総務委員会 第11号
- 発言数
- 18 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2001/12/07
会議録
○委員長(田村公平君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田村公平君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に浅尾慶一郎君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(田村公平君) 次に、地方自治法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣。
○国務大臣(片山虎之助君) ただいま議題となりました地方自治法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 この法律案は、住民自治のさらなる充実及び自主的な市町村の合併の推進を図り、もって地方分権を推進するため、地方制度調査会の答申及び地方分権推進委員会の意見にのっとり、直接請求に必要な署名数の要件の緩和、議会制度の充実、住民監査請求制度及び住民訴訟制度の充実、中核市の指定要件の緩和等の措置を講ずるとともに、合併協議会の設置に係る直接請求制度の拡充及び住民投票制度の創設を行い、あわせて法律において地方公共団体の規則等に委任している事項のうち必要なものについて条例で定めることとするほか、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。 次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。 第一は、地方自治法の一部改正に関する事項であります。 まず、直接請求に関する事項として、地方公共団体の議会の解散請求及び長等の解職請求に必要な署名数要件につきましては、現在、有権者数の三分の一とされているところでありますが、これを、有権者数が四十万を超える場合について、四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数に緩和することとしております。また、教育委員会の委員について同様の措置を講ずることを内容とする地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正をあわせて行うこととしております。また、条例の制定改廃請求において、請求代表者に議会の審議において意見を述べる機会を保障することとしております。 次に、議会制度の充実に関する事項として、議員派遣の根拠及び手続を明確化するとともに、議会における選挙において、点字投票の導入を図ることとしております。 また、住民監査請求制度及び住民訴訟制度に関する事項として、住民監査請求について、監査委員による暫定的な停止の勧告制度を創設するほか、学識経験者等から意見聴取ができることを明確化するなど審査手続の充実を行うこととしております。住民訴訟については、個人を被告とする訴訟を地方公共団体の機関を被告とする訴訟とするなど訴訟類型の再構成を行うとともに、違法な財務会計行為の差しとめを求める訴訟の対象を拡大し、あわせて、差しとめに当たり公共の福祉との調整を図る規定を設けることとしております。また、住民訴訟における原告の弁護士費用についても、公費負担の対象を拡充することとしております。 さらに、中核市の指定要件の緩和に関する事項として、人口五十万以上の市については、面積要件を廃止することとしております。 第二は、市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に関する事項であります。 まず、合併協議会の設置に係る直接請求制度の拡充及び住民投票制度の創設に関する事項として、合併協議会設置の請求に基づく議案が議会で否決された場合に、市町村長からの請求または当該請求がなかった場合に有権者の六分の一以上の署名によって行われる直接請求を要件として住民投票を実施し、過半数の賛成があった場合に議会が可決したものとみなすこととするほか、請求代表者に対し議会の審議において意見を述べる機会を保障し、直接請求により置かれる合併協議会については、請求代表者を委員に加えることができることとするとともに、合併に関する協議の状況を設置後六月以内に請求代表者に通知し、かつ、公表しなければならないこととしております。 次に、一部事務組合等に関する特例の創設に関する事項として、合併により消滅する市町村以外の構成団体が一団体であることから合併時に解散すべき一部事務組合または広域連合を、規約変更等により存続することができる手続を創設することとしております。 また、地方税に関する特例の拡充に関する事項として、合併後に不均一の課税をすることができる期間を合併年度及びこれに続く五年度に延長するとともに、当該期間内に限り、事業所税や都市計画税といった税目について課税している団体と課税していない団体との合併により新たに課税されることとなる区域において課税免除を行うことができることとするほか、合併により新たに人口三十万以上の市となった団体に対する事業所税の課税団体の指定は、一定の場合を除き、合併後五年間は行わないこととしております。 さらに、流域下水道に関する特例の創設に関する事項として、合併により流域下水道に該当しなくなる下水道を、都道府県及びすべての合併関係市町村の協議により、最長で合併日から起算して十年を経過する日の属する年度の末日まで、流域下水道とみなすことができることとしております。 第三は、法律において地方公共団体の規則等に委任している事項のうち必要なものについて条例で定めることとするものであります。 権利義務規制を行うための基本的な規範の定立を地方公共団体の法規に委任する場合に、地方公共団体の規則等に委任しているものについては、原則として条例に委任することとすべきであるという地方分権推進委員会の意見を踏まえ、化製場等に関する法律、クリーニング業法、河川法及び湖沼水質保全特別措置法の四本の法律について、所要の改正を行おうとするものであります。 その他、地方自治法別表の規定等所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が地方自治法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(田村公平君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 ─────────────
○委員長(田村公平君) 次に、請願の審査を行います。 第二四六号元日赤救護看護婦に対する慰労給付金の増額に関する請願外七十件を議題といたします。 まず、理事会において協議いたしました結果について、専門員に報告させます。入内島専門員。
○専門員(入内島修君) ただいま議題となりました請願七十一件につきまして、理事会における協議の結果を御報告申し上げます。 理事会におきましては、第二四六号外三十件の元日赤救護看護婦に対する慰労給付金の増額に関する請願は採択、その他の請願につきましては保留とすべきものと決定いたしました。 以上であります。
○委員長(田村公平君) それでは、理事会において協議いたしましたとおり、第二四六号元日赤救護看護婦に対する慰労給付金の増額に関する請願外三十件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとし、第三四八号中小企業等の経営振興を妨げる外形標準課税の導入反対に関する請願外三十九件は保留といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田村公平君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田村公平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(田村公平君) 次に、継続審査要求に関する件についてお諮りいたします。 地方自治法等の一部を改正する法律案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、本案の継続審査要求書を議長に提出することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(田村公平君) 多数と認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田村公平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(田村公平君) 次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田村公平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田村公平君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
○委員長(田村公平君) 次に、委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(田村公平君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十五分散会