総務委員会 第3号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 2001/11/01
会議録
○委員長(田村公平君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。片山総務大臣。
○国務大臣(片山虎之助君) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、最近のインターネットその他の高度情報通信ネットワークによる情報の流通の拡大にかんがみ、特定電気通信による情報の適正な流通に資するため、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害された場合に、関係する特定電気通信役務提供者が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設けるとともに、特定電気通信役務提供者が、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合に、当該情報の発信者に生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設けることとしております。 第二に、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が、一定の要件を満たす場合に限り、関係する特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報の開示を請求することができることとする規定を設けることとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 以上です。
○委員長(田村公平君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十二分散会