった場合にも、従来どおり、このように適切な処理をしていきたいと思いますし、またパキスタン等の隣国に流出したアフガニスタン人の避難民への対処については、別に政府全体として取り組むべきことであるというふうに考えております。
○井上哲士君 終わります。
○福島瑞穂君 社民党の福島瑞穂です。 条文の解釈などについてちょっとまず教えてください。 五条の五の二号の中で、「経過若しくは結果に関連して、」と、条文でいいますと、「国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議の経過若しくは結果に関連して、」とあるのですが、「経過若しくは結果に関連して、」というのはどういう意味でしょうか。
○政府参考人(中尾巧君) お答え申し上げます。 御質問の国際会議等の経過または結果に関連してという点でございますが、例えばサッカーの試合の経過やその結果に興奮いたしまして、あるいはその経過や結果に不満を持ちまして、応援するチーム以外のチームのファン等に暴行を加えるような場合には、当該競技会の途中経過または結果が行為のいわば動機となっておることになりますので、経過または結果と暴行等との間に因果関係が認められますので、そういった場合に「関連して」というふうに言えるかと思います。 また、国際会議の経過または結果に関連してという場合について申し上げますと、当該会議での参加者の発言あるいは議論の推移あるいは決議の内容を不満といたしまして当該会議の参加者等に対し暴行を加え、あるいは脅迫をした場合などにつきましては、やはりこれも同様に経過または結果とこれらの行為との間に因果関係が認められることになろうかと思いますので、この場合につきましても「関連して」というふうに解釈することができるかと思います。
○福島瑞穂君 この法案の立法の立法事実として、五条五の二号の中のそれぞれ、どれぐらいの人数がいるのかをまずお聞きいたします。 この五の二号は、第一に、日本国もしくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられた人、次に、出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制された人、それから三番目、日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者という三つを要件として掲げています。それぞれ、これは何人ぐらい過去において、いるのかということをお教え願えますでしょうか。
○政府参考人(中尾巧君) 委員御質問の人数等については、私どもの方で統計もとっておりませんし、現在、把握はできておりません。
○福島瑞穂君 質問通告で、例えば日本国もしくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられてはどれぐらいの数の人がいるのかということなど、質問通告をしております。 ただ、私が思うには、今回いわゆるフーリガンの対策でこういう立法をつくるということであれば、それが、例えばどんな、どれぐらいの人たちが実際これを適用されるのかということを知らなければ、この立法がいいのかどうなのか、どれぐらいの果たして効力、射程距離を持つのかということが判断できないんですね。これは全く法務省としては把握は、立法されるときに、例えばこういうのにこういう数の人がいてこれぐらいだから、これぐらいの人たちがこれぐらいあるから、今度こういうのがあればこれぐらいのが出るかなみたいな、そういうふうな実質的なある程度の予測などはやっていらっしゃらないということなんですか。
○政府参考人(中尾巧君) この法案の中で、委員御質問の対象者の数字につきましては、本法案以後に生じる可能性のある者もおりますので、それは将来のことでございますので基本的には把握できない話になろうかと思いますが、過去の点につきましては、イギリス、フランス等のその辺の実態の調査は私どもの方でしておりますけれども、今回、この改正法案を提出するに当たりましては、外務省等を通じまして関係諸国に対してその関係の、いわゆるこの五条に該当する者のリストの照会を今鋭意やっているところでございます。
○福島瑞穂君 外務省を通じて若干調べていらっしゃるということで、実際どうなんですか、この五の二号の、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、または建造物その他のものを損壊したことにより、日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられた者はどれぐらいだという把握があるのでしょうか。
