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153回国会参議院2001/12/06

経済産業委員会 第5号

発言数
12
登壇者
2
会派数
2
開催日
2001/12/06

会議録

保坂三蔵自由民主党・保守党

○委員長(保坂三蔵君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  去る十一月二十九日、池田幹幸君が委員を辞任され、その補欠として緒方靖夫君が選任されました。     ─────────────

保坂三蔵自由民主党・保守党

○委員長(保坂三蔵君) 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。  発議者木俣佳丈君から趣旨説明を聴取いたします。木俣佳丈君。

木俣佳丈民主党・新緑風会

○委員以外の議員(木俣佳丈君) おはようございます。  私は、ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案について、民主党・新緑風会を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  下請代金支払遅延等防止法は、昭和三十一年に、親事業者と下請事業者間の取引を公正にし、下請事業者の利益を保護するために制定されました。その後、数次の改正を経て、下請事業者の保護に一定の役割を果たしてきました。  しかし、本法の現状を振り返ると、いまだ親事業者と下請事業者間の公正な取引が十分に確保されているとは言いがたい面がございます。  まず、毎年千件を超える下請法違反事件が起きております。しかしながら、そのうちのほとんどは公正取引委員会から注意を受けるだけの警告にとどまり、法律にのっとる勧告処分はわずかな件数にしかすぎず、違反行為に対して十分な取り組みがなされているとは言えません。  また、違反行為に科せられる罰金の額も低く、親事業者の違反行為に対して十分な抑止力とはなり得ていません。  さらに、下請法が規制の対象としているのは、製造委託、修理委託という、物品を製造・修理する製造業等の業種に限られております。法制定以降、我が国産業に占める第三次産業の比重は高まっておりますが、サービス業などの役務の提供を行う業種、広告制作等知的な成果物を取引する業種は、下請法が規制する対象とはなっておりません。規制対象となっている製造業等と同様に優越的地位の乱用に当たるケースも起こっており、十分な対応が必要です。現在、これら業種に対しては独占禁止法による対応が図られておりますが、満足のいくものとは言えないのが現状です。  現行の下請法は数回にわたって改正され、今日に至ったものでありますが、その内容が現行下請法とほぼ同様のものに改正されたのは昭和四十年であります。経済の実態が大きく変化していく中、今日までに実に三十六年間、基本的に改正されておりません。現行下請法が今日の我が国の経済の実態を十分に反映していないことは、このような点からも明らかであり、速やかに適切な改正を行うことが必要と考えます。  以上が、今回、本法律案を提出した理由です。  以下、本法律案の概要を御説明申し上げます。  まず第一は、下請法の対象にサービス業等の役務を提供する業種等を加えることといたします。  新たに、文章、図面、写真、映像、音楽、プログラム等の人的役務により得られる知的な成果物の作成を下請事業者に委託することを「成果物作成委託」と、また、貨物運輸、ビルメンテナンス等成果物のない役務の委託を「役務提供委託」とそれぞれ定義し、下請法の規制対象といたします。  第二は、資本金によって区分されている親事業者、下請事業者の範囲を細分化することによって、これまで下請法の規制対象外であった違反行為も的確に把握できるようにするなど、きめ細かく対応できるようにすることといたします。具体的には、「親事業者」及び「下請事業者」の定義を改め、親事業者と下請事業者の範囲を画する資本の額または出資の総額の基準を、現行の三億円及び一千万円から、三億円、一億円及び一千万円に細分化することといたします。  第三は、親事業者の支払い遅延や買いたたき、返品の禁止等の遵守事項に、役務提供取引において問題行為と指摘される「不当なやり直しの禁止」を新たに追加することといたしております。  第四は、下請法の実効性を確保するために罰金額の上限を引き上げることといたします。  以上が本法律案の提案の趣旨及びその内容の概要であります。  なお、官製談合防止等の観点から、民主党が衆議院から提出しております私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の一部を改正する法律案におきましては、現在総務省の外局として総務大臣の所轄に属するものとされている公正取引委員会を、内閣府の外局として内閣総理大臣の所轄に属するものとすることをうたっております。この衆法の成立によって、今般提案している法案が一層実効あるものになるものと確信しております。  何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

保坂三蔵自由民主党・保守党

○委員長(保坂三蔵君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。     ─────────────

保坂三蔵自由民主党・保守党

○委員長(保坂三蔵君) これより請願の審査を行います。  第三四九号中小企業及び中小業者のための経営振興策による景気回復に関する請願外十九件を議題といたします。  これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることに意見が一致いたしました。  以上、理事会申し合わせのとおり決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

保坂三蔵自由民主党・保守党

○委員長(保坂三蔵君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

保坂三蔵自由民主党・保守党

○委員長(保坂三蔵君) 継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。  経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

保坂三蔵自由民主党・保守党

○委員長(保坂三蔵君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

保坂三蔵自由民主党・保守党

○委員長(保坂三蔵君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────

保坂三蔵自由民主党・保守党

○委員長(保坂三蔵君) 委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。  沖縄県における地域経済及び産業活動等の実情に関する調査のため、明年一月十五日及び十六日の両日、沖縄県に委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

保坂三蔵自由民主党・保守党

○委員長(保坂三蔵君) 御異議ないと認めます。  つきましては、派遣委員等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

保坂三蔵自由民主党・保守党

○委員長(保坂三蔵君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時九分散会

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