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153回国会参議院2001/10/19

国土交通委員会 第2号

発言数
7
登壇者
2
会派数
2
開催日
2001/10/19

会議録

北澤俊美民主党・新緑風会

○委員長(北澤俊美君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。  海上保安庁法の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。扇国土交通大臣。

扇千景自由民主党・保守党国土交通大臣

○国務大臣(扇千景君) ただいま議題となりました海上保安庁法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明を申し上げます。  現在、海上保安官等の武器の使用につきましては、海上保安庁法において警察官職務執行法が準用されており、武器の使用が認められる場合において人に危害を与えることが許容されるのは、刑法に定める正当防衛または緊急避難に該当する場合のほかは、死刑または無期もしくは長期三年以上の懲役もしくは禁錮に当たる凶悪な罪の既遂犯等の場合に限定されております。  単に逃走を続けるだけで、その外観等からだけでは船内でどのような活動が行われているかを必ずしも確認できないいわゆる不審船に対しては、武器使用は認められても、これを停船させるための船体に向けた射撃は、人に危害が及ぶ可能性があるので、事実上困難であります。  このため、平成十一年六月の関係閣僚会議で了承されました「能登半島沖不審船事案における教訓・反省事項」においては、不審船を停船させ、立入検査を行うという目的を十分に達成するとの観点から、危害射撃のあり方を中心に法的な整理を含め検討することとされたところでございます。  このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第でございます。  次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。  的確な立入検査を実施する目的で船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応じずなお抵抗し、または逃亡しようとする場合においては、海上保安庁長官が一定の要件に該当する事態であると認めたときは、当該船舶の進行を停止させるために海上保安官等は武器を使用することができることとし、その結果として人に危害を与えたとしてもその違法性が阻却されることとすることとしております。  以上が、この法律案を提案する理由でございます。  この法律案が速やかに成立いたしますように、御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。  ありがとうございました。

北澤俊美民主党・新緑風会

○委員長(北澤俊美君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。     ─────────────

北澤俊美民主党・新緑風会

○委員長(北澤俊美君) 次に、連合審査会に関する件についてお諮りをいたします。  平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案及び自衛隊法の一部を改正する法律案について、外交防衛委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

北澤俊美民主党・新緑風会

○委員長(北澤俊美君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  また、海上保安庁法の一部を改正する法律案について、内閣委員会及び外交防衛委員会から連合審査会開会の申し入れがありました場合には、これを受諾することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

北澤俊美民主党・新緑風会

○委員長(北澤俊美君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、連合審査会開会の日時等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

北澤俊美民主党・新緑風会

○委員長(北澤俊美君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時七分散会

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