○政府参考人(中尾巧君) 先ほど申し上げたようなことで、今それを鋭意把握に努めているところでございます。
○福島瑞穂君 いや、それはちょっと困ると思うんですね。つまり、この法案をつくるに当たって、現状がどれぐらいなのか。例えば、今までサッカーの、サッカーと言うと失礼かもしれませんが、ある競技でどれぐらいこれが外国で刑に処せられているのかというふうなことを知らなければ、果たしてこの対象になる人たちがどれぐらいなのかを私たちは議員として知ることはできないわけですよね。一切それはわからないんですか。食い下がって済みません。
○政府参考人(中尾巧君) 基本的に、正確な数字等につきましては、先ほども申し上げたとおり、外務省を通じて所要の手続にのっとって対応しているところでございますが、現在、私どもで、委員御指摘の概数というか、そういう点で申し上げますと、例えば一九九八年のフランスで行われたワールドカップ大会におきましては、サッカーファンが警備中の警察官を殴打するなどして暴徒化いたしまして、これに関連して約九十名が逮捕されたということは承知しておりますし、二〇〇〇年のベルギーのシャルルロアで行われたヨーロッパ選手権においても、サッカーファンが開催地で騒ぎ、建物を損壊する等をしたほか、地域住民に対して暴力行為に及ぶなどして約九百名が逮捕されたということを承知しております。 また、一九九九年、米国のシアトルにおいて行われました世界貿易機関、WTO閣僚会議において、これに反対する者が会場周辺の建造物を損壊するなどして約二十名が逮捕されたということを承知しております。また、本年七月のイタリアのジェノバで行われました主要国首脳会議、いわゆるサミットにおきましても、会議の開催期間中に警備中の警察官に対し火炎瓶を投げつけるなど暴徒化した者が百七十名以上が逮捕されたということを、いずれも新聞報道等により承知しておるところでございます。
○福島瑞穂君 新聞報道等によりではなく、事実がどうかということを聞きたかったんですが、今の答弁ですと、いずれも逮捕じゃないですか。逮捕なんですが、五の二号はそうではなくて、「刑に処せられ、」となっているんですよ、「日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、」。それから、条文が、刑に処せられていなくても、または「本邦からの退去を強制され、」となっているわけです。 つまり、私が知りたいのは、何人が騒いで逮捕されたのかということではなくて、実際にそのことによって刑に処せられた人間がどれぐらいいるのか。それから、刑に処せられなくても、もしかしたら強制退去ということをばんばんやられたかもしれません。ですから、例えばジェノバ・サミットなどで逮捕された人間はその後、刑に処せられたのか。それとも、先ほど百七十名が逮捕された国際会議があるとありましたが、強制退去は一体どうなっているんでしょうか。
○政府参考人(中尾巧君) 委員の御疑問は全くそのとおりであるわけでありますが、それがゆえに、逮捕された人たちが一体、刑に処せられたのか、あるいは退去強制処分になったのか、あるいは退去されないままになったのか、あるいは単なる行政処分に終わったのか、その辺のところの正確な情報を把握するために、先ほど申し上げたようなことで、その確定のための情報収集を鋭意行っているところでございます。
○福島瑞穂君 じゃ、鋭意行ってきちっと結果を出した後でこの立法をすべきじゃないですか、立法の提案は。 というのは、何が知りたいかというと、事実がどうなのか、該当者はどれぐらいいるのか。例えば、五の二号にしても、刑に処せられというのはまだなかなかないかもしれません。しかし、日本国以外の国の法令によりその国から退去された者というのはもっと多いかもしれないじゃないですか。 つまり、事実に基づいて立法をするのに、逮捕されという新聞報道しか知らなくて、その後どうなったのかさっぱりわからなくて、じゃ、何でこの要件が出てくるのかというのがわからないんです。それぞれこういう人たちがいて、こういう退去をされていて、そういう人たちが今度日本に入ってくるかもしれないから日本で上陸することができないという立法をする必要があるんですと言うのならわかるんです。しかし、きょう提案して参議院でこのことが議論されて、鋭意これから外務省を通じ事実の把握をと言われたら、それはひど過ぎると思いますが、どうですか。
