法務委員会 第3号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 2001/10/30
会議録
○委員長(高野博師君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨二十九日、田村秀昭君が委員を辞任され、その補欠として平野貞夫君が選任されました。 ─────────────
○委員長(高野博師君) 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。森山法務大臣。
○国務大臣(森山眞弓君) 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 平成十四年五月開催のワールドカップサッカー日韓共催大会を控えてのいわゆるフーリガン対策、緊急の課題となっている外国人犯罪対策及び偽造旅券等の偽変造文書による外国人の不法入国・不法滞在対策を効果的に推進することが求められております。 この法律案は、このような状況にかんがみ、所要の法的整備を図るとともに、入国審査官による事実の調査に関する規定を整備し、あわせて事務処理の合理化を図るため、出入国管理及び難民認定法の一部を改正するものであります。 次に、この法律案の主要点について御説明申し上げます。 第一は、いわゆるフーリガン等への対策としての上陸拒否事由及び退去強制事由の整備であります。 我が国で開催される国際的な競技会や会議に関連して暴行等を行うおそれのある者の上陸を拒否し、さらに国内においてこのような行為を行った者を迅速に国外に退去させるため、上陸拒否事由及び退去強制事由を整備することとするものであります。 第二は、外国人犯罪対策としての上陸拒否事由及び退去強制事由の整備であります。 現行の出入国管理及び難民認定法においては、我が国に在留する外国人が刑法等の刑罰法令に定める罪を犯し有罪判決が確定した場合であっても、薬物事犯等を除き、無期または一年を超える懲役もしくは禁錮の実刑判決を受けた場合でなければ退去強制事由に該当しないこととされています。そこで、外国人犯罪に対してより厳正に対処するため、刑法等に定める一定の罪により懲役または禁錮に処せられた者が退去強制の対象となる範囲を拡大し、あわせて上陸拒否事由を整備することとするものであります。 第三は、偽変造文書対策としての退去強制事由の整備であります。 深刻化している不法入国・不法滞在者対策の一環として、他の外国人を不正に上陸または在留させるため偽変造文書を作成等した者に係る退去強制事由を整備することとするものであります。 第四は、入国審査官による事実の調査に関する規定の整備であります。 外国人の上陸または在留に係る審査においては、提出資料のみでは的確な判断が困難な場合があることから、必要に応じ法務大臣が入国審査官に事実の調査を行わせることができる旨の規定等を整備することとするものであります。 第五は、法務大臣の権限の委任に関する規定の新設であります。 近年の入国管理局における業務量の増加にかんがみ、事務処理の合理化を図るため、法務大臣の権限を地方入国管理局長に委任することができる旨の規定を新設することとするものであります。 以上がこの法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(高野博師君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会