○政府参考人(中尾巧君) 先ほど来申し上げているとおりで、これは正確でなけりゃならないということで、私どもの方は、当該五条に確実に該当するかどうか、その辺のところをしっかり把握する必要があるわけであります。もちろん、一部のところは若干把握しているところももちろんございますが、全体把握までもう少し、開催が来年の五月でありますし、法の施行が来年の三月を予定していますので、その間に確実な把握をしたいところでございますが、委員が重ねて御質問されるものですから若干お答えさせていただきますと、フランスの例で申し上げますと、退去強制処分を受けた者が十八名ということに調査結果を得ておるところでございます。 もちろん、これは単に数だけの問題ではございません。結局、日韓ワールドカップ大会が行われて、それで平穏な開催や活動が阻止、阻害されることがあってはならないことであります。これは、数のことで申し上げますと、数が多いからどうだという問題と、数が少なくても、確実に来て確実にそういう妨害行為をする危険性というものはございます。全くないということであれば委員御指摘のようなことも批判は私どもは十分受けるところでございますけれども、これは全くゼロでないということで御理解願いたいと思います。
○福島瑞穂君 ほかの委員からも質問がありましたけれども、例えばWTO会議の際にグローバリゼーション、グローバリズム反対デモ参加者が上陸拒否される可能性やNGO活動の制約を課す可能性などについてはほかの委員からも質問がありました。 それで、実は私もそういうことを非常に懸念をしているのですが、WTO会議の際のグローバリゼーション、グローバリズム反対デモ参加者が上陸拒否される可能性というのはあるのでしょうか。 ですから、さっきの質問とつながるのですが、先ほど何名何名逮捕されましたということをおっしゃいました。その後、その人たちが例えばどうなって、この五の二号に該当するのかどうかというところを教えてください。
○政府参考人(中尾巧君) お答えを申し上げますが、WTOの関係についてはまだこれは、私どもの方から申し上げますと、緊急性の関係で、ワールドカップサッカー大会と同種の大会においてその手のフーリガン行為をやった者についての対応を鋭意やっているところでございます。ですから、WTO会議の関係についてはまだ調査はいたしておりません。
○福島瑞穂君 ひどいんじゃないですか。というのは、五条の五の二号を見ると、こう書いてあるわけですよね。「国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議の経過若しくは結果に関連して、」次の者の上陸拒否できると書いてあるわけじゃないですか。 ですから、今回の条文が国際会議を除外しているのだったらまだ今の説明はわかります。しかし、国会議員の中から、これが例えば国際会議で、例えばデモに行って逮捕されるという人はいるわけですよね。その人たちが上陸することができないとなったら困るので、それで教えていただきたいんです。 WTOでの活動家の人たちは、その後どうなったのか。その人たちが日本でもし例えば何かの国際会議があるときに入れないという事態が生ずるんじゃないか。それに関する答弁、正確にお願いします。
○政府参考人(中尾巧君) これは条文を見ていただきたいんですが、過去の前歴のある競技会と今回具体的に上陸の際に当該日本国において開かれておる競技会との関連性が全くなければ、それはその者が対象になるわけではありません。かつまた、上陸申請の際に私どもでそういう事実が把握できていなければ当然この五条で上陸拒否はできないわけでありますし、仮にそういうことがありました場合には上陸審査のときに個別に照会対応はして、その拒否の判断をすることになろうかと思います。
○福島瑞穂君 いや、そうではなくて、WTOの会議で先ほどおっしゃったように逮捕者が出ているわけですよね、百七十名とか。国際会議ではいろんなNGOのデモが行われることがあって、過去においても現在においても将来においてもその中で逮捕者が出るということは十分あり得るわけです。この条文を見ると、要するに競技だけに限っていないわけですよ。競技会だけではなくて会議も含まれている。 それから、「国際競技会等」というふうになっているわけですから、例えばWTOの会議、グローバリゼーションに対して反対する人がいて、その人がその国から強制退去されていた。日本でそういう国際的な会議が開かれて、例えばAさんという人が成田に来たときに、その人がこの条文から排除される可能性があるのではないかという懸念を持っているわけです。 今の答弁ではわからないじゃないですか。だって、現にそういう人たちが最終的にどういう処分を受けたかという調査をしていないのであれば、この条文にひっかかるかもしれない。どうですか。
○政府参考人(中尾巧君) これは委員との話のやりとりの中で、若干私自身がそごがあるのか、委員と私の方、委員の方がそごがあるのかはそれは定かではございませんが、基本的には、具体的にこれはおそれを判断するわけでありますから、改正法案五条に言う具体的な国際会議が日本国内で開催されていない限りは何ら問題なく上陸許可されるわけでありますし、具体的に行われている場合に当該上陸申請をされる者、今、委員のおっしゃった仮にAさんといたしますが、Aさんがそういう前歴があるかどうかにつきましては、先ほど来申し上げているように、五条の要件に該当する者に限っての情報が私どもの方に、そのAさんについて把握できていない限りは基本的には上陸の拒否はできない、そういう法案になっておるわけであります。 したがって、委員が御懸念されるような事態というのはほとんど私どもの方としては想定できないというふうに考えております。
○福島瑞穂君 例えば、五の二号を見ると、「国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議の経過若しくは結果に関連して、」、こうこうこういう理由によって刑に処せられ、または本邦からの退去を強制され、もしくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去された者であって、本邦の中で行われる競技会等に関して何か問題が起きることがあるというふうに条文はなっていますよね。 それで、「競技会等」となっていますから、そうしたら日本の国内で競技会以外の国際会議が開かれることは極めて頻繁ですよね。そうしますと、例えばWTOの会議で退去させられた者が成田にやってきて日本の国際会議に参加をしたいという場合は、この条文に当てはまるんじゃないかと思うんです。 法務省が後段の「本邦において行われる国際競技会等」となれば、この「等」の中には会議は含まれないんですか。
○政府参考人(中尾巧君) 「国際競技会等」の中には、もちろん国際会議を含むということでございます。 この国際会議というのは、どんな国際会議でもいいんだということでこれは立法をしているわけではございません。基本的には国家的レベルの会議を想定しておりますし、サミット等の各国首脳が集まり、あるいは閣僚級の代表が集まって会議をやる会議でありまして、その会議そのものが国家の威信をかけて成功裏におさめなきゃならない、そのぐらいのレベルの高い会議ということを想定しておりますので、委員が御案内の国際会議が頻繁にというわけにはまいらないというふうに思っております。
○福島瑞穂君 頻繁でなく、サミットでも結構です。日本国内でサミットが開かれようとしているそのときに、例えばジェノバ・サミットで逮捕されて、その後どうなったかは法務省は把握されていらっしゃらないんじゃないですか。きょう現在において、そのジェノバ・サミットやいろんなところで逮捕された人間がその後どんな処遇を受けたかを、法務省は現在きょうの時点において把握をされていらっしゃらない。 そうすると、そういうNGO活動家の人が成田に、サミットのめぐることによって来たいというふうなのもあるわけじゃないですか。例えば集会を開きたい。これは入るんですか、入らないんですか。
○政府参考人(中尾巧君) これは基本的に、まずその五条に該当する者でなければ基本的には入らないわけであります。もちろん、上陸審査のときに口頭審理の方で本人の方から私どもの方で十分事情を聞くわけでありますので、そういうことが御懸念される場合というのは私どもの方はないというふうに考えておるところでございます。
○福島瑞穂君 ほかの委員からも質問が出ておりますが、とにかくNGOの活動に制約を課す可能性がこの法案の改正で出てくるんではないかということに本当に懸念を持っているんです。 そして、さっきから申し上げるように、ジェノバ・サミットやいろんなところで逮捕された人間がその後どういう処遇を受けたかわからないわけですね。そうすると、この条文で言うとおりの「刑に処せられ、」になっているかもしれないし、「日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者」になっているかもしれない。あるいは、今後、サミットやさまざまな国際会議がある中で、この要件に該当する人たちは必ず出てくる可能性はあるわけです。現時点において何人ぐらいでどうかという把握も法務省はされていらっしゃらない。 「国際競技会等」の「等」の中に国際会議も入るわけですから、成田にやってきたNGOの活動家がこの法律五条五の二号によって上陸できないということも要件さえ満たせばあるということで、じゃよろしいですね。
○政府参考人(中尾巧君) その要件を満たせればあるということは、それは要件を満たせばあるわけでございます。 ですから、具体的に、これは違法行為や犯罪行為を行わない限りは基本的にはこの条項には含みませんし、仮にその方がそういうおそれがなければ私どもの方で上陸を許可する、こういうことになろうかと思います。
○福島瑞穂君 基本的にわかってくださらないと思うんですが、犯罪行為をやっているから、違法行為をやっているからと言うけれども、デモで逮捕されているわけじゃないですか、犯罪行為に当たるとして。それは公務執行妨害罪なのか、物を壊したのか何かわかりませんけれども。 とにかくお願いをしたいのは、さまざまな国際会議で何が起き、どういう処分がされたのかということも調査をしていなくて、この法律をつくり、いえいえ、私たちはNGO活動に対して何ら制約を加えませんと言ったところで、この条文が現在及び将来どう使われるかに関して、どういう人たちが対象になるのかということについて私はやっぱり大変懸念を持つわけです。 ですから、その「国際競技会等」の「等」の中に国際会議が入るわけですから、おそれということの認定がこれに当てはまるとしてされれば、それは当てはまるわけです。だから、今後、例えば国際会議の中でもっとデモが起きとか、集会があって、それでこれに該当する人たちが出てくれば、その人たちは日本の国際会議に参加できないということはやっぱりあるわけじゃないですか。 じゃ、法務省に再度お聞きをします。 国際会議に関して、私は、やはり価値観は実にさまざまで、デモが表現行為あるいは表現の自由、信教の自由、思想、信条の自由として非常に認められている。それから、これからは世界が本当に小さくなる中でさまざまな、例えば人種差別の撤廃の会議だったり人権の会議であったり経済の会議であったり、本当にさまざまな国際会議がこれから開かれる。そこに世界じゅうのさまざまな人たち、NGOの人たちも参加をするわけです。日本がこの法律をつくることによってそういうNGOを排除するということにならないように、ぜひその決心を大臣にお聞きしたいと思います。
○国務大臣(森山眞弓君) いろいろ御心配なお気持ちはわかるような気がいたしますが、ただこの法律においては、平穏な中で国際会議あるいは国際競技等が行われるようにということを確保するためでございますから、御質問のようなデモとかそれ自体を規制するものではございません。 ですから、適法に行われる思想、信条に基づく活動を不当に制限するということは考えられません。
○福島瑞穂君 ただ、ちょっと例が変かもしれませんが、例えばグリーンピースの活動家が何かをするのに、外国では逮捕されていなくても日本だと威力業務妨害罪になったり、例えば垂れ幕を掲げたら、外国ではそれが威力業務妨害罪や全然逮捕もされていないのに日本だと逮捕されてしまうとか、いろんなこともあります。それから、サミットで、投石をするとかそういうのはよくないと思いますけれども、いろんなNGO活動の中で、いろんな活動もある場合もあります。 ですから、大臣、本当に食い下がって申しわけありませんが、NGOの活動に制約を課す可能性を、日本としては本当になく、これについては慎重に考える旨、ぜひ前向き答弁をお願いします。
○国務大臣(森山眞弓君) 適法に行われるNGOの活動が不当に制限されるということはございません。
○福島瑞穂君 ぜひ、NGO活動が制限をされないように、その点は本当によろしくお願いします。 在留資格証明書の交付などに際し、文書等を偽造、変造した者、虚偽の文書等を譲渡、あっせんした者の退去強制について、事実認定は一体どうするのかという点についてお聞きをいたします。局長、お願いします。
○政府参考人(中尾巧君) お答え申し上げます。 基本的には、これは退去強制事由に該当するかどうかの判断になるわけであります。今回、新たに設けられました偽変造文書ブローカー等を想定した今回の規定の適用に当たりましても、基本的には、入国警備官による違反調査を経て行われる入国審査官による違反審査、あるいは特別審理官による口頭審理、最終的には法務大臣の裁決という三審制類似の手続を経て事実認定を行っておりますし、各手続の段階におきましては、当該外国人から十分に弁明や反証の機会が与えられていますので、それらの点を踏まえてその事実認定を行うということになろうかと思います。
○委員長(高野博師君) 時間ですが。
○福島瑞穂君 わかりました。 難民の問題に関してメールがいっぱい来ています。ニュージーランドでは、百五十名のアフガン難民を認定中、まだ認定中なんですが、難民受け入れセンターに引き受けて支援プログラムを受けているなど、日本とはかなり違う対応がされています。ぜひ、その点についての前進をよろしくお願いします。 以上で質問を終わります。
○平野貞夫君 フーリガン対策というのは大事だと思います。 秋が深まりますといつも思い出すんですが、子供のころ、地域対抗、学校対抗の運動会の後、負けた悔しさに、随分、石投げたりけんかしたりして駐在さんに非常に迷惑をかけた。そういう意味で、何万人、何十万人という人がやっぱり集まるサッカー大会でございますので、ぜひひとつきちっとした対応をしていただきたいと思います。 先生方のお話を聞いていますとやっぱり一つひっかかるのは、国際会議もその対象になっていると。ちょっと私、局長、事前に質問通告しなくて悪いんですが、国際会議というのは大体どんなものが入りますか。
○政府参考人(中尾巧君) 記憶の範囲で非常に申しわけございませんが、雑駁なところで申し上げますと、国際会議というのは、国際的な規模もしくはこれに準ずる規模で開催される会議でございます。 ですから、例えばサミット、APEC、WTO等の会議等により各国の首脳または閣僚等の国の意思を代表する者が集まって行う会議ということにしております。また、その円滑な運営を確保することが我が国の国際的な責務とされるような相当規模のものがこれに該当するということでございます。
○平野貞夫君 例えば、臨時の国際裁判なんかが日本で開かれるようになった場合、この法律の対象になりますか、臨時の国際裁判。
○政府参考人(中尾巧君) 極めて難しい質問をされたというふうに思いますけれども、会議と裁判所の位置づけというのはやはり違うんだろうと思います。したがって、それは本法で考えております会議に含まないというふうに考えざるを得ないというふうに思います。
○平野貞夫君 私が国際裁判と言いましたのは、例のビンラディンさんがもしつかまって第三国で国際裁判をやる、これは可能性があると思うんですよ。イスラム社会でやるわけにはいかぬし、NATO諸国でやるわけにはいかぬし、アメリカでやるわけにもいかないし、そうなると日本というところが非常に大きな役割だと思いますが、仮にそういうふうな流れになったときに、法務大臣、国務大臣としての立場でも結構ですが、きちっと引き受けて仕切るというお覚悟があるでしょうか。
○国務大臣(森山眞弓君) 具体的なお話についてはなかなか申し上げにくいんですけれども、一般論として申し上げますと、国外においてハイジャックとか航空機を墜落させる行為が行われた場合に、我が国も裁判管轄権を有するわけでございます。ほかに裁判管轄権を有する国がある場合には、犯人の引き渡しを求めた上で、我が国において刑事裁判を行うか否かについて、証拠収集の容易さなど裁判手続上の問題等の事情を総合的に判断して決めることになるわけでございますが、いろいろな点を考慮して慎重に決めるべきだと思います。
○平野貞夫君 そうすると、万が一、万が一と言ったらおかしいですが、そういうふうになって、国連とかそういう国際機関がぜひ日本で裁判をやれということになった場合に、この法律は適用されないということになりますわね、今の局長の答弁でございますと。ということを確認して次の質問に移ります。 不法入国の一般論でございますが、ここ数年間の、四、五年間で結構でございますが、数とかそれから不法入国の方法、それから場所がどういう状況にあるか、簡単にお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(中尾巧君) この質問にお答えする前に、先ほど先生の方のお話があった、裁判所が、国際的な臨時裁判所を含まないというふうにお答えいたしましたけれども、基本的にはテロ対策等の関係を考えないかぬと思います。テロ対策につきましては、そういう者の入国阻止あるいは退去強制に関しては現行入管法で対処が十分できるというふうに考えております。 次に、最近の不法入国者の数及びその状況についてお答え申し上げますが、過去五年間、私どもの方で退去強制手続をとった入管法違反者のうち不法入国した者は、平成八年で四千八百二十七人でございます。うち航空機利用が三千七百五十七人。平成九年は七千百十七人でありまして、うち航空機利用が四千三百八十二人。平成十年になりますと七千四百七十二人で、うち航空機利用が四千九百十六人。平成十一年になりますとかなりふえまして九千三百三十七人、うち航空機利用が六千二百八十一人。平成十二年は前年並みの九千百八十六人でありますけれども、航空機利用が六千八百二十八人というふうになっております。したがいまして、年々、不法入国の態様といたしましては、航空機を利用して我が国に不法入国する者の割合が大きくなっているのが現状でございます。 また、この傾向等でございますけれども、やはり先ほど申し上げたような偽変造旅券等を行使して飛行機に乗って不法入国することが増加する状況にあるわけですが、最近、船舶につきましては、その背後に国内外の密航ブローカーが介在しておりまして、ことしの前半には、コンテナ船に隠れまして密航を企てる例が多く見られております。従前は、大きな船を雇って百人、二百人単位で来たのが、少人数でコンテナを利用するケースが最近ふえてきております。ところがまた、ことしの後半からは、また昔にやや戻りつつありまして、ある程度の人数の者が貨物船等を仕立てて密航してくるケースが徐々にふえてきております。 大体、中国人が非常に多いわけでありますけれども、最近はいわゆる韓国ルートによる密航事件が急増しているのが特徴でありまして、韓国から、韓国人だけではなくしてイラン人とかバングラデシュ人等が韓国ルートで貨物船を利用して不法入国するケースが出ているのが特異な状況だろうというふうに思っております。
○平野貞夫君 今の数字は驚くべき数字なんですが、これはいわゆる不法入国として認定、捕まえたといいますか、という数字でして、実数というのは恐らく相当な数字だと思います。 そこで、実は私の生まれたところは豊後水道と足摺岬の間でございまして、ここに最近も不審船が物すごく多くて、あそこは覚せい剤のマーケットになっているというところなんですが、とても少々の審査官とか警備官、あるいは海上保安庁、警察官を動員しても対応できないと思うんですが、こういう不法密入国者に対する体制の整備について、中長期的に法務省としてはどういう構想を持って対応しようとしているのかということを、ちょっと大臣から考え方を聞かせていただいて、質問を終わります。
○国務大臣(森山眞弓君) 不法入国防止に関する体制整備につきましては、かねてから一生懸命努力してまいったところでございますが、最近の今御説明いたしましたような実情にかんがみまして、ことしの七月に、偽変造文書鑑識要員を増配置させていただきました。そして、同時に全国の主要空海港に最新鋭の偽変造文書鑑識機器を配備いたしまして、さらに同じような型の機器を国際定期便の運航している空港等に早急に更新配備できますように補正予算で要求したいと考えております。 また、十四年度の増員要求におきましては、空海港における出入国審査体制の充実強化、違反調査、刑事告発体制の充実強化等のための要員を要求しているところでございます。 偽変造旅券等を行使しました不法入国事案につきましては、かねてから入国審査等を厳格化して、その入国の防止に努めるとともに、関係機関との緊密な連絡を図り、情報交換や合同摘発などの積極的な取り締まりを推進してまいりました。 船による不法入国事案に関しましては、海上保安庁とか警察など関係機関と連絡をとりましてその取り締まりの強化を図りますとともに、密航情報などの交換にも努めまして、さらに不法入国者の出身国や経由国に対しまして、外務省を介して再三にわたり不法出国の防止策を講じるように申し入れを行っているところでございます。 このように、法務省といたしましては、従来から努力してまいったところでございますが、今後とも最大限の努力をしてまいりたいと考えております。
○委員長(高野博師君) 他に御発言もないようですから、本案に対する質疑は終局したものと認めます。 ─────────────
○委員長(高野博師君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、片山虎之助君が委員を辞任され、その補欠として愛知治郎君が選任されました。 ─────────────
○委員長(高野博師君) これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(高野博師君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、千葉景子君から発言を求められておりますので、これを許します。千葉景子君。
○千葉景子君 私は、ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・保守党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、社会民主党・護憲連合及び自由党の各派並びに各派に属さない議員柏村武昭君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 ワールドカップサッカー日韓共催大会の開催に当たっては、過去の開催国を始め諸外国との十分な情報交換に努め、あらゆる事態を想定しつつ、警察など関係機関の連携を密にして警備に万全を期すること。 二 来日・在留外国人の増加にかんがみ、出入国管理体制を格段に充実させ、その適正な運用に努めるとともに、外国人犯罪対策に万全を期すること。 三 フーリガン等対策に当たっては、NGO(非政府組織)等が行う活動への過度の制約とならないよう、その運用に十分配慮すること。 四 外国人の上陸又は在留に係る審査のための事実の調査に当たっては、調査対象者のプライバシーの保護等人権にも十分配慮すること。 五 難民支援が喫緊の課題となっている現状にかんがみ、国内における難民認定申請に際し、その手続がより一層迅速かつ適切に行われるよう、その体制整備等に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(高野博師君) ただいま千葉君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(高野博師君) 全会一致と認めます。よって、千葉君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、森山法務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。森山法務大臣。
○国務大臣(森山眞弓君) ただいま可決されました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。
○委員長(高野博師君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高野博師君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(高野博師君) 司法制度改革推進法案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。森山法務大臣。
○国務大臣(森山眞弓君) 司法制度改革推進法案について、その趣旨を御説明いたします。 新世紀を迎えた我が国においては、社会の複雑・多様化、国際化等に加え、国の規制の撤廃または緩和が一層進展し、社会が事前規制型から事後監視型に移行する等の内外の社会経済情勢の変化に伴って、司法の果たすべき役割は、より一層重要になると考えられます。 この法律案は、このような状況にかんがみ、司法制度の改革と基盤の整備について、その基本的な理念及び方針、国の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、司法制度改革推進本部を設置すること等により、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とするものであります。 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、司法制度改革は、国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続のもと、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築し、高度の専門的な法律知識、幅広い教養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹の養成及び確保その他の司法制度を支える体制の充実強化を図り、並びに国民の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に対する国民の理解の増進及び信頼の向上を目指し、もって、より自由かつ公正な社会の形成に資することを基本として行われるものとした上で、司法制度改革に関する国等の責務について所要の規定を置いております。 第二に、司法制度改革は、基本理念にのっとって必要な制度の整備等を図るとの基本方針に基づき推進されるものとし、政府は、基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上または財政上の措置その他の措置を講じなければならないものとしております。 第三に、政府は、司法制度改革に関し講ずべき措置について司法制度改革推進計画を定めなければならないものとし、この計画の作成等について所要の規定を置いております。 第四に、司法制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に司法制度改革推進本部を置くこととし、その所掌事務、組織、事務局等について所要の規定を置くとともに、その設置期間を設置日から三年間とするものとしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
○委員長(高野博師君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
○委員長(高野博師君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 司法制度改革推進法案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高野博師君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高野博師君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十一分